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小沢一郎氏の被告人質問での答えを、メディアが市民感覚から遊離していると賑々しく論評しており、司法としても、小沢一郎氏を有罪判決にするでしょうね、
小沢一郎氏の特異性を理解でき無罪判決することは、過去の事案を否定する事に繋がる恐れになるので、過去は過去として各々個別の問題すれば、小沢一郎氏裁判を個別事件とし、小沢一郎氏の全否定は、常識的な感覚では是認できないとするのが自然だと。
それが司法全体の組織への影響を軽微な無難な軟着地ですから。
当方は、小沢一郎氏が初公判で述べた意見書は容認でき、小沢一郎氏が被告人質問で答えた「収支報告書は見た事がない」「用立てした4億は個人の蓄財の金だ」「国政が大事で、事務処理は小事で全権委任した」「私財の4億を用立てしたら自分の役目は終わり」らの説明は、市民感覚の域を超えているが、これが小沢一郎氏の特異なスタイルです。
本ブログ「小沢公判:小沢一郎氏の「任せて任す」反論は、松下幸之助氏の「任せて任さず」の上を行く(雑感)」で、小沢一郎氏は、国政が大事で収支報告書の作成は小事とし、秘書から秘書宿舎の必要性を言われ、秘書から4億の費用の相談に、自分に蓄財4億以上の現金があり、用立てすると回答し、小沢一郎氏は、秘書宿舎の件は秘書に全権委任し、これで事が終わった「小事」で、要は、秘書に任せたら「任せて任す」のスタイルです。
松下幸之助氏は、経営責任者は、「ホウレンソウ」(報告・連絡・相談)が肝要で、放任せず途中で報告を受け助言する「任せて任さず」を心得として語っており、小沢一郎氏の「任せたら任す」と松下幸之助氏の「任せても進捗管理は不可欠」と相違があり、常識は「任せて任さず」で、「任せて任す」は特異と書きました。
要は、政治団体の会計処理と、日々、市場で競争している企業組織の運営との内容の違いもあるが、世の中、組織運営で、小沢一郎氏の「任せて任す」の放任は、一般的でないのです。
小沢裁判で、証人の筑波大学教授、公認会計士の会計プロの弥永 真法氏が、
”「上場企業などの会計処理は貸借対照表のある複式簿記であっても、政治団体の会計処理は単式簿記で、家計簿・お小遣い帳のレベルで、「非常に乱暴な言い方になるが、主婦が家計簿をつけるレベルにかなり近い。せっかくつけたから、配偶者に報告する、そういうイメージだ」”
と、収支報告書は素人でできる家計簿程度であり、会計処理的には、政治資金規正法違反には疑問と証言しています。
もし、小沢一郎氏が、秘書宿舎の案件で、蓄財がなく、費用を何らかの方策で捻出しなければならなかったのであれば、秘書には全権委任しても、「任せて任さず」だったと思われますね。
指定弁護士が土地取得費用は、ゼネコンから資金と追求に、小沢一郎氏は、原資の4億の出所を、親から遺産売却益、著作権料など数億の現金を蓄財していたと説明し、秘書宿舎の費用は個人資産を用立てしたという説明も合理性があります。
検察が、小沢一郎氏への水谷建設から便宜供与の資金提供の嫌疑、収支報告書の虚偽記載の共謀を不起訴にしたが、小沢裁判は、田代検事の捜査報告書の捏造があり、前田・前検事の小沢一郎氏に有利な捜査メモは検察審査会に提供せずと証言し、捏造捜査報告書、捜査メモもなく、検察審査会の議決による強制起訴に至ったのです。
小沢裁判は、裁判自体、正当性が問題であり、本来なら、司法・検察は、裁判を一時凍結し、西松献金事案まで遡り、精査すべきです。
とはいえ、司法・検察は、出来ないでしょうね。
それこそ、検察が仕掛けた小沢一郎氏との全面戦争の敗北になり、営々と築いてきた検察・司法の互助組織の崩壊の契機になります。
今までは、検察の一部との小沢一郎氏との前哨戦であり、これからが、不器用・一徹の理念の小沢一郎氏と知的戦略の優秀な官僚組織との全面戦争の火蓋が切って落とされたのです。
多分、小沢裁判では、小沢一郎氏は有罪の判決になるでしょうね。
