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<テスト投稿>恐怖のコンピューター監視法案(3P〜4P)ウイルス感染して人にうつしたら懲役刑可能
http://www.asyura2.com/11/test22/msg/324.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2011 年 6 月 04 日 01:11:30: 9HcMfx8mclwmk
 

<国民をだますかのように強制採決をして衆院を通ってしまった天下の悪法>

衆院本会議「コンピューター監視法 衆院で可決」2011.05.31
http://www.youtube.com/watch?v=b0uRHdbLWYM
1368
衆議院本会議で可決してしまった瞬間が上記で見れる。
議事進行係の小宮山泰子が緊急動議として発言。本会議の予定外にもかかわらず突然議案とされた。
そして法案に対して本会議で全く何の検討もされずに、採決されてしまう。
あっけにとられるとはこのことだ。

<国会議員にろくに説明もせずに強行採決をして衆院を突破する黒幕は?>
この突然、
強制採決してしまうやり方は
仙○が考えたのだろうか?

<アメリカで911の後に国民言論弾圧法案が強制可決されたときとそっくり>

この、突然どさくさにまぎれて採決をしてしまう手法には、
徹底して「この法案の中身を多くの人に知られないままに
成立させてしまおう」とする「黒い動機」が見える。

米国でも911事件の後に「愛国者法」という国民言論監視法案が
あっという間に採決されたが、そっくりである。

<全く悪法の中身を衆議院議員が検討しないまま採決>
国会議員が全く法案を検討しないうちに
全く無責任に、これだけひどい法案が衆議院で可決されてしまう。

<無責任な国会>
国家に対して無責任にもほどがある。

彼ら国会議員は、まともに法案を読んでないと思われる。

衆議院の9割は読んでいないのではないか?
もし、自分で読んだら、恐ろしくてこんな法案を通せるわけがない。

そして江田法務大臣はまったくコンピューターが苦手らしい。
そのためか
この法案の危険性を
明らかに理解していない。

<江田五月法務大臣は、法案の文章と異なる答弁をしている>
そして、法案の文章とは異なる答弁をしている。
つまり法案の文章をきちんと細かく読んでいないため
このとんでもない法案が成立したが最後、一人歩きしはじめることを理解していない
のではないか?

衆議院テレビでも、
さすがに
きうち実氏や階猛氏から法案のあいまいさを指摘をされている。

(衆議院で進行係りとして緊急動議としてこの法案を提出した議員)
小宮山泰子ホームページ
http://www.yasko.net/


民主党国会議員一覧
http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%93%A1%E4%B8%80%E8%A6%A7

参議院法務委員会
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/konkokkai/current/list/l0065.htm
委員長 浜田  昌良
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7004049.htm
http://www.hamada-m.com/
(公明)
理事 中村  哲治
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7007042.htm
http://tetsu-chan.com/
(民主)
理事 前川  清成
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7004053.htm
http://www.maekawa-kiyoshige.net/

(民主)
理事 金子 原二郎
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7010021.htm
http://www.kaneko-genjiro.jp/
(自民)
理事 桜内  文城
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7010028.htm
http://www.sakurauchi.jp/
(みん)
有田  芳生
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7010004.htm
(民主)
江田  五月
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/5977009.htm
(民主)
小川  敏夫
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/5998013.htm
(民主)
今野   東
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7007026.htm

(民主)
田城   郁
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7010030.htm
(民主)
那谷屋 正義
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7004041.htm
(民主)
丸山  和也
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7007059.htm
(自民)
溝手  顕正
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/5993006.htm
(自民)
森  まさこ
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7007061.htm
(自民)
山崎  正昭
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/5992051.htm
(自民)
木庭 健太郎
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/5989031.htm
(公明)
井上  哲士
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7001007.htm
(共産)
尾辻  秀久
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/5989018.htm
(無所属) <正字>

西岡  武夫
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7001035.htm
(無所属)
長谷川 大紋
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7007045.htm
(無所属)


ヤフー辞書をつかってこの問題の法案を読み解く。この法案の3ぺージ目から4ページ目である。
http://dic.yahoo.co.jp/

法務省 ホームページ+
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00025.html

新旧対象条文
http://www.moj.go.jp/content/000073754.htm
刑法第96条の4から
(小野寺 注 問題のウイルスの部分である。)
カッコ書きで法案に使われている用語を、
辞書の意味からわかりやすく解説した。
簡単だと思われるものにも念のため、意味をつけた。

例)
電子計算機(=コンピューター)
正当な(=物事の正しい筋道にかなっているさま)


第十九章の二

 不正指令電磁的記録に関する罪

(注)不正指令電磁的記録=電子、磁気等で記録される、コンピュータで処理される記録で正しくない命令をするもののこと。ハードデイスク、CD、DVDなどに記録
される)


