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暗黒夜考〜崩壊しつつある日本を考える〜
2012年01月06日
政府が国際公約と称して「共謀罪」創設へ 〜その本質は”現代版・治安維持法”そのもの〜
(転載開始)
◆「共謀罪」を国際公約 政府が5月まで法整備を伝達 法相・民主に慎重論
2012.1.4 10:00 MSN産経ニュース
国際テロなど組織犯罪を防止するため、政府が5月末までに「共謀罪」を創設する方針を国際機関などに伝達したことが3日、分かった。
中国によるサイバー攻撃やアルカーイダなどテロリスト集団の重大犯罪の実行前に、共謀段階で処罰するのが狙い。
だが、民主党内には共謀罪に対する慎重・反対論が根強く、国内での調整難航は必至だ。
共謀罪の創設は、平成12年11月に国連総会で採択された「国際組織犯罪防止条約」が求める法整備の一環。
15年9月に発効した条約は「長期4年以上の自由を剥奪する刑またはこれより重い刑を科すことができる犯罪」を共謀罪の対象犯罪とするよう義務付けている。
日本は12年に条約に署名したが共謀罪を創設していないため主要国(G8)で唯一、条約を締結できていない。
政府が法整備を急ぐのは、米国や英国など34カ国・地域と欧州委員会など2国際機関でテロ対策を検討している政府間機関「金融活動作業部会」(FATF)から昨年春、「早期改善」を要求されたためだ。
FATFは資金洗浄・テロ資金供与対策に協力しない国を「非協力国」として公表しており、日本にはテロ組織などに対する拠点・物資の提供といった「現物供与」の罰則規定や共謀罪の創設を要求している。
このため、政府は具体的な法整備として、12年に施行された組織犯罪処罰法を改正し「組織的な犯罪の共謀行為」の処罰規定を設ける方針。昨年秋には5月末までに必要な法整備を終え、条約の早期締結を目指す考えを米国や国際機関に伝達している。
政府は、条約に基づき「死刑または無期、長期4年以上の懲役または禁錮の刑に当たる罪」を共謀罪適用の対象にすることを想定している。法改正が実現すれば、国際テロ組織などが犯行を計画し、実際には実行されなくても謀議に加担した段階で罪に問われる。
だが、民主党内には共謀罪への慎重論が根強い。組織犯罪処罰法改正案は15年3月と16年2月、17年10月に国会に提出されたが、当時野党だった民主党は「拡大適用の恐れがある」などと反対し、いずれも廃案となった経緯がある。
特に法務行政トップとなった平岡秀夫法相は、17年10月31日提出の質問主意書で、共謀罪に関し「未遂や予備にいたらない共謀をより広範に犯罪の対象とすることは刑事法の体系として矛盾している」と指摘。18年11月22日の質問主意書では「国民の自由、権利を著しく狭め、侵害する懸念がある」との持論を展開している。
現在も「共謀罪創設には法相が反対している」(政府高官)とされ、政府が無理に法案作成を急げば、閣内不一致の事態に陥る可能性もある。
加えて、24日召集予定の通常国会は野田佳彦首相が強い意欲を示す消費税増税関連法案など重要法案が山積しており、国会日程上も5月末までの「国際公約」実現は困難視されている。
(転載終了)
野田”傀儡”政権による暴走機関車さながらの、横暴極まりない”愚行””蛮行”が留まるところを知らないという状況となってきた。
「TPP参加」「消費税増税」に飽き足らず、今度は”世紀の悪法”たる「共謀罪」の実現を目指すなど、トンでもない話である。
この「共謀罪」は昨年実現された「コンピューター監視法案」と同様、「監視社会」を実現する目的以外の何ものでもないことは自明であろう。
(※「共謀罪」がどういうものかについては、本エントリー末尾の『盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する市民連絡会』HP上のQ&Aを参照願いたい)
