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11月30日に第5回公判が開廷されます。
でも、弘中弁護士の口から「手形貸付け」や「みなし計上」という言葉が出ない限り、この裁判は、『なれあい(やらせ)のお芝居(裁判ごっこ)』が続きます。
今迄の公判は、摩訶不思議な世界でした。
第4回公判で、『指定弁護士はりそな銀行に4億円の融資を申し込む際に記入した約束手形のコピーを出した』のであります。
裁判関係者が阿呆でない限り、『なーんだ、手形貸付けじゃあないか』と、誰もがこの時に気付いたハズです。
「手形貸付け(※1)」であるならば、小沢さんに、29日午後にサインと実印の押下をして頂いたのは、「担保差入れ証書(融資枠設定申請書)」だけであり、手形の裏書きにはサインだけして頂き、石川氏が銀行印を押下して銀行に提出し、その場で割引してもらった、ということであったことが、これで判明しました。
そうなると、担保の定期預金は、この時既に銀行に預けてあったことになります。
『では、いつ?』
第2回公判で、石川氏と28日に会っていた時には、「定期預金はなかった」、「改めて定期預金を組んだ」と銀行支店長が証言していること、「10月28日の午後8時ごろ」に、銀行支店長から「融資オーケーの連絡をもらった」と第4回公判で石川氏が証言していることから、当該時間までに「改めて定期預金を組んだ」のは、銀行支店長ということになります。
理由は、担保が確保されない限り、「融資オーケー」を出すことは無いからです。
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(※1)【手形貸付け】
「手形貸付け」とは、銀行が振出した約束手形を裏書きして、当該手形を銀行に割り引いてもらう借入の方法です。
この借入れ方法は、「担保差入れ証書(融資枠設定申請書) 実印」と共に、小澤氏個人資産を担保に差し入れておくことで、「融資枠」の限度内で、何回でも即時に「手形貸付け」での簡易的な手続きで、小澤氏個人での借入ができるメリットがあります。
ただし、実印を使いますので、形式的には、陸山会は担保差入人にはなれません。
陸山会を担保差入人にするには、実印のいらない「証書貸付け」で借入するしかありません。
「手形貸付け」なら、「証書貸付け」のように、融資手続きがまったく無いので、その場で割引料を差し引かれて、即、通帳に振込みされます。
それから、裏書きは、「小澤一郎 銀行印」なので、実印はいりません。
形式的には、この銀行印の名義人が裏書人となり、借入人となります。
この場合、借入人は小澤氏個人でも、陸山会でも、どちらでも構いません。
でも、返済は、銀行指定の口座に手形期日までに振込しておかないと、「不渡り」を出すことになってしまいますので、返済人(返済計画)は決めておかなくてはなりません。
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★「担保の4億円の定期預金の名義は、小澤一郎個人」である。
理由は、本件の場合、担保人が実印を持たない陸山会では、「手形貸付け」は使えないことは、銀行支店長が一番よく知っているからです。
それに、仮に、「陸山会名義の定期預金」としたならば、虚偽記載となることを銀行支店長は、立場上、承知していなければなりません。
⇒「収入_借入金」、「資産等_定期預金」の不記載となってしまいますからね。
また、会社の社長等が会社名義の定期預金を持ちこんで、個人名義の借入をすることは出来ないことも、おもいっきり、承知でしょう。
(テッシュ王子でも、貸すのか?この銀行は???)
★それに、何より、このストーリーを見てください。
『小澤氏個人の4億円を原資に定期預金を組み、当該定期預金を担保にして、「手形貸付け」にて、小澤氏個人が銀行借入し、陸山会に又貸しし、2億円×2本の陸山会名義の定期預金にしました。
2005年と2006年に1本ずつ解約し、小澤氏に返済したとして、収支報告書に記載する事により、「預り金」となった4億円を2007年の手形期日に銀行指定の口座に振込みして、担保が解除されて、定期預金証書の返還を受け、これを解約し、小澤氏個人口座に振込しました。』
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
⇒この、シチュエーションで、この銀行支店長は、担保の定期預金の名義を陸山会で作成するか?フツー???
