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番外編(小沢裁判)!冤罪が明るみに出れば、三人の討論会は歴史に残ることでしょう。
http://www.asyura2.com/11/senkyo122/msg/597.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2011 年 11 月 22 日 11:11:48: X1PiEpHWt8BJA
 

10月29日から、阿修羅の一隅で、延々と続いた、たった三人の討論会は、下記の投稿で最終論文を出し合い、一旦、お開きとなりました。
(ほほえましい、ののしりあいは、マダ続いているようですが(笑))
『番外編(小沢裁判)!阿修羅の一隅で、たった三人の討論会。案外、真実はここにあるかも !』
http://www.asyura2.com/11/senkyo122/msg/410.html

最大の成果は、「お子ちゃま」様と「一隅より」様のお二人が、覚醒されたことです。

★きっと、お二人は、これから、多の人を覚醒させてくれることでしょう。
そして、大善文男裁判長の訴追請求が成功し、弾劾裁判となれば、冤罪が明るみに出ることとなり、陸山会事件の真相が広く国民に周知されることでしょう。
【第25回】最後の聖戦!初手は、大善文男裁判長を訴追請求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html
『訴追請求の証拠は、次の「一般常識」と「物の道理」であります。』
 ・陸山会が「権利書」を取得したのは、2005年1月7日
 ・2005年における事務所費の総額を架空記載であるとする議決書
 ・陸山会の定期預金を担保は、不可
 ・4億円の返済が不記載なのに、翌年への繰越額は「67,176,032円」

『そうなれば、我々三人の討論会は、きっと、歴史に残ることと成るでしょう。』

それから、もう1つ、もの凄い成果がありました。

我々三人は、小沢裁判は、指定弁護士も、裁判長も、裁判官も、そして石川氏や弁護士までも、『おかしい?』との認識を共有することができました。

それ故、『小沢裁判は、正義を守る為に勝利すべきである』と、我々三人は確信し合えたことが、『もの凄い成果』です。

『この、素晴らしい成果を、ご披露いたします。』


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★【「お子ちゃま」様の最終論文要旨】
『「所有権移転に関する合意書」がある限り、当事者双方の合意を無視して正式な土地取得日を、判事や第三者が勝手に判断できるものではない。』

【根拠:公判記録】
http://astand.asahi.com/magazine/judiciary/articles/2011102900004.html
第3回公判(14:30〜15:06)
『問い:甲26号証。合意書。これのこと?
(裁判長) 読んでみて:
指定弁護士: 原契約代金の支払いとともに行われる所有権の移転は、平成16年10月29日から、平成17年1月7日に行うものとする。ここ?
石川議員: はい。』


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★【「一隅より」様の再度のまとめ要旨】
『当事者双方が事態をわかったうえで(事態について誤解なく)合意したときは、その合意どおりに決まります。どんな突拍子もない合意でもよい。ただし公序良俗違反はだめ。
ただし所有権移転はダメです。甲26号証=「合意書」があるので言っておきます。所有権には社会的責任がともなう。
合意が無い、不明、曖昧、あるいは当事者双方のズレがあれば、社会通念にしたがって解釈されます。
「社会通念はこれこれだ」、と主張すべきです。
最後は裁判所が、「何が社会通念か」、判断します。裁判所の判断=社会通念、です。
だから私が阿闍梨さんに言いたいことは、こうなります。
討論会の「47」で述べた事実をベースに、その事実を踏まえてもなお、会計処理上、政治資金規正法上、1/7記載計上は正しいのだ、という論を立ててもらいたい。
(たとえば、1/7本登記がある以上、1/7記載計上は正しいのだ、とか。資金の動きが・・・であるから1/7計上で正しいのだ、とか。)』

★そして、討論会の「41」で、指定弁護士に疑問を持ち、覚醒しました。
『不動産業界では、契約書にハンコを押して手付金を交わすことを「契約」「契約成立」、その日を「契約日」と呼び(今回なら10/5)、契約書にしたがって最後に(今回なら、予定変更がなければ10/29に)、残代金支払い・引渡し・所有権移転登記(の申請手続必要書類の受け渡し)をすることを「決済」「決済日」と呼びます。
金融機関(や金融機関出入りの司法書士)は、前者(10/5)を「仮契約」、(本来なら)10/29を「(本)契約」「売買」と呼びます。
ここからすごく重要です。
つまり、上のような用語の違いは知っているのに(ちょっと聞けばすぐにわかるのに)、指定弁護士はまるで知らないかのようにして、この尋問をして(混乱させて)いるということです。』
【根拠の公判記録】
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111014/trl11101414100009-n1.htm
第2回公判(11:00〜11:30)
『指定弁護士「あなたの経験に照らして1月7日に売買があったと思いますか」
 証人(仲介会社の社員)「僕の認識ですと、売買は(売買契約書を交わした)10月5日だと考えています」
 《代金を完済した「10月29日」とする回答を期待していたのだろうか。指定弁護士は証人にもう一度同じ質問をするが、再び「10月5日」と回答したため、尋問を終えた》』


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★さて、お二人が覚醒した時、とても重要な副産物が生まれました。
今迄、小沢側近、日本一新の会、小沢グループ議員、親小沢諸君、小沢弁護団等等の誰1人として、検察や検察審査会の悪口を言うだけで、裁判官・裁判所・最高裁に対して、本気で不服を申し立てる姿勢がありませんでした。

★「一隅より」様の覚醒の時に、「指定弁護士」は、公判において真実を明らかにしようという姿勢では無く、指定弁護士は、「有罪」を勝ち取ることだけを目的にしているし、裁判官も、それを黙認していると、気付きました。

★「お子ちゃま」様の覚醒の時に、「所有権移転に関する合意書」等のように、小沢側にとって決定的に有利な事実が確認できる重大なる資料が提示されたにも拘わらず、公判においては、まるで石川氏に不利な証拠のような印象をあたえる扱いであることに、気付きました。

★そして、これらのことに対して、弘中弁護士が反論する姿勢は、一度も見られませんでした。
それより、なにより、本件は「検察官による事件の捏造である。裁判所までも冤罪に加担している。」ということを、弁護団は一度も主張していません。


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
私の意見を述べますが、この討論会は、白黒はっきりさせるのが目的ではありませんので、誤解のなきよう、お願いします。

★まず、冒頭申し上げたいのは、訴因は、全て断片的であり、2004年〜2007年迄を通して辻褄の合う検察ストーリーを誰も知らないということです。
この意味は、弁護団は2004年〜2007年迄の収支報告書に「これこれ、こうやって記載すれば虚偽記載とは成らなかったのですよ。」という内容を、全く解からないまま、弁護しているということです。
要するに、弁護団は、訴因の具体的な内容の全部が把握できていないし、要求もしていないということです。

『彼等(関係者)は、一体何を争