http://www.asyura2.com/11/senkyo124/msg/703.html
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http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2012/01/14_f29b.html
小沢陸山会冤罪事件を画策した最高裁事務総局との闘いが、いよいよ佳境に入って参りました。
一市民が斬る!のT氏とも連絡を取りながら「次の一手」を考えていますが、当面、東京検察審査会事務局の手嶋課長を追い詰めることに集中したいと思います。。。彼は、最高裁事務総局の走狗であり、普通に働いている他の検審事務局事務員らをも苦しめる存在です。
先日、東京検察審査会事務局に乗りこんで、小沢さんの起訴議決をした第5検審審査員11名の「生年月日」のうち「生年月」だけの開示を求めて来ました。。。これなら公開しなければならないでしょう。
一緒に請求して頂いた国民有志の皆さんに感謝致します。いつも独りで行動していますから、正直、寂しかった。。。大変心強かったです。感謝!!多謝!!!
これからは、多くの自立した国民の皆さんと連携し、手を取り合って困難な問題に向かって行きたい。。。小沢陸山会冤罪事件解決に邁進したいと思います。今後ともよろしくお願い致します。
【東京検察審査会課長の手嶋(向かって右)と矢島】
手嶋課長には悪事を全て白状させ、楽にしてあげたいと思います。。。それが親切と言うものです。
彼の出世はこれで止まるでしょうが、『最高裁事務総局の指令で悪事を働いた。立場上、言うことを聞くしかなかった。仕方なかった。』と言えば、公務員資格をはく奪されることは免れるでしょう。
っま、私や一市民T氏のような「真っ当な国民」に目を付けられたら逃げられません。。。自らの所業を後悔しなさい・・・ 手嶋さん。
しかし・・・
最高裁事務総局は、手嶋課長を手先に使って自らはヌクヌクと永田町で胡坐をかいています。逃がさない・・・
最高裁は国民が処断しなければなりません。
↓
国民審査で最高裁に罰を…/最高裁事務総局との闘い 〜 新党市民(政治団体)藤島利久
http://www.asyura2.com/11/senkyo124/msg/670.html
なお、ブログ読者からの情報提供で分かったのですが、「年齢」は開示しなければならないという判例があります。次のとおり・・・ 一応全文掲載しましたが、関係があるのは末尾・別表の「開示すべき部分」 「年齢」のみだと思います。
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平成14年10月30日判決言渡
平成14年(行ウ)第30号 情報公開請求事件
判 決
主 文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告が,原告に対し,平成13年5月1日付けでした「医薬品副作用・感染症症例票(平成12年5月29日,識別番号C00-1256)」の文書の一部不開示決定(ただし,平成14年5月30日付け異議決定により変更後のもの)のうち,「患者略名」及び「職業」を不開示とした部分を取り消す。
第2 事案の概要
本件は,原告が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づいて,原告本人の情報が記載されていると主張する前掲文書(以下「本件文書」という。)の開示を請求したところ,被告が,同法5条1号の不開示事由が存在するとして,前掲の2項目(以下「本件不開示部分」という。)ほかについて不開示とし,その余を開示するとの決定(以下「本件決定」という。)をしたので,本件決定のうち,本件不開示部分に係る部分の取消しを求めた抗告訴訟である。
1 当事者間に争いのない事実等
(1) 原告(代理人A弁護士。以下,同じ。)は,平成13年4月3日,被告に対し,対象となる行政文書を「1.B製薬株式会社の発売に係る強心剤「シャント」について,アナフィラキシーショック(薬物アレルギー)の症例の提出に関する情報。2.「シャント」の承認申請書と,これに添付された「規格の設定」及び「安定性試験」に関するデータ」と特定して,その開示を請求した。被告(情報公開文書室)は,1の文書の開示請求を開第209号,2の文書のそれを開第210号として受け付けた(乙1)。
(2) 被告は,平成13年5月1日付け厚生労働省発医薬第348号をもって,開第209号につき,本件文書(甲4の1,2)のうち,本件不開示部分を含む一部については情報公開法5条1号の不開示事由に該当するとして,本件決定をした(甲1)。
なお,開第210号についても,情報公開法5条1号,2号及び不存在を理由に,一部不開示の決定がされている(乙3)。
