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(回答先: 12月16日ふざけるな検審事務局!情報開示請求に呆れ回答!「審査員生年月日は個人識別情報なので開示できない」(一市民が斬 投稿者 メジナ 日時 2011 年 12 月 17 日 00:14:02)
どうして年間44名の審査員・補助員を、全国165カ所で7,260名の人員を、6ヶ月間(任期)も検察審査会で拘束しておけるのだろう?
法律で決まっているから、は分かるが選挙権のある成人は職業にもついているはずだ。それをたかだか一週間ぐらい前に突然召集されて、律儀に全部の審査会に出席できるものだろうか?
「そのために補充員がいるのだろう」・・・補充員とて条件は同じだ。下記の第5検察審査会のような呼出を食らったら、非正規雇用の者なら一発でお払い箱だ。農業従事者であっても「○月の中ごろの晴天の日は外せない」とかあるのではないか。だいたい10人未満の飲み会の相談でさえ、完全参加は難しいのだ。
それを曲がりなりにも審査会を開催し続けている。参加者不足で流れた審査会はないのだろうか? 東京都民から無作為で選んだ18名(4名欠員)が、むちゃな日程を一応こなしているのだ。これほど過酷な日程はそんなにないであろうが、全国165カ所の検察審査会が似たような運営を行なっているとしたら、驚異的なことだ。よほど「候補予定者」の絞込みが巧みなのであろう。
繰り返すが、裁判員のように2〜3度出てくれば終わりなのではない。6ヶ月間いつ呼び出されるか分からず待機していなければならないのだ、自分の仕事をしながら。土・日曜日は休めるだろう、役所も休みだから。しかし場合によっては自分のスケジュールを変更せねばならないことも出てくる。はたして「審査員を経験して」の感想文ような気楽な稼業なのだろうか。
私は、普通の職業人には「審査員は絶対に勤まらない」と断言する。少なくとも国民の中から無作為に選んでいては、検察審査会はまともに運営できるはずがない。それをまともに運営しているとしたら、「なにか秘策が」あるのだろう。
《検察審査会法》
第4章 検察審査会議
第21条の2 検察審査会長は、特に必要があると認めるときは、いつでも検察審査会議を招集することができる。
《第5検察審査会の2回目の審査開催日・森議員調査》
@ 7月13日
A 7月27日(14日経過)
B 8月 4日( 8日経過)3群の審査員に交代
C 8月10日( 6日経過)
D 8月24日(14日経過)
E 8月31日( 7日経過)
F 9月 6日( 6日経過)
G 9月14日( 8日経過)
H 9月28日(14日経過)
I 10月 4日( 6日経過)
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