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ますますアホらしい小沢裁判 会計、法律のカリスマ教授が決定的証言
http://gendai.net/articles/view/syakai/134322
2011年12月21日 掲載 日刊ゲンダイ
「期ズレ」はまったく問題なし
「資産取得と支出の記載時期は同一年分であるべき。問題となった収支報告書に記載を移したのは、当然の帰結だ」
小沢裁判で、またもや決定的証言だ。20日の第11回公判に証人出廷したのは、筑波大の弥永真生教授(50)。明大在学中に司法試験、公認会計士試験、不動産鑑定士試験を次々と突破。その後、東大法学部に学士入学し、首席で卒業した経歴の持ち主だ。
「弥永氏は商事法と制度会計のエキスパート。商法や会社法に関する数々の著書は司法試験志願者のバイブルとなっています」(司法関係者)
そんなカリスマ教授が、「会計学上は陸山会の土地購入に関する会計処理は許容範囲」と、お墨付きを与えたのだ。
陸山会は04年10月に約4億円で土地を購入し、05年1月に所有権移転の本登記を行った。本登記に合わせて土地の取得や支出を05年分の収支報告書に記載。この「期ズレ」の問題で、小沢は元秘書3人との「虚偽記載」の共謀罪に問われ、裁判に縛られてしまった。
しかし、弥永教授は「企業財務と収支報告書の会計基準には違いがある」と主張。上場企業なら、経営実態に即した迅速な会計処理が求められるが、政治団体には株主や投資家もいないし、収支報告書の会計基準は「主婦の家計簿レベルに近い」と証言した。
不動産取得の計上時期も「土地の引き渡し時期を外部から確認できる登記時を基準とすべき」と語り、本登記前に代金を支払っても「『前払い』にあたる。記載義務はない」と明言した。
さらに政治資金収支報告書が国民への情報公開を目的にしていることを強調し、「支出だけを記録してもそれに見合う資産計上がなければ、国民の誤解を招く。数年分をまとめて見て、初めてひとつの取引が判明するような作りでなく、資産取得と支出の記載時期が同一年分であることが望ましい」と指摘したのだ。
検察官役の指定弁護士は「もっぱら報告書の記載を1年遅らせるために所有権移転の登記を翌年にずらした場合も、(こうした手法が)認められるのか」と問い詰めていたが、弥永教授は「動機は関係ない」と断言した。
ますます、裁判は無意味となり、マンガの様相を呈してきた。
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