(3) 原告は,平成13年5月31日,本件決定に対し,本件文書は,原告自身の症例を記載した自己情報文書であり,これを不開示としたのは情報公開法の解釈運用を誤ったものである等の理由をもって,被告に異議を申し立てた(乙2)。
(4) 情報公開審査会は,平成14年4月12日,本人に対する自己情報の開示の問題は,基本的には個人情報の保護に関する制度の中で解決すべきところ,平成13年10月26日には総務省の行政機関等個人情報保護法制研究会において「行政機関等の保有する個人情報の保護に関する法制の充実強化について」と題する報告書が取りまとめられ,平成14年3月15日には「行政機関等の保有する個人情報の保護に関する法律」案が国会に提出されていることなどの観点からは,本人に自己情報を開示するのは,現行の情報公開制度の下においては相当ではないとの判断をした上で,本件決定によって不開示とされた部分の情報公開法5条1号該当性等を検討した結果,別表に掲げる部分は同号ただし書に該当するので開示すべきである旨を答申したが,本件不開示部分については,本件決定を追認した(甲2)。
(5) これを受けて,被告は,平成14年5月30日,本件不開示部分ほか1項目を除くその余の不開示部分を開示するとの異議決定をし(乙3),これに従って本件決定を変更する旨,原告に通知した(甲3)。
2 本件の争点及びこれについての当事者の主張
(1) 本件不開示部分は,情報公開法5条1号所定の個人識別情報に該当するか。
(被告の主張)
情報公開法5条1号(本文前段)は,「個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」を不開示情報として定めているところ,本件文書に記録された情報は,特定の個人の副作用に関するものであるから,上記の個人識別情報に該当し,また,本件不開示部分である「患者略名」は,患者のイニシャルであり,また「職業」は,全国的にも地域的にも少数である特定なものであるから,他の開示された事項と照合することにより,特定の個人を識別することが可能となる。
(原告の主張)
本件不開示部分が,情報公開法5条1号(本文前段)の定める個人識別情報に該当することは否認する。
「患者略名」欄にイニシャルである「A.H」が記載されていても,姓と名の順序,アルファベットに適合する無数の姓や名などを考慮すると,個人を特定することはできない。また「職業」である「海女」についても,古来からの伝統的漁法であり,日本の各地や韓国済州島に存在しているから,決して希少職業とはいえず,個人を特定するものではない。
(2) 本件不開示部分が情報公開法5条1号所定の個人識別情報に該当するとしても,請求者本人の自己情報に当たる場合,開示請求権を肯定できるか。
(原告の主張)
ア 被告は,本件では,開示請求書の記載自体から,本人による自己情報の開示請求であることは全く不明である旨主張するが,自己情報か否かは本件口頭弁論期日に提出された全証拠によって判断されるべきである。
しかるところ,本件文書@「患者略名」欄には「A.H」と記載されていると思われるが,これは原告のイニシャルと一致すること,A「職業」欄には「海女」と記載されていると思われるが,これは原告の職業と一致すること,B「販売名」欄の「シャント」の記載は,販売証明書に記載された購入医薬品名と一致すること,C「企業名」欄の「C」の記載は,シャントの製造元である「C株式会社」と一致すること,D「主な既往歴等」欄の「気管支喘息」の記載は,診断書に記載された原告の既往症と一致すること,E使用の「開始」及び「終了」欄の「H12.05.18」の記載は,医療費・医療手当診断書に記載された原告の使用開始日及び終了日と一致すること,F使用理由」欄の「気つけ」の記載は,医療費・医療手当診断書に記載された使用状況と一致すること,G「副作用・感染症名」欄の「ショック,喘息発作・じんましん」の記載は,診断書に記載された原告の受診状況と一致するこ,H「副作用・感染症の発現状況,症状及び処置等の経過」欄の記載は,診断書や医療費・医療手当診断書の記載と内容において完全といえる位に一致していることなどに照らせば,本件文書に記載された情報が,原告本人の自己情報であることは疑いを容れる余地がない。
そうすると,本件不開示部分は,原告木人の自己情報であるから,これを公開しても,何ら原告の権利利益を侵害することにならないから,本件決定(変更後のもの)は違法である。
