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2011年12月24日 (土)
不透明・不公正負担転嫁の電力料金引上げを阻止
2011年3月11日の地震・津波によって、福島第一原発が人類史上最悪レベルの核事故を発生させた。
事故発生原因は、事故発生から9ヵ月以上経過したいまでもまだ確定されていない。津波による電源喪失以前に、地震による揺れで電源を喪失していたとの疑いも払拭されていない。
福島原発を襲った津波の高さは約14メートルと推定されている。
福島原発では5.7メートルの高さの津波までは想定していたが、それ以上の高さを想定していなかった。
原子力損害賠償法の第3条に次の条文がある。
第3条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
法律は原子力事故が発生した場合、当該事業者に損害賠償責任を負わせることを定めている。
事業者が免責される可能性があるのは、
「その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるとき」
に限られる。
東電の責任を問う際に、まず問題になったのは、今回の地震、津波が「異常に巨大な天災地変」に該当するのかという点だった。
しかし、東電の福島原発については、2006年から再三にわたり、津波対策の不備が強く警告されていた。その理由は、東北地方の太平洋岸には、巨大津波が一定の再来間隔で襲来していることが科学的検証によって明らかにされてきたからである。
2006年3月1日には、日本共産党の国会議員で京都大学原子核工学科卒業の吉井英勝氏が、福島第一原子力発電所を含む全国43基の原子力発電所における津波対策の不備を指摘し、冷却水喪失による炉心溶融の危険性を警告した。
また、2008年には独立行政法人産業技術総合研究所と東京大学地震研究所による、1100年前の連動型大地震である貞観地震による津波規模を、津波堆積物の分布状況をもとにコンピュータで精密に数値シミュレーション結果が報告された。
この報告によって、貞観津波の規模が海岸線から内陸部に場所によっては3km以上の距離まで津波堆積物がある非常に大規模なものであることと、地質調査からこの規模の大地震が約1000年規模で繰り返し発生している事実が明らかにされた。
この調査結果が東電にも報告された際、原発設備を統括する本店原子力設備管理部は、そうした大津波は現実には「あり得ない」と一蹴して津波対策を講じなかったと報道されている。
2007年4月に新設された原子力設備管理部の部長を、発足時から昨年6月まで務めたのが吉田昌郎前福島第一原発所長である。今回の事故に際して現場で陣頭指揮をした人物である。報道が正しいとするなら、大津波襲来を警告する外部調査結果を吉田氏が一蹴した結果、自ら巨大な危機に直面したのは、因果というほかない。
さらに、2009年6月24日には、経済産業省所管の審議会である総合資源エネルギー調査会の原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会の第32回地震・津波、地質・地盤合同WGにおいて、東京電力関係者が出席する会議席上で、産業技術総合研究所の活断層研究センター長(地質学)の岡村行信氏が連動型大地震の危険性について強くその対策を求めた事実が確認されている。
岡村委員は会議で次のように指摘した。
「まず、プレート間地震ですけれども、1930年代の塩屋崎沖地震を考慮されているんですが、御存じだと思いますが、ここは貞観の津波というか貞観の地震というものがあって、西暦869年でしたか、少なくとも津波に関しては、塩屋崎沖地震とは全く比べ物にならない非常にでかいものが来ているということはもうわかっていて、その調査結果も出ていると思うんですが、それに全く触れられていないところはどうしてなのかということをお聴きしたい。」
「少なくとも津波堆積物は常磐海岸にも来ているんですよね。かなり入っているというのは、もう既に産総研の調査でも、それから、今日は来ておられませんけれども、東北大の調査でもわかっている。ですから、震源域としては、仙台の方だけではなくて、南までかなり来ているということを想定する必要はあるだろう、そういう情報はあると思うんですよね。そのことについて全く触れられていないのは、どうも私は納得できないんです。」
「先ほどの繰り返しになりますけれども、海溝型地震で、塩屋崎のマグニチュード7.36程度で、これで妥当だと判断すると断言してしまうのは、やはりまだ早いのではないか。少なくとも貞観の佐竹さんのモデルはマグニチュード8.5前後だったと思うんですね。想定波源域は少し海側というか遠かったかもしれませんが、やはりそれを無視することはできないだろうと。」
つまり、今回発生した規模の津波については、専門調査機関が的確に予測を示してきたのである。経済産業省の審議会でも取り上げられて、福島原発の津波対策の不備が厳しく指摘されてきたのである。
東電および政府はこの警告を無視し、想定される津波に対する備えを取ってこなかったのである。
本来ならば、刑事責任が問われるべき無責任な対応である。
東電は、今回の事故を引き起こした災害が「異常に巨大な天災地変」だとして、東電の損害賠償責任を回避したいとの意向を示してきたと伝えられているが、こうした事実経過を踏まえれば言語道断の対応と言わざるを得ない。
専門機関が繰り返し示してきた津波対策の不備の警告を無視し続けた結果、取り返しのつかない巨大事故を発生させた責任は計り知れない。民事上の損害賠償責任が問われるのは当然であるし、捜査当局は刑事上の責任を問う必要がある。
ところが、東電には51人もの天下り官僚が在籍している。そのうち、なんと32人が警察庁および警察出身者が占める。これでは、適正な捜査など期待できるわけがない。
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