(※小野寺注 この不正指令電磁的記録はいわゆる
コンピュータウイルス、ウイルスに感染したコンピューターのハードデイスク、CD、DVDに記録されているデータが含まれる。
コンピュータのバグも「不正な指令をする」電磁的記録に含まれる。
※バグ (英: bug) とは英語で虫(成虫)の意であり、転じてコンピュータプログラムの製造(コーディング)上の誤り・欠陥を表す。

そのため、フリーソフトを開発して、提供した場合、
そこにはたいてい、バグがあるため、その場合も処罰されるとして
多くの人が懸念をしている。実際に、江田法務大臣は衆議院の法務委員会で
この点を国会議員から質問されて、
「フリーソフトについても大きなバグは処罰の対象になるでしょう」と答弁している。

そしてあとできうち実氏から「大きな」といっても、とてもあいまいな表現で
それはどの程度が大きいのか、どの程度がちいさいのか
と質問されているが

実は、この法案自体は、「言論弾圧」を目的とした法案であるため
もともとあいまいにできているのだ。

検察官の裁量次第、法解釈次第でどうにでも処罰できる法案なのである。

つまり、江田五月法務大臣が「大丈夫だ」といくらいっても
全く法案には「大丈夫だ」とする表現が存在していない、
とんでもない裁量が可能な法案なのである。

(不正指令電磁的記録作成等)

第一六八条の二

正当な (=物事の正しい筋道にかなっているさま)
理由   (=物事がそうなった根拠、事情)
がないのに、

人の
電子計算機 (=コンピューター)
における実行 (=実際に行うこと)
の用    (=使うこと、役立てること)
に供する  (=提供する)
目的で、  (=実現しようとしてめざす事柄。ねらいで)

次に掲げる  (=掲載する)
電磁的記録    (=電子、磁気等で記録される、コンピュータで処理される記録。ハードデイスク、CD、DVDなどに記録される)

その他の記録を (=それ以外の記録)
作成し、(=作り)

又は   (=似通った二つの事柄のうち、どれか一つを選ぶときに使う語。あるいは。)

提供した者は 、(=相手に与える)

三年以下の懲役   (=その刑に処せられた者を監獄に拘置して一定の労役に服させる刑)
又は

五十万円以下の罰金に処する。


<上記の「次に掲げる電磁的記録」とは具体的には何か?>

その1

人が
電子計算機を (=コンピューターを)
使用するに (=使う)
際して    (=時に)
その意図に  (=その何かをしようとする思いに)
そうべき動作をさせず、 (=思いに従うべき動きをさせず)
又は
その意図に  (=その何かをしようとする思いに)
反する  (=そむく、ちがう)
動作をさせるべき (=動きをさせるはずの)
不正な指令を与える (=正しくない命令を与える)
電磁的記録  (=電子、磁気等で記録される、コンピュータで処理される記録。ハードデイスク、CD、DVDなどに記録される)
(小野寺注 これは具体的にはコンピューターウイルスを想定している記述である。)


その2

 前号に掲げるもののほか、(=その1に掲げるもの、つまりコンピューターウイルスのほか)
同号の              (=前号、コンピューターウイルスの)
不正な指令を記述した    (=正しくない命令を書きしるした)
電磁的記録            (=電子、磁気等で記録される、コンピュータで処理される記録。ハードデイスク、CD、DVDなどに記録される)
その他の記録      (それ以外の記録)

(※小野寺 注 つまり、正当な理由がないのに
ウイルス、またはそれが記述された電磁記録を
作成して
または
提供したものは3年以下の懲役
または50万円以下の罰金。
にする、ということが書かれているのだが、

ここで、実は、法案に落とし穴がある。

「ウイルスを作成して
かつ
提供したものは」

と書いてあるのではなく、

「又は」と書いてあるのだ。

「ウイルスを作成して
又は、
提供したものは」

つまり
「ウイルスを作成した」か
もしくは
「ウイルスを提供したものは」
有罪であるということだ。

従来は、「ウイルスを作成」して
それを「誰かに提供した」人物が「有罪」になっていた。


2 正当な理由がないのに、(=きちんとした道理、筋道のある根拠がないのに)
前項第一号に掲げる  (
電磁的記録を
人の電子計算機における
実行の用に供した者も、同項と同様とする。

※ (小野寺)これは、
非常にまずいことが書いてあることに
 お気づきだろうか?