イ 最高裁判所平成13年12月18日第三小法廷判決民集55巻7号1603頁(以下「本件判決」という。)は,「・・・個人情報保護制度が採用されていない状況の下において,情報公開制度に基づいてされた自己の個人情報の開示請求については,そのような請求を許さない趣旨の規定がおかれている場合等は格別,当該個人の上記権利利益を害さないことが請求自体において明らかなときは,個人に関する情報であることを理由に請求を拒否できないと解するのが,条例の合理的な解釈というべきである。」,「本件処分は,本件文書が個人の健康状態等心身の状況に関する情報であって本件条例8条1号に該当するとしてされたものであるところ,当該個人というのが公開請求をした被上告人・・・であることは,本件公開請求それ自体において明らかであったものと考えられる。そして,同号が,特定の個人が識別され得る情報のうち,通常他人に知られたくないと認められるものを公開しないことができると規定しているのは,当該個人の権利利益を保護するためであることが明らかである。また,本件条例には,自己の個人情報の開示を請求することを許さない趣旨の規定等は存しない。そうすると,当該個人が自ら公開請求している場合には,・・・請求に係る公文書が開示されても,当該個人の権利利益が害されるおそれはなく,当該請求に限っては同号により非公開とすべき理由がないものということができる。これらによれば,個人情報保護制度が採用されていない状況においては,本件公開請求については同号に該当しないものとして許否を決すべきであり,同号に該当することを理由に本件文書を公開しないものとすることはできないと解さざるを得ない。」と判断している。
(被告の主張)
ア 原告は,請求者本人の自己情報である場合には,開示すべきである旨主張するが,本件では,開示請求書の記載自体から,原告本人による自己情報の開示請求であることは全く不明であり,本件不開示部分が原告本人の自己情報であることは知らない。
仮に,そうであるとしても,当該情報が情報公開法5条1号(本文前段)に該当する以上,自己情報であるか否かを問わず,開示することはできないと解すべきである。
すなわち,情報公開法又は情報公開条例に基づく情報開示請求権は,憲法21条等が国民ないし住民に具体的な権利として与えたもりではなく,当該法ないし条例によって創設された権利であるから,その具体的な内容,範囲は,その定めるところによって規定される。したがって,自己情報であることを理由とする情報開示請求権の成否も,当該法,条例の文言,趣旨,立法者意思等を総合して決せられる。
しかるところ,情報公開法5条1号(本文前段)は,特定の個人の権利利益が害されること又はそのおそれがあることを不開示の要件として規定しておらず,その該当性の判断に当たっては,開示によって当該個人の権利利益が害されるか否かを考慮する余地はないから,自己情報であれば,そのようなおそれがないから開示すべきであるとの原告の主張は理由がない。このことは,わが国においては,プライバシーの概念が法的にも社会通念上も確立しているとはいえないことや,情報公開法5条1号ただし書に自己情報の開示が例外事由として定められていないことからも明らかである。
また,情報公開法は,同一の行政情報を不特定多数の者に公開することを情報公開制度の前提としており,個人の権利利益の保護のために,自己情報をその者にだけ開示することを予定していないこと,開示請求に際して,開示請求対象文書と開示請求者との関係に関する記載は要求されていないこと,情報公開法5条各号(1号本文前段及び2号ロを除く。)は,当初の要綱案では「開示することにより」一定の支障が生ずるおそれがあることを不開示事由としていたが,その後の立法の過程で,何人にも当該情報を明らかにできない趣旨を明確にするために,「公にすることにより」の文言に改めたこと,情報公開法には,開示請求に際し,本人であることの確認手続が設けられていないこと,情報公開法の立案の基礎となった行政改革委員会の内閣総理大臣に対する平成8年12月16日付け「情報公開法制の確立に関する意見」は,個人情報保護制度とは異なる趣旨,目的を持った制度であることを前提として,自己情報の本人開示を否定する立場を取っていることなどに照らせば,本人からの自己情報の開示請求であれば,情報公開法5条1号(本文前段)に定める事由が存しても開示すべきであるとの原告の主張は,解釈論に名を借りて新たな法を制定しようとするに等しい。
イ 本件判決は,兵庫県における公文書の公開等に関する条例8条1号の不開示事由が問題となった事案において,@開示請求自体から本人による請求であったことが明らかであり,A処分当時,兵庫県においては,個人情報保護制度が採用されていなかったという事実関係の下では,自己情報を不開示とした処分は違法である旨判断している。
