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自然権と法律、どちらを優先させるべきか?
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自然権ウイキぺディァより
自然権(しぜんけん、ius naturale/jus naturale)とは、人間が、社会の仕組みにたよることなく、自然状態の段階より生まれながらに持つ不可譲の権利。人権はその代表的なものとされている。今日の通説では人類の普遍的価値である人間の自由と平等を中心とする基本的人権及びそれを基調とした現代政治理論においてもっとも基本的な概念・原理であるとされている。ただし、その由来については神が個々の人間に付与したとする考えと人間の本性に由来する考えが存在する。
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自然権の中に自己保存の権利と言うものが有る。当然ですね、動物にしろ人間にしろ、死ねと言われて、はいそうですかと死ぬ動物はいない。
イノシシは生きていくために畑を荒らす、自然権の行使です。人間は畑を荒らされたら生きていけないのでイノシシと戦う、これも自然権の行使です。
自然権同士が衝突する、そこには善悪も法律も有りません。
では人間は生活できなければ泥棒をしても良いか?
自然権と法律の対立です。私は当然のごとく自然権を優先する。
日本の憲法にも書いてあります
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ウイキペディァより引用
憲法への採用 [編集]
フランス人権宣言
18世紀以降、自然権の観念は各国の憲法で採用された。最も早く採用したのはアメリカとフランスで、まず1776年にアメリカで採択されたバージニア権利章典は、第1条において「全ての人は生まれながらにして等しく自由で独立しており、ある先天的な権利を持っている」と規定した。続いて1789年にフランスで採択されたフランス人権宣言は、第1条において「人は、自由かつ権利に置いて平等なものとして出生し、存在する」と規定した。なお、日本国憲法も自然権思想に立脚し、人権を「侵すことのできない永久の権利」(第11条・97条)として規定している。
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人権には当然、自己保存の権利も含まれます。
ではギリシャやアメリカ、スペインで起きている、住宅占拠運動、税金不払い運動、高速料金不払い運動、これらは自然権の行使なのでしょうか?
私が認定することは出来ませんが、自然権の行使なら法律に優先させるべきことです。
問題は自然権を行使しなければ成らない状態に、社会や政治が放置することです。
人間が自然権を行使しなければ成らない時代とは騒乱の時代です。
これから騒乱の時代に入って行くのでしょうか。
造反有理の時代に成るのでしょうか。
日本でも世界でも、新自由主義という弱肉強食を当然とする政治が行われた。その結果が貧困の拡大です。
そしてその報いとも言うべき原発事故が起き、これから何百万人もが放射能健康被害に合うかもしれない。
それなのに政府はTPP、増税という、さらに酷い政策を進めようとする。
これでは人間が自然権を行使しなければ成らない時代に当然のごとく成ってしまいます。
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