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政治団体を財布代わりにした安直さのツケが回ってきている
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2011-12-19 17:07:01 弁護士早川忠孝の一念発起・日々新たなり
普通の人は、政治資金で不動産を買わない。
政治団体が何回も不動産を買ったり売ったりすることもない。
まるで不動産屋だなあ、などと言われることを普通の人は嫌がる。
小沢氏は、こういうことに無頓着だったのか、政治団体の名義で銀行の融資を受けたり、政治団体として複数の不動産を取得して来たようだ。
無頓着というより、むしろ平然とやっていたようだ。
法律で禁止されていないのだから何が悪い、と開き直ったようなところがある。
誰かが一生懸命知恵を絞ったのだろう。
普通の人は、そんなことは考えない。
小沢一郎氏個人の名義になっていれば、誰が見てもその不動産は小沢一郎氏のものだ。
名義が個人なのに、どうやったらそれが政治団体のものになるのか、普通の人は首を傾げる。
「なに、簡単なこと。ちょちょいと政治団体と個人の間で確認書を交わしておいて、後は政治資金収支布告書の取得不動産のところに政治団体の財産として書いて総務省(活動範囲が一県だけに留まっていれば所轄の県選挙管理委員会)に届けておくだけでいい。」なんていうことを聞いたら、えっ、そんな書類を作るだけでいいの、と驚くはずだ。
そんな書類を作ってもダメだ、というのが私の見解だが、小沢氏や小沢氏の周辺の人たちは書類さえ作っておけばそれでいい、と思っていたようだ。
随分、安直なものである。
これで個人としての資産公開も納税も免れるとしたら、こんな使い勝手のいい方法はない。
いいマンションがあるから政治団体で買っておこう、自宅に近くて値ごろな分譲地があるから一区画などと言わず纏めて買っておこう、いずれ値が付くだろうから纏めて辺野古の土地も買っておこう、などということになる。
政治団体は不動産事業を行うことを本来の目的としていないから普通は政治団体で複数の不動産を購入したりしないものだが、小沢氏だけは例外だったようだ。
個人の不動産売買だと、不動産の売主と買主の双方に税務署から照会の文書が来るのが普通である。
売買代金の金額の確認である。
そのうえで買主には、売買代金の調達方法についての質問が来る。
銀行から融資を受けたのか、それとも現金か。
現金の場合は、銀行預金を下したのか、誰からか借りたり貰ったりしたものか、それとも手元にあったものか、などを根掘り葉掘り聞かれる。
まずは贈与の有無の確認のためである。
次に、納税をしないでいた隠し財産の発見のためである。
不動産を購入した翌年や翌々年に税務調査があることが多い。
税金の申告漏れの発見や贈与税の徴収のためだから、結構厳しい調査になることが多い。
こういうことが嫌な人が、現金があるのに関わらず銀行からの借り入れにしたり、個人での取得ではなく政治団体での取得に付け替えようとする。
個人としての課税処分を回避するための工作である。
まあ、国民の師表たるべき国会議員が進んでやるような麗しいことではないが、直ちに違法ではない。
ちょっと狡いなあ、私ならやらないなあ、という程度の問題である。
大きな意味では、政治団体を利用して資産形成を図った、政治団体の名義を使うことによって納税義務を回避した、ということになるのだが、これが何か法に触れるか、と言えば、触れない。
法に触れないように立法者が法律の条文をそのようにあえてしたのだから、法に触れない。
単純に言えば、そういうことである。
法網を潜ると言うが、法律の抜け穴を探す人たちはこういうことが上手い。
普通の人は筋がおかしいと思って滅多に手を出さないのだが、その道のプロたちは平気でこういうことをやる。
大体はそれで通ってしまう。
ちょっとおかしいかな、と思っていても、実際に誰も問題にしないで通ってしまうとそれが当たり前になってくる。
多分こういうことが背景になって、一人の国会議員がいくつもの政治団体を作ったり、いくつもの銀行口座を開設することになったのだろう。
政治団体は書類上だけの存在で、実体はないも同然。
政治団体の銀行口座は政治家の財布のようなもので、複数の政治団体の間の金のやり取りは右のポケットから左のポケットに移し替えるだけのもので大した意味のないもの、ということになってくる。
大久保秘書や石川秘書の証言で見えてきたのは、小沢氏の政治団体は所詮その程度のものだったということだ。
「総額さえあっていればいい。
一経理担当者が自分の判断で複数の政治団体の銀行預金を一つの政治団体の口座に集めたり、あるいはこれを引き出しても何ら問題はない。
会計責任者は名前だけで、実際は小沢氏本人と経理担当者の間で分かっていればいいだけのことだった。」などという趣旨の証言は、どう見ても、小沢氏の政治団体には実態がなかったと言っているようなものである。
小沢氏は、安直に政治団体の名前を利用したことが今咎められているのだ、ということをよく理解した方がいい。
普通の人がやらないことをやっていたから咎められた、というだけの問題だ。
証人に立った前田元検事は自分が判決を書くとしたら、小沢氏は無罪だ、と見栄を切ったそうだ。
政治資金収支報告書の不実記載についての共謀共同正犯の成否の有無、という風にこの事案を矮小化すれば、従来の共謀共同正犯理論をそのまま当て嵌めることは確かに難しい。
しかし、個人としての不動産取得を表面化させないための政治団体の利用であり、かつ、そのための政治団体名義での銀行からの融資だったということになると、誰が政治団体での不動産取得を考えたのか、銀行から融資を受ける際にはどういう認識だったのか、何故小沢氏個人と政治団体間の確認書を作成することにしたのか、いつどういう事情で作成したのか、現金で持っていたというお金はいつ、どこで取得したお金か、なんで定期預金にしないで現金で持っていたのか、などなどの事情をよく調べたうえでないと本当のことの判断が出来ないことになる。
前田元検事の見方もやはりこの事案の本質を正解しているとは言い難い。
やはり、来年1月の小沢氏の被告人質問こそが一番鍵となる、ということだ。
前田証言等で指定弁護士が起訴の取り下げを考えなければならないような状況になったのではないか、という観測が一部にはあるようだが、どうもそれはなさそうだ。
参考にされるも良し、されぬも良し。
いつものとおりである。
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