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政治資金規正法違反で強制起訴された小沢一郎氏の被告人質問での反論は、松下幸之助氏の「任せて任さず」の上をゆく、「任せて任す」であり、常識的な感覚の域を超えているが、それが小沢一郎氏の特異な人間性と考えれば、小沢一郎氏の反論には、一貫性がありますね。
この小沢一郎氏の秘書に「任せて任す」の特異性が、小沢一郎氏たる人間性であり、俗世間の常識的な「任せて任さず」感覚の持ち主には違和感を持つでしょうね。
産経新聞、NHKの小沢一郎氏の被告人質問の公判記事を一見(斜め読み)しましたが、小沢一郎氏の反論は、一般の常識的な感覚の持ち主では、違和感なり、不合理・虚言に感じるだろうなと思いましたね。
小沢一郎氏は、指定弁護士の追及に、「秘書を全面的の信頼し、億単位の買い物にも、一切、口を挟まないし、結果報告の必要性を感じていない」とし、「知らない」「聞いていない」「見ていない」「記憶にない」と頻発していますが、常識外れであっても、これが小沢一郎氏のスタイルと思えば、一貫性のある反論です。
この常識的な感覚の域を超越している特異性は、経営の神様と言われた松下幸之助氏の[一日一話](まかせてまかさず)の「任せたが、放任せず」の経営者の心得を超越した「任せて任す」であり、「任せて結果責任は取る」ですね。
この「任せたら任す」姿勢が小沢一郎氏の信念であり、生き様であれば、被告人質問の反論には一理も一貫性もあります。
ただ、常識的な感覚の裁判官の心証は悪いでしょうね。
この度の小沢一郎氏の反論に接して、渡辺乾介氏の語る小沢一郎氏の人間像を思い出しました。
本ブログ『「週刊朝日」記事:小沢一郎の人間像について・・・不器用な一徹の印象!』で、
”『渡辺氏は、「小沢氏は人物月旦に関わることは、一切漏らさない。」を語っています。
”「私(渡辺氏)が「あいつはダメでしょう」などと挑発しても、聞こえないふりをして答えない。
囲碁でも相手の棋風は言いません。
母親のみちさん(95年死去)は、一人息子が大臣の子として特別視されないよう、厳しく躾けました。
「男は言い訳をしない。人の悪口は言わない」という教育は徹底していた。
小沢はこの教えをいまだに厳格に守っているわけです。』”
と紹介し、
『(渡辺氏は、)小沢が一番嫌い、しかも多用する言葉は「ご都合主義」で、政治家の「いい加減さ」をきらい、周囲にもそれを求める。
しかし、そこに人間性の広さや深さがあれば、共感が広がるのでしょうが、小沢は近しい人にも「ありがとう」と言えない人で、サービス精神は完全に欠落し、だから嫌われるわけと語っています。』
と紹介し、小沢一郎氏を、
”『「ありがとう」と言えない不器用であり、徹底した合理主義の一徹さは、誤解を生む、好かれない損なタイプの人間ですね。』”と書きましたが、この度の公判で、まさに、不器用で一徹な小沢一郎を見た思いです。
余談になるが、指定弁護士・裁判官が土地の「確認書」について追求・質問している場面がありましたが、産経新聞・政治部記者の阿比留瑠比サンのブログ「国を憂い、われとわが身を甘やかすの記」の2007年2月21日のエントリー『「小沢不動産」に関する各紙の報じ方と確認書』で、「陸山会」の事務所費を公表について、
”「小沢氏は、不動産については陸山会との間で「小沢氏は権利を有しない」という確認書をつくってあり、政界引退後は「若い政治家」「後進」のために使いたいと話しました。」”
と書いており、後半の部分に、
”「小沢氏と小沢氏との間の確認書の件ですが、昨日、閲覧に行ってきた後輩記者が面白い事実を見つけてきたので紹介します。小沢氏の不動産13物件中、6件については確認書の作成日が平成18年9月14日になっていたそうです。
(1) 仙台事務所
所在地:仙台市青葉区錦町1−3
登記日:平成15年4月30日
確認書日付:平成18年9月14日
(2) 盛岡事務所
所在地:盛岡市開運橋通3
売買日:平成15年3月18日
確認書日付:平成18年9月14日
(3) 深沢事務所・土地(476平米)
所在地:世田谷区深沢8−28
登記日:平成17年1月7日
確認書日付:平成17年1月7日
(4) 深沢事務所・建物所在地:同
登記日:平成18年6月6日(池田秘書は登記が事務的に遅れたためと説明)
確認書日付:平成17年9月14日
(5) チュリス赤坂事務所
所在地:赤坂2−17
登記日:平成6年1月25日
確認書日付:平成7年1月25日
(6) 水沢事務所
所在地:岩手県奥州市水沢区袋町6
登記日:平成11年11月30日
確認書日付:平成18年9月14日
(7) 政策事務所
所在地:赤坂2−17
