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刑事訴訟法
第109条〜114条
検察事務官
又は
裁判所書記官は、
差押状、
記録命令付差押状
又は
捜索状の執行について
必要があるときは、
司法警察職員に
補助を
求めることができる。
第百九条
検察事務官
又は
裁判所書記は、
差押状
又は
捜索状の
執行について
必要があるときは、
司法警察職員に
補助を求めることができる。
第百十条
差押状、
記録命令付差押状
又は
捜索状は、
処分を受ける者に
これを示さなければならない。
第百十条
差押状
又は
捜索状は、
処分を受ける者に
これを示さなければならない。
第百十条の二
差し押さえるべき物が
電磁的記録に
係る記録媒体であるときは、
差押状の執行をする者は
、その差押えに代えて
次に掲げる処分をすることができる。
公判廷で
差押えをする場合も、
同様である。
一 差し押さえるべき
記録媒体に
記録された
電磁的記録を
他の記録媒体に
複写し、
印刷し、
又は移転した上、
当該他の
記録媒体を
差し押さえること。
二
差押えを受ける者に
差し押さえるべき
記録媒体に
記録された
電磁的記録を
他の記録媒体に
複写させ、
印刷させ、
又は移転させた上、
当該他の
記録媒体を差し押さえること。
(新設)
第百十一条
差押状、
記録命令付差押状
又は
捜索状の執行に
ついては、
錠をはずし、
封を開き、
その他
必要な処分をすることができる。
公判廷で差押え、
記録命令付差押え
又は
捜索をする場合も、同様である。
A (略)
第百十一条
差押状
又は
捜索状の
執行については、
錠をはずし、
封を開き、
その他
必要な処分をすることができる。
公判廷で差押又は捜索をする場合も、
同様である。
A (略)
第百十一条の二
差し押さえるべき物が
電磁的記録に係る
記録媒体であるときは、
差押状
又は
捜索状の執行をする者は、
処分を受ける者に対し、
電子計算機の
操作その他の必要な協力を
求めることができる。
公判廷で
差押え
又は
捜索をする場合も、同様である。
(新設)
第百十二条
差押状、
記録命令付差押状
又は
捜索状の執行中は、
何人に対しても、
許可を得ないで
その場所に
出入りすることを
禁止することができる。
A 前項の禁止に従わない者は、
これを退去させ、
又は執行が終わるまで
これに看守者を付することができる。
第百十二条
差押状
又は
捜索状の執行中は、
何人に対しても、
許可を得ないで
その場所に
出入することを
禁止することができる。
A
前項の禁止に従わない者は、
これを退去させ、
又は執行が終るまで
これに看守者を附することができる。
第百十三条
検察官、
被告人
又は
弁護人は、
差押状、
記録命令付差押状
又は
捜索状
の執行に
立ち会うことができる。
ただし、
身体の拘束を
受けている被告人は、
この限りでない。
A
差押状、
記録命令付差押状
又は
捜索状の執行をする者は、
あらかじめ、
執行の日時
及び
場所を
前項の規定により
立ち会うことができる者に通知しなければならない。
ただし、これらの者が
あらかじめ裁判所に
立ち会わない意思を明示した場合
及び急速を要する場合は、この限りでない。
B (略)
第百十三条
検察官、
被告人
又は
弁護人は、
差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。
但し、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。
A
差押状
又は
捜索状の
執行をする者は、
あらかじめ、
執行の日時
及び
場所を
前項の規定により
立ち会うことができる者に
通知しなければならない。
但し、
これらの者が
あらかじめ
裁判所に
立ち会わない
意思を
明示した場合
及び
急速を
要する場合は、この限りでない。
B (略)
第百十四条
公務所内で
差押状、
記録命令付差押状
又は
捜索状の執行をするときは、
その長
又は
これに代わるべき者に通知して
その処分に立ち会わせなければならない。
A
前項の規定による場合を除いて、
人の住居
又は
人の看守する邸宅、
建造物
若しくは
船舶内で
差押状、
記録命令付差押状
又は
捜索状
の執行をするときは、
住居主
若しくは
看守者
又は
これらの者に
代わるべき者を
これに立ち会わせなければならない。
これらの者を
立ち会わせることができないときは、
隣人
又は
地方公共団体の職員を
立ち会わせなければならない。
第百十四条
公務所内で
差押状
又は
捜索状の執行をするときは、
その長
又は
これに代るべき者に
通知してその処分に立ち会わせなければならない。
A
前項の規定による場合を除いて、
人の住居又は人の看守する邸宅、
建造物
若しくは
船舶内で
差押状
又は
捜索状の執行をするときは、
住居主
若しくは
看守者又は
これらの者に代るべき者を
これに立ち会わせなければならない。
これらの者を立ち会わせることができないときは、
隣人
又は
地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
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