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第4回公判で、指定弁護士は、
『小沢被告の4億円の定期預金を担保にして、そのまま定期預金にすれば収支報告書に記載する必要はないと…。いや、あれ…』
と、考え込んでしまいました。
そこで、今回は、この『おちゃめな指定弁護士』の為にも、(出来るだけ・・・なるべく・・・)中立の立場で、タイムテーブルに従って詳しく考察して行くことにしました。
★【12日以前】
5日、手付金1千万円を支払う。
12日、小澤氏より、合わせて4億円を「お預かり」する。(石川氏の言葉)
【解説】
検察は、この時点で既に「借入金の不記載だ」として、「本件4億円」と主張するが、
この時点では、まだ、「預り金」が正解。
≪検察の間違い≫
入金・出金と収入・支出を混同している。
普通預金通帳に入金しただけでは、いきなり「借入金」とはならない。
これを、認めないと2007年の「翌年への繰越額」は、「67,176,032円」の矛盾が説明できなくなるよ。
★【28日夕方〜】
石川さんは、支店長と事務手続きをする。夜8時に融資OKをもらう。
「担保差入れ証書(融資枠設定申請書) 白紙」、「銀行振出の約束手形」を受取る。
「(担保提供の為の)定期預金作成依頼伝票 (小澤氏?陸山会?の)銀行印」、「普通預金通帳と4億円の出金伝票」を支店長に預ける。
【解説】
「定期預金作成依頼伝票」に「陸山会の)銀行印」を使用していた場合には、定期預金証書が担保物件として、銀行に保管された時点で「本件4億円」が発生します。
★★★★★★★★★★
この場合には、同時に、「資産等_借入金_小澤一郎 4億円」と「資産等_定期預金 4億円」を「不記載」として訴因にしなければならないのに、これを忘れたことは、『デッチアゲ』の証拠なのか?
★★★★★★★★★★
★【29日午前中】
売主に「332,640,000円」を支払う。
【解説】
ここでは、原資は不明としましょう。
ただし、「本件4億円」と政治団体からの寄附(最大「309,060,000円」)と、不足分は小澤氏からの「預り金の残」で、合計「732,640,000円」の出金があったことは事実です。
逆に言うと、8億円ではなく、合計「732,640,000円」の入金しか無かったということです。この金額の入金でないと、2005年の「翌年への繰越額」に影響(矛盾)してしまいます。
★★★★★★★★★★
いずれにしても、土地代金の支払いは、2005年に「みなし計上」されていますから、検察は、「みなし計上」が認められないとする法的根拠を示さなくてはなりません。
また、「土地の不記載」としたならば、同時に、「収入_寄附_政治団体と、収入_借入金_小澤一郎を合わせて342,640,000円」と「支出_事務所費 342,640,000円」の「不記載」も訴因にしなければならないのに、これを忘れたことは、『デッチアゲ』の証拠なのか?
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★【29日午後】
「担保差入れ証書(融資枠設定申請書)」に小澤氏のサインと実印をもらい、「銀行振出の約束手形」の裏書きにサインを頂き、小澤氏の「銀行印」を石川氏が押下し、銀行に持ち込み、手形割引を受け、割引料(利息)450万円を差し引かれて、小澤氏個人の通帳に入金後、陸山会の普通預金通帳に資金移動(又貸し)する。
それを原資に、2億円×2本の陸山会名義の定期預金を組んだ。
【解説】
「りそな4億円」が発生しました。これは、検察も「不記載では無い」としています。
後述の2005年と2006年に2億円ずつ定期預金を解約して、小澤さんに合計4億円を返済したことが、収支報告書に記載されていますから、これは、2007年迄銀行に保管されている担保提供した定期預金では無く、「又貸し」後に2億円×2本の陸山会名義の定期預金を組んだことが解かります。
これらは、全て収支報告書に記載されています。
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検察は、「又貸し」後の顛末について、何も触れておりません。
公判で、2005年に小澤さんへの2億円の返済が記載されていることに、イチャモンをつけていますが、その返済は、2億円の定期預金を解約して原資としていることを隠しています。
それから、2006年も同様に記載されており、合計4億円を「預り金」として、簿外としていることも隠しています。
2007年の銀行への返済の原資は、この「預り金 4億円」です。
これらを隠したことは、『デッチアゲ』の証拠なのか?
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★【2005年】
寄附と土地代金は、架空計上とする金額不明の訴因があります。
また、2億円の定期預金を解約して、これを原資として小澤さんへ2億円の返済をしたことが収支報告書に記載されています。
これは、陸山会の普通預金通帳から実際に出金したワケでは無く、返済した2億円を、そのまま「お預かりした(預り金)」とみなして、簿外処理しています。
【解説】
議決書の容疑内容には、(土地代金分過大の)事務所費の総額の「415,254,243円」を架空記載であるとする記述があります。
総額の中に過大分が含まれていて、金額の大きさから土地代金と他に何かあるかもしれないが、金額は定かでは無い(よく解かんなーい)ので、とりあえず、総額を虚偽記載としちゃう、とするものです。
⇒信じられないほど幼稚な発想の訴因ですね。
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寄附と土地代金の架空金額(本当は「みなし計上」)の内訳は、上記で述べた通り、こうなります。
・「収入_寄附_政治団体と、収入_借入金_小澤一郎を合わせて342,640,000円」
・「支出_事務所費 342,640,000円」
これが解からない阿呆ということは、『デッチアゲ』の証拠なのか?
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★【2006年】
2億円の定期預金を解約して、これを原資として小澤さんへ2億円の返済をしたことが収支報告書に記載されています。
これは、陸山会の普通預金通帳から実際に出金したワケでは無く、返済した2億円を、そのまま「お預かりした(預り金)」として、簿外処理しています。
★【2007年】
2005年と2006年で「預り金」となった4億円を2007年の手形期日に銀行指定の口座に振込みして、担保が解除されて、定期預金証書の返還を受け、これを解約し、小澤氏個人口座に振込しました。
【解説】
小沢裁判の冒頭陳述からは、「小澤さんへの4億円の返済が不記載」という訴因が、何故か、消えています。
私の投稿を、見たのかな?(笑)
【第25回】最後の聖戦!初手は、大善文男裁判長を訴追請求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html
★★★★★★★★★★
担保の定期預金の名義が陸山会名義であった場合には、定期預金証書の返還を受けて解約した時に「資産等_定期預金 4億円の減額の不記載」という訴因が発生します。
しかし、2004年で「資産等_定期預金 4億円」を訴因としていないので、収支報告書の定期預金の残高は、「56,500,000円(※)」ですから、減額できず、訴因として成り立ちません。
(※)【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
これが解からない阿呆ということは、『デッチアゲ』の証拠なのか?
★★★★★★★★★★
ね。どっから、どう考察しても、どうしても検察ストーリーには穴がありすぎー。
なにしろ、自分で自分の言った事の辻褄がことごとく合わなくなっちゃってる。
『弘中弁護士も、まじめにやれよ。喝―ッだー!』
『小沢さん、ヤバイよ。これじゃあ・・・。』
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