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"審査員生年月日は開示すべし"の抗議に、最高裁事務総局"不服なら不服請求でもなさったら"と開き直り
http://civilopinions.main.jp/2012/01/112.html
2012年1月12日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog].
審査員と審査員候補者の生年月日の開示請求を行ったが、その回答として、「生年月日は、情報公開法第五条の個人識別情報に当たる」として、情報公開を拒否してきた。
『12月26日 橋村第五検審事務局長と初顔合わせ!しどろもどろ答弁「私の判断では生年月日は個人識別情報」!』
http://civilopinions.main.jp/2011/12/1226.html
納得が行かない。
1月11日、情報公開についての通達を出している最高裁事務総局刑事局の見解を聞くため最高裁に電話した。
<"刑事局を"とお願いしたのに、電話口に出てきたのは広報課>
交換には簡単に用件を話し、刑事局の方をお願いしますと伝えた。
ところが出てきたのは、広報課の森山ひとみという女性だ。主任だという。
最高裁の交換台は、国民からの電話は各部局には決してつながない。全て広報課で応対させるようにしている。
最高裁事務総局の広報課は、国民の前に立ちはだかる城壁のような存在だ。
将来の幹部候補生も、何人か配属されているようだ。
話を要約するとこうだ。
<広報課森山ひとみ主任の傲慢な対応>
森山氏「ご用件は?」
一市民T「東京第五検察審査会が、"審査員他の生年月日の開示は情報公開法第五条の個人識別情報に当たるとして断ってきたが、個人識別情報に当たらないことは明らか。最高裁で何とかしてほしい。」
森山氏「何故、最高裁に言ってくるのか。最高裁とは関係ない。」
一市民T「最高裁は、情報公開について、検察審査会に通達を出しているではないか。貴方はそれを知っているのか。」
森山氏「(通達を出しているのは)知っている。検察審査会は通達に従い回答書を出している。最高裁としては、これ以上のことは何も出来ない。」
一市民T「開示しないという回答だ。その理由もおかしい。生年月日だけではで個人を特定できない。開示させるべきだ。通達を出しているということは管理下にあるということだし、指導もすべきだ。」
森山氏「個人情報云々は貴方の考えでしょ。」
一市民T「私の勝手な解釈ではない。第五条では個人を特定できる情報以外は公開しなければならないとある。対象者は850万人もいる。生年月日でどうして個人を特定できるのですか?」
森山氏「私どもでは何も出来ないです。不服請求でもするしかないですよ」
一市民T「どこに不服請求すればよいのですか」
森山氏「それは......。お調べになっては如何ですか」
一市民T「広報課の貴方では話しにならない。刑事局につなげてください」
森山氏「おつなぎすることはできません。私は最高裁として答えている」
一市民T「立場上、貴方が答えられるわけがない。回答になっていない」
森山氏「これまでに全て答えましたので、電話きりますよ。」
と云って、電話を切られた。
むかっ腹が立った。
これが、最高裁の回答か!
<広報課は全てを見通した上での対応>
この件、事務総局刑事局と手嶋氏とが既に打ち合わせが出来ていたように感じた。
手嶋氏は、「市民から生年月日の開示を要求されて困っている、開示するとインチキがばれる。」と刑事局に泣きついたのだろう。
事務総局刑事局は「生年月日は個人識別情報だとして断れ」と指示を出したのだと思う。
事務総局は、市民から追及があれば、広報課ではねつけると決めていたのだろう。
その役割を森山主任が受け持ったということになる。
<「不服請求をすればよい」とは呆れる>
なんという酷い役所だ。
正義のかけらもない。
「文句があれば不服請求すればよい」
彼らとしては、うるさいやつを追っ払う方法として一番よい方法だ。
「貴方の質問には答えないよ」ということだ。
ところが、不服請求について調べてみて驚いた。
<検察審査会には不服を申し立てる制度がない!>
どの役所にも不服である場合、異議申し立てが出来る制度がある。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の「第三章 不服申し立て」参照
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html
『 第三章 不服申立て等
(審査会への諮問)
第十八条 開示決定等について行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。 』
驚くことに、検察審査会には不服申し立てできる制度がないのだ。
これは、検察審査会の規定・規則の作成を受け持つ事務総局の落ち度だ。
森山氏は、制度がないのを知っていて、「不服請求すれば良い」と云って逃げたようだ。これじゃだまし討ちだ。許せない。
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