http://www.asyura2.com/11/senkyo123/msg/156.html
Tweet |
(回答先: 小沢氏団体、2300万円記載に虚偽 外貨預金損失 裏金化か (産経新聞) 投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 12 月 01 日 15:22:47)
このスレ、コメントがえらく盛り上がってますが、
そもそも政治資金収支報告書作成のための会計基準と言うものはないようで、政治資金規正法に基づいて作成されることになるようです。
この政治資金収支報告書は、監査を受けることが義務付けられ、その監査報告書の監査の結果はこうあります(監査報告書のひな形より)。
2 監査の結果
私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。
(1)法第19条の13第2項第1号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。
(2)法第19条の13第2項第2号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員
関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。
(3)法第19条の13第2項第3号に規定する事項について、法第12条第1項に規定する収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。
(4)法第19条の13第2項第4号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。
これから察するに、通常の企業会計原則とは異なり、現金主義が適用されているようです(未払・前払等の経過勘定も計上しないようである)。
しかしながら、政治資金は一定の制約のもと運用も認められており、可能なのは、
@ 銀行その他の金融機関への預金又は貯金
A 国債証券、地方債証券、政府保証債権等の取得
B 金銭信託で元本補てん契約のあるもの
とあり、(http://www.soumu.go.jp/main_content/000077915.pdf 参照)
外貨預金が認められていないとは読めなさそうです。
そこで、外貨預金をもった場合、企業会計原則に従えば、期末に期末日レートで換算して為替差損益を計上せねばなりませんが、政治資金収支報告書上これをしなければならないかどうかは、何も書かれていません。
そこで、小沢氏側は、政治資金収支報告書の監査人や総務省に確認をとったと思われます。(何も定めがないのだから)。
その結果がこうであるのなら、何らやましいところはないという結論になります。
このサンケイの記者はここまで調べて記事を書いたのかどうかは知りませんが、少なくともいきなり虚偽記載という結論にはならないでしょう。
小沢氏側から名誉棄損が十分成り立つと考察しますし、この新聞記事こそ虚偽記載です。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK123掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。