http://www.asyura2.com/11/senkyo122/msg/597.html
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10月29日から、阿修羅の一隅で、延々と続いた、たった三人の討論会は、下記の投稿で最終論文を出し合い、一旦、お開きとなりました。
(ほほえましい、ののしりあいは、マダ続いているようですが(笑))
『番外編(小沢裁判)!阿修羅の一隅で、たった三人の討論会。案外、真実はここにあるかも !』
http://www.asyura2.com/11/senkyo122/msg/410.html
最大の成果は、「お子ちゃま」様と「一隅より」様のお二人が、覚醒されたことです。
★きっと、お二人は、これから、多の人を覚醒させてくれることでしょう。
そして、大善文男裁判長の訴追請求が成功し、弾劾裁判となれば、冤罪が明るみに出ることとなり、陸山会事件の真相が広く国民に周知されることでしょう。
【第25回】最後の聖戦!初手は、大善文男裁判長を訴追請求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html
『訴追請求の証拠は、次の「一般常識」と「物の道理」であります。』
・陸山会が「権利書」を取得したのは、2005年1月7日
・2005年における事務所費の総額を架空記載であるとする議決書
・陸山会の定期預金を担保は、不可
・4億円の返済が不記載なのに、翌年への繰越額は「67,176,032円」
『そうなれば、我々三人の討論会は、きっと、歴史に残ることと成るでしょう。』
それから、もう1つ、もの凄い成果がありました。
我々三人は、小沢裁判は、指定弁護士も、裁判長も、裁判官も、そして石川氏や弁護士までも、『おかしい?』との認識を共有することができました。
それ故、『小沢裁判は、正義を守る為に勝利すべきである』と、我々三人は確信し合えたことが、『もの凄い成果』です。
『この、素晴らしい成果を、ご披露いたします。』
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★【「お子ちゃま」様の最終論文要旨】
『「所有権移転に関する合意書」がある限り、当事者双方の合意を無視して正式な土地取得日を、判事や第三者が勝手に判断できるものではない。』
【根拠:公判記録】
http://astand.asahi.com/magazine/judiciary/articles/2011102900004.html
第3回公判(14:30〜15:06)
『問い:甲26号証。合意書。これのこと?
(裁判長) 読んでみて:
指定弁護士: 原契約代金の支払いとともに行われる所有権の移転は、平成16年10月29日から、平成17年1月7日に行うものとする。ここ?
石川議員: はい。』
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★【「一隅より」様の再度のまとめ要旨】
『当事者双方が事態をわかったうえで(事態について誤解なく)合意したときは、その合意どおりに決まります。どんな突拍子もない合意でもよい。ただし公序良俗違反はだめ。
ただし所有権移転はダメです。甲26号証=「合意書」があるので言っておきます。所有権には社会的責任がともなう。
合意が無い、不明、曖昧、あるいは当事者双方のズレがあれば、社会通念にしたがって解釈されます。
「社会通念はこれこれだ」、と主張すべきです。
最後は裁判所が、「何が社会通念か」、判断します。裁判所の判断=社会通念、です。
だから私が阿闍梨さんに言いたいことは、こうなります。
討論会の「47」で述べた事実をベースに、その事実を踏まえてもなお、会計処理上、政治資金規正法上、1/7記載計上は正しいのだ、という論を立ててもらいたい。
(たとえば、1/7本登記がある以上、1/7記載計上は正しいのだ、とか。資金の動きが・・・であるから1/7計上で正しいのだ、とか。)』
★そして、討論会の「41」で、指定弁護士に疑問を持ち、覚醒しました。
『不動産業界では、契約書にハンコを押して手付金を交わすことを「契約」「契約成立」、その日を「契約日」と呼び(今回なら10/5)、契約書にしたがって最後に(今回なら、予定変更がなければ10/29に)、残代金支払い・引渡し・所有権移転登記(の申請手続必要書類の受け渡し)をすることを「決済」「決済日」と呼びます。
金融機関(や金融機関出入りの司法書士)は、前者(10/5)を「仮契約」、(本来なら)10/29を「(本)契約」「売買」と呼びます。
ここからすごく重要です。
つまり、上のような用語の違いは知っているのに(ちょっと聞けばすぐにわかるのに)、指定弁護士はまるで知らないかのようにして、この尋問をして(混乱させて)いるということです。』
【根拠の公判記録】
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111014/trl11101414100009-n1.htm
