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次回第11回公判は20日午後1時10分から。指定弁護士側、弁護側の双方が申請した会計学の専門家が証人として出廷する予定だそうです。
この、魔女裁判の中で、肩書に恥じない筋の通った証言をして頂けると有難いのですが・・・。
陸山会裁判と小沢裁判の摩訶不思議なところは、公判の「やりとり」が政治資金規正法に「のっとって」行なわれていないことです。
会計学の専門家であれば、本件は、政治資金規正法に「のっとって」、「預り金」と「みなし計上」が正しく会計処理されており、虚偽記載に該当する事項は一切無いことが解かるハズです。
もし、虚偽記載として該当するものがあるとしたら、銀行に担保提供した、定期預金の名義が「陸山会」で有った場合だけです。
しかし、この場合でも、銀行支店長が「会社法356条三項(利益相反取引の制限)」の規定に準じた業務規定に反して、「陸山会名義の定期預金を担保に小澤氏個人が借入れる」行為を「ほう助」したことになること、また、その原資が小澤氏個人から入金した4億円であることからも、名義は「小澤氏個人」が正しく、銀行支店長の錯誤として扱われるべきなのです。
それに、「担保差入れ証書(融資枠設定申請書)」に実印を押したのも、小澤氏個人なのですから、『他人の資産を担保に差し出します。』ということになってしまい、担保物件の名義が陸山会では、おかしいのです。
もっとも、実印を持っていない陸山会は、その「担保差入れ証書(融資枠設定申請書)」の契約はできませんので、「陸山会名義の定期預金を担保」にしたいのなら、融資実行までに日数はかかりますが、実印のいらない銀行印のみで契約できる「証書貸付」にしていたハズです。
会計学の専門家の方々が、どこまで、その辺のところまで踏み込んで証言できるかが、次回第11回公判の見どころと言えます。
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★【訴因の欠落】
それでも、検察側は、「陸山会名義の定期預金を担保」にしたのは虚偽記載と言い張るでしょうから、その場合には、政治資金収支報告書に、以下の「不記載」が発生することになるのですが、金額の間違いや訴因の欠落があります。
検察は、これらを「訴因」としなかった理由を明らかにしておりません。
また、冒頭陳述で、これらの「訴因」を陳述しなかったのですから、公判で争うことはルール違反です。
★【平成16年10月29日】
「収入_借入金_小澤一郎 132,588,620円(※1)」⇒金額の間違い
「資産等_借入金_小澤一郎 400,000,000円」⇒欠落
「資産等_定期預金_りそな銀行 400,000,000円」⇒欠落
★【平成18年10月(手形期日=返済期日)】
「資産等_借入金_小澤一郎400,000,000円の減額」⇒欠落
「資産等_定期預金_りそな銀行400,000,000円の減額」⇒欠落
★(※1)が、4億円でない理由について解説いたします。
「本件4億円」と呼んでいる12日の入金は、「預り金」です。
「入金」を、即、「収入」と決めつけてしまうのは、会計学的に、あまりにも無知と言わざるを得ません。
★平成16年の「翌年への繰越額」は、「610,051,380円」です。
この金額までは、小澤さんや政治団体から『返せ』と言われれば、即座に『返せる』のですから、平成16年末に「610,051,380円」未満の「預り金残」であれば、収支報告書上に「収入計上」する必要はありません。
この金額の中には、定期預金が「471,500,000円」含まれていますが、解約が可能な定期預金ですので、「預り金限度額」には影響ありません。
また、その定期預金の中の4億円については、銀行の融資実行後に小澤氏から又貸ししてもらった4億円を、借入金計上(収入計上)しており、「2億円×2本」の陸山会名義の定期預金にしたことが収支報告書に記載されていますから、結局、土地代金の「みなし計上分 342,640,000円」のみが、「預り金残」となります。
★『つまり、平成16年の収支報告書には、記載されているもの以外に、収入計上すべき「預り金残」は、無い。ということを理解して下さい。』
★『まぁ、解かり安く言うと、人から預かったお金を何に使おうが、返せるお金があれば、それは、借金したことには成らないということですよ。』
★(※1)の金額は、仮に、「陸山会名義の定期預金を担保」が虚偽記載であるとした場合における収入があったものとして「みなし計上」すべき最低限の金額です。
勿論、4億円の計上をしても良いのですが、虚偽記載にならないボーダーラインと理解して下さい。
これは、次のように計算されます。
「(342,640,000円+400,000,000円) − 610,051,380円 = 132,588,620円」
★このように、例え、「陸山会名義の定期預金を担保」を虚偽記載に仕立て上げたとしても、虚偽記載となる金額は、「4億円」では、ありませんし、訴因の欠落やら、論理矛盾やら、もう、ムチャクチャですね。
『検察の訴因は、最初から破綻していたのです。』
【第25回】最後の聖戦!初手は、大善文男裁判長を訴追請求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html
⇒訴追委員会が本当に開かれるのか、登石郁朗裁判長に対する訴追委員会も本当に開かれたのか、小沢鋭仁委員長等の地方事務所等に何度問い合わせしても返事が、まだ、ありません。
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【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
以下、抜粋
★【訴因:4億円の真相】
平成16年10月29日に小澤さんが「担保差入れ証書(融資枠設定申請書)」に実印を押下し「銀行振出の約束手形の裏書き」により借入人となって、銀行から借り入れた融資金4億円を陸山会に又貸しして、それを陸山会名義の定期預金にして資金ショートに備えましたが、使用すること無く、平成17年10月と平成18年3月に解約し、その4億円を、銀行指定の返済用口座に振込みしておきました。
平成18年10月29日の手形期日に引き落とされて、担保に差入れしていた定期預金証書が返還され、それを解約し、資金ショートに備える為、各政治団体に資金移動(団体からすると、「預り金」)しておきました。
秘書寮が完成した等の理由により、資金ショートに備える必要が無くなったので、小澤氏に「預り金」を返還する為、平成19年5月1日に便宜上、各政治団体に資金移動してあった「預り金」を、一度、陸山会の口座に集中し、翌日に小澤氏個人口座に振り込みをした。
★尚、小澤さんが『その土地は、貸すことにした。』と言いださない保証は無い為、会計上の確定主義により、「収入_寄附_政治団体 金額は平成16年10月29日に入金した金額(要するに検察が架空計上とした金額)」と「支出_事務所費 342,640,000円」と「資産等_土地 342,640,000円」を、陸山会が「権利書」を受け取った平成17年1月7日に小澤氏より譲渡があったものとみなして、同時に「みなし計上」した。
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