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(回答先: 12月13日 イカサマ審査員選定ソフトを作成し、悪用させたのは 投稿者 メジナ 日時 2011 年 12 月 13 日 22:47:16)
どこか一カ所で検察審査員選出と裁判員選出を一緒にやったほうが都合がいい理由が、もう一つある。
審査員あるいは裁判員を辞退するためには、法律で定められた理由に合致しなければならない。下記の「検察審査会法・第8条」と「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律・第十六条」をよく頭に入れた上で、あなたが検察審査員候補者に次のように言われたらどうするか考えてほしい。
「私は、一昨年に○○市で裁判員をやりました。従って検察審査会法・第8条の6の定めにより、検察審査員を辞退します」・・・あなたはこの発言の正当性をチェックしなければならない。しかし本人はそれを証明するものは所持していない。
一昨年の当審査会の審査員名簿はある。しかし○○市の審査会の名簿はない。しかも裁判員ではお手上げだ。これが地方裁判所で審査員と裁判員の両方の名簿があるとしたら、チェックは簡単に済む。他県の○○市の裁判員のデータも、最高裁判所に全部そろっているとしたら、メール一本で判明する。発議して○○市の地方裁判所に極秘事項の問い合わせして・・・なんてまどろっこしいことは必要なくなる。
だから選定事務のスピードアップのためには、裁判員と審査員の選出を一本化し、それを最高裁判所で集中的に管理するのが最もよい、と誰かさんが考えなかっただろうか? 末端が使用するに都合のよいシステムが、上部機関が指令一本で介入もできるとしたら。
《検察審査会法》
第8条 次に掲げる者は、検察審査員の職務を辞することができる。
5.過去5年以内に検察審査員又は補充員の職にあつた者
6.過去5年以内に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の規定による裁判員又は補充裁判員の職にあつた者
《裁判員の参加する刑事裁判に関する法律》
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。
四 過去五年以内に裁判員又は補充裁判員の職にあった者
七 過去五年以内に検察審査会法の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者
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