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(回答先: 12月13日 イカサマ審査員選定ソフトを作成し、悪用させたのは 投稿者 メジナ 日時 2011 年 12 月 13 日 22:47:16)
検察審査員及び補充員の選出は各地の検審事務局で行なっている、なぜなら検察審査会法に明記されているから。同じ時に裁判員を地方裁判所が選出している。これは『裁判員の参加する刑事裁判に関する法律』に明記されている。同じ時に同じ庁舎内で、同じような2つの候補者選びが同時進行で毎年行なわれているのだ。「これを1カ所でまとめて作業したら」と考えないだろうか? そうすればパソコンの入力間違いの件数も減るだろうし。
人員の少ない検察審査会事務局の仕事を、地方裁判所で「便宜的に」肩代わりしてやったら、どうせ同じ司法事務官なのだし、と考えないだろうか? 検察審査員の選出は年1回だけだが、裁判員の選出はそれでは済まない場合がある。だったら「ついでにやってやるよ」とならないか?
裁判員の場合でいえば、普通は前年度に選出を終わるが追加して裁判員が必要になったときは、当年度に再度『補充の裁判員候補者を募集してもよい(第二十四条)』となっているのだ。裁判員裁判の年間実施の数など前もって分かるはずもないから、かような措置が必要になるのだろう。ここらへんが「候補者入力作業の柔軟性」の根拠なのではないかと思われる。
なぜこんなことを考えたかというと、前に小沢氏の2回目の審査会ではスタートから2名の審査員と2名の補充員を欠いていたと述べたが、「なぜ補欠の審査員をすぐに選出しなかったのか?」が不思議だったのだ。結局最後まで、臨時審査員の選出で押し通している。私はこの原因を、選出する第1検審と審査会運営の第5検審との連絡不十分と考えていたのだが、第1検審と第5検審のデスクは同じスペースにあるのであろう。そこで連絡不十分とは考え難い。
ところがこの選出作業が「別のところ」で行なわれていたとしたら、どうなるか。審査員11名と補充員11名の名簿のみが第1検審を通じて第5検審に渡されていたのなら、急に計4名が宣誓書未提出をやったとしても対応はできないのではないか? 「検察審査員候補者名簿」もおそらく検審事務局にはないし、「クジ引きソフト」も検審事務局では使用したことがないのではないか。幾つかのソフトを組み合わせて選出するシステムだから、すべてのソフトを使用する「地方裁判所」が適任だと思えるのだが、いかがか。
もしこの仮説が当たってるとしたら、元秘書に対してあのような判決を下した地方裁判所である。小沢被告に対していかなる判断が下るかは、押して知るべしである。最高裁判所が必死になって森議員に説明するのも頷ける。こんな「法律破り」を裁判所が行なっているなんてことが・・・。
《裁判員の参加する刑事裁判に関する法律》
(裁判員候補者予定者名簿の送付)
第二十二条 市町村の選挙管理委員会は、第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに裁判員候補者予定者名簿を当該通知をした地方裁判所に送付しなければならない。
(裁判員候補者の補充の場合の措置)
第二十四条 地方裁判所は、第二十条第一項の規定により通知をした年の次年において、その年に必要な裁判員候補者を補充する必要があると認めたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、速やかに、その補充する裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
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