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総務官僚は、総務大臣に政治資金報告書の訂正権限があることを隠し、小沢一郎氏を刑事被告人として不当な裁判に引きずり込んだ。。。これが陸山会事件の真相だ。
最高裁事務総局は、検察審査会の審査員選抜(くじ引き)ソフト発注者。このシステムの抜け道を知っている職員を検察審査会事務局に送り込み、平均年齢31歳程度のバカ審査員を集めて洗脳した。。。これが陸山会事件の深層だ。
検察審査会の疑惑については、ブログ「一市民が斬る!」のT氏とお仲間の女性と私の3人で検察審査会に対する情報開示請求を行っている。T氏が徹底的に疑惑追及に努めていくれているので、要所で意見交換するなどして支援している。
検察審査会は、国民からして正にブラックボックス!!小沢一郎氏に対する弾圧の大本営司令部は最高裁事務総局だった。。。今後、更に驚天動地の展開が待っている。そんな予感がしている。
私は、震災前から追求していた総務省に対する疑惑追求の総仕上げに入った。。。先日ようやく書きあげた異議申立書を全文公開する。これを読んで戴ければ、小沢一郎氏を潰しにかかっている勢力が、日本の官僚社会そのものであることがご理解頂けると思う。
久々に帰省した高知だったが家に籠り必死で書いた。。。この書面を、多くの国民の皆様と一緒に、12月9日2時〜の国会前小沢支援アクション(呼びかけ人・世川行介氏)の後で総務省に提出しようと考えている。
小沢が必要だ・・・ 皆で小沢氏を助けるのだ。。。総務省には小沢氏に近い黄川田議員(副大臣)がいる。他の国会議員へ陳情も手分けして出来れば良いと思う。是非、現場に来て手伝って欲しい。動くのは今しかない。
****** 異議申立書面(公開) ********
原本はこちら 「igimousitate.pdf」をダウンロード
異 議 申 立 平成23年12月9日 総務省政治資金課 御中 申 立 人 藤 島 利 久(49歳) 印 住所 高知県高知市 電話番号 090-1003-1503 行政不服審査法に基づく異議申立事件 請求の趣旨 1. 総務大臣は、政治資金規正法31条に基づき、陸山会に対して政治資金報告書(04・05年分)の説明を求め、事実と異なる記載が見つかった場合は訂正を命じる。 2. 上記1の結果を国民に公表する。 との決定を求める。 請求の原因 1. 法令 2. 事案の概要 @ 申立の根拠法令 A 申請の前置 B 総務省の不作為 3. 総務省と検察の法解釈の違いを検証する @ 任意の政治資金報告書の「事実と異なる記載」について、どのように取り扱うのか? (ア) 先ずは、法を所轄し、政治資金報告書に係る事務を監督する総務大臣が、法31条に基づく監督上の措置権限(説明又は訂正命令)で済ませることが可能か否かを検討する。 (イ) 次に、総務大臣は、法31条に基づく監督上の措置権限による処理可能範囲を逸脱する違法性があり、法21条の処罰規定である「不記載」や「虚偽記載」に該当する恐れがあるとの認識に至った場合は、公務員の告発義務に基づき司法捜査当局に通報する。 (ウ) 最終的には、検察官が法24条1項の処罰規定に係る可罰違法性の有無を判断する。 A 告訴・告発などにより、任意の政治資金報告書の「事実と異なる記載」について警察や検察に直接情報が寄せられた場合、どのように取り扱うのか? (ア) 慣例に従えば、国会議員に関する事件は検察庁が担当する。よって、先ずは、検察官が総務省担当者から事情聴取する。つまり、検察が総務省に対して上記3@(ア)の検討結果の報告を求める。 (イ) 上記3@(イ)と同じ。 (ウ) 上記3@(ウ)と同じ。 4. 総務大臣が有する行政裁量権 5. 小括 以上、簡潔に述べたが、本件異議申立の内容は国民の関心が高い。本書は国民に公開する予定でもあるから、以下、より詳細かつ具体的に陸山会事件との関係などを説明する。 6. 本件異議申立と陸山会裁判の関係(法的に別件であること) 7. 本件決定の効力が陸山会事件裁判に及ぼす影響 8. 検察の違法 @ 陸山会事件が政治的謀略で政治的圧力により検察が不当に動いたこと A 検察の矛盾 B 検察の公訴権濫用違法 9. 総務大臣による行政措置を怠る違法 10. 陸山会事件で違法状態が継続される理由(官僚社会の悪弊) 11. 結論
(行政不服審査法)
第七条 行政庁の不作為については、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した者は、異議申立て又は当該不作為庁の直近上級行政庁に対する審査請求のいずれかをすることができる。ただし、不作為庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときは、異議申立てのみをすることができる。
