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〔小沢被告第11回公判〕 会計専門家「収支報告書は家計簿と同じレベル」 (産経新聞) 
http://www.asyura2.com/11/senkyo123/msg/755.html
投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 12 月 21 日 00:00:48: igsppGRN/E9PQ
 

【小沢被告第11回公判】会計専門家「収支報告書は家計簿と同じレベル」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111220/trl11122022180007-n1.htm
2011.12.20 22:13  産経新聞


 《資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる虚偽記載事件で20日、政治資金規正法違反罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の第11回公判が開かれた。この日、証人として出廷したのは、筑波大学の男性教授。会計学の専門家だ》

 《陸山会は問題となっている土地について、平成16年10月に購入代金の支払いを終えたが、所有権移転の本登記を行ったのは翌17年1月。土地代金の支出は16年分ではなく、17年分の政治資金収支報告書に記載している。検察官役の指定弁護士は、これが「虚偽記載にあたる」と主張しているが、これに対して弁護側は本登記を基準にした記載に違法性はないとしている》

 《午後1時10分、明るい青色のネクタイを着けた小沢被告は入廷すると、裁判官らに向かい、一礼した。大善文男裁判長が開廷を告げる》

 《続いて、証人の教授が入廷。弁護側は商事法、制度会計を専門とする教授の略歴などについて確認した後、企業における会計処理の方法について質問を始めた。教授は、企業については情報提供先として想定されるのが投資家や債権者らで、財政見通しなどを含めた広範な財務状況の開示が求められるのに対し、政治団体は「より『固い』確実な情報を提供する目的がある」と指摘。「経済実態」を示す企業会計と対比させ、政治団体が開示すべき情報を「法的形式」という言葉で表現する》

 弁護人「『法的形式』がより重視される理由はありますか」

 証人「形式であれば外部から見ても分かる状態で会計処理され、主観の見積もりが入りづらいです」

 弁護人「他にメリットはありますか」

 証人「(会計書類の)作成者も予想の見積もりを立てる必要がなく、簡単です」

 弁護人「専門知識がなくても『法的形式』であれば会計処理できると?」

 証人「おっしゃる通りです」

 《教授はすでに提出した意見書の中で、「法的形式」の観点に基づけば、本登記の時点で土地代金の支出を収支報告書に記載した陸山会側の対応に問題はなかった、としている》

 証人「不動産の引き渡し時を特定するのは難しい場合もある。客観的に確定される登記時が、中小企業であれば基準になります。むしろ、本登記していないものを収支報告書に計上することに問題が生じる可能性もあります」

 弁護人「資産取得と支出の計上時期は、同一年度であったほうがよいと考えますか」

 証人「支出だけ記載され、資産の記載がなければ、誤解を生む恐れがあります。例えば前年に5万円の手付金を払い、翌年に95万円で資産を取得したとしても、資産取得代金が『95万円』と記載されるべきではないと考えます」

 《教授は会計学の視点で、資金管理団体の帳簿について、一般企業と同様の厳格な基準で論じるべきではないと繰り返し強調する》

 弁護人「政治資金規正法は、資金管理団体にどの程度のレベルの会計処理を求めていますか」

 証人「現金の収支がきちんとしているかどうかを求めているが、公認会計士も監査法人も通さない仕組み。非常に乱暴な言い方になるが、主婦が家計簿をつけるレベルにかなり近い。せっかくつけたから、配偶者に報告する、そういうイメージだ」

 《「主婦」は政治資金団体の会計責任者、「配偶者」は国や国民を指すのだろうか》

 弁護人「会計学の専門家でなくても作れるのが収支報告書ということですね」

 証人「会計だけでなく、法的な知識がなくても作成できるもの。(一連の土地売買が)終わっていないから記録しなくてもいい、という素朴な感覚を否定するルールを(政治資金規正法が)定めているとは考えられません」

 《弁護側の尋問が終わり、30分の休廷を挟んだ後、指定弁護士側の反対尋問が始まった。小沢被告は開廷時と同様に一礼して入廷し、肩を上げ下げしリラックスした様子で席に座る》

 《質問に立った指定弁護士は、教授の意見書は前提事実に問題がある、と指摘した。不動産会社と陸山会は16年10月に、同月内に売買が完了するとの契約を結んだが、登記は翌17年1月に行われた。弁護士側はその過程で「売買契約が売買予約契約に変更された」と主張、指定弁護士側は「売買契約は10月中に完了した」としているが、この争点が欠落している、という内容だ》

