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(回答先: ふざけるな最高裁!税金でイカサマ審査員選定ソフト作りは許さんぞ!クジ引きはガラガラポンで充分だ! (一市民が斬る!!) 投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 12 月 05 日 07:38:51)
最高裁判所や検察審査会であっても国の金を使っているから、会計検査院の定期検査は受けねばならない。問題が見つかれば国会に報告される。この点では他の星の数ほどある役所となんら変わりはない。さらに『国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたとき(第三十三条)』は検察庁に告発できる。そこまでの権限は持っている。ただし
告発したとしても、起訴するかどうかは検察の胸三寸だ。裁判所と検察がもし仲良しなら結果は見えているから、会計検査院・司法検査課のやる気は出ないだろう。負け戦が分かっていて戦いを挑む武将はいないから。検察審査会にでも頼んでみるか?
国会に報告して議会で大いに議論になってくれれば、国民も事の重大さに気が付くだろう。しかし大部分の国会議員は、腰が引けている。おそらく裁判所や検察関係の国会報告は「争点」にはならないだろう、できないのだ。先頭に立てばどこから矢が飛んでくるか分からないから。マスコミはもっと腰が引けているけど。
その意味では、国政調査権も似たり寄ったりだ。国会法の第百四条に『各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため・・・』とある。つまり過半数の同意がなければ発動できない。各議員が「自分への脅威を取り除く決意」を認識しないかぎり永遠に伝家の宝刀は抜かれないのだ。
「小沢氏を守るためだけに動いている」と判断されるかぎり、ほとんどの議員は腰を上げないだろう。「つぎは自分かもしれない」と想像できないかぎり。
《会計検査院法》
第三十三条 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときは、その事件を検察庁に通告しなければならない。
《国会法》
第百三条 各議院は、議案その他の審査若しくは国政に関する調査のために又は議院において必要と認めた場合に、議員を派遣することができる。
第百四条 各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。
第百五条 各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。
《会計検査院法》
第三十条の三 会計検査院は、 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国
会法第百五条の規定による要請があつたときは、 当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。
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