この表現では、検察官の裁量次第で
いくらでも
誰でも処罰できることに
大きく道が開けている。

(まずい理由その1)

知らずにウイルスに感染してしまい、
自分のコンピューター内で
ウイルスは勝手に自ら「ウイルス作成」を
行い、メールソフトを通じて「HELLO!」
と友人、知人のアドレスに勝手にウイルス送信を行った。

ウイルスの種類でよくあるタイプは
本人が知らないうちに、ウイルスが増殖をして
ウイルス付のメールを、友人、知人などの登録アドレスあてに
勝手に送信してしまい、ウイルスをばらまくタイプのものがある。

実は

この法案は、本人が知らずに、ウイルスに感染してしまい、
これまた、メールでウイルスを添付したファイルなどを
知人などに流してしまった場合は、

ウイルスを作成、世の中に広めた人物と同様の罪になると
いうことを言っているのだ。

これが
「 正当な理由がないのに、
前項第一号に掲げる電磁的記録を
人の電子計算機における
実行の用に供した者も、同項と同様とする。」

の意味なのである。

たとえば、あなたが、「政府」を批判しているとする。
政治家の「郵政英米化」「かんぽの宿」などの不正を見つけて
それを批判しているとすると
どうなるか?

あなたのメールアドレスを探し当てて
そこにコンピュータウイルスを
送ってくる。

そして知らないうちに
そのコンピュータウイルスはいろんなところに「送信」をして
ウイルスをばらまいてしまうだろう。

そうなると、今度は、そのウイルスを送りつけられた方の側になって
「ウイルスを送られた」と検察に言えばいい。

となると

あなたは
「2 正当な理由がないのに、(=きちんとした道理、筋道のある根拠がないのに)
前項第一号に掲げる  (=コンピュータウイルスのこと)
電磁的記録を
人の電子計算機における
実行の用に供した者も
、同項と同様とする。」
に該当してしまうのだ。

そして、最近、検察官が逮捕されたように
政敵を葬り去るために
摘発にやってくる。

となると

あなたは、こういうだろう。
「ぜんぜん知らないうちに
私はウイルスに感染してしまったんです。
そんなこと言われても、勝手にウイルスが
送信されたんだから、私は
知らなかった。だから故意じゃないんです。」

というと、検察官はこういうだろう。

「この法案をよく読んでみろ。
「正当な理由がないのに」
と書いてあるだろう。

お前が、知らないうちに
ウイルスに感染して
それを、知人に送信した。と言ったな。

そんなのは、
「知らないうちに」
というのは
証明できるのか?

お前が故意にやったんじゃないって
どうやって証明するんだ?

まして、
ここにこう書いてある。

「正当な理由がないのに」

100歩ゆずって
お前が
まったく
知らないうちに
ウイルスが
知人のところに送られてしまった
とするわな。

それには
どこか
「正当な理由」でもあるのか?

ウイルスを知らないうちに
知人に送ってしまいました。

いったいその行動のどこに

「正当な理由があるんだ?」

貴様、いいかげんにしろよ

といわれるだろう。

もともと、この法案自体は、コンピューターウイルスを
作成した人物をきっちり逮捕するための
法案ではないのだ。
単に、それを口実にしているだけのことである。

衆議院テレビの中でも
法務委員会の質疑の中で
発言があるが、
実は現行の法律で
十分、ウイルス作成は取り締まれるのだ。

3 前項の罪の未遂は、罰する。

(小野寺注)
しかも恐ろしいことに、この法案は「未遂」
(やりかけてし遂げないこと)も罰すると書いてある。

今までの日本では
実行していないのに、「犯罪」とされるという
「未遂」罪は
重大な犯罪にしか認められなかった。
例えば殺人や誘拐などである。

しかしこの法案のように
ウイルスに感染して
そのウイルスを
知らずにばらまいてしまうこともある
場合も「未遂罪」で罰するという。


つまり、あなたが、知らずのうちに、ウイルスに感染してしまい、
それが「自動的にウイルス付メールを作成して知人などの
アドレスに送信するタイプのウイルス」だったとする。

そうなると、それはあなたのコンピューターがウイルス感染した
時点で
もう「未遂」の罪となり、あなたは
3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑にされるのだ。

(不正指令電磁的記録取得等)(=取得 手に入れること。自分のものとして得ること。)

第百六十八条の三 

正当な理由がないのに、
前条第一項の目的で、
同項各号に掲げる電磁的記録
その他の記録を取得し、
又は
保管した者は、
二年以下の懲役
又は
三十万円以下の罰金に処する。

(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 
わいせつな文書、図画
その他の物を頒布し、
販売し、又は公然と陳列した者は
、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 
わいせつな文書(=いたずらに人の性欲を刺激し、善良な性的道徳観念に反すること。)
図画、
電磁的記録に係る記録媒体
その他の物を頒布し、
又は公然と陳列した者は、
二年以下の懲役
若しくは
二百五十万円以下の罰金
若しくは科料に処し、
又は
懲役及び罰金を併科する。

電気通信の送信により
わいせつな電磁的記録その他の記録を
頒布した者も、同様とする。
2 
有償で頒布する目的で、


前項の物を所持し、

又は
同項の電磁的記録を
保管した者も、
同項と同様とする。


(従来)
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二 (略) 
(新設)

新)
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二 (略)
2 前項の罪の未遂は、罰する。
 

 

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