 指定弁護士「売買予約契約に変更されたと理解したんですか」

 証人「変更と推測しました。若い頃には法学を勉強した身ですから。暗黙の理解で当然、契約内容の変更があると思ったが、意見書では会計学の専門家として、そのことに直接ふれていません」

 《指定弁護士は本登記を17年1月にする、という内容の司法書士あての委任状を廷内モニターに表示した。委任状は本登記日の「1月7日」部分が手書きされている。実質的には、16年中に売買に関するすべての業務が終わっていたとして、指定弁護士は教授に質問。これは、教授が意見書を提出した段階で持ち合わせていなかった情報で、指定弁護士側は判断の変更を迫っていく》

 証人「白紙で委任状が出されていたなら、(16年に)所有権の移転がなかったというのは無理がある、ということはありえます。しかし、(「1月7日」が)事後に埋められたのでなければ、やはり最終的に手続きが終わったのは1月7日となる。会計学的な評価は難しいです」

 《指定弁護士との押し問答が続くが、自説の撤回には頑として応じない教授。根負けした様子で質問が終わり、別の指定弁護士が質問に立つ》 

 《指定弁護士は16年分の収支報告書で、登記を終えていない別の不動産が、売買契約段階で記載されている点を指摘。矛盾を強調するが、教授は「16年分の収支報告書に土地購入を記載したくなかった、という動機1つでは、翌年の記載が合理性を欠くとはいえない」「矛盾の可能性はあると思うが、はっきりいう根拠がない」と繰り返し、指定弁護側に言質をとらせない》

 《指定弁護士の尋問が長引き、裁判官の尋問は閉廷予定の午後5時を過ぎて開始される。左陪席の裁判官は、土地取得と報告書の記載の「期ずれ」の問題について疑問を呈する》

 裁判官「16年に取得した土地を17年分の収支報告書に記載してかまわないということですね」

 証人「そうです」

 裁判官「どの条文を解釈しているんですか」

 証人「取得年月日を書けという(政治資金規正法の)要求は、報告書を作成する人が、本登記した日を書くと理解されます。16年に土地取得を書けないのに、支出だけ書くのはアンバランスです」

 裁判官「でも、司法上は誤りなんですよね」

 証人「土地取得が(年内に完了していると)特定できていれば、誤りです」

 裁判官「後で誤りが分かっても、直さなくていいのですか?」

 証人「難しい質問です。企業が過年の誤りを一つ一つ訂正しているかどうか…」

 裁判官「誤りは直した方がいいですか」

 証人「直した方がいいか、そこまで要求されているかどうかは言い切れません」

《右陪席の裁判官も、この日の論点となった法解釈について改めて数点確認。大善文男裁判長は質問せず、審理を終えた》

 《次回期日は年明けの1月10、11日で、いよいよ小沢被告の被告人質問が行われる。大善裁判長から日程を告げられ、小沢被告は「わかりました」とはっきりと返答した》

 

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コメント
 
01. 2011年12月21日 00:16:40 : ys9TYjHKqY
証人「直した方がいいか、そこまで要求されているかどうかは言い切れません」

こういう弱い言い方では推定有罪とされるねたを与えてしまう。

裁判官「でも、司法上は誤りなんですよね
にたい対して、なぜ誤りでないとはっきりいわないのだ。

これじゃ推定有罪になってしまう。


02. 2011年12月21日 00:36:15 : bkXCYL8RCA
江川紹子氏のツィート(http://twitter.com/#!/amneris84

amneris84 Shoko Egawa
@ @juza39 私法上の所有権移転の段階がいつかという点について、会計や法律の素人である政治家の秘書が仮に間違ったとしても、刑事責任を背負わされるほどのことなのかなあ。この取り引きを完全に隠蔽しているならともかく。
1時間前

それに対する、市川寛氏のコメント

TriggerJones42 Hiroshi Ichikawa
amneris84がリツイート
この左陪席は「神の視点」で人を見ているな。駆けだしの法律家はどのポジションでもやりがちな失敗なんだが、裁判長がきちんと教育しないとまずい。そもそも証人は審理に協力してくれている方々。礼節を欠いた物言いをする感覚がおかしい。放し飼いにしてるとろくな裁判官にならないと思う。
46分前


03. 2011年12月21日 00:37:10 : 37LBtcm3A2
有罪確定が見える裁判長発言だね。
虚偽記載であり、共謀があったと推認されると。



04. 2011年12月21日 01:41:25 : EDpcb3B0fM
この左陪席は、有罪にしたい一心だね。何が裁判官だ。思い切り偏って人を犯罪者にしようとしてる。この人の名前は何ですか?写真ありますか?

