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小沢元代表、法廷:証人尋問終了 検察の資料、不完全 強制起訴、浮かんだ課題
小沢一郎民主党元代表の公判は20日、証人尋問が終了し、来月10、11日には元代表の被告人質問という山場を迎える。これまでの公判では、市民で構成する検察審査会による「強制起訴制度」の課題も浮かんだ。
元代表を起訴すべきだとした東京第5検察審査会の2度目の議決は、最初の議決後、元秘書で衆院議員の石川知裕被告(38)=1審有罪、控訴中=が 検事の任意聴取で「元代表の関与を認めた理由を合理的に説明した」ことから、石川議員の供述調書の信用性を認めた。「理由」の部分は田代政弘検事が作成し た捜査報告書に記載があったが、今月15日の田代検事への証人尋問で、記載と同じ理由の説明はなかったことが判明した。
また、元公設第1秘書の大久保隆規被告(50)=同=を取り調べた前田恒彦元検事(44)=証拠隠滅罪で実刑確定=への16日の尋問では、石川議員の取り調べに対して弁護人が出していた抗議書面が、検察から検察審に提供されていなかったことが明らかになった。
元代表側は「強制起訴は、検察から不完全な情報を与えられ審査員が誤解したため」とし、議決の有効性を疑問視。証人尋問をその裏付けの一つとする。
これに対し、あるベテラン判事は「通常、捜査報告書は上司への意見にすぎず、裁判官は事実認定の際に重視するものではない」と指摘する。
村岡啓一・一橋大教授(法曹倫理)は「検察審は証拠の真偽を判断する機関ではなく、手続きに沿って職責を果たしている以上、議決は有効」とみる。 その上で「強制起訴制度の趣旨には賛成だが、今回の裁判終了後、検察審への検察の資料提供のあり方などの検証が必要になる」と話した。【和田武士】
◇会計処理「問題なし」−−専門家
資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記載)で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の第11回公判が20日、東京地裁(大善文男裁判長)であった。
弁護側と検察官役の指定弁護士の双方が証人申請した弥永真生(まさお)・筑波大教授(商事法、制度会計)が出廷。会計学の観点から、陸山会の会計処理に問題はないとの見解を示した。
収支報告書への土地取得の資産計上について「確定性、客観性から考えると、登記時が基準になる」と証言。陸山会が04年10月の土地購入を、05年1月の本登記に併せて05年分収支報告書に記載したことは虚偽記載には当たらないとした。【和田武士】
毎日新聞 2011年12月21日 東京朝刊
http://hightree.iza.ne.jp/blog/entry/2547001/
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