http://www.asyura2.com/11/senkyo124/msg/726.html
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小沢裁判も、いよいよ、大詰めに差し掛かりましたが、「陸山会事件の真相」は、とうとう、闇の中に葬られたままで終わりそうです。
これが、最後のチャンスになるかもしれませんが、もう一度、【第24回】での登石裁判長に対する訴追委員会が本当に開かれたのかどうか、【第25回】の大善文男裁判長に対する訴追委員会が本当に開かれるのか、を確認する方法がないかを探る為、弁護士会による無料相談に申し込みしてみました。
追:第11回公判で、会計の専門家(大学教授)がダマされる場面がありましたが、【第01回】の平成16年の収支報告書を、「16.」で検索するように、教授に連絡が取れる方は伝えてください。たぶん、教授は、とても悔しい思いをされていると思います。
【第24回】最終決戦!訴追議決(陸山会事件)へ協力求む!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_3.html
【第25回】最後の聖戦!初手は、大善文男裁判長を訴追請求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
以下に、作成中の相談資料の「裁判官を訴追請求するに至った経緯・理由」を転載しますので、皆さんの、ご意見を頂き、参考にさせて頂きたいと思います。
『もっと、こういう質問をしろよ』等、なんでも結構ですので、よろしくお願いします。
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★以下に、裁判官を訴追請求するに至った経緯・理由を述べます。
★★★【検察ストーリー】★★★
・平成16年10月12日の小澤氏からの4億円の入金が不記載。(「本件4億円」)
・平成16年10月29日午後、政治団体からの入金等を原資として陸山会名義の4億円の定期預金にして、これを担保に、りそな銀行から小澤氏個人名義で借入して、陸山会に又貸しした。(「りそな4億円」)
・担保に差入れした陸山会名義の4億円の定期預金を平成17年10月と平成18年3月に解約して、りそな銀行に陸山会が直接返済した。
・平成19年5月1日、政治団体から4億円の入金があり、これを原資として、平成19年5月2日に小澤氏の個人口座に4億円を返済したことが不記載。(「本件4億円」)
★【所感】
以上が、「検察ストーリー」ですが、小澤氏からの4億円の入金や返金は、即座に不記載としているのに対して、返金することの無かった政治団体からの入金(預り金⇒寄附)については、不記載であると訴因にしておりません。
このような矛盾や、担保に差入れした4億円の定期預金証書の名義、当該定期預金証書の返還を受けた期日、又貸し後に組んだ2億円×2本の定期預金証書、土地代金支払い時の前後の入出金記録、手形の支払期日等については、現物を見れば容易に事実確認ができるのであります。証言や供述調書など、まったくもって不用であるばかりか、逆に事実を隠蔽する結果と成っております。
以下に、検察官役の指定弁護士、裁判官、裁判長の発言や、逆に被告人に有利な発言をワザとしない弁護人、証人等の言動等の中で、明らかに冤罪を仕立て上げることが目的であると解かる言動等を列挙します。
★★★【「入金」、即、「収入」では無い】★★★
「本件4億円」と呼んでいる平成16年10月12日の4億円の入金は、「預り金」です。
「入金」を、即、「収入」と決めつけてしまうのは、会計学的に、あまりにも無知と言わざるを得ません。
平成16年の「翌年への繰越額」は、「610,051,380円」です。
この金額までは、小澤氏や政治団体から『返せ』と言われれば、即座に『返せる』のですから、平成16年末に「610,051,380円」未満の「預り金残」であれば、収支報告書上に「収入計上」する必要はありません。
従って、平成16年10月29日の「土地代金 342,640,000円」の支払いは、小澤氏と政治団体からの「預り金」を原資として支払っているので、これらの「預り金」は「収入計上」する必要はありません。
★★★【担保に差入れした定期預金は、小澤氏個人名義】★★★
「陸山会名義の定期預金を担保に小澤氏個人が借入」は、有り得ません。
全国銀行協会相談室に問い合わせしたところ、「会社法第356条三項」を寸借すれば、「団体の資産を私的流用する行為」となるので、銀行支店長には『相当成る注意義務がある』との見解を頂きました。
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【会社法第356条】
1.取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
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この担保に差入れした定期預金証書が、証拠として、今以て、提示されておりません。(証言や、供述調書などは、事実が隠蔽されるだけであり、まったくもって不用です。)
なので、その定期預金証書が、返還された日も、今以て、不明です。
また、この担保差入れにより、「手形貸付け」により借入した時の約束手形の振出日・支払期日・本数等が、今以て、公判において提示されておりません。
★公判においては、担保に差し入れた定期預金で、小澤氏個人を飛び越えて、陸山会が直接、りそな銀行に返済したというワケの解からないストーリーと成っています。
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第13回公判で、利息をムダ使いと思うかの質問の場面では、指定弁護士は、「1年目に2億円を(りそな銀行に)返済して、平成18年3月に定期預金を解約して残りを返済していることはご存じですか」と、小沢さんに質問しています。
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返済が済む前に担保に差し入れた定期預金を解約できるワケが無いのです。
