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【小沢被告公判】
語るに落ちる…とはこのことだろう ジャーナリスト 青沼陽一郎氏 傍聴記
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120111/trl12011122210030-n1.htm
2012.1.11 22:18 産経新聞
2日間にわたる小沢一郎被告に対する被告人質問を傍聴したジャーナリスト、青沼陽一郎氏が産経新聞に寄稿した。
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語るに落ちる…とはこのことだろう。
政治資金規正法違反の裁判で、被告人質問に立った小沢一郎被告。最大の争点は、政治資金収支報告書に虚偽の記載をすることを、1審で有罪判決を受けている3人の元秘書らと共謀があったのか、という点だ。
ところが、被告人質問に臨んだ小沢被告は、問題の土地取得の報告について「聞いていない」「記憶にない」を連呼。「私の関心は天下国家。政治の大きな仕事以外は、全て(元秘書に)任せていた」という。だから「任せたからには、私が検証したり、干渉しては意味がない」とする。
では、その任されていた秘書たちは、というと、陸山会の会計責任者だった大久保驪K元秘書は、「政治資金規正法の勉強なんてしたこともなかった」と小沢公判で豪語した。
会計担当だった池田光智元秘書においては、問題となった土地購入代金の約4億円について、「(前任者の)石川さん(石川知裕衆院議員)がちゃんと処理していてくれたら、こんな問題にはならなかった」。石川議員は、関連5団体の純収支のみを年末に報告していたことを証言し、「小沢さんは入り(収入)の金額にしか興味がなった」とまで述べている。
そんな小沢被告が、土地購入のために自分の4億円を石川議員に預けて、その運用方法や、いつ返ってくるのかに、まったく関心がなかった、などということがあるだろうか。
元秘書たちは、検察官の取り調べ段階で、問題となった収支報告書の記載内容について小沢被告に報告していたと供述。のちにこれは検察官の誘導による作文であるとして、小沢被告への報告の事実を否定しているが、小沢被告自身が秘書との関係をこう述べている。
「役所にしろ、企業にしろ、そういう組織上の関係と違い、本当の信頼関係で成り立っている。私の場合、学生のころから書生として寝食を共にしてきた、家族のような存在」
そんな深い関係なら、代議士を守るために、取り調べ段階の供述も変えるだろう。ますます、取り調べ調書を見てみたくなる。
揚げ句には、石川議員や池田元秘書が土地取引について、法廷証言で報告の事実を認めていることについても、「記憶にない」と言い切る小沢被告。物忘れがひどすぎるのではないかと思うくらいに、言い切るさまは逆に疑念を抱かせる。
小沢被告は第11回公判での会計の専門家の証言を引用しながら、「収支報告書は読み書きと計算ができれば作成できる」と強調した。だから秘書に任せていても問題なかった、という。だが、その秘書が作成した収支報告書によって、窮地に追い込まれた今をどう思うのだろうか。
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【小沢被告公判】
「4、5億円の現金は以前から手元に」 不可解な会計処理浮き彫り
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120111/trl12011122240031-n1.htm
2012.1.11 22:21
被告人質問で小沢一郎被告は「4、5億円の現金は以前から手元に置いていた」と述べ、“浮世離れ”した金銭感覚を明かした。これまでの公判では、問題となっている土地購入をめぐる資金移動以外にも小沢被告の周辺で不可解な会計処理が繰り返されていたことが判明しており、小沢事務所側の政治資金への認識の甘さが次々と露呈している。
■支部迂回し資金移動
10日の被告人質問でも追及の対象となったのは、政治団体「改革フォーラム21」をめぐる処理だ。
改革フォーラムには旧新生党の資金がプールされているが、政治資金収支報告書によると、衆院が解散した平成21年7月、小沢被告が代表を務める政党支部を迂回(うかい)して陸山会に3億7千万円を寄付した。さらに陸山会は民主党候補計91人に計4億4900万円を配っていた。
一方、陸山会は19年に小沢被告に用立ててもらった4億円を返済。指定弁護士は、候補者に配る資金が不足したため、改革フォーラム側から寄付を受けたとみて経緯を尋ねた。
政治資金規正法は政治団体間の寄付の上限を年間5千万円と定めており、小沢被告は「制度上、支部で受けなくてはならない金額だった」と脱法的処理だったことを暗に認めた。
また、小沢被告が処理方法について池田光智元私設秘書(34)へ相談した時期について、指定弁護士が「実際には選挙後だったのではないか」と“後付け”で収支報告書の記載方法を検討した可能性を指摘したが、小沢被告は「それはないと思う」と否定した。
■外貨預金で多額損失
また、指定弁護士は池田元秘書の証人尋問で、小沢被告の関係政治団体「誠山会」(解散)が1億円超の外貨定期預金を保有し、年末に普通預金に切り替えていたことも追及した。
同法は政治資金についてリスクを伴う運用を原則禁じているが、誠山会などは21、22年に外貨預金の運用で、計約2300万円の損失を計上していた。
一方、同法は収支報告書の資産欄に年末時点の定期預金残高記載を義務づけているが、普通預金の記載は求めていない。池田元秘書は「慣例で期末に解約するよう言われていた」と主張した。
いずれも起訴内容に直接関係はないが、会計処理のずさんさが浮き彫りとなった形で、裁判官の心証に影響を与える可能性がある。
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