(政治資金規正法)
第二十四条 次の各号の一に該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条、第十八条第三項若しくは第十九条の四の規定に違反して第九条第一項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
第三十一条 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「報告書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該報告書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該報告書等の訂正を命ずることができる。
本件は、行政不服審査法7条に基づく異議申立(総務省の不作為についての不服申立)である。
行政不服審査法7条が異議申立の適格要件に「申請」を設けているところ、申立人は、総務省に対し、陸山会の04・05年分政治資金報告書(以下「本件報告書」という。)の写しの交付を20011年4月19日申請し(以下「本件申請」という。)、同月22日受領した。
本件申請に先立って、申立人は、総務省が本件報告書を真正な書面としているにも拘わらず、検察が本件報告書には政治資金規正法(以下「法」という。)24条1項に係る「不記載」や「虚偽記載」があるとして陸山会関係者らの処罰を求めていることについて、総務省政治資金課に直接足を運んで担当者に会い、次のように本件申請に係る詳しい内容を伝えた。
『陸山会事件は刑事裁判で審議する事案ではない。そもそも、検察と総務省は、それぞれが政府に属する行政機関であるから、陸山会の報告書について、一方で犯罪性があると判断し、他方で真正と判断することは許されない。こうした重大な齟齬を放置したまま裁判が始まれば国民の混乱が拡大するから、法31条に基づく総務大臣の行政措置権限を行使して、陸山会に説明を求め、必要があれば訂正を命じるなどして、検察と総務省の認識齟齬を解消した上で真に真正な書面の写しを交付しなければならない。』
申立人が、本件申請に即して真正なる書面の謄写・交付(陸山会に対する真偽確認および検察と総務省の認識齟齬の解消)を求めたのは至極当然のことである。然るに、総務省は必要な措置を怠った。すなわち、総務省は、申立人の申請内容を無視し、法31条が規律する総務大臣の措置権限を放棄したのであって、陸山会に説明や訂正を求めることなく、検察が「不記載」や「虚偽記載」(犯罪性)があるとする書面を、真偽未確認のまま漫然と謄写して交付したのである。
現在に至るまで、総務省は、申立人からの真偽確認要請を退け続け、必要な措置を怠る行為を継続・維持している。
任意の政治資金報告書の「事実と異なる記載」について、法24条1項は「不記載」や「虚偽記載」を処罰要件とし、法31条は「形式上の不備」や「不十分な記載」を行政措置要件とする。すなわち、前者は犯罪行為として司法機関で処罰され、後者は単に事務的ミスとして行政機関で善処されるのであるから、この差はあまりにも大きい。こうした判断は、誰によって、どのように為されるべきなのか? 検討を加えて整理する必要がある(本来、総務・検察官僚が調整して明らかにするべき事柄だが、これを曖昧にして誤魔化し、官僚組織の利益確保に努めている。官僚社会の悪弊の最も象徴的部分である。)。
法を素直に読めば上記整理が出来た。これによって総務大臣が有する権能(法31条に係る行政裁量権)が明瞭に見えて来た。すなわち、法を所轄する総務大臣は、任意の政治資金報告書の「事実と異なる記載」について、法31条の「形式上の不備」や「不十分な記載」に該当するか否かにつき、職権で判断する行政裁量権を有していると言える。
これを無視して、検察が、いきなり法24条1項の処罰規定に照らして刑事裁判に持ち込むような乱暴な取扱いをすれば、無罪判決が出た場合には、当該刑事被告人(国会議員および政治団体関係者ら)が多大な社会的損害を被ったとして国家損害賠償請求に及ぶなどの混乱が予想され、政局にも影響しかねないことから、こうした不合理を避ける目的で、法7章「補足」31条に総務大臣の監督上の措置権限(行政裁量権)が設けられていると理解できるのである。
結論として、総務官僚が本件報告書の真偽確認をすべきであるにも拘らず誤魔化し、総務大臣が行政裁量権の行使を怠っていることが理解できた。本来、総務大臣は、本件請求の趣旨通りに、法31条の監督上の措置権限をもって陸山会に説明を求め、必要があれば訂正させたうえで国民に真実の書面を公開すべきである。