捏造の捜査報告書は、田代検事の個人の問題とし、組織責任を限定的とし、前田・前検事の証言は、前田・前検事の個人的な見解とし、議事録が非公開の検察審査会の議決については、精査したが議決に影響は与えなかったと有効にするでしょうね。
公判で、提起された問題は、個別の問題で対応し、全体の構造の問題にしないでしょうね。
既に、推認と批判があろうが、石川議員らは有罪判決が出されており、小沢一郎氏が「聞いていない、見ていない、覚えていない」と説明しても、常識的な感覚では、用立てした4億の個人資金の心配しないとは考えられないとし、秘書からは「聞いている、見ている」とし、「覚えていない」のは事実かもしれないが、「聞いた、見た」と推認せざるを得ないと有罪の判決になるでしょうね。
今、振り返れば、石川議員らの有罪判決は、守旧グループとしての重要な布石だったのです。
朝日新聞の社説『小沢氏公判―国民との約束を果たせ』は、小沢公判で検察側に不利になっても、小沢抹殺への布石と考えると、成る程と思いますね。
社説に、
”「本人の刑事責任の有無は裁判所の判断をまつほかないが、忘れてならないのは、元秘書3人がそろって有罪判決を受けているという重く厳しい事実である。
その政治責任、監督責任を棚上げにしたまま表舞台に立とうとしても、多くの有権者が納得するはずがない。」”
と、元秘書3人がそろって有罪判決の事実を書いておりますね。
また、被告人質問後の社説『小沢氏公判―政治家失格は明らかだ』では、4億の出所や、捏造捜査報告書については、一切触れず、小沢一郎氏は、収支報告書を見たことも無い政治家の資質を問題とし、
”「裁判所は政治家としての資質を論ずる場ではない。刑事責任の有無は今春の判決を待つしかない。
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小沢氏が信頼し、任せていたという3人の秘書らは一審で有罪判決を受けている。会計責任者だった秘書は報告書を見もせず、宣誓欄の署名も代筆させていた」”
と、やはり、秘書の有罪判決を持ち出し、道義的責任があると主張していました。
振り返れば、朝日新聞の社説は、計算された内容だったと思いますね。
裁判所としては、秘書の有罪判決を別問題の既成事実とし、小沢一郎氏が収支報告書を軽視しても、会計上の問題があるとしても、小沢裁判については、小沢一郎氏が「見ていない、聞いていない」と説明しても、「覚えていない」ことだろうと推認できるとし、小沢一郎氏の資質の問題や過去の経緯に関係なく、有罪の判決にできるのです。
要は、訴因は、収支報告書作成の共同謀議であり、既に、秘書は有罪判決済みで、記載内容の違反性は結論がでており、秘書から「聞いたか、見たか」だけの問題だからです。
小沢・陸山会事件は、検察権力の乱用があっても、小沢裁判だけを焦点にすれば、裁判官の心証の問題であり、有罪判決にしても妥当性があると言えます。
メディアが、秘書の有罪判決の事実を是認しており、裁判官は、収支報告書内容に関係なく、小沢代表が秘書から「聞いたかどうか」の心証だけで判決できる環境が整備されているからです。
裁判官も人の子であり、お世話になり、お世話になる司法の世界を、自分の将来を犠牲にしてまでも、過去に遡って問題提起し、無罪判決はしないでしょうね。
小沢一郎氏を心証で有罪判決しても、仮に、小沢一郎氏の特異性を認め、無罪判決にしても、各々個別の問題にすれば、検察・司法の組織へ影響は軽微であり、裁判官は自分の使命を果たしたということになりますね。
小沢一郎氏が意見書で訴えた守旧組織は、1裁判官では手に負えない堅牢・強固なのです。
だから、現下の日本社会を破壊しようとする小沢一郎氏が必要なのです。
石川議員ら元秘書は、控訴しており、全面戦争は火蓋が切られたが、最終決着には時間を要するでしょうね。
http://blog.goo.ne.jp/nonasi8523/e/27dc29c66775e24583dc275f0d15a5dc
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