上記産経記事では、「共謀罪」について、アルカイダといった国際テロ組織が重大犯罪を実行する前に未然にこれを阻止する目的のものであり、主要国で「国際組織犯罪防止条約」を締結できていないのは日本だけという、この法案の後押しをする解説がなされているが、そんなものはウソである。
ここからはかなり陰謀論的な話になるが、そもそも論として、中国によるサイバー攻撃やアルカイダというテロ組織はその存在自体すら怪しいものである。
昨今、サイバーテロ・爆破テロが世界中で頻繁に発生しているが、これらは支配者層が一般市民に恐怖感を与えるべく演出された”自作自演”であろう。
そういった自作自演を繰り返し、その恐怖心を一般市民に植え付けることによって「テロ憎し」という世論を醸成し、満を持してテロ撲滅名目の国民監視法案たる「共謀罪」といった類の”悪法”を法案化するのである。
これはユダ金どもの”常套手段””十八番”であり、マッチポンプの典型例と言ってよいであろう。
上記記事にて「国際公約」と称されているのも、実際のところは「ユダ金との密約」と言ってよいであろう。
昨年国会にて可決された「コンピュータ監視法案」に引き続き、この「共謀罪」が具現化されたら、世の中がどんな状態になるかを考えてみて欲しい。
インターネットやツイッター等を通じて”事の真相”がダダ漏れであるという、”国家権力”にとって好ましくない現状を打破するべく、「ネット言論」の”弾圧””統制”が一気に加速することであろう。
即ち、「現代版・治安維持法」の発令そのものであり、今後、警察権力による「赤狩り」の如き、ネット言論や国家批判行為の弾圧が蔓延るということである。
まさに「監視社会」の実現そのものである。
(陰謀論的には「世界人間牧場」の実現)
それにしても完全に”パペット”(操り人形)と化した野田政権を盾にした霞ヶ関官僚による暴走も、ここまで来ると”度が過ぎる”というものであり、この調子で行くとニッポンは一気に「暗黒国家」と化すであろう。
今まさに、”売国総理”野田佳彦というフィルターを透して、日本にとって真の”悪の枢軸”たる霞ヶ関官僚の悪態が露見している訳であるが、「官僚統治国家」としてのニッポンがこれまで以上に加速するその先はロクな世界ではないであろう。
※参考1「震災対応により多くの重要法案が今国会審議を断念する中、「コンピュータ監視法案」閣議決定⇒国会提出の愚」
http://blog.goo.ne.jp/tarutaru22/d/20110420
※参考2「”現代版・治安維持法”「コンピューター監視法案」が衆議院にて可決」
http://blog.goo.ne.jp/tarutaru22/e/2d468a9a39f1f1160b4583f12b36794d
<参考>
『盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する市民連絡会』
http://www.anti-tochoho.org/
<共謀罪 Q&A>
Q1:「共謀罪」って、どんな犯罪なんですか?
法務省は2004年7月30日、「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」を国会に提出して、共謀罪の新設を求めました。
その内容は表にまとめましたが、簡単に言えば、約560種類もの犯罪(新資料では619種類)について、実行を「合意」した段階で処罰するというもの。「合意」を犯罪とするということですから、その「合意」が実際に「実行」に移される必要はありません。
例えば、誰かが友だちに、「あいつムカつくから殴っちゃおうぜ」と言い、その友だちが「うんわかった」と答えると、それだけで犯罪を犯したことになるわけです。
長期(刑期の上限)4年以上の刑を定める犯罪について(合計で約560)
団体の活動として、対象となる犯罪行為を実行するための組織により行われるもの
処罰対象は、遂行を共謀(合意)した者
刑期は、原則懲役2年以下。死刑・無期・長期10年以上の処罰が科せられた犯罪の共謀は懲役5年以下
犯罪の実行着手前に自首したときは、刑は減免される
Q2:犯罪を犯すどころか、準備もしていないのに、罪に問われるの?