05. 2011年12月21日 06:58:32 : SkuAZ53yWk
産経新聞の記事は便所の落書きレベル。

06. 2011年12月21日 09:20:52 : Y199doqvv6
>この日、証人として出廷したのは、筑波大学の男性教授。会計学の専門家だ。

なにか大した権威のない学者のような書き方なので、一体誰なのだろうと思っていたが、今朝の日経新聞を見て驚いた。弥永教授だった。筑波と書いてあるのでまさかとは思っていたが。

会社法、特に計算規定では権威かいずれにしてもトップレベルの人である。商事法務から出ているコンメンタール会社計算規則・商法施行規則は計算規定の調べ物をするときには欠かせない。特に新会社法では計算規定を熟知していないと実務で使えない。私の事務所にあるのもけっこう手垢で汚れている。

会社法を扱う弁護士や商事事件を扱う弁護士はむろんロースクールの学生で弥永さんを知らない人はいないだろう。弥永さんの会社法を基本書にしている学生もいるだろう。

裁判官とて会ったことはなくとも名前くらいは知っている。特に最近司法試験に受かって任官した若い裁判官なら知らない人はいないはずだ。指定弁護士もむろん知っているはず。指定弁護士の事務所にも弥永さんの本はあるかも知れない。

権威に弱いエリート裁判官には、弥永さんのような証人は意外とボディーブローのように効くのではないか。

そもそも政治資金規正法に違反するような虚偽報告だったのか、その根本的なところに疑問を呈する論説を展開した弥永証言。これを覆すだけの論理展開をするのは裁判官とてけっこうしんどいはずである。



07. 2011年12月21日 11:24:28 : wiT0X7dO8Q
証拠の有無、会計法、政治資金規正法などの理論も関係ない。
推定が成り立つなら有罪。
石川さん達はこれで有罪になった。
期ずれを指示したかどうかの裁判でしょう、これは。
期ずれが犯罪だ、ということを固めた上の捜査起訴でなかったのですね。
また、反小沢の人達も口をつぐんでしまうような、推定の有罪判決ですか。

08. 2011年12月21日 11:31:27 : cBLkx2V2X6
左陪席の質問、裁判官「でも、司法上は誤りなんですよね」の、「司法」は「私法」の誤り。産経の反訳間違いではないか。私法ー民法上の所有権移転時期の質問だ。
経験の浅い左陪席は民法上の所有権移転時期しか頭にないから、意思主義により代金支払い時と考える。
しかし、政治資金規正法上の収支報告書に記載するには、会計処理上、客観的な登記を基準にする方が問題がない、との証言は重い。それが実態と多少のずれがあったとしても規正法で刑罰を科すべき場合とは考えられない。特捜部や検察官役は、規正法の解釈を故意に拡大解釈し曲解している。左陪席がこれに乗せられないことを期待する。

09. 2011年12月21日 12:35:13 : mp6fw9MOwA
重箱の隅をつついている。
この記載が違法となるなら、議員は全て公認会計士を雇わなければならなくなるし、事件を仕掛けようと検察が筋書きを書けば全員有罪となってしまう。
議員が会計士を雇えば結果的に税金での負担となる。
現在の法律で家計簿的な記載が有罪となるなら、法律を変えなければならない。
本質が分かれば良い収支報告書に、厳格な処理を求めるのは税金の無駄使いである。
記載に関しての法解釈が一枚岩でないような案件に検察が乗り出す事が大きな間違いだ。
検察は巨悪を眠らせない為に働く組織で有り、有罪か無罪か分からない害の無い案件の捜査は認められていない筈だ。
裁判所がこの様な些細な問題を、しかも国会議員全員が罪と判断されてしまうかもしれない内容の審議に、有罪を誘導するとは正気の沙汰とは思えない。
陪審員は裁判とは何かを理解しているのだろうか。
検察が間違いを起こすとの発想は最初からないのだろうか。
双方の言い分を聞いて真実は何処にあるかを判断するとの考えが無く、検察の追認機関で有っても明らかな検察の横暴まで認めてはならない。

10. 2011年12月21日 15:44:09 : 6mp0wtFJYz
会計学の権威が問題なしとのお墨付きを与えた報告書の記載方法に対して、反論すべきはこの記載方法を違法行為であると決めつけた検察である。


果たしてこの教授以上の説得力で違法性を説明できる人はいるのか?


