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陸山会事件を「平成の盧溝橋事件」にしてはならない 郷原信郎
http://www.asyura2.com/11/senkyo123/msg/840.html
投稿者 元引籠り 日時 2011 年 12 月 23 日 07:01:39: dkOnWN./sADdA
 

陸山会事件を「平成の盧溝橋事件」にしてはならない 郷原信郎
陸山会事件を「平成の盧溝橋事件」にしてはならない

「激変する環境、思考停止する組織〜郷原信郎が斬る」<Vol.16>
(郷原信郎 2011.12.19) http://www.comp-c.co.jp/pdf/111219.pdf

〜虚偽捜査報告書作成事件の捜査・調査に速やかに着手すべき〜

このところ、九州電力の問題、オリンパスの問題など企業をめぐる問題ばかり取り上げてきたこのコーナーだが、今回は、久しぶりに検察の問題を取り上げる。
検察審査会起訴議決によって起訴されている小沢一郎氏の公判で、昨年の秋に表面化し、検察の信頼を失墜させた大阪地検をめぐる不祥事をも上回る重大な問題が、先週、明らかになったからだ。
12 月15日に東京地裁で開かれた公判において、元東京地検特捜部所属の田代政弘検事の証人尋問が行われ、昨年5月、同会元事務担当者の石川知裕衆院議員を保 釈後に再聴取した際の状況について、石川被告が供述していない内容を捜査報告書に記載していたことが明らかになった。
その報告書は小沢被告に対する起訴議決を出した東京第5検察審査会にも提出され、審査の資料とされ、議決書にも一部が引用されている。
石 川被告は昨年1月の逮捕後、田代検事の取り調べを受け、「小沢被告の了承を得て政治資金収支報告書に虚偽記入をした」との供述調書に署名した。そして、同 年5月17日の任意の再聴取でも同様の内容の調書が作成され、同日付けの取調べ状況に関する捜査報告書とともに、検察審査会に捜査資料として提出された。 この問題を、一面トップ、社会面トップで報じた16日付読売新聞朝刊によると、同報告書には、田代検事が小沢氏に対する報告とその了承について調査を録取 した状況を質問したことに対する石川氏の供述として、以下のように記載されている。
「私が『小沢先生は一切関係ありません』と言い張ったら、検事から、『あなたは11万人以上の選挙民に支持されて国会議員になったんでしょ。小沢一郎の 秘書という理由ではなく、石川知裕に期待して国政に送り出したはずです。それなのに、ヤクザの手下が親分を守るためにウソをつくのと同じようなことをした ら、選挙民を裏切ることになりますよ。』と言われたんですよね。これは結構効いたんですよ。堪えきれなくなって、小沢先生に報告し、了承も得ましたって話 したんですよね。」
ところが、そのようなやり取りは、石川被告が再聴取を隠し取りした録音記録にはない。
同日の証人尋問で、その点について、小沢被告の弁護人から追及された田代検事は、「数日をかけて、思い出しながら報告書をまとめる際、勾留中のやり取りなどと記憶が混同した。虚偽ではない」と釈明した。
田代検事の行為は、検察官の作成名義の捜査報告書という公文書に虚偽の記載をしていたということであり、虚偽性についての認識があれば、虚偽公文書作成罪という犯罪に該
当する。
虚 偽公文書作成という犯罪は、形式上犯罪に該当する行為であっても、可罰性の幅は非常に広い。公文書の内容に事実に反する点があったとしても、それが官公庁 内部に止まるものであれば、実質的な処罰価値はない場合も多い。しかし、本件のようにその報告書が司法作用に重大な影響を及ぼすというのは、最も悪質・重 大な虚偽公文書作成の事実と言えよう。
検察官の取調べをめぐる問題は、郵便不正事件でも、小沢氏の元秘書3人が起訴された政治資金規正法違反事件 でも問題になった。被疑者が実際の供述しているのとは異なる内容の供述調書が作成され、威迫、利益誘導、切り違えなどの不当な方法によって被疑者に署名を させるという方法が問題にされ、供述調書の請求が却下されるという事例が相次いでいる。
被疑者の供述を内容とする捜査報告書をめぐる今回の問題 は、検察官の供述調書をめぐる問題とは性格を異にする。供述者の署名があって初めて書面として成立する供述調書とは異なり、捜査報告書は、検察官側が一方 的に作成できる書面だ。あくまで捜査の状況を報告するための文書であり、その分、被疑者の供述内容を立証する証拠としての価値は低い。一般の刑事事件にお いては、捜査報告書によって被疑者の供述が立証され事実認定が行われることはほとんどない。
しかし、検察審査会の審査員という素人の判断との関係 では、捜査報告書の取扱いも全く異なってくる。証拠の種別、価値等について前提となる知識が乏しい審査員は、捜査報告書であっても、被疑者の供述として書 面に記載されていれば、それなりに信用できるもののように判断することとなる。
