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シンポジウム「検察・世論・冤罪V」 検察審査会のミステリ
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2012-01-03 :(八木啓代のひとりごと)
年を越してしまいましたが、昨年(というとだいぶ前みたいですね)12月22日に明治大学大学院情報コミュニケーション学科主催で開催されたシンポジウム「検察・世論・冤罪V」のご報告です。
今回のシンポジウムが検察審査会をテーマにするというのは、以前から決まっていました。
とはいえ、現在公判中の小沢氏の強制起訴はしばらく前の話題とあって、「なぜ、いまごろ?」というご意見があったのも事実なのですが........まさに、この一週間前、東京地検特捜部の田代検事が検察審査会に提出する報告書を偽造していたこと、また、FD改ざん事件で服役中の前田元検事が、検察が、検察審査会に提出する証拠書類の一部を隠していたことが証言され、いきなり、このテーマが、どかんとクローズアップされることとなったのでございます。
なんという運の強さでしょうか。
ジャーナリストでIWJ代表の岩上安身氏を司会に、郷原信郎弁護士(名城大学教授・元「検察の在り方検討会議」委員)、山下幸夫弁護士(元最高検察庁アドバイザー)、市川寛弁護士(元「暴言検事」)山口一臣氏(週刊朝日前編集長)、八木啓代(あたくし)という、毎度の濃ゆい顔ぶれに、スペシャルゲストとして森ゆうこ文部科学省副大臣にご登壇いただきました。
まず、あたくしが、いままでの流れと、なぜ、検察審査会がテーマであったのかということをさらりと振り返ります。
郵便不正事件で、大阪地検特捜部により逮捕拘留されていた厚生労働省の村木厚子さんが,2010年9月10日に無罪判決を受けたあと、証拠であるフロッピーディスクが前田恒彦元検事によって改ざんされていたという衝撃の事実が、同月21日に朝日新聞のスクープによって明らかになったこと。
それまで、正義の味方と考えられていた特捜が証拠をねつ造するということまでやっていたことは世間に衝撃を与えましたが、それ以上に、その日のうちに逮捕された前田恒彦元検事が、証拠隠滅罪という非常に軽い罪で起訴されたことも驚きであったこと。
本来、証拠隠滅罪とは、身内の犯罪を庇うために証拠を隠すことであって、無実の人間を有罪にするために証拠を改ざんすることが、このような罪状であるべきではない。そのような観点から、前田検事を特別公務員職権濫用罪で刑事告発したこと。
これは、2010年12月24日に証拠不十分で不起訴になりましたが、それは想定内だった。なぜなら、検察が身内の犯罪を重く裁くことは考えづらいうえ、もし、この件を特別公務員職権濫用罪で起訴した場合、それまでの検察の捜査すべてが、調査の対象になる、それを検察が受け入れられるはずがないという理由です。
そこで、私たちは年明けの2011年1月に、本来、検察や警察を審査する組織であるはずの
検察審査会に申し立てを行ったわけです。
むろん、この検察審査会では、2010年に小沢一郎氏が、二度の起訴相当議決によって強制起訴されるという不可解なことが起こっていましたが、アレは、特殊な事例ではないかと私たちは考え、それを確かめるべく、あえて、この申し立てを行った。
すると、約一ヶ月後に、検察審査会から不起訴相当という議決が来た。それも、驚くべきことに、12月24日に出た最高検察庁のFD改ざん事件に関する調査結果をほとんどコピーペーストしたような議決理由で。
なんと、前田検事は、他の供述調書の信頼性が高いから、そのFDだけが村木さんを無罪にする証拠とはならないと考えた、と。それらの「信頼性が高いはずの供述調書」とは、まさしく裁判所に、任意性が低いとして証拠採用されなかった、ほかならぬ前田自身が取った供述調書であったという重大な矛盾があり、こちらの申立書と追加意見書がまさしくその点を指摘しているにもかかわらず、そこをきれいにスルーして、最高検の報告書と検審の議決理由書が、まったく同じ結論を出している。
つまり、検察を審査するはずの検察審査会が、検察を補完しているとしか考えられないような結果が、再び出た、ということです。
このことがひとつの引き金となって、5月の市川寛弁護士のカミングアウトにつながったわけです。
