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小沢氏が有罪になるとすればこの観点からかも知れない。
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http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120110k0000e040164000c.html
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小沢元代表:「共謀共同正犯」焦点に(毎日新聞)
陸山会の政治資金収支報告書の作成や提出をしたのは事務担当者だった石川知裕衆院議員ら元秘書3人で小沢元代表ではない。にもかかわらず政治資金規正法違反(虚偽記載)で強制起訴されたのは「共謀共同正犯」に当たるという検察審査会の判断に基づく。
刑法は「2人以上が共同して犯罪を実行した者はすべて正犯」(共同正犯)と規定する。直接でなくとも犯行計画に加わり重要な役割を果たせば共同正犯になる場合がある。これが共謀共同正犯だ。
共謀共同正犯が認められるケースについて最高裁大法廷は1958年、警察官襲撃事件で実行行為に加わらなかった被告を傷害致死罪に問えるかどうかが争われた「練馬事件」の判決で判断を示した。2人以上が意思を通じて犯罪を行い「他人の行為をいわば自己の手段とした」と言える場合に適用できるとした。
また、「意思」が具体的な連絡や指示ではなく「暗黙の了解」だった場合も共謀共同正犯が成立し得るとされる。ボディーガード役の暴力団組員の拳銃所持を巡り組長の刑事責任が争われた事件の最高裁第1小法廷決定(03年)は、暴力団組織内の地位関係などを踏まえて「黙示的に意思の連絡があった」と述べ、共謀共同正犯の成立を認めた。
元代表の公判で、検察官役の指定弁護士は冒頭陳述で「元秘書らは元代表を政治上の師と仰ぎ尊敬していた。独断でことを運ぶことはなく、元代表も指示に反した行動を許さなかった」と上下関係を強調。元秘書らへの尋問では、さまざまな場面で元代表の意向が反映されていたことを立証しようと具体的なエピソードを紹介した。
ある刑事裁判官は「判例を単純にあてはめるのは危険」とした上で「元代表の関与をうかがわせる間接的事実をどれだけ積み上げられるかが焦点。元代表を(ワンマン的など)どう評価するかでも判断が分かれるのではないか」と指摘した。【和田武士】
毎日新聞 2012年1月10日 12時09分(最終更新 1月10日 12時20分)
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