今回虚偽であることが明らかになった捜査報告書は、検察審査会に資 料として提出され、審査会の判断の根拠とされたものであり、それを意図して行われた疑い、つまり、虚偽の捜査報告書が検察審査会をだます目的で使われた疑 いがある。そこに、これまで供述調書に関して問題とされてきたこととは異なる重大な問題があるのである。
そこで、まず問題となるのは、報告書に虚偽の記載が行われたことが意図的なものであるかどうかである。
田代検事は、勾留中の取調べのやり取りと混同したという「過失」を主張しているが、起訴後、保釈で身柄非拘束の状況での取調べでのやり取りを、その直後に捜査報告書に記載する際に、3ヶ月前も前の勾留中のやり取りと混同するなどということ自体が考えられない。
ま た、通常、被疑者の供述が変遷したのであれば、変遷の時点で理由を聞いているはずであり、3ヶ月以上も経った、釈放後に、勾留中の供述の理由を尋ねるとい うことも、検察官の取調べの経過として考えられない。そのような常識では考えられないような質問を自分が行い、石川氏がそれに答えているという状況を、田 代検事が「自らの記憶」として
報告書に書いたとは考えられない。
しかも、石川氏の勾留中の取調べの大半が、水谷建設からの裏献金の受領の 問題に費やされたこと、特に、勾留延長後の10日間は、田代検事から担当副部長に取調べ検察官が交代し、もっぱら水谷建設からの裏献金の問題について聞か れていたことは、同氏自身が語っているところである。政治資金収支報告書の虚偽記入について小沢氏に報告をした旨の石川氏の供述調書に関して、田代検事が そのような供述をした理由を尋ね、石川氏が説明する、というような「勾留中のやり取り」は、いったいどの時点で行われたのであろうか。そもそもその「やり 取り」自体が存在していなかった疑いが強い。だとすると、石川氏が、「ヤクザの手下が親分を守るためにウソをつくのと同じようなことをしたら、選挙民を裏 切ることになる」と考えて小沢氏への虚偽記載の報告を認めた、という捜査報告書の記述自体が「創作」であり、石川氏の供述を捏造した疑いが濃厚と言うべき であろう。
田代検事の「過失」の弁解は明らかに不合理であり、意図的で、しかも実害を伴う虚偽公文書作成罪の嫌疑が相当程度認められるのであるか ら、検察として、捜査或いは内部調査に乗り出すのは当然であろう(「うその報告書―検察は経緯を検証せよ」と題する12月18日の朝日新聞社説でも、「な ぜうその報告書が作られ、チェックもできなかったのか、経過を解明・検証して国民に説明する作業が欠かせない」と説明を求めている)。
検察には、 今回の虚偽公文書作成の問題について、今のところ何の動きもない。この件について何の調査も捜査も行わないとすると、前田検事の故意の証拠改ざんを行った 事実を知りながら、同検事の刑事事件について捜査し、検挙するなどの措置をとらなかったとして上司の大坪・佐賀両氏を犯人隠避罪に問おうとしている検察の 主張は、根底から崩れる。調査を行ったとしても、田代検事の「過失」の弁解を、そのまま受け入れるようであれば同様である。それによって、先日、検察官の 論告・求刑が行われた大坪・佐賀両氏の公判にも重大な影響を与えることとなる。大坪・佐賀両氏の弁護側から、公訴取消を求められた場合、検察はどう反論す るのであろうか。
本件の虚偽公文書作成の問題に関して重要なことは、それが、検察審査会の議決に大きな影響を与えたこと、つまり、刑事司法作用を害する結果になったことだ。
前 田元検事の事件では、フロッピーディスクのデータの改ざんが行われたが、データが改ざんされる前の正しいデータを記載した捜査報告書が弁護側に開示され証 拠請求されたことから、公判の審理には結果的に影響を与えなかったのに対して、今回虚偽が明らかになった捜査報告書は、検察審査会に提出され、小沢氏を起 訴すべきとする議決書にも引用されており、まさに、検察審査会が小沢氏の犯罪事実を認定する議決に大きな影響を与えている。
しかも、その取調べの際、たまたま、石川被告が、隠し録音をしていたことから、虚偽報告が発覚したが、もし、録音が存在していなかったら、田代検事は、今回のような小沢氏の公判での証人尋問で、捜査報告書の通りに取調べ時のやり取りを証言していたであろ
う。それは田代検事が録取した石川氏の供述調書の信用性を肯定する根拠にされた可能性が高い。
さらに重大な問題は、この虚偽捜査報告書の作成が意図的なものであったとすれば、それが田代検事個人の判断で行われたものとは考えにくいということだ。
先 に述べたように、勾留中の被疑者が検察官の取調べに対して新たに行った供述について、その理由を、起訴後3ヶ月も経った後の取調べでわざわざ質問し、それ について捜査報告書を作成するなどということは、通常の検察官の取調べではあり得ない。何らかの上司の指示がなければ、このような捜査報告書が作成される ことはないと考えるのが合理的であろう。