第2回公判(11:00〜11:30)
『指定弁護士「あなたの経験に照らして1月7日に売買があったと思いますか」
証人(仲介会社の社員)「僕の認識ですと、売買は(売買契約書を交わした)10月5日だと考えています」
《代金を完済した「10月29日」とする回答を期待していたのだろうか。指定弁護士は証人にもう一度同じ質問をするが、再び「10月5日」と回答したため、尋問を終えた》』
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★さて、お二人が覚醒した時、とても重要な副産物が生まれました。
今迄、小沢側近、日本一新の会、小沢グループ議員、親小沢諸君、小沢弁護団等等の誰1人として、検察や検察審査会の悪口を言うだけで、裁判官・裁判所・最高裁に対して、本気で不服を申し立てる姿勢がありませんでした。
★「一隅より」様の覚醒の時に、「指定弁護士」は、公判において真実を明らかにしようという姿勢では無く、指定弁護士は、「有罪」を勝ち取ることだけを目的にしているし、裁判官も、それを黙認していると、気付きました。
★「お子ちゃま」様の覚醒の時に、「所有権移転に関する合意書」等のように、小沢側にとって決定的に有利な事実が確認できる重大なる資料が提示されたにも拘わらず、公判においては、まるで石川氏に不利な証拠のような印象をあたえる扱いであることに、気付きました。
★そして、これらのことに対して、弘中弁護士が反論する姿勢は、一度も見られませんでした。
それより、なにより、本件は「検察官による事件の捏造である。裁判所までも冤罪に加担している。」ということを、弁護団は一度も主張していません。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
私の意見を述べますが、この討論会は、白黒はっきりさせるのが目的ではありませんので、誤解のなきよう、お願いします。
★まず、冒頭申し上げたいのは、訴因は、全て断片的であり、2004年〜2007年迄を通して辻褄の合う検察ストーリーを誰も知らないということです。
この意味は、弁護団は2004年〜2007年迄の収支報告書に「これこれ、こうやって記載すれば虚偽記載とは成らなかったのですよ。」という内容を、全く解からないまま、弁護しているということです。
要するに、弁護団は、訴因の具体的な内容の全部が把握できていないし、要求もしていないということです。
『彼等(関係者)は、一体何を争点にして「裁判ごっこ」をしているのでしょうか?』
★さて、本題に入ります。
本件の真相を探るのは、定期預金を遡れば簡単に解明できます。
第3回公判で、指定弁護士は、2005年に小沢さんからの借入金が2億円に減少したのは、『借りたお金を戻したのか?』と、質問しました。
社会通念上、『返済したのか?』と質問しますよね。
ここに、皆さんがダマされる秘密が隠されています。
★指定弁護士のこの意識操作の目的は、2005年に小沢さんからの借入金が2億円に減少しているのに、普通預金通帳からの出金記録が無いので、収支報告書を好きなように『いじくっている』という印象を裁判官というより、傍聴席に与えたかったからでしょう。
その証拠に、2006年には触れず、これを訴因としていません。
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【根拠の公判記録】
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111028/trl11102818550015-n1.htm
第3回公判(15:30〜16:10)
指定弁護士「小沢さんからの借入金が2億円になったことを知っていましたか」
証人「はあ…、半分に…」
指定弁護士「小沢さんから借りたお金を戻したということですか」
証人「池田がやっていたので。私は関わっていないので分かりません」
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【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【2004年の収支報告書】
前年からの繰越額+本年収入額−支出総額=翌年への繰越額
翌年への繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380円
610,051,380−471,500,000=138,551,380円
「3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等) 471,500,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
【2005年の収支報告書】
「4 支出の内訳 政治活動費 その他の経費 239,702,734円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (預金等) 256,500,000円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 263,939,061円」