もし、それがされないまま有罪判決を裁判官が下すなら、

「陸山会はなんら違法でもない事務処理を行った訳ではあるが、その動機は不純であり、小沢氏がその動機を知らない訳が無く、それに加担し違法でない事務処理を見過ごした。よって有罪である!」


という前代未聞の判決になる。


11. 2011年12月21日 17:01:07 : 8dKCLC0Lxo
弥永教授は政治的駆け引きは一切しない学者としてたいへん誠実な方のように見える。

裁判官「でも、司法上は誤りなんですよね」
証人「土地取得が(年内に完了していると)特定できていれば、誤りです」
という証言は言葉足らずで歪曲されて解釈される恐れがある。

08さんご指摘のように教授は「土地取得が(年内に完了していると)特定できていれば、民法上すなわちわたくし法上は、その時点で所有権が移転しているということになる。しかし、政治資金収支報告書に記載する取得の時期は登記の時点であって何ら問題が無い」といいたかったのだ。

しかも、10月の時点では陸山会の取引ではなく小澤氏個人の取引行為であって、私法上所有権が陸山会に帰属するのは1月7日の確認書と陸山会から小澤氏個人への土地代金の支払いによって確定されるのであるから、04年収支報告書への記載などあってはならない筈だ。

09さんご指摘のように、こんな重箱のすみをつつくような議論をしていると大きな視点を失って、ひとつでも「法的に誤り」といえる「可能性」のある事実が確定されればそれで「有罪」とされてしまうとんでもない司法ができつつあるのではないか。そういう言い方をするのであれば、近代司法というものは、「犯罪とは言えないのではないか」と思える合理的な疑いがひとつもなくなるまで、犯罪を立証できなければ有罪にしてはいけないもののはずだ。そしてその前に法の適正手続きが大前提のはずだ。ところが小沢裁判の場合は、違法不適正手続きにより「合理的疑いを超えた立証」などとは正反対に裁判官の「恣意的法解釈のみに依存した願望」によって自由自在に冤罪がつくられようとしている。
これらの裁判官の頭の中はまるで中世の糺問主義裁判官のようだ。21世紀日本での魔女裁判が行われている。


12. 2011年12月21日 18:49:08 : 0EopofEgjc
この証言のポイントは、「専門家でも解釈に相違がある」と言う点だ。
つまり何が正しいのかはっきりしていないという事。
だから「これは間違いだ」と断言できないのと同様、「こうするのが正しい」とは今の時点では誰も言い切れない。
そのようなあやふやな状況を看過していたにもかかわらず、小沢の件だけあたかも正しい方法が予め決まっているかのような発言、それに基づく起訴を行う事自体が言語道断。
検察がすべて悪いんじゃないよ、検察はそれについては「不起訴相当」と判断しているんだから。
責められるべきは、そういう状況にもかかわらず、「何が何でも小沢を起訴しろ」とごり押しし、変な民間団体に告訴させたり、検察審査会を開かせた張本人に向けられるべき事。
政治の争いを法廷に持ち込み、自分の権力をかさにきて、その本人すら本当に小沢に刑事的責任があるのかどうかも分からず、力で無理やり検察を動かした事にある。
もうこうなったら、この悪だくみの根底に誰がいるのか白日の下に晒すのが我々国民の役目であり、我々が真に求めていることなんじゃないのかな。

13. 2011年12月21日 19:15:58 : 1Vbq7pI3f2
■総務省も修正すれば済む話といっていたではないか。

「小沢真っ白会見を総務省が拒否!無茶苦茶なので隠し撮りを公開します」
(藤島利久)
http://www.asyura2.com/11/senkyo119/msg/492.html

『陸山会の04年と05年分は修正可能です。』 by 総務省政治資金課(藤島利久)
http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/02/post_a7d8.html

●筑波大の弥永教授の見解は修正さえ必要ないというものだ!

もうこの裁判に「血税」を使うのは早くやめて無罪放免にしてくれ!

国民は爆発寸前だ!


14. 2011年12月22日 09:16:08 : LjDUeYansg
言いがかりで起訴した事案に、30億円も税金を投入、
2回も不起訴処分の末に、
何処の馬の骨ともわからない11名の検察審査会の手を借りて、
起訴にこぎつけた挙句、出るわ出るわ検察の不祥事、
早いとこ、小沢氏を無罪放免にして、
第二部 検察の悪事を暴くに移ったらと提案したい!!

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