総務省は、陸山会事件裁判が進行していることを理由に、本件異議申立を退けることは出来ない。すなわち、本件異議申立は、申立人(国民)が総務省(行政機関)に対して決定(法31条の行政裁量権に基づく判断)を求めている。これに対し、陸山会事件裁判は、検察(検事)が裁判所(司法機関)に対して判決(法24条1項の処罰規定に基づく判断)を求めている。これらは法的に全く別の事案である。
本件異議申立の結果として下される決定は、「行政処分」に当たり公定力が発生する。公定力とは、これが取り消されるまでは他の法的事案を拘束する自力執行性と理解されている(滝川叡一「行政法における立証責任」482ページ参照)。
そこで、本件請求の趣旨通りの決定が下された場合には、総務大臣が陸山会関係者に説明を求め、本件報告書に「事実と異なる記載」が見つかったとしても訂正(行政処分)で済まされることから、陸山会にまつわる全ての裁判において訴因消滅に至る。つまるところ、陸山会事件裁判で検察は公判を維持できず、公訴取り下げによる終結を余儀なくされるであろう。
前述した如く、総務省政治資金課は、陸山会の政治資金報告書(04・05年分)について、現在も「形式上の不備」や「不十分な記載」は無く、真正な書面であるとして国民の閲覧に供し、謄写請求に応じており、申立人もこの写しを交付され形式的違反は無い(訂正の必要すら無い)旨説明を受けている。ところが、東京地方検察庁特捜部は、法31条の総務大臣の行政裁量権を無視し、小沢一郎衆議院議員(民主党代表・当時)の秘書3名(石川ともひろ衆議院議員ら)には、法24条1項の「不記載」や「虚偽記載」の責任があるとして逮捕・起訴した。
検察は、独立しているとはいえ政府・法務省に属する1機関である。同じ政府内機関である総務省と真っ向食い違う検察の判断が、上記「3.総務省と検察の法解釈の違いを検証する」で明らかにしたA(ア)(イ)(ウ)の手順を踏まず、総務大臣の行政裁量権を無視し、唐突に法21条1項に係る可罰違法性がある旨下されている。異常としか言いようのない、極めて深刻な事態である。
過去の事例を検討すれば、この小沢一郎元代表らに対する検察の強権的異常行動が、政治的謀略・政治力学的弾圧であることが容易に理解できる。すなわち、陸山会事件発生以前には、自民党政権下で見つかった数々の政治資金報告書の「事実と異なる記載」は、全て訂正で済まされてきた。然るに、自民党政権末期(麻生内閣時)に起きた陸山会事件に限っては、参議院選挙を間近に控えた2009年3月3日に検察がいきなり秘書逮捕にまで踏み切った。検察は、それまで断固として守ってきた「選挙に影響を与えない。」という不文律を破り、あからさまに国政選挙直前の政局介入を強行し、自民の劣勢を挽回する格好で逮捕劇を繰り広げて国民を驚嘆させたのである。これを、麻生内閣の森英介法務大臣による指揮権発動と解さずして説明はつかない。
検察と総務省の判断の違いに着目すれば、小沢一郎元代表に対する賄賂の扱いが焦点となる。すなわち、検察は、問題の陸山会報告書(04・05年分)について、小沢元代表の秘書らが建設会社関係者から受け取った賄賂を隠すため、「不記載」や「虚偽記載」で誤魔化したのであるから処罰すべきだと言う。これに対し、総務省は、法は政治家個人の資産に関知せず、いわゆる「期ズレ」の問題についても、取得した土地の仮登記時(04年)あるいは本登記時(05年)の何れであっても、陸山会の財産として観念された時点での報告があれば問題ないと明確に解説する(但し、総務省が此れを公表しないことが事態を深刻化させている。)。
このようにして検察と総務省の判断に係る決定的な違いである「賄賂性」が浮かび上がるのだが、仮に、検察の主張どおり小沢元代表に対する賄賂提供の事実があったとしても、その金員の性質からして個人資産に分類されるべきであるから、法に基づく報告書への記載義務は無い。逆に、賄賂と見做される金員は陸山会資産として報告書に記載してはいけないのである。
つまり、検察が言う陸山会04年報告書の「不記載」は、賄賂を含む小沢元代表の個人資産を報告書に記載すべきとする矛盾であり、同05年報告書の「虚偽記載」は、陸山会による土地取引勘定を記載すべきでないとする矛盾であるから、検察主張は根底から崩壊している。
順次明らかにしてきた如く、陸山会事件は政治的謀略事件であって、検察主張は矛盾だらけで崩壊している。万が一、陸山会の政治資金報告書(04・05年分)に「事実と異なる記載」があるとしても、「形式上の不備」や「不十分な記載」として訂正措置で済まされなければならない。