【2006年の収支報告書】
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
「48頁の 2 資産等の項目別内訳 56,500,000円 定期預金」
「49頁の 2 資産等の項目別内訳 借入金 小澤一郎 35,928,973円」
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★【解説】
上記の収支報告書の内容の通り、2004年に、「小沢さんからの借入金 4億円」を原資として、陸山会名義の定期預金「2億円×2本」の定期預金が組まれていたことが解かります。
担保提供した定期預金は、2007年の返済期限迄銀行に保管されていますから、この陸山会名義の定期預金は、融資実行後の融資金を原資にして組まれたことに成ります。
2005年と2006年に、「借入金」も「預金等(定期預金)」も「2億円が減少」していること、2006年の官報に成る前の収支報告書に「政治活動費の内訳 借入金返済 2億円 小澤一郎」と記載されていたことから、次のような辻褄の合うストーリーが考えられます。
★【収支報告書に記載されている通りにストーリーにしてみました。】
「お預かりした4億円」を原資として、10月28日に小澤氏個人名義の4億円の定期預金を組み、それを担保に小澤氏個人名義で4億円の銀行融資を29日午後に受けた。陸山会は、資金ショートに備える為、又貸ししてもらい(収入_借入金、資産等_借入金)、それを2億円×2本の陸山会名義の定期預金(資産等_預金等)にして、これを2004年の収支報告書に洩れなく記載した。
資金ショートが無かったので、2005年と2006年に、それぞれ2億円の定期預金を解約(資産等_預金等の減少)し、小澤氏へ返済したとして収支報告書に記載(支出_借入金、資産等_借入金の減少)することにより、簿外処理(通帳の残高は、減少しません)となった「預り金」の4億円を、銀行の返済期限の2007年5月に銀行に返済し、担保の取れた「4億円の定期預金証書」の返還を受け、これを解約し、小澤氏個人名義の普通預金通帳に振込しました。
★上記ストーリーが正しければ、土地代金は、小澤氏個人からの借入金を原資としたものでは無く、小澤氏個人からの「預り金」と政治団体から集中させた入金を原資としていることになります。
しかし、2004年に「収入_寄附」を計上してしまうと、小沢さんが翌年になって『陸山会に貸すことにした。』と成った場合、2005年の収支報告書に「収入_寄附 マイナス金額」と記載することになり、これは、政治資金規正法上、できません。
政治資金規正法上、この判定を年末時点で知り得た情報で判断することになります。
そこで、2004年では、政治団体が立替えてくれた「預り金」として処理し、2005年に陸山会が権利書を受け取った時点で、「収入_寄附」、「支出_事務所費(土地代金)」、「資産等_土地」を、同時に、「みなし計上」したものと考えられます。
(尚、この処理で、小澤氏個人へ土地代金相当額を支払った事になり、2004年の小澤氏個人からの「預り金」部分の金額は、再び「預り金」として簿外処理(お預かり)したことになります。)
★従って、「2005年における事務所費の総額を架空記載であるとする議決書」は、あまりに、会計知識の乏しい人達による審議の結果であったと言わざるを得ません。
★弁護は、この辻褄の合ったストーリーで闘うべきである。
公判のやりとりは、検察ストーリーの術中にハマッた状態で『トンチンカンな方向の反論をしている』のが現状である。
(高学歴なのに・・・。)
★【私の意見のまとめ】
【第25回】の次の「一般常識」と「物の道理」を公判で明らかにするべきだ。
・陸山会が「権利書」を取得したのは、2005年1月7日
⇒「所有権移転に関する合意書」が取得日を決定するものであるかを、ちゃんと、審議すべきである。
・2005年における事務所費の総額を架空記載であるとする議決書
⇒強制起訴は無効であると主張すべきである。
・陸山会の定期預金を担保は、不可
⇒支店長に2007年迄、銀行に保管されていた定期預金証書の名義を確認すれば良い。
もし、陸山会名義だったら、オリンパスや大王製紙を例にして、支店長のミスを認めさせれば良い。
・4億円の返済が不記載なのに、翌年への繰越額は「67,176,032円」
⇒決定的な冤罪の証拠である。
「公訴権濫用論(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)」の適用を、最高裁に願い出ることです。
★最後に、弁護側にとって決定的に有利な証拠を、弁論しようともしないことは、弁護士法1条・弁護士職務基本規定46条の「誠実義務」違反であります。
最高裁も、憲法34条3項の規定の解釈について、「効果的な弁護を受ける権利」を保証しているものであり、この裁判は、憲法違反となります。
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