そもそも、この政治資金規正法違反事件について、小沢氏は、検察の処分としては、嫌疑不十分で不起訴と なっており、検察の組織としては、犯罪事実の認定について消極の判断をしている。通常であれば、検察審査会で起訴相当議決や起訴議決が出されて検察の処分 が覆されることは、検察にとって極めて不名誉なことであり、検察審査会の議決を受けて行われる再捜査において、わざわざ、検察の不処分が検察審査会の議決 で覆される方向で捜査を行うこと自体、担当検察官個人の行動としてはあり得ない。石川氏の供述調書の信用性を補強する虚偽の捜査報告書を作成してまで、検 察審査会に小沢氏の犯罪事実を認めさせようとする行動は、田代検事個人の意思によって行われたとは考えられない。
検察組織全体の方針に反して、検察審査会の議決を検察の処分を覆す方向に向け、それによって小沢氏を政治的に葬ろうと考える一部の集団が検察組織内部に存在していて、田代検事はその意向に従って動いたとしか考えられない。
検 察審査会の審査員が小沢氏との共謀を認める石川氏の供述調書を信用し、小沢氏に対する起訴議決を行うようにするため、田代検事に虚偽の捜査報告書を作成さ せる、という行為が、東京地検特捜部内で組織的な背景を持って行われた疑いが濃厚である。そうなると、検察批判を繰り返してきた私にすら信じられないこと ではあるが、陸山会事件では、特捜部という検察組織の中の一部が、小沢氏不起訴という検察の組織としての決定に従わず、検察審査会という外部の組織を活用 して検察の処分を覆させようとする「暴発」したと見ざるを得ないのである。
田代検事の証人尋問の翌日の12月16日の公判で、証人として出廷した 前田元検事が、「主任検事から『この件は特捜部と小沢の全面戦争だ。小沢をあげられなければ特捜の負けだ』といわれた」「検察が不起訴と判断した資料とし て検審に提出されるもので、証拠になっていないものがある」などと証言し、東京地検特捜部の陸山会事件捜査を厳しく批判した。証拠隠滅事件で実刑判決を受 けて受刑中の前田元検事は、特捜部の問題とは利害関係がなくなっており、その供述の信用性を疑う理由に乏しい。そのような前田検事による、陸山会事件の捜 査の内幕の暴露も、その捜査に一層疑念を生じさせるものとなった。
昨年秋に表面化した問題は、大阪地検が中心だったが、今回の問題は特捜検察の本尊とも言える東京地検特捜部の問題だ。それだけに、特捜検察は、まさに、存亡の危機と言うべき状況にある。
陸 山会事件について小沢氏を起訴すべきとする検察審査会の議決は、政権交代によって成立した鳩山政権を退陣に追い込む大きな要因となり、その後の二度にわた る民主党代表選での争点を小沢氏の「政治とカネ」問題に集中させた。それ以降、反小沢の民主党主流派と小沢派との間の泥沼の党内対立によって、民主党は国 民の支持を失っただけでなく、深刻な政治不信を招き、日本の政党政治は、もはや崩壊に近い状態とも言える
一方で、東京地検特捜部の小沢氏に対する 一連の捜査への対抗意識も動機の一つとなって、大阪地検特捜部が無理に無理を重ねた郵便不正事件は、村木氏の冤罪、証拠改ざんの発覚という最悪の結末とな り、特捜部長、副部長の逮捕という異常な事態まで引き起こして検察の信頼は失墜した。他方、その発端となった小沢氏に対する東京地検特捜部の捜査も、不当 な取調べによる供述調書の請求却下、そして、今回の虚偽報告書の作成問題と次々と問題を露呈し、検察への信頼は地に堕ちた。国家の最も枢要な作用と言うべ き刑事司法の中核を担う検察は、今や危機的状況にある。
このように、社会全体が、そして、検察という一つの権力組織が泥沼の状況に追い込まれてい く契機となったという意味で、陸山会事件は、日本軍という権力組織、そして、日本という国が「日中戦争」の泥沼へと引きずり込まれていく契機となった「盧 溝橋事件」と似ているとの見方もできよう。
日本軍側、中国側のいずれが仕掛けたものであるのかについて、様々な見方の違いがあるが、いずれにしても、盧溝橋事件が、何者かの意図によって、予期せぬ軍事衝突が引き起こされ、それが日中戦争の引き金になっていったことには、ほぼ疑いがない。
それと同様に、陸山会事件の検察審査会の起訴相当議決、起訴議決が、刑事司法関係者の予期せぬものであり、それが、その後の日本の政治、社会、そして検察組織に重大な影響を生じさせていったことは明らかである。
歴 史のベールに包まれた盧溝橋事件の真相を解明することは、今となっては極めて困難であろう。しかし、その後の日本の政治、社会に重大な影響を与えた検察審 査会での起訴議決という「民意」の作出に大きく影響したと思われる虚偽の捜査報告書作成事件が、意図的なものであったのか、組織的背景があったのかを、捜 査又は調査によって解明することは決して困難なことではない。捜査又は調査にただちに着手し、陸山会事件の検察捜査の真相を明らかにすることが、日本の社 会を、そして、検察を救う唯一の道である。

