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(回答先: ふざけるな!東京第五検審事務局!情報開示を3週間も延期すると一方的に通達してきた! (一市民が斬る!! ) 投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 11 月 28 日 00:03:54)
前に、薄弱な起訴理由で起訴議決を連発されるのをブロックするシステムが必要となるのではないかと『素朴な疑問3・裁判所と検察』で述べたが、それが必要になるのは「起訴議決」ができた2009年(平成21年)5月以降のことだ。それ以前は、検察が「ヤダ」と言えばそれで終わりだった。では、審査員を入れ替える手法は必要なかったのだろうか?
審査員及び補充員は、検察審査会法:第8条以外の理由でその職を固辞することはできない。つまり、選ばれてしまったら「首に縄をつけてでも」審査会に引きずり出される。ただし会を「欠席」したり「早退」したりすることはやぶさかではない。となると一般市民の場合、どういうことが起きてくるか。
最近の投票率は40パーセントそこそこである。つまり6割近くが「投票を欠席」するということだ。もし、フルメンバーで22名の審査員・補助員が10名以下しか出席してこなかったとしたら、逆立ちしてもその日の審査会は開けないことになる。つまり会は「お流れ」になるということだ。
いつ呼び出されるか分からない審査会に備えて3ヶ月(任期)も待機していられる職業って、そんなものあるのか? 小沢氏の起訴議決の日でさえ、2名の欠席と1名の早退者があったではないか。その日になってみないと開催できるかどうか不安な「審査会」を運営させられる事務局としては、この事態が度々あっては困ると考えるのではないか。
そこで、「いついかなる日でも出席可能」な人を検察審査員・補充員にお願いする、という行為が発生してはこないだろうか? そのためには「無作為に選んだだけ」の候補者では不十分であるから、「いついかなる日でも出席可能な候補者」を候補者リストに密かに埋め込む作業が出てくる。
断っておくが、これは私の推論でしかない。しかしこういう作業を日常的に行なってきたのなら、今回の起訴議決もなんら特異な業務とはいえない。なにもこの「作業内容」を事務局全員が知っていなくてもかまわない。審査員・補充員を選ぶ担当者だけが「事務引継ぎ」で知っていればいいのだから。
《参考》
検察審査会法:第8条 次に掲げる者は、検察審査員の職務を辞することができる。
1.年齢70年以上の者
2.国会又は地方公共団体の議会の議員。ただし、会期中に限る。
3.前号本文に掲げる者以外の国又は地方公共団体の職員及び教員
4.学生及び生徒
5.過去5年以内に検察審査員又は補充員の職にあつた者
・・・・・・・・
9.重い疾病、海外旅行その他やむを得ない事由があつて検察審査会から職務を辞することの承認を受けた者
第43条 検察審査員及び補充員は、次の場合においては、10万円以下の過料に処する。
1.正当な理由がなく招集に応じないとき。
2.宣誓を拒んだとき。
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