人が犯罪の遂行を思いついてから、実際に結果が発生するまでには、次のような段階があります。
1) 共謀=犯罪の合意
2) 予備=具体的な準備
3) 未遂=犯罪の実行の着手
4) 既遂=犯罪の結果の発生
これまで、殺人罪や強盗罪、爆弾関係の犯罪など、ごく限られた重大犯罪に限定されて、「予備罪」というものが適用されていました。予備罪とは、上に示したように、具体的な準備に着手したことをもって成立します。例えば、殺人を目的とした武器の購入などがこれにあたります。
一方、これまでも「共謀」を罪に問うている場合がありました。それが「共謀共同正犯」です。
「共謀罪が新設される」というと、少し法律を知っている人は、たいてい「それって、いまでも判例で認められている『共謀共同正犯』を法律に明記するだけでしょう」と答えます。弁護士の中にも誤解している人が大勢います。しかし、それはまったく違います。
「共謀共同正犯」では、処罰のためには少なくとも犯罪の実行が着手されていることが必要です。犯罪が現実のものとなっているときに、その責任を問える共犯者の範囲が問題となって、共謀に荷担しただけの者も責任を問えるというのが「共謀共同正犯理論」なのです。
これらと共謀罪の大きな違いは、準備も含めた実行行為が着手されていなくても、その合意だけで罪が成立するという点です。犯罪の「合意」とは、2人以上の者が犯罪を行うことを意思一致することであり、それ以上の、例えば誰かに電話をかける、凶器を買うといった犯罪の準備行為(合意を促進する行為)に取りかかることすらも処罰の要件となっていません。つまり「予備罪」よりも前の段階、そして実行を伴わない「共謀」も罪に問おうというものなのです。
ちなみに、アメリカの共謀罪では、少なくとも準備行為が開始された事実が必要とされています。また、ほかの多くの国々でも、犯罪の「準備行為」「合意を促進する行為」が要件とされています。つまり世界的には、これらの要件が最低限不可欠であると考えられているわけで、法務省の提案は世界の中で突出していると言えるでしょう。
Q3:どんなことが共謀罪の対象になるの?
共謀罪には、対象犯罪(それについて合意したら罪に問うという犯罪)が約560種類もあります。いわゆる犯罪である刑法犯に限らず、商法や消費税法、水道法、道路交通法など、日常の生活に直接関係のある法律の違反も対象となっています。
詳しくは巻末の対象犯罪一覧をご覧いただくとして、ここでは、想定可能な具体的なケースを三つほど例示します。
○ケース1
Aさんが同僚のBさんに、横暴な上司を殴ってやろうと持ちかけ、これにBさんも合意したとします。2人とも共通の団体に所属しているので、AさんとBさんには、この段階で傷害の共謀罪が成立します。
○ケース2
労働組合に適用される可能性のある条項としては、例えば組織的強要、組織的逮捕・監禁の共謀罪の規定があります。「社長の譲歩が得られるまで、徹夜も辞さない手厳しい団交をやる」と決めただけで、組織的強要の共謀罪になりかねません。
○ケース3
市民団体に適用される可能性のある対象犯罪は、例えばテロ資金供与罪の共謀です。イスラエル軍の爆撃で破壊されたパレスチナの病院の復興資金を集める活動も、政府機関から見れば、背後にはテロ組織が存在しているとして、お金を集め始めただけでテロ資金供与罪の共謀罪に問われる可能性があります。
Q4:実行前に自首すれば、刑が軽くなるの?
この共謀罪では、実行着手前に警察に届け出た(自首した)場合は、刑を減免することになっています。これは、事件を未然に防止するための措置とされていますが、悪用される可能性も大いにあります。
どういうことかと言うと、誰かに犯罪を持ちかけた者が、そのときの会話を録音して、その後に警察に届け出た場合、持ちかけた者は処罰されず、これに同意した者だけが処罰されるようなことになりかねないのです。これを前述のケース1で見てみましょう。
○ケース1のつづき・・・
実はAさんは、このときの会話を録音していました。この会話の後、Aさんは録音テープを持って警察に出頭。Aさんは刑を減免され、Bさんはその後何もしていなくても逮捕され、2年以下の懲役刑に処せられることに。これは単なる冗談であったとBさんが主張しても、検察側の証人としてAさんが法廷に立ち、「Bは真剣でした」と証言すれば、おそらくその主張は認められないでしょう。
この刑の減免規定を使えば、極端な話、取り締まり機関が市民団体の中にスパイを送り込み、何らかの犯罪を持ちかけ、多くの関係者を罪に陥れるようなこともあり得ないことではないのです。
Q5:でも、「暴力団」や「テロ組織」を捕まえるための法律なんでしょ?
