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常識を知らない政治家やマスコミ・・・小沢さんの裁判で感じたこと(2)
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2012年1月14日 政経徒然草
小沢さんの裁判で感じたことの続きになるが政治家やマスコミ、裁判官などが世間一般の常識に余りにも疎いという印象を受けたことがある。
小沢さんからの4億円を定期預金にし、それを担保にして銀行から「手形借入れ」で土地購入資金を借入れたことに対し、何故、「現金があるのに利息まで支払って銀行から借りる必要があるのか。」「不自然だ。」という声が、マスコミや国会議員の中からも聞こえてくる。
この点に対して、余りにも経理、財務の知識をもっていないことに驚くとともに「定期預金担保による借入れ」が特殊なことのように語る人がいることに大きな違和感を覚える。
まず定期預金担保の手形借入れに関して言えば一般の企業の場合、短期借入れの場合、大半は手形借入れだ。手続きが簡単で直ぐに資金が出る。定期預金があれば、それを担保にすれば定期預金金利に1%上乗せした金利で借入れが可能だ。(大方がそんな金利だと思う。この方法が一番金利が安いはずだ。)
中小企業などの場合においては会社に資産がない場合、社長などの役員から直接借入れたり役員の資産(土地、建物、定期預金など)を担保に借入れることは珍しいことではない。寧ろ、よくある当たり前のことだ。その中でも個人の定期預金を担保に借入れる方法は、一番手続きが早く一番金利が安い調達手段である。
個人でも短期的に資金が必要になり、その為に今ある定期預金を解約しようとした場合、銀行はその人に定期預金を担保にした借入れを必ずと言ってもいいほど進めるはずだ。なぜなら定期預金を解約されることは、その銀行の支店の定期預金残高の実績を減らすことになり、且つ担当者の個人成績にも影響するからだ。個人においても「定期預金担保による借入れ」は特殊なことではなく、日常よく行われていることだ。
もう一点は、会社、団体が個人から直接、資金を借入れた場合においても借りた個人に対し、一般の銀行借入金利に準じた支払利息を支払う必要があることだ。この点は税務調査を受けた場合、必ず追求される。
では利息を支払わなかった場合どうなるのか。会社、団体が本来、支払うべき利息を支払わなかったことで利益を享受したと捉えられ法人税の追徴をうける。そればかりではない。貸した個人に対しても利息収入があったものとみなされ所得税が課される。会社、個人の双方が追徴を受けるという非常に割の合わない結果を伴うことになる。
以上のことより「現金があるのに利息まで支払って銀行から借りる必要があるのか。」「不自然だ。」と言う疑問に答えるならば、陸山会側からしてみれば、個人から直接借入れて支払う支払利息の額(担保を差し出さない通常の手続きによる銀行借入れ金利に準じた金利で計算)より定期預金を担保にした借入れの方が支払う金利が少なくて済むという合理的な理由がある。
「個人からの借入れには金利を支払わなくてもいい。」という誤った思い込みを前提に話をしている人が余りにも多いことに驚く。
小沢さんから直接、現金で借入れた場合でも、小沢さんに対し支払い金利を払うのが通常の常識である。
さらに団体と個人の資金を明確に区分し資金の流れを明瞭化させるという意味においても陸山会の経理処理は合理的で理に適っている。
これらの何処が問題なのか。
「現金があるのに利息まで支払って銀行から借りる必要があるのか。」「不自然だ。」という人達は、合理的に且つ論理的に明確に何処が何がどう問題なのかを説明する必要がある。批判する側にも説明責任はあるはずだ。
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