しかも、その検察ストーリーにおいても、陸山会が直接、りそな銀行に返済したというのであれば、「手形貸付け」の借入名義人が小澤氏個人でありますから、一旦、小澤氏個人名義の当座預金に入金(小澤氏に返済したことに成る)しておき、手形の支払期日に、りそな銀行で自動的に返済されるという仕組みなのですよ。
しかるに、第7回公判で指定弁護士は、「平成17年10月の2億円は、定期預金で返済しようとする前に、小沢被告の4億円の返済にあてようとは思わなかったのか」と、知能程度を疑いたくなるような質問を、いや、冤罪を仕立て上げることが目的であると、あからさまに解かる質問を池田氏にしています。
★★★【小澤氏への所有権の移転の時期】★★★
売主から、小澤氏個人への所有権の移転の時期は,「法人税基本通達2−1−2」に規定があります。
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(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)
2−1−1 棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
(棚卸資産の引渡しの日の判定)
2−1−2 2−1−1の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。(昭55年直法2−8「六」により追加)
(1)代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2)所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
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本件においては、登記がされている土地の場合ですから、「相手方において使用収益ができることとなった日」とは、すなわち、社会通念上、小澤氏個人が登記完了後に「権利書」を受け取った平成17年1月7日となります。
公判では、「法人税基本通達2−1−2」後段の「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき」の「(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日」の規定が該当するとして、虚偽記載であると指定弁護士は主張しております。
しかし、当該後段の規定は、登記の無いような場合の例外規定であり、そもそも、本件には該当しません。
しかも、仮に、原則規定を無視したとしても、本件においては、売主が「その引渡しがあったものとすることができる」という規定であり、売主においても、平成17年1月7日に収益計上することは、前段の原則規定に則った正しい会計処理なのであります。
ましてや、小澤氏個人を飛び越えて、陸山会が平成16年10月29日に「資産等_土地」を計上しなかったのは虚偽記載である、と言い張る左陪席の裁判官には呆れたものです。
★★★【陸山会への所有権の移転の時期】★★★
小澤氏個人から、陸山会への所有権の移転の時期は,「民法第176条」に規定があります。
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民法第176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
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よって、「確認書」は、正に、一人二役の小澤氏の意思表示を、広く一般に公表するものと言えます。
この「確認書」に記述されている通り、小澤氏の意思表示により、陸山会が小澤氏個人から譲渡を受けたことが「確定した」として、会計上の確定主義により、平成17年の収支報告書に「収入_寄附」、「支出_事務所費」、「資産等_土地」を同時に「みなし計上」したことは、正しい会計処理です。
尚、「確認書」に記述されている通り、平成17年1月7日に小澤氏個人を経由せず、直接陸山会が権利書を受け取ったことは、平成16年の年末には知り得ない情報であり、このような確定していない、未来の会計事象を平成16年の収支報告書に記載する事は会計上の「確定主義」に反する為、許されません。
しかるに、第11回公判で、会計の専門家(大学教授)にまで、「平成16年の収支報告書に「支出_事務所費」、「資産等_土地」を記載しなかったことは、虚偽記載でしょう?」と意見を変えさせようと詰め寄る左陪席の裁判官には呆れたものです。
会計の専門家(大学教授)が答えるのに窮したのは、突然に指定弁護士が平成16年の収支報告書に登記前の契約段階で記載されている別の不動産を提示したからなのですが、調べてみたら、その不動産は、名古屋市長の「地上権又は土地の借地権」と建物が該当するだけでしたから、例えば駐車場として利用するのであれば契約日から利用できるし、中古物件の建物で有れば契約日に鍵の引渡しがあれば住むことができるのであり、「相手方において使用収益ができることとなった日」となることはあたりまえのことです。
しかし、本件の場合は登記が行なわれた「土地」であり、当該土地は、当該権利書が無ければ陸山会は第三者に譲渡する等(使用収益)は出来ませんでした。
このことは、公判を私的に利用して、会計の専門家(大学教授)までもダマし、事実を隠蔽して虚偽記載を認めさせようとする意識誘導(洗脳)の行為に他なりません。
それを、ほほえましく見守る大善文男裁判長も、グルと成って冤罪を「デッチアゲる」ことを目的に公判前整理手続きにおいて、被告人に有利となる事実確認資料を隠蔽し、事実と違う証言や供述調書を採用したことは、上記の通り明白です。
『もはや、最高裁を含め、日本の司法を、たたき直さねばなりません。』
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