共謀を犯罪とする条件として、「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」と法案では規定しています。つまり、1.共謀を行った者同士がひとつの団体に所属していること、2.組織による(2人以上が共同で行う)犯罪の実行が共謀されたこと、この二つが要件とされています。この規定は、1999年に制定された「組織的犯罪の処罰に関する法律」(組織的犯罪処罰法)の規定を踏襲したものです。
法務省は、この要件があるから無制限に拡大しないと説明しています。しかし、1.で言う「団体」には、何の定義もありません。と言うことは、犯罪性のない株式会社や市民団体、サークルなども対象になるということです。つまり、この法律は「組織犯罪集団」のみを対象とするものではなく、何らかの団体構成メンバーによる「共謀」を広く対象としているのです。
次に、2.の「組織」についてですが、これも非常に曖昧です。法務省は、「当該行為を実行するための組織により行われる」という要件によって、共謀罪は組織犯罪集団の行う犯罪に限定されていると説明しているようです。
しかし、より明確に犯罪行為を繰り返し行う組織が1.の団体内にあり、その組織によって行われることを要件としなければ、対象を「組織犯罪集団」に限定したとは言えません。もし、この共謀罪を組織犯罪集団の関与する犯罪に限定するつもりならば、法務省は、このことを誤解の余地のない形で法案に明記すべきです。しかし、明記していないということは、何か別の意図があるとしか考えられません。
結局、法務省がどのように説明しようと、対象が「暴力団」や「テロ組織」に限定されないのが共謀罪です。つまり、何でも・誰でも対象となるわけです。
Q6:そもそも、共謀罪の新設はなぜ提案されたの?
法務省は、法制審議会の会議で、国内に立法事実はないとも説明しています。つまり、この共謀罪を新設する現実的な必要性はないと言っているわけです。
ではなぜ、このような法案を提案したのでしょうか。
この法案に先立って、国会では2003年5月に「国連越境組織犯罪防止条約」(国会では「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」として議案が提出)の批准が承認されています。実は、この条約が共謀罪新設の根拠で、これを批准したために国内法整備が必要になったからだと説明しています。
この「国連越境組織犯罪防止条約」は、マフィアなどの国境を越える(=越境)組織犯罪集団の犯罪を、効果的に防止することを目的につくられたもの。現在、日本のほか、フランス、スペイン、ポーランドなど、30カ国(2003年2月10日現在)が批准しています。
この条約自体、問題がないわけではありません。しかし法務省は、条約批准を共謀罪新設の理由としながら、その法案は明らかに条約を逸脱しています。
条約第3条では、適用範囲を「性質上越境的なものであり、かつ組織的な犯罪集団が関与するもの」として、原則として越境組織犯罪に限定している
→法案では、この「越境性」と「犯罪集団の関与」が要件から抜け落ちている
条約第5条では、「合意を促進する行為」(予備的・準備的行為)を条件とすることを明文で認めている。
→法案では、こうした行為は不要。
特に1.については、「組織的な犯罪集団に関連した犯罪」に限定するよう、条約起草の過程で主張したのは、ほかならぬ日本政府でした。このような広範な処罰化は国内法の原則と相容れないと、共謀罪の制定に反対してさえいました。しかし、いったん条約が制定されると、このような慎重な姿勢を転換し、条約を上回る広範な立法を提案してきました。このような政府の対応は、明らかに自己矛盾です。
Q7:実際には、どうやって共謀を捜査するの?
共謀罪に対する捜査では、犯罪の捜査のあり方が一変するでしょう。何しろ共謀罪は「被害」のない犯罪ですから、犯罪場面からさかのぼって犯人を特定する従来の捜査手法では、到底対応できません。結局、まだ何の犯罪も犯していない人々を、日常的に監視することになるわけです。
そして、「合意」が犯罪となるわけですから、人々の会話や電話・メールの内容そのものが犯罪となり、その録音やデータが証拠となります。と言うことは、日常的な会話やメールそのものの内容を監視することが、共謀罪取り締まりの主要な部分となっていくことは誰でもおわかりになるでしょう。
そうなると、盗聴法が改悪されることは明白です。いまところ、盗聴法では四つの重大犯罪(殺人・麻薬取引・密航・銃器関連)だけを対象とし、盗聴できるのも通信(電話・FAX・メール)に限られています。しかし、いずれは適用範囲が拡大され、通信のみならず、室内会話も盗聴できるように法律が変えられていくでしょう。
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