結局、当時の自民党麻生政権から圧力を受けた検察は、贈収賄罪で検挙しようとして出来なかった事案を、無理やり政治資金規正法違反(形式犯)で挙げようと画策した為に墓穴を掘り、自ら違法性を帯びていると言えるのである。こうして真実が明らかになった以上、検察は、公訴権濫用違法を働いたものとして国民から処断される以外ない。
翻って総務大臣には、法31条に係る行政措置を怠る重大な違法責任があると言える。すなわち、申立人は、検察の公訴権濫用違法で石川ともひろ衆議院議員らが逮捕されるなど国政に多大な影響が及び国民が混乱している事に憂慮し、総務省政治資金課に足を運ぶなどして、「総務大臣は、法31条に基づく監督上の措置権限を行使し、陸山会担当者に説明を求め、必要があれば訂正命令を出すなどして混乱収拾を図るべきだ。」と再三要請してきたが、総務官僚らは「判断する立場に無い。」として、不当にも法解釈を誤魔化し、総務大臣による行政措置を怠らせてきた。
然るに、今、日本国中を混乱に陥れている陸山会事件について所轄の総務大臣が判断しない(関係無い)とは言えず、総務大臣が有する権能(法31条に係る行政裁量権)の放棄は出来ない。陸山会事件における総務大臣の監督責任は、極めて、極めて重いのである。
繰返し確認してきたように、検察庁と総務省は政府に属する行政機関であり、本件報告書が一方で犯罪性があるとされ、他方で真正とされることは許されない。然るに、このような異常な状況が何故?放置されているのか。
陸山会事件の背後に横たわるのは、官僚社会の「前例踏襲主義」がもたらす悲劇・害悪である。すなわち、陸山会事件で上記違法状態が継続される理由は、検察庁・総務省双方において「先輩官僚の事績を否定することは我が身の否定であり、歯向った場合は人事などで天下り先まで冷遇される。」という官僚社会の鉄の掟・恐怖支配力が働いているからである。
官僚社会では、先輩官僚らが扱った事案を「違法」と処断すれば、現役官僚トップが組織としての責任を問われることになる上、先輩官僚らに対する反逆と見做され、官僚社会の掟を破った不届き者として放逐される。つまり、天下り先を斡旋されることなく、生涯賃金で億単位の損失を被らなければならなくなる。故に、官僚社会においては、一旦決定された事案が違法であっても隠ぺいされ、頭書の判断がそのまま踏襲される。
陸山会事件発生当時、検察庁・総務省それぞれの組織でトップ官僚が対応したが、彼らは既に退職して天下っている。現在の官僚は上記理由で先輩官僚の決定を覆すことはしない。結果、陸山会事件では、検察庁において検察官僚が公訴権濫用違法行為を続け、総務省において総務官僚が総務大臣による行政措置を怠らせる違法行為を続けているのである。
以上のように、陸山会事件では、検察による公訴権濫用違法(司法機構に持ち込まれた違法)と総務大臣による行政措置を怠る違法(行政機構にある違法)が折り重なって存在している。
まさに我国の三権分立の原則は崩壊の危機に直面していると言えるのであって、司法の場においては、本来、我が日本国総理大臣の重責を担うべき小沢一郎衆議院議員が刑事被告人として法廷に立たされたうえ、元秘書らに対する1審有罪判決が下されたことから国民が混乱の極致に陥っている。
この遺憾ともし難い謀略・暴虐事件を解決する為には、行政の場において、本来あるべき決定が、本件請求の趣旨通りになされるべきである。
以上の次第で本件異議申立に及ぶ。
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小沢支援の最終究極兵器! 〜 新党市民(政治団体)代表 藤島利久
http://www.asyura2.com/11/senkyo123/msg/294.html
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陸山会事件裁判は危機的な状況・・・
小沢一郎氏の政治生命を賭けた闘いが続いています。
今こそ、我々国民は、真実が機能する社会を実現する為に立ち上がる。
「世川行介放浪日記」 http://blog.goo.ne.jp/segawakousuke
12.9 国会前小沢支援アクションには、是非ともご協力下さい。。。国会前で自立した国民が小沢氏に声援を送るのです。
呼びかけ人 世川行介 作家・著作「泣かないあいつが憎らしい」
日時 12月9日(金)14:00〜15:30
場所 国会と第2衆議院会館の間のイチョウ並木
(地下鉄千代田線・丸ノ内線/国会議事堂前)
皆様のご理解、ご参集を賜りますよう。お願い申し上げます。
賛同者 新党市民(政治団体)代表 藤島利久 (街カフェTV運営者)
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