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田代検事の捜査報告書偽造事件に対する識者のコメント
讀賣新聞と中日新聞を購読しているが、田代検事が捜査報告書を偽造したことを大きく報道しているのは、讀賣新聞であった。一方、中日新聞はこの重大な情報をまったく掲載していなかった。中日新聞は田舎の新聞なのか、憤りを感じた。やはり、新聞は複数を購読しているほうが、適正な情報を得るのに良い。また、インターネット上での新聞の掲載記事は一部だけである。たとえば、讀賣新聞の社会面では、次にように、さらにこの虚偽報告に対して、記事が掲載されている。
12月16日社会面
(前略)
一方、法務・検察には動揺が走った。捜査報告書は、検事や警察官が、取り調べの経緯などを内部で報告する際に作るもので、作成者の署名もあるため公文書にあたる。故意に虚偽の記載をすると、虚偽公文書作成罪に当たる可能性もある。
ある法務・検察幹部は「取り調べでなかったやりとりが書かれていること自体、大きな問題だ」と指摘。別の幹部は「他の検察官も同じようなことをしているのではないかと国民から疑われかねない」と困惑を隠せない様子だった。
別の検察審査会で審査員を務めた経験のある男性は、審査員は検察官が作った捜査資料しか判断材料がない。それがウソだとしたら、国民による公正な審査を妨げる行為になりかねない」と語った。
識者のコメント
村田啓一・一橋大教授(刑事法)の話
「そもそも、取り調べの全過程を可視化していれば、このような問題は起きなかった。もし録音記録がなければ完全に水掛け論になっただろう。捜査報告書に、事実ではないやり取りが記載されていたことが分かり、今後、裁判官が石川被告の供述調書の信用性を判断する際に影響が出るのは間違いない。検察審査会は、検察が出した証拠の真偽を判断する機関ではなく、起訴議決は有効だ。審査員は証拠が正しいとの前提で審査するしかなく、責められるべきは誤った資料を出した検察の方だ」
元東京地検特捜部検事の高井康行弁護士の話
「今回の裁判では、石川被告の取り調べの録音記録という客観的な証拠があり、裁判官はこれを分析することで、石川被告の供述に任意性があるかどうかを判断するはずだ。仮に
取り調べ後に捜査報告書に虚偽があったとしても、その判断に大きな影響はないだろう。
ただ、そのような報告書を作成する検事がまともな取り調べをするのかという疑いは生じる。大阪地検の証拠改ざん事件と同根の問題であり、検察は深刻に受け止める必要がある」
元東京地検特捜部長の宗像紀夫弁護士の話
「ある特定の日に行った取り調べの記憶が、以前の取り調べでの供述内容や容疑者が書いた著書の記述と混同することなどあり得ない。部下から報告が虚偽だとすれば、捜査指揮の判断も誤りかねず、信じられない問題が起きているという印象だ。上司が実態を知っていたのか否かも含め、検察はきちんと内部調査を遂げ事実を解明する必要がある」
(一部引用終了)
ニューロドクター乱夢随想録
http://marugametorao.wordpress.com/
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