登記日:平成6年2月22日
確認書日付:平成6年12月22日
(8) 赤坂事務所B
所在地:赤坂2−8
登記日:平成13年1月18日
確認書日付:平成18年9月14日
(9) 赤坂事務所A
所在地:赤坂6−1306
登記日:平成11年3月4日
確認書日付:平成18年9月14日
(10) 元赤坂事務所駐車場
所在地:元赤坂1−7
登記日:平成6年11月24日
確認書日付:平成6年11月25日
(11) 保管事務所(資料と機材の保管用)
所在地:赤坂2−14
登記日:平成6年12月22日
確認書日付:平成6年12月22日
(12) 南青山事務所
所在地:南青山2−2
登記日:平成13年12月22日
確認書日付:平成18年9月14日
(13) 元赤坂事務所
所在地:元赤坂1−7
登記日:平成6年11月24日
確認書日付:平成6年11月25日
後輩が現場にいた小沢氏の弁護士にどうしてかと理由を聞いたところ、回答は「足りない分や紛失した分などがあり、私の方で作成をするよう勧めた」というものでした。また、「確認書には公正証書などのような法的な意味があるのか」と質問したところ、「法的な契約などではない」とのことでした…。確認書があるなんて、胸を張れた話なのかどうかと疑問に思います。」”
と書いております。
当方が注目したのは、確認日付で、古い順、平成6年11月25日、平成6年12月22日、平成7年1月25日、平成17年1月7日、平成17年9月14日、平成18年9月14日と、法的効力のない確認書の作成日は、平成6年から6通りあり、問題になっている深沢事務所・土地・建物は、平成17年1月7日、平成17年9月14日であり、確認書の作成日が公表の直前だったなど枝葉末節の話であり、平成6年から実施していたことが重要ですね。
小沢一郎氏は、2010年11月に、インターネット動画サイト「ニコニコ動画」に出演し、
”【資金管理団体「陸山会」が購入した土地や不動産の原資は。小沢氏個人所有ではないことを明らかにしたという「確認書」は(指摘に対する釈明のための)記者会見の直前に作られたのではないか」で、小沢一郎氏は、この度、”「今言った確認書、何カ所か事務所あるので、その中で、僕は必ずそれを作成しろということを全部、いってまして、たまたま、1つズレておった、忘れてたというのがあっただけだ。】”
と説明しており、この度の反論とは一貫性があり、深沢事務所の確認書の日付だけを問題にすること自体が重箱の隅を突っつく些細な事ですね。
下々の下賤な当方には、”「お前の裁量に任せる」”と全権委任と言われても、勝手に決め、処理してよろしいですか?と不安になり、後で、聞いていないと文句を言われたらイヤだなーと思い、事あるたびに一言報告しときますね。
多分、石川氏、池田氏も途中で、簡潔に報告してたでしょうが、小沢一郎氏にとっては、うまくいっていれば報告無用・不要であり、聞いたとしても即忘れるでしょうね。
この小沢一郎氏の特異性が、反論に秘書の証言との一部に相違が出たのでしょうね。
この度の小沢一郎氏の反論を一見し、「知らない」「聞いていない」「見ていない」「記憶にない」が多いのは、小沢一郎氏は、「任せた」で事が終わっているという特異性の表れに過ぎないですね。
この特異性が、常識の域を超越しており、指定弁護士が”「常識的な感覚の違い・・・・」”と枕詞で質問していますが、常識人には納得できないのでしょうね。
マアー、小沢一郎氏の秘書は、「一を教えてもらったら十を知れ」のタイプでないと勤まらないでしょうね。
やはり、稀有な人間性を持った政治家・小沢一郎氏を、常識的な感覚の持ち主と思われる裁判官の心証で判断することは、如何かな思いますね。
それにしても、原資の出所が問われていない政治資金規正法の記載の云々の違反程度を、検察権力がルール違反して検察審査会を利用した強制起訴の裁判自体に正当性がない上に、小沢一郎氏は常識人(市民感覚の持ち主)かどうかを裁判していることは異常です。
小沢一郎氏の公的資金の個人流用、ゼネコンからの闇献金による利益誘導などの裁判であればともかく、小沢一郎氏の常識外れの特異性を裁判していることは人間性の是非、常識か否やの心証裁判していることの不可解さをメディアが問わないことは硬直化した日本社会の歪の証ですね。
小沢一郎氏の「任せて任す」か、松下幸之助氏の「任せて任さず」かを自らが選択するだけの話で絶対性などないのです。
http://blog.goo.ne.jp/nonasi8523/e/7163a68b1776714a61c884bef9d68aca
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