http://www.asyura2.com/11/senkyo123/msg/159.html
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11月30日と12月01日に第5回公判と第6回公判が開廷されました。
『みんなで、よってたかって、いじめて、何が面白いのでしょう。』
大久保さんが、かわいそうで、かわいそうで・・・(涙)。
第6回公判の弁護人の『なぜ石川さん、池田さんを信じられなくなったんですか』の問いに、『私も受けていた圧力を想像しました。何しろ2週間、ずっと検事と過ごしている。マインドコントロールの中に入るというか、検事の話を信用するようになりました』
大久保さんも、石川さんも、池田さんも、これでは、洗脳されちゃうワケですね。
弁護人も、まるで弁護になっていないしね。
弁護人は、大久保さんには、たった一言、こう聞けばよいのですよ。
『銀行融資は、「手形貸付け」なのだから、土地代金の計上は、「みなし計上」だったということも知らなかったのですね。』
★まだ、これを読んでいない人は、先に読んでおいてくださいね。
最後の聖戦(小沢裁判)!「手形貸付け」「みなし計上」を知っていれば、この裁判は、何倍も面白いよ。
http://www.asyura2.com/11/senkyo122/msg/833.html
小沢さんに、29日午後にサインと実印の押下をして頂いたのは、「担保差入れ証書(融資枠設定申請書)」でした。
これには、『私(小澤氏個人)の資産(定期預金)を担保として差し入れしますので、4億円の融資枠の設定を申請します。』と書かれていたのです。
つまり、これは、融資の申し込みでは無く、融資の枠(借入限度額)を設定してほしいと申請しているにすぎません。
親(小澤氏個人)が子の資産(陸山会の銀行印でしか解約できない定期預金証書)を担保に差し入れします、と言っても、銀行は断りますよね。
(フツー、常識でーす。)
一方、担保として差入れした定期預金の本当の名義は、解約の時の「銀行印」の名義人で解かります。
極論を言えば、「陸山会代表 小澤一郎」と証書に記載されていたとしても、「小澤一郎個人の銀行印」で解約できる証書であれば、小澤一郎個人名義の定期預金だったということになりますよ、ということです。
つまり、2007年の手形期日の返済後に定期預金証書の返還を受け解約するまでは、担保の定期預金の本来の名義は、銀行支店長しか(でさえも?)知らなかったということです。
銀行支店長には、『2007年に解約した印鑑は、どちらの銀行印でしたか?』と、誰も質問していません。
もしかして、誰も知らないんじゃないのかなー。
でも、第5回公判で指定弁護士は、『陸山会の定期預金を担保として小沢さんが4億円を借り入れたことについては、石川氏からは聞いていなかった?』と大久保さんに「知ったかぶり」をしています。
そういえば、第4回公判で、指定弁護士は「オチャメな一面」を覗かせていますよね。
『小沢被告の4億円の定期預金を担保にして、そのまま定期預金にすれば収支報告書に記載する必要はないと…。いや、あれ…《考え込む指定弁護士。》』
⇒『みんなして、おもいっきり、考え込んでちょーだい。』
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
すこし、方向性を変えて、お話したいと思います。
小沢裁判の正式名称は、「事件名 政治資金規正法違反 平成23年特(わ)第111号」です。
しかるに、公判においては、「政治資金規正法第十二条の第一項、第二項、第三項」には、まったく、触れておりません。
★もしも、「陸山会名義の定期預金を担保」であった場合を例にして、解かり安く、解説します。
12日に、小澤さんより入金した時は、「預り金」ですから、簿外です。
「10月28日の午後8時ごろ」に、銀行支店長から「融資オーケーの連絡をもらった」ということは、担保の定期預金が、この時点で組まれた事になりますから、以下の記載をします。
不記載の場合は、この三つ全てが不記載として、訴因としなければなりません。
第十二条第一項に掲げる「収入_借入金 4億円」
第十二条第三項に掲げる「資産等_借入金 4億円」
第十二条第三項に掲げる「資産等_定期預金 4億円」
このように、「小澤さんからの4億円の借入金が不記載」などと、幼稚な文言で裁判を争ってもらっては困るのです。
次に、「2007年に小澤さんへの4億円の借入金の返済」があるならば、以下の記載をします。
不記載の場合は、この三つ全てが不記載として、訴因としなければなりません。
第十二条第二項に掲げる「支出_政治活動費の内訳 借入金返済 4億円」
第十二条第三項に掲げる「資産等_借入金の4億円の減額」
第十二条第三項に掲げる「資産等_定期預金の4億円の減額」
★以上を踏まえて、実際の収支報告書を見てみましょう。
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
◆【2004年の重要な記載事項】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047155.pdf#page=162
「3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 民主党岩手県第4区総支部 150,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等) 471,500,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
【解説】
検察側は、12日に、小澤さんより入金した時に不記載と認定しているので、ここに記載されているのは、寄附をかき集めて、陸山会名義の定期預金を担保に小澤さん個人名義で借入れた「りそな借入金」であると、主張しているのであります。
12日は「預り金」ですが、話が終わってしまいますので、無視します。
◆【2005年の重要な記載事項】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047150.pdf#page=164
「4 支出の内訳 政治活動費 その他の経費 239,702,734円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (預金等) 256,500,000円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 263,939,061円」
◆【2006年の重要な記載事項(官報になる前の情報)】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047144.pdf#page=155
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
「48頁の 2 資産等の項目別内訳 56,500,000円 定期預金」
「49頁の 2 資産等の項目別内訳 借入金 小澤一郎 35,928,973円」
◆【2007年の重要な記載事項(官報になる前の情報)】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047138.pdf#page=151
前年からの繰越額+本年収入額−支出総額=翌年への繰越額
翌年への繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
78,382,663+103,854,350−115,060,981=67,176,032円
67,176,032−56,500,000=10,676,032円
★【第01回】の2005年と2006年を見て下さい。
2005年と2006年に小澤さんへの返済(支出_借入金返済、資産等_借入金)と定期預金(資産等_定期預金)が、それぞれ2億円ずつ、合計4億円減少しております。
つまり、2004年の4億円の定期預金は、検察側の言う「担保にした陸山会名義の定期預金」では無く、銀行からの融資実行後に2億円×2本の定期預金を組んだものだ、ということになります。
理由は、担保にした定期預金は、2007年の手形期日まで銀行に保管されており、解約することが出来ないからです。
★何のことはありません。
検察側の「2007年に小澤さんへの4億円の借入金の返済が不記載」との訴因は、『気のせい』なのでした。(笑)
だいたい、「翌年への繰越額」が「67,176,032円」なのに、支出が4億円も不記載で有るワケがないでしょうが。
★この裁判を、すみやかに終わらせたいと願う方は、小沢さんに大善文男裁判長を訴追請求中であることを承知しているか訴追委員会委員長に確認するように伝えてください。
【第25回】最後の聖戦!初手は、大善文男裁判長を訴追請求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html
もし、前回の登石郁朗裁判長に対する訴追委員会も、開かれていないことが発覚すれば、陸山会裁判の「有罪判決」も、無効となるでしょう。
きっと、日本中が、大騒ぎになりますよ。
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