もし、陸山会名義だったとしても、作成したのは支店長であり、違法行為あるいは虚偽記載になりかねない行為ですから、これは、支店長の錯誤だったとするべきです。
(もっとも、公判の中で、「担保の定期預金の名義は陸山会名義で私が作成しました」とは、一度も言っていませんから。念の為。)
第2回公判で、指定弁護士の質問に支店長は、担保は「陸山会の定期預金です」と答えていますが、あくまで、石川氏の申し入れは「陸山会の定期預金」だったということを答えているにすぎないことが、話の前後の様子からも窺えます。
尚、第4回公判の様子から、石川氏は、担保提供の定期預金の名義は「陸山会とした」と思い込んでいるようです。小澤氏個人名義では「資産公開」の問題が発生するから「陸山会にしよう」と考えていたようです。
★以上の通り、「4億円」に関して虚偽記載は、まったく、ありません。
尚、「資産公開」については、石川氏に知らされていなかったことであり、やむを得ないことだと思います。
また、これを、うんぬん、言うのであれば、逆に、担保の定期預金は小澤氏個人名義だと、第4回公判の左陪席の裁判官は認めたことになります。
(もっとも、実質的には、借入に際し名義を貸しただけの状況で、それでも、公開しなければならないのかは知りませんが。)
★事情は、どうあれ、銀行支店長は、石川氏に、ちゃんと、説明をしておく義務があったと思います。
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★2005年の「支出_事務所費(土地代金)」は、「みなし計上」でした。
上記の通り、小澤氏からの「4億円」は、定期預金の原資に使われていますから、10月29日午前の土地代金の支払いは、「2005年の収支報告書に記載の政治団体からの寄附」を主に原資として支払われたということになります。
しかし、2005年1月7日までに、例えば、小沢さんの気が変わり『(当該土地は、)貸すことにした』なんてことにならないという保証は、どこにもありません。
そうすると、会計上、確定主義により、このような不確実なものを、(年末時点で知り得た情報に基づいて)「寄附」として計上する事は許されません。
そこで、2005年1月7日に陸山会が権利書を受け取った時点で、「収入_寄附」、「支出_事務所費(土地代金)」、「資産等_土地」を、同時に、「みなし計上」しました。
(もしかして、「みなし計上」を知らないッてか?阿呆の集団なのか?)
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★土地の取得日は、「所有権移転に関する合意書」で平成17年1月7日を移転日として、合意したのか売主に確認するだけで決まります。
それなのに、公判では、平成16年10月29日なのか平成17年1月7日なのかを、決定しようとする姿勢は、まったく、見えません。
もっとも、1月7日に決定してしまったら、裁判が終わっちゃいますけどね。(笑)
しかし、いずれにせよ、政治資金規正法の第三項に掲げる「資産等_土地」は、上記の「みなし計上」の為、2005年の収支報告書に初めて記載されることとなりますから、「資産等_土地 取得日」の「取得日」の部分だけ、総務省の『記載されていれば、いいですよ。』の言葉通り、決定した日を次回の収支報告書から記載すればよいのでしょう。
蛇足ですが、平成16年10月29日付けで、当該土地の根抵当権が抹消されています。売主が「手形貸付け」で銀行借入をしていたら、もしかして、陸山会が「前払金」を渡さなかった場合には、「不渡り」を出すところだったのかも知れませんよね。
もし、そうなら、本登記日に支払うのを強硬に拒んだ理由が納得いきますね。
★このように、石川氏等や裁判関係者までも、本当の真相を知らないのに、小沢さんが共謀したとして行なわれている、この裁判は、いったい何なのでしょう。
只今、大善文男裁判長を訴追請求中です。
またもや、訴追委員会も開かれずに、「不訴追決定」は阻止せねばなりません。
【第25回】最後の聖戦!初手は、大善文男裁判長を訴追請求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html
ほらねー、やっぱり、冒頭陳述で、小沢さんが陳述した通りではないですか。
⇒『この裁判は、即刻、やめるべきであります。』
★『これらのことを知っていれば、この裁判は、何倍も面白いよ。』
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