http://hightree.iza.ne.jp/blog/entry/2546972/  

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コメント
 
01. 2011年12月23日 07:50:04 : NnxHyfnIus
この記事は既に投稿されています。

郷原氏が斬る 虚偽捜査報告書
http://www.asyura2.com/11/senkyo123/msg/727.html
投稿者 虹色めがね 日時 2011 年 12 月 20 日 00:35:25: rlZ4YVgpirWZY

「激変する環境、思考停止する組織〜郷原信郎が斬る」<Vol.16> 2011.12.19


02. 2011年12月23日 08:27:41 : qoVHGfd6sY
このような裁判に疑問を持たない
判事や検事
戦後日本の民主主義教育は間違いだということか
そうでしょう 日教組さん

03. 2011年12月23日 10:33:19 : NPBK4fhMis
「戦後日本の民主主義教育は間違いだということか
そうでしょう 日教組さん」ーーーー
 戦後教育を行ったのは自民党政府文部省であって日教組は抵抗しただけ。
 自民党の別働隊検察、最高裁が小澤攻撃をしているのであって、日教組は
別に小澤攻撃をしていない。出鱈目な言いがかり

04. 2011年12月23日 10:42:08 : 0BRCobosps
> 特捜部という検察組織の中の一部が、小沢氏不起訴という検察の組織としての決定に従わず、検察審査会という外部の組織を活用 して検察の処分を覆させようとする「暴発」したと見ざるを得ないのである。