しかしながら,当該条例8条1号の文言が「・・・特定の個人が識別され得るもののうち,通常他人に知られたくないと認められるもの」とされているのと異なり,情報公開法5条1号(本文前段)では,個人のプライバシーの侵害の有無を斟酌しない文言となっていること,国においては,「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和63年法律第95号。平成元年10月1日施行。以下「電算機個人情報保護法」という。)」が存在し,さらには自己情報の本人開示制度を含む個人情報保護制度の整備を目的として,平成14年3月15日,電算機個人情報保護法を全面改正する「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」案が国会に提出されたこと,本件では,開示請求書の記載自体から,本人による自己情報の開示請求であるか否かは全く不明であること,以上によれば,本件は本件判決の射程外であることは明らかである。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件不開示部分が個人識別情報に該当するか。)について
情報公開法5条1号(本文前段)所定の個人識別情報とは,個人の身分,地位,身体,思想,生活その他個人に関する一切の事項についての事実,評価,判断等のうち,単独の情報で若しくは複数の情報を組み合わせることにより,又は他の事項に関する情報,資料と照合することにより,当該情報が特定の個人に関するものであることの認識の形成を容易ならしめるものを指すが,その特定は,およそ一切の疑いを容れない程度にまで達する必要はなく,その蓋然性をもたらす程度でもって足りると解すべきである。
しかして,本件不開示部分は,本件文書に記載された「患者略名」と「職業」であるところ,これらは,一般に個人の特定を容易ならしめる性質を有する情報であると考えられる(むしろ,そのような性質を有する情報の典型例ともいうべきものである。)。
この点につき,原告は,「患者略名」はイニシャルにすぎず,「職業」も希少なものではないから,本件不開示部分は個人を特定するものではないと主張する。しかしながら,上記のとおり,個人識別情報であるためには,特定の程度は必ずしも厳密なものであることを要しないと解すべきところ,仮に本件不開示部分だけでは特定に不十分であるとしても,本件においては,他の情報(本件処分の段階で開示されたもの及び異議決定によって開示された別表記載に掲げるもの)を併せることにより,特定の個人に関する情報であることが容易に識別できると認められる(現に,原告自身,争点(2)に関する主張のとおり,他の情報と相まって,原告本人の情報であることが明らかである旨主張している。)から,本件不開示部分は,個人識別情報に該当するというべきである。
2 争点(2)(請求者本人の自己情報については,個人識別情報に該当しても,開示請求権を肯定できるか。)について
(1) 憲法21条は,国民の表現の自由を保障しているが,その実効性を担保するためには,その基礎となるべき「知る権利」が保障されなくてはならないと考えられる。この権利は,13条の定める幸福追求権や19条の定める思想・良心の自由を確保する上でも,重要なものであることは言をまたない。
しかしながら,憲法上の「知る権利」は,それ自体では抽象的な権利にすぎず,特定の情報ないし文書の開示を請求するためには,これに具体的権利性を付与する実定法上の根拠が必要であると考えられる。このように,具体的な情報開示請求権が実定法によって創設されると解する以上,その内容や範囲については,当該実定法の目的・趣旨を参考にした上で,その文言に即して判断される必要がある。不開示事由の解釈についても,基本的にはこのような見解が妥当するというべきである。
(2) ところで,情報公開法3条は,「何人も,この法律の定めるところにより,行政機関の長(略)に対し,当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。」と規定し,同法5条柱書は,「行政機関の長は,開示請求があったときは,・・・不開示情報・・・が記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該行政文書を開示しなければならない。」と定めている。これによれば,情報公開法は,開示請求の請求主体について何らの制約を設けず,開示請求の理由,目的又は利害関係の有無を問うことなく,不開示事由に該当しない限り,行政文書の開示を認める立場に立っていることが明らかであり,これは,同法の主たる目的が,情報公開によって,政府の国民に対する説明責任を全うし,その理解と批判の下で公正かつ民主的な行政の推進に資することにあるとされている(同法1条参照)こととも整合する。したがって,ある者が,自己と全く無関係な第三者に関する情報の公開請求することも,それが不開示事由に該当しない限り,許されることになる。
そして,情報公開法5条1号本文前段は,「個人に関する情報(略)であって,・・・特定の個人を識別することができるもの」を不開示事由としており,後段の「特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」と異なった表現を採用していることに照らすと,同号本文前段は,不開示の根拠として,個人のプライバシー保護の必要性を直接の判断基準とする立場に立たず,特定の個人を識別することができる情報は原則として不開示とする立場を取っているものというべきである。
