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(回答先: 郷原氏が斬る 虚偽捜査報告書 投稿者 虹色めがね 日時 2011 年 12 月 20 日 00:35:25)
>そもそも、この政治資金規正法違反事件について、小沢氏は、検察の処分としては、嫌疑不十分で不起訴となっており、検察の組織としては、犯罪事実の認定について消極の判断をしている。
>通常であれば、検察審査会で起訴相当議決や起訴議決が出されて検察の処分が覆されることは、検察にとって極めて不名誉なことであり、検察審査会の議決を受けて行われる再捜査において、わざわざ、検察の不処分が検察審査会の議決で覆される方向で捜査を行うこと自体、担当検察官個人の行動としてはあり得ない。
>石川氏の供述調書の信用性を補強する虚偽の捜査報告書を作成してまで、検察審査会に小沢氏の犯罪事実を認めさせようとする行動は、田代検事個人の意思によって行われたとは考えられない。
郷原信郎氏は、検察は通常の利害行動とは正反対の動きをしているし、これが検事一個人の行動とは考えられないと述べている。検察内の2つの勢力を暗示しているのだが、検察と検察審査会の関係だけ考えていればよいのか?
検察審査会の審査が開始されるためには、ある条件の者あるいは団体が「審査申立て」を行なわなくてはならない。ある条件とは『告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者 又は犯罪により害を被つた者・・・(第2条の2)』である。第5検審の場合でいえば、告発した団体が非常に都合よく審査申立ても行なってくれた、ということだ。
『検察にとって極めて不名誉なこと』をあえてやってまで検察審査会を応援しようとするのなら、当然まずこの案件は「検察審査会に必ず申立てをされなければならない」ことになる。そうでなければ次章は始まらないから。だから自動的に「真実を求める会」も何らかの関係が疑われる。
同時に、『不名誉なこと』をやってもなお検察審査会が「不起訴相当」や「不起訴不当」を出す可能性がゼロではないとしたら、それでもなお危険を冒すだろうか。つまり、田代政弘検事が捜査報告書にウソの記載をしても「報告書」に検察審査員の注意を喚起できなければ、何にもならないのだ。検事が会に出席して意見を述べたのがいつかははっきりしないのだが、それまでは審査員と審査補助員が報告書等を検討していたのであろう。その段階で「報告書の重要性」に気付いてくれればよいが、気が付かなければそれっきりだ。
なぜなら一説によると検事の説明は議決の後ではないかといわれている。そうであればますます審査員自身の眼力が重要になってくるのだ。素人の一般人がよく「唯一の確証」に気付いたものだ。しかも分厚い資料の中から。私としては、審査員と検察との連携も疑えるのだ。あるいは、議決書を作成した審査補助員と検察との連携も全然なかったのか?
最後に「文句があるなら裁判所で言え」と言い放った裁判所も・・・。
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