http://www.asyura2.com/11/senkyo123/msg/820.html
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第11回公判は、会計学の教授が証人として、意見を述べたのだが、教授が意見書を提出した段階で、知らされていなかった情報(委任状は本登記日の「1月7日」部分が手書きされている)を持ちだして、意見を枉げさせようとするなど、もう、ムチャクャな内容でした。
指定弁護士や、陪席の裁判官が、よって、たかって教授を責め立てるのです。
【左陪席の裁判官】
「16年に取得した土地を17年分の収支報告書に記載してかまわないということですね」
「どの条文を解釈しているんですか」
「でも、司法上は誤りなんですよね」
「後で誤りが分かっても、直さなくていいのですか?」
「誤りは直した方がいいですか」
★『これは、もはや、裁判ではありません。』
★司法の手に落ちた教授に代わって、私がお答えしましょう。
『16年に取得が確定してもいない土地を、17年分の収支報告書に記載するのは、そんな、あなた、人間として当たり前の事を、したまでです。(キッパリ。)』
【解説】
収支報告書は、年末までに知り得た情報で作成するのであるから、17年1月7日に「小澤一郎名義の権利書」を陸山会が受け取ったという事実は、16年の年末には知り得ない情報であり、これを記載することは、政治資金規正法第12条に違反する。
これを、会計学的には「確定主義」と言います。
「確定主義」は、単式簿記であろうが、全ての簿記の基本です。
従って、この教授は、「17年に記載しても、違法ではない」という言い回しをしていますが、これは、とんでもない間違いです。
16年に記載する事は、それこそ「虚偽記載」となります。
(ところで、4億円は何処行ったのー?↑→↓←アレ?ないぞー?)
★教授は、司法の手に落ちたと思わざるを得ません。
↓後は、エヘッ(笑)。
『条文は、「弾劾法」です。』
『でも、司法上は、「お前達裁判官共の」誤りです。』
『後で、「お前達裁判官共の」誤りが分かってからでは遅すぎます。』
『「お前達裁判官共の」誤りは、即刻、(根性も一緒に)直した方がいいです』
★★★★★★★★★★
★アハッ、『おちゃめ』な指定弁護士は、またもや『やっちまったな』がありました。
それは、『指定弁護士は16年分の収支報告書で、登記を終えていない別の不動産が、売買契約段階で記載されている点を指摘した』のであります。
◆【16年分の収支報告書】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047155.pdf#page=162
⇒「16.」で検索してみましょう。
【地上権又は土地の借地権】
奈良県知事 奈良市 500,000円 16.7.27
⇒「地上権又は土地の借地権」については、「法人税基本通達2−1−2」を寸借して、『相手方において使用収益ができることとなった日』であると考えられますが、その日は、社会通念上、「売買契約締結日=代金支払日」なんですよ。
だって、その日から当該土地を利用できますものね。
あとは、該当するとすれば、建物ですが、「鍵の引き渡し日=売買契約締結日=建物代金支払日」であるから、あたりまえの話ですね。
建物の取得日は、社会通念上、「鍵の引き渡し日」とされます。
でも、土地の取得日は、本件のように、登記がされている場合は、教授のおっしゃる通り(よく、勇気を振り絞って言えましたね。イイ子。イイ子。エライぞ。)、社会通念上、「本登記日=権利書の受取日」とされます。
でも、この教授って、政治資金管理団体は、法人税法でいう「人格の無い社団等」に該当し、法人格が無いから実印を持てない為、団体名義では、そもそも、登記なんぞできないんだよ、って知ってるのかなー?
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★★★★★【真相への道筋】★★★★★
平成16年10月29日の政治団体からの入金額を陸山会の普通預金通帳で確認すれば、検察の主張する4億円では無い(最大で、17年分の収支報告書に記載されている政治団体分の309,060,000円)事が解かり、しかも、その入金の後に、土地代金の手付金1千万円を差し引いた「332,640,000円」の出金記録が有るハズです。
つまり、土地代金は「政治団体からの入金(預かり金)」と「小澤さんからの預かり金」で支払われていたことが解かり、「阿闍梨ストーリー」が全て正しかった事がハッキリするでしょう。
これは、大事件だよ。
最高裁も東京地裁も、検察も、全部グルとなって、小沢さん1人と全面戦争をやってきたという構図が明らかになっちゃう、ということです。
今回は、この教授の証言で大喜びしている小沢さんの廻りの人達に、『喝』を入れさせてください。
★『この教授と同じじゃないか。腰ぬけ共。喝だーッ。』
★教授まで、「小馬鹿」にした裁判官共は、小沢裁判自体は合法であると、またぞろ、「国民を洗脳」し始めたようです。
裁判官共は、ジワジワ、弾劾裁判を恐れ初めているのですよ。
だから、大善文男裁判長は、最後に何も質問しなかっ・・・、いや、できなかった、のではないでしょうか?
【第25回】最後の聖戦!初手は、大善文男裁判長を訴追請求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html
⇒訴追委員会が本当に開かれるのか、小沢鋭仁委員長等に、皆様からも問い合わせしてください。
登石郁朗裁判長に対する訴追委員会も本当に開かれたのか、小沢鋭仁委員長等の地方事務所等に何度問い合わせしても返事が、まだ、ありません。
★★★★★★★★★★
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
以下、抜粋(これが阿闍梨ストーリーです。)
★【訴因:4億円の真相】
平成16年10月29日に小澤さんが「担保差入れ証書(融資枠設定申請書)」に実印を押下し「銀行振出の約束手形の裏書き」により借入人となって、銀行から借り入れた融資金4億円を陸山会に又貸しして、それを陸山会名義の定期預金にして資金ショートに備えましたが、使用すること無く、平成17年10月と平成18年3月に解約し、その4億円を、銀行指定の返済用口座に振込みしておきました。
平成18年10月29日の手形期日に引き落とされて、担保に差入れしていた定期預金証書が返還され、それを解約し、資金ショートに備える為、各政治団体に資金移動(団体からすると、「預り金」)しておきました。
秘書寮が完成した等の理由により、資金ショートに備える必要が無くなったので、小澤氏に「預り金」を返還する為、平成19年5月1日に便宜上、各政治団体に資金移動してあった「預り金」を、一度、陸山会の口座に集中し、翌日に小澤氏個人口座に振り込みをした。
★尚、小澤さんが『その土地は、貸すことにした。』と言いださない保証は無い為、会計上の確定主義により、「収入_寄附_政治団体 金額は平成16年10月29日に入金した金額(要するに検察が架空計上とした金額)」と「支出_事務所費 342,640,000円」と「資産等_土地 342,640,000円」を、陸山会が「権利書」を受け取った平成17年1月7日に小澤氏より譲渡があったものとみなして、同時に「みなし計上」した。
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