そうだとすると,情報公開法は,本人による自己情報の開示請求のように,個人のプライバシーを侵害するおそれを想定し難い場合であっても,それが個人識別情報に該当する以上,原則として不開示とする立法態度を取っているといわざるを得ない。
(3) このことは,以下の事情によっても裏付けられる。すなわち,仮に,本人による自己情報の開示請求である場合には,個人識別情報に該当しても開示を認める趣旨であるならば,対象となった文書に記載された情報が自己情報に該当するか否かを明らかにする手続が必要となるはずであるが,情報公開法及び同法施行令は,このような手続について何らの手当をしておらず,かえって,上記のとおり,開示請求の主体,理由,目的及び利害関係の有無を問わない制度とされていることに照らすと,同法は,自己情報を特別なものとして取り扱うことを予定していないと考えられる。
また,情報公開に関する立法作業は,具体的には,平成7年3月,行政改革委員会に行政情報公開部会が設置され,要綱案作成に向けての作業が開始されたことに始まる。同部会は,平成8年11月1日,要綱案とその考え方を記載した最終報告を同委員会に提出し,その後は,同委員会において審議が行われ,同年12月16日,内閣総理大臣にあてて「情報公開法要綱案」,「情報公開法要綱案の考え方」等が答申されている。これらが基本となって,平成11年5月7日,現行の情報公開法が成立したのであるが,同委員会は,「情報公開法要綱案の考え方」の八(1)において,一般的に個人情報を本人に開示することを認める制度が存しない状況の下で,情報公開法によってこれを認めることの意見・要望の趣旨は理解できるとしながらも,その問題は,基本的には個人情報の保護に関する制度の中で解決すべきであり,その範囲についてもその中で専門的に検討されるべきものであるとして,「本要綱案には個人情報の本人開示を認める制度を盛り込まないこととした。」と述べ,自己情報を特別に扱わない立場を明らかにした上で,個人の権利利益の保護の観点から,自己情報の本人開示の問題について早急に専門的な検討を進め,その解決を図る必要がある旨指摘している。なお,この過程で日本弁護士連合会は,プライバシー侵害の可能性のない自己情報を絶対的開示事由として開示請求権を認めることには十分に理由があり,自己情報がプライバシー侵害を防ぐための規定によって開示されないのは納得できないとの意見書を提出しているが,これも情報公開法が上記の立場を取っていることを前提としたものと考えられる(以上の経緯は,公刊物によって当裁判所に顕著である。)。
(4) この点につき,原告は,本件判決を援用するところ,なるほど,本件決定時において,国の個人情報保護制度は,不十分というほかない(被告は,電算機個人情報保護法が存在すると主張するが,同法は,電子計算機処理された個人情報を対象とするものである。)し,情報公開法5条1号の不開示事由が個人のプライバシー保護と無関係なものとはいえないことも明らかである。
しかしながら,前記のとおり,立法関与者においては,情報公開法が自己情報を特別に扱わない趣旨のものであることで認識がほぼ一致している上,規定上の文言も,問題となった兵庫県における公文書の公開等に関する条例(乙6)と異なり,個人識別情報である限り,自己情報であるか否かにかかわらず原則として不開示とする立場とより整合すると考えられる以上,本件判決は,本件に妥当するものではないといわざるを得ない。
そうすると,本件不開示部分につき情報公開法5条1号本文前段の不開示事由が存することを理由とする本件決定(ただし,異議決定によって変更後のもの)は,その余について判断するまでもなく適法というべきである。
3 結論
以上の次第で,原告の本訴請求は理由がないから棄却し,訴訟費用の負担につき行訴法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第9部
(別 表) |
区 分 | 開示すべき部分 | |
症例票 | 「年齢」欄 | 年齢 |
「医療機関所在地」欄 | 都道府県名が記載された部分 | |
「主な既往歴,患者の体質等」欄 | 既往歴が記載された部分 | |
「副作用・感染症の発現状況,症状及び処置等の経過」及び当該経過に係る「年月日」欄 | 既に開示している使用の理由が記載された部分を除く部分 | |
「転帰回( )」欄 | 転帰の年月日が記載された部分 | |
「担当医等の意見」欄 | すべて | |
欄外 連絡先 | 連絡先部署名及び連絡先電話番号が記載された部分 |
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