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http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/4d4ea9d0d3671e60ebae54897aaa40e5
2012-01-17 10:48:39
私は2009年2月20日のブログに【なぜ日本には心の卑しい「ヒラメ裁判官」が大量に発生するのか?】という記事を書きました。
【該当記事】なぜ日本には心の卑しい「ヒラメ裁判官」が大量に発生するのか?
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/ca1e1c00714b2d5c5f5f49905ec116c5
記事の中で、日本の裁判官とドイツの裁判官の[比較リスト]13項目を記して次のように結論付けました。
[この短いリストを見るだけでも、市民的自由すらも与えられない日本の裁判官は、最高裁事務総局を頂点とする司法官僚に給与と昇進と転勤人事でがんじがらめに管理されていることが分かります。]
この記述は3年後の今でも有効です。むしろ[最高裁事務総局]による裁判官と判決への支配・管理はますます露骨になってきています。
その最たるものが、2011年9月26日に[陸山会虚偽記載容疑事件]の第一審判決で石川知宏衆議院議員、大久保元公設秘書、池田元私設秘書ら3人に有罪判決をだした東京地裁登石裁判長の判決でしょう。
登石裁判長は、何の客観的な証拠も裏付けのある証言もなしに、水谷建設川村元社長、経理担当元役員、下請け会社社長3人ら利害関係者の法廷証言だ けで、石川秘書(当時)が水谷建設川村社長(当時)から全日空ホテルのロビーの喫茶店で5000万円のヤミ献金を受領したと[推認]して3人を [有罪]にしたのです。
登石裁判長は自分の[出世]と引換えに[司法の独立]と[法の支配]の原則を破り[最高裁事務総局判決]を出した典型的なヒラメ裁判官なのです。
▲ 裁判所が憲法違反した場合に是正できるのは[国権の最高機関] 国会!
日本国憲法第76条第3項は[すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法並びに法律にのみ拘束される]と規定しています。
憲法を遵守すべき最高裁判所が自分で憲法違反をした場合、だれが是正するのか?
日本国憲法第41条は[国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である]と規定しています。
すなわち国会は、内閣と司法よりも高い位置を占め、内閣や司法が間違った政策や決定をした場合、速やかに是正・訂正の処置を行う義務と権利があるのです。
国会を構成する国会議員は722名いますが、彼らがどれほど日本国憲法の各条文を読み込み理解しているのでしょうか?
日本国憲法を常に携行してあらゆる問題を憲法の規定に照らして[合憲]か[違憲]かをチェックしている国会議員は何人いるのでしょうか?
[最高裁事務総局支配]と[官僚支配]を許しているのは、1億円の税金と議員特権を享受して次回選挙の[再選]を政治活動と勘違いしている日本の 国会議員の[不作為]が原因でしょう。
国会議員が本来なすべき主な仕事は、第一に[法律の起案]であり、第二に[行政監視]であり、第三に[予算執行の監視]なのです。
【関連記事】日本の最大の問題の一つは政治家が「本来の仕事」を果た;していないこと 2009.8.09
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/fba0c40840a09babca218ad2f35b5a86
日本の最大の問題の一つは政治家が「本来の仕事」を果たしていないこと
そして、そのような国会議員を選挙区の利権のために国会に送り出している選挙民の[無知]と[無自覚]が原因でしょう。
▲[小沢裁判]判決は登石裁判長と同じく[最高裁事務総局判決]で[有罪]の可能性大!
このまま行けば、[最高裁事務総局判決]は[陸山会虚偽記載共謀容疑事件]で[検審起訴]された小沢一郎民主党元代表への4月末予定の第一審判決 (東京地裁大善文男裁判長(51))でも出されるででしょう。判決は執行猶予付きの有罪判決となると私は推測します。
小沢氏が控訴して最高裁まで行けば少なくとも4−5年かかりますので、今年5月で満70歳になる小沢氏の[革命的な改革]を裁判で押さえ込めば良いと彼らは狙っているのでしょう。
世界と日本の支配階級にとって、小沢一郎氏は彼らの[特権と利権]を突き崩す最大の敵であり、彼を有罪にして抹殺することは至上命令なのです。
彼らはすでに登石裁判長に石川議員ら3名全員への有罪判決を出させました。今度は大善裁判長に小沢氏への有罪判決を出させるでしょう。
【関連記事】小沢裁判は魔女狩り裁判:なぜ小沢一郎元民主党大代表は攻撃されるのか?(1) 2012.01.12
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/48cfcba46ac81a0aacf433e3a7f1a459
小沢裁判は魔女狩り裁判:なぜ小沢一郎元民主党大代表は攻撃されるのか?(1)
[最高裁事務総局]の少数のエリート司法官僚が全裁判官の人事権(昇給と昇進と転勤)を独占して判決内容までも支配している現状を突き破るためには、次のようなことが必要でしょう。
(1)国権の最高機関である国会が最高裁長官と最高裁事務総局長を証人喚問して、裁判官と判決への支配の現状を調査すること。
(2)国会は調査結果を踏まえて[最高裁事務総局]を解体して日本司法の民主化と透明化を推し進める[特別委員会]を設置して具体化すること。
●日本国憲法とドイツ憲法の第1条の比較
日本国憲法
第一章(1条ー8条):天皇
ドイツ憲法
第1条:人間の尊厳 (改正できない絶対規定)
●【日独司法制度の比較リスト】(2009年記載を再掲載)
1)違憲判決の数
日本:10件
ドイツ:500件以上
2)最高裁判所の建物
日本:窓が少なく石造りの城塞のような建物
ドイツ:広いガラス窓の3階建て軽量建物
3)最高裁判事の出勤風景
日本:黒塗りの公用車で警備員に敬礼されて出勤
ドイツ:ヘルメットをかぶりスクーターを自分で運転して出勤
4)裁判官数
日本:2,850人
ドイツ:22,100人
5)裁判官の俸給評価
日本:12段階
ドイツ:3段階
6)行政訴訟の数(年)
日本:1,250件
ドイツ:約22万件
7)行政訴訟上原告(市民)勝訴率
日本:2〜3%
ドイツ:10%以上
8)訴訟手続きと援助
日本:厳格・補助なし
ドイツ:簡易・補助あり
9)裁判官の転勤
日本:3年ごと
ドイツ:なし
10)出退勤時刻の拘束
日本:あり
ドイツ:なし
11)ボランティア活動
日本: ×
ドイツ: ○
12)政党加盟
日本: ×
ドイツ: ○
13)社会的発言
日本:×
ドイツ: ○
(終わり)
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