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http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/12/post_cc58.html
今日、総務省から陸山会報告書の措置に係る異議申立を却下するとした決定書が、川端達夫総務大臣名で送達されてきた。
総務省の決定書はこちら⇒ 「soumushoukettei.pdf」をダウンロード
こうなれば行政訴訟で真実を追い求めるしかない。
国民の皆様の熱い支援を求めます。
小沢一郎元民主党代表は、自らの資金管理団体「陸山会」の収支報告書に虚偽記載等がある旨、市民団体から事実無根の告発を受けた(最近の裁判では会計専門家が虚偽記載等は無い旨結論付けている)。
小沢氏に対する告発は検察が不起訴にしたものの、当該市民団体が検察審査会に諮り、2度の「起訴相当」の決定を経て起訴に至った。
私の総務省に対する異議申立は、この検察審査会の審議に至るまでに、総務大臣が政治資金規正法31条の監督上の措置権限を行使し、陸山会に対して説明を求め、訂正の必要があれば命令をもって記載を訂正すれば済んでいたというもので、現在行われている小沢一郎氏の刑事裁判が訴因消滅に至る重大な措置を求めるものです。
最近、小沢氏の弁護団から検察審査会の決定は田代政弘検事(44)が作成した虚偽の報告書の影響を受けているから無効だとの申立がありましたが、私の異議申立は、検察審査会には総務大臣の措置(訂正命令)を経た結果が反映されなければならなかったというものです。
異議申立について詳しくはこちら⇒ http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/12/129_ca6f.html
つまり、小沢氏の起訴を決定した検察審査会の審議資料には、有ってはならない田代虚偽報告書が存在し、なくてはならない総務大臣決定が無かったのです。。。この重大な事実について真実を追い求めて行きます。
総務省は、川端達夫総務大臣名でこの異議申立を却下した。。。動画で詳しく解説します。街カフェTVをご覧ください。
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