この主張は間違い。
特捜部という検察組織が捜査の結果小沢氏起訴を主張したが、小沢は当時の首相に圧力をかけ、首相は検察のトップに圧力を掛けて小沢氏を不起訴とした。

つまり、
検察のトップが小沢一郎の圧力に屈して、特捜部の捜査結果を元にした小沢氏起訴という判断に従わず、そのために検察審査会という外部の組織を活用して特捜部の捜査結果を基に、検察トップの処分を覆させようとする「国民の正義」であると見ざるを得ないのである。

> 捜査又は調査にただちに着手し、陸山会事件の検察捜査の真相を明らかにすることが、日本の社 会を、そして、検察を救う唯一の道である。

捜査又は調査に従って、陸山会事件の検察捜査の真相を明らかにし、小沢一郎を有罪とすることが、日本の社会を、そして、政治を救う唯一の道である。


05. 2011年12月23日 10:52:38 : wEcxf1cND2
>04
そんな「国民の正義」があるかアホ。そのためにには、証拠の改竄や調査報告書の偽造も許されるのか、

そんな歪んだ権力を国民は司法法匪に与えてはいない。寝ぼけるな。


06. 2011年12月23日 11:13:12 : TAMAzQ8DkE
 郷原信郎さんは法律の知識も経験も豊富で その道の専門家として
理に適い 頷ける。とても正確で正義感も強い。
 大マスコミは 見本にして 見習うべきである。

07. 2011年12月23日 12:41:30 : 2nzueyfPFM
>>04

現に検察で関わった前田自身がそんなこと言ってないんだが。

実際、現場で取り調べする検事たちはとても無理な案件だと厭戦ムードだったと言っているぜ。

OBACaは、VaCaと係を交代して、常駐してるみたいだが、VaCaほど屁理屈こねるパワーもないみたいだな。

支離滅裂・意味不明な断定をするだけ。

体力・気力不足で、コメントも続かないし。

お前も工作員失格だw


08. 2011年12月23日 13:38:57 : J4ocJyn2vc
◎〖録画配信〗111222 シンポジウム「検察、世論、冤罪 V」〖IWJ:CH2〗

http://www.ustream.tv/recorded/19317792


09. 2011年12月23日 23:11:03 : tYXzDOfLsA
左陪席の阿呆、最初から小沢氏を有罪と決め付けているぞ。
何とかならないのか?

10. 2011年12月24日 08:29:44 : FVCs6JvkHc
もううんざりだ。ただ小沢を抹殺したいだけだろう。小沢がいたら、官僚や自民党が終わってしまうから、恐くてたまらないのだろう。まだ青山繁晴や辛坊みたいなことを言っている馬鹿がいるかと思うと情けないよ。

11. 2011年12月24日 12:21:01 : rRN60eaxVk
松岡農相自殺に見せかけ暗殺したやろ
官僚組織防衛の為には人殺しもいとわない
松岡は絶対に自殺するたまじゃない
なんとか還元水とか法螺吹きまくるあほに疲れ果てて官僚数人で首絞めた
松岡の性格上自殺は億が一でもありえねーんだよ
鈴木宗男は自殺するたまじゃねーと日本人全員がわかっているから犯罪でっち上げ
検事判事共謀して刑務所にぶち込んだ

12. 大安寺 2011年12月24日 17:02:18 : xZfNWf1U/kZmY : 1Wg9vW0vj2
郷原先生の論説に全幅の感動と賛成をすると共に、本件は「公訴棄却の決定をされるべきである」と考える。弥永真生教授(筑波大学教授)の証言からも、刑事訴訟法代338条第4号に定める「公訴提起の手続きがその規定に違反したため無効であるとき」に該当する。

指定弁護士は、弁護士法第1条に定める弁護士の使命「弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」を遵守し、公訴を取り下げることだ。
「虚偽記載にあたる」と言うが、本登記を基準にした記載に違法性は無い。


13. 大安寺 2011年12月24日 17:12:09 : xZfNWf1U/kZmY : 1Wg9vW0vj2
誤字訂正 二行目

刑事訴訟法 (正)第338条第4号、(誤)代338条第4号、  以上、


14. 2011年12月25日 09:59:32 : 8Mo4tNMiaU
東京地検のおっさんたちよ
もう、ええかげん白状せい
悪党にそそのかされてやりましたと・・・
ほんだらあんたたちは見直してもらえるで

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