それで、もちろん、この検察審査会の議決があまりに納得がいかなかったので、私たちは開示請求を出したわけですが、もののみごとに、2ヶ月後に、400枚に及ぶ、真っ黒な黒塗りの書類がかえってきたことも付け加えさせていただきました。
ここで、当日のスペシャルゲスト、森ゆうこ文科副大臣のスピーチです。今日は給食の問題ではなく、検察審査会の問題について。
森ゆうこ議員が語ります。
自分が文科副大臣に就任したことで、こういったシンポジウムのような席上で発言する機会が滅多になくなり、一番喜んでいるのは最高裁と検察ではないか、と、満面の笑みで、いきなり強烈な一言。
まず、「黒塗りの資料なら私も持ってます」(会場笑) 小沢さんの検審議決のものです。旅費の支給など、なところは全部黒塗り。「そういうところなんです、検察審査会は」
これらの資料はすべて、森議員の資料ページにありますので、皆様ご参照を。
12月15日の小沢氏公判で明らかになった田代検事の報告書ねつ造問題。これは前田元検事の証拠改ざんと同じで、ここにいる誰もが、なんの罪も犯していなくても罪人にされてしまうということ、さらに、検察審査会法41条6の2項で、強制起訴に至る二度目の起訴相当議決が行われる前に、検察官に捜査に関する報告をさせなければならない、とあるのに、この報告が行われたのが、9月14日の起訴議決の後であったという関係者の目撃証言がある。
この、検察官の報告もさせないで、あわてて行われた起訴議決のあった9月14日とは、民主党の代表選挙投票日で、代表戦で小沢氏が勝つ可能性があったために、それを阻止するための前倒し議決ではなかったのかという推論が成り立つこと。
さて、この間、検察審査会に関してはスペシャリストと言ってよいほど調べさせてもらったが、検察審査会の位置づけだが、国民の人権を守るために権力が濫用されることを防ぐべく定められた、立法・行政・司法の三権分立の中で、検察審査会はどこにも属さない。まったく独立し、誰も監督権限を持たない。この検察審査会によって、市民が起訴されても、誰も責任を負わない。そういう仕組みになっている。
しかも検察審査会の審査員はくじ引きで選ばれた市民であって、誰が選ばれたかは、先ほどの資料のように、黒塗りで開示されない。審査がどのように行われたのか議事録も取っていない。だから誰にも解らない。
検察審査会そのものに、そういう危うさがあるわけだが、その審査員を選ぶくじ引きソフトも6000万円もかけたにもかかわらず、名簿を途中で改ざんをしても証拠が残らない。だから、自分たちの好きな人を検察審査員に選ぶことが、やろうと思えばできる欠陥ソフトであることが調査の結果明らかになった。
そして、小沢さんの起訴議決をした検察審査員の平均年齢が、第一回目と第二回目、まったく別々の11人であるはずにもかかわらず、ともに34.55歳。小数点以下第二位まで一致するというありえない数字だった。
それ自体確率的にあり得ないことだが、その平均年齢の算出も間違えたという。11人の年齢を足して11で割るはずが、10で割っていたなどという事務局の言い訳があり、たった11人の平均年齢を出すだけのことに、三回も発表の訂正があった。
これだけでもあやしいので、多くの議員が指摘したにもかかわらず、不問に付されてしまった。さらに先ほど述べた検察審査会法違反疑惑もあり、さらに、議員なりの情報公開請求によって黒塗りの出席簿の一部を調査によって明らかにすることができたが、その結果、9月14日の起訴議決をした人と10月4日に起訴議決に署名した人を同じ人にするために、あってはならない当日の欠席者の補助審査員を選ぶためのくじ引きもまた不当だった,と言うことまでも明らかになった。つまり、一から十まで全部でたらめ。
しかも、その起訴議決の根拠になった捜査報告書が、そもそもねつ造されていた、と。
3月11日の震災の日、森議員は東京地裁の9階で、最高裁の担当者と一緒に机の下に潜ったと。まさしく先ほどの資料を開示してもらった日だった。あともう少しで謎が解ける。解けないまでも、検察審査会の議決はそもそも無効である、と断言できると思いますので、これを認めさせるべく頑張ります、と。
そして、この、クローズアップされている捜査報告書のねつ造問題について、郷原弁護士が続けます。(続く)
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