http://www.asyura2.com/11/test22/msg/334.html
Tweet |
第百十六条
日出前、
日没後には、
令状に
夜間でも執行することができる旨の
記載がなければ、
差押状、
記録命令付差押状
又は
捜索状の執行のため、
人の住居
又は
人の看守する邸宅、
建造物
若しくは
船舶内に入ることはできない。
A
日没前に
差押状、
記録命令付差押状
又は
捜索状の執行に
着手したときは、
日没後でも、
その処分を
継続することができる。
第百十六条
日出前、
日没後には、
令状に
夜間でも
執行することができる旨の
記載がなければ、
差押状
又は
捜索状の執行のため、
人の住居
又は
人の
看守する邸宅、
建造物
若しくは
船舶内に入ることはできない。
A
日没前に
差押状
又は
捜索状の
執行に
着手したときは、
日没後でも、
その処分を継続することができる。
第百十七条
次に掲げる場所で
差押状、
記録命令付差押状
又は
捜索状の執行
をするについては、
前条第一項に規定する制限によることを要しない。
一 (略)
二 旅館、
飲食店その他夜間でも
公衆が出入りすることができる場所。
ただし、公開した時間内に限る。
第百十七条
左の場所で
差押状
又は
捜索状の執行をするについては、
前条第一項に規定する制限によることを要しない。
一 (略)
二
旅館、
飲食店
その他夜間でも
公衆が出入することができる場所。
但し、公開した時間内に限る。
第百十八条
差押状、
記録命令付差押状
又は
捜索状の
執行を中止する場合において
必要があるときは、
執行が終わるまで
その場所を閉鎖し、
又は看守者を置くことができる。
第百十八条
差押状
又は
捜索状の執行を中止する場合において
必要があるときは、
執行が終るまでその場所を閉鎖し、
又は看守者を置くことができる。
第百二十条
押収をした場合には、
その目録を作り、
所有者、
所持者
若しくは
保管者(第百十条の二の規定による処分を受けた者を含む。)
又は
これらの者に
代わるべき者に、
これを交付しなければならない。
第百二十条
押収をした場合には、
その目録を作り、
所有者、
所持者
若しくは
保管者
又は
これらの者に代るべき者に、これを交付しなければならない。
第百二十三条 (略)
A (略)
B
押収物が
第百十条の二の規定により
電磁的記録を移転し、
又は移転させた
上差し押さえた記録媒体で
留置の必要がないものである場合において、
差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、
所持者又は保管者とが異なるときは、
被告事件の終結を待たないで、
決定で、
当該差押えを受けた者に対し、
当該記録媒体を交付し、
又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
C 前三項の決定をするについては、
検察官及び被告人
又は
弁護人の意見を聴かなければならない。
第百二十三条 (略)
A (略)
(新設)
B 前二項の決定をするについては、
検察官及び被告人
又は
弁護人の意見を聴かなければならない。
第百四十二条
第百十一条の二から第百十四条まで、
第百十八条及び第百二十五条の規定は、
検証についてこれを準用する。
第百四十二条
第百十二条乃至第百十四条、
第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用する。
第百五十七条の四 (略)
A 前項に規定する方法により
証人尋問を行う場合において、
裁判所は、
その証人が
後の刑事手続において
同一の事実につき
再び証人として
供述を求められることがあると
思料する場合であつて、
証人の同意があるときは、
検察官
及び
被告人
又は
弁護人の意見を聴き、
その証人の
尋問
及び
供述
並びに
その状況を
記録媒体
(映像及び音声を同時に記録することができるものに限る。)
に記録することができる。
B (略)
第百五十七条の四 (略)
A
前項に規定する方法により
証人尋問を行う場合において、
裁判所は、
その証人が
後の刑事手続において
同一の事実につき
再び証人として
供述を求められることがあると
思料する場合であつて、
証人の同意があるときは、
検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、
その証人の尋問
及び
供述並びに
その状況を記録媒体
(映像及び音声を同時に
記録することができる物をいう。
以下同じ。)に記録することができる。
B (略)
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。