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(回答先: ふざけるな最高裁!税金でイカサマ審査員選定ソフト作りは許さんぞ!クジ引きはガラガラポンで充分だ! (一市民が斬る!!) 投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 12 月 05 日 07:38:51)
森ゆうこ議員の『東京第5検察審査会の起訴議決は無効だ!調査報告続編発表(2011年6月30日)』をもう一度見てみよう。おかしなことが2点ある。
(その1)第5検察審査会の2回目の審査は、その開始時から2名の審査員と2名の補充員が欠落していた。つまり2群+3群の審査会は、小沢氏の7回の審査と1回の他案件の審査とで延々と臨時審査員を選びながら行なっていた、ということだ。
最初からあるいは途中から審査員が欠ければ審査会長は『補充員の中からくじで補欠の検察審査員を選定しなければならない(第18条)』となっている。また補充員についても欠けた場合は『必要と認める員数の補充員(追加補充員)を選定することができる(第18条の2)』となっている。しかし両方とも補充せずに最後まで「臨時審査員」で乗り切っている。
これは審査員を選ぶ第1検審と審査会を運営する第5検審との、連絡不十分を現しているのか。「2名ほど審査員が足りないけど、まあいいや。やっちゃえ」てな具合で強行したのか? あるいは、「検察審査員候補者名簿」から新たに追加を選べないなにか事情があったのか?
つぎ(その2)9月14日の議決日には、上記の理由で2名それに審査員の早退による1名の計3名の臨時審査員を選出している。しかるに、10月4日の議決書署名時には前回早退した正規の審査員が出席しているにもかかわらず、またも計3名の臨時審査員を選んでいる。臨時審査員は毎回審査会長がクジで選ぶはずなのに、この3名は同一人なのである。ほんとにクジで選んだのか? 9名の補充員から2回続けて同一な3名が選ばれる確率はどうなのよ、と森議員も疑問を呈している。私に言わせれば「クジなんかやってねえよ」だ、たぶん。
「出席している正規の審査員をさておいて臨時審査員を選んだりしていいのか」というのが森議員の結論だが、私の抱いた疑惑は「実際は面倒なクジなんて、けっこう省いてやっているのではないか?」ということだ。クジの痕跡も残っていないのだし。「じゃあ今度はあなたが臨時審査員ね」程度の前近代的手法で運営されていたのと違うか?
2つの疑問点からうかがい知れるのは、検察審査会とは意外と昭和30〜50年代の古い体質を残しているのではないかということだ。2つの検審事務局間の連絡の悪さ。公表されない事務内容の違法すれすれの簡略化。はっきりいってこんな検審事務局だけでは、今回の小沢氏の裁判所送りは実行できないだろう。だいたい隠れてばかりいるのに、マスコミを手足のごとく使うなんてことができるはずないもの。検審事務局は末端実行犯なだけだけで、もしかすると尻尾切りの準備が着々と進行中なのかもしれない。
話は戻るが、『宣誓を拒んだときは、10万円以下の過料に処する(第43条)』だけど、4名も宣誓書未提出って、そんなのありかよ。合計40万円が審査会事務局への収入ってことか。
ついでに考えたのだが、実際は3名欠席した○○日の審査会を1名欠席で「旅費請求」をしたらば、その差額の2名分の旅費と日当は審査会事務局のふところへ入るのだろうか? 支給は現金で手渡しだろうから、2名分の受領書を偽造できれば可能なのだ。地方自治体では15年前ぐらいまであったらしいが(旅費不正請求問題)、まさかいまだにやってはいないよね? 「本人に直接確かめられない」のが強みだけど。
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《東京第5検察審査会の起訴議決は無効だ!調査報告続編発表》森ゆうこ(2011年6月30日)より・・・・・※欄および?欄は筆者記入
−−抜粋−−
<前提>●正規の審査員・審査補充員各11名のうち各2名ずつは宣誓書未提出
※宣誓書未提出は、2群2名と3群の2名となる。
※2群の2名は5月当初の就任時から欠けていたことになる。
?第5検審から第1検審に「追加補充員」の要請はなかったのか。
→実際には、審査員 9名(2群5名、3群4名)、審査補充員 9名(2群5名、3群4名)
※フルメンバーで22名のところを、18名で審査会を開始した。
?なぜこの時「補欠の検察審査員」を選定しなかったのか。
?なぜ「追加補充員」を選定して定員の22名にしておかなかったのか。
?検察審査員候補者名簿には、まだ沢山の候補者がいただろうに。
→毎回最低2名の臨時の審査員がくじ引きで選定された
※当初から審査員は9名しかいないから、常に臨時審査員2名が必要。
※さらに審査員が欠席すれば臨時審査員は増加する。
9月14日 起訴議決日
○補充員bO346とbR566を臨時の審査員に選定
※当初から不足している審査員2名を臨時に採用→臨時審査員は1回限り有効。
○審査員bO320は早退 → 補充員bO371を追加で臨時の審査員に選定
※もう1名を臨時審査員に採用→1回限り有効。
○審査員8名と臨時の審査員3名の計11名で起訴議決
○議決書が未作成のため署名せずに散会
10月4日 議決書作成日
○審査員、補充員18名は全員出席→臨時の審査員は2名のはず
※当初不足している審査員は2名→9月14日に早退した正規審査員は出席している。
○臨時選定録には9月14日と同じ臨時の審査員3名を選出した記録
※2名の臨時審査員を選ぶのは、当初からの不足分で了解。
※さらに1名の臨時審査員を選ぶことは、正規審査員1名を外したことになるがいいのか。
○最高裁の報告によれば、議決した11名と議決書に署名した11名は同一である
?なぜ正規の審査員1名に、議決書の署名をさせなかったのか。
?その審査員は議決時に早退していなかったため外したのか。
○臨時の審査員を選出するのは、正規の審査員が欠席した場合に限る
?正規の審査員1名の出席を差し置いて、なぜ臨時審査員を任命したのか。
?10月4日の審査会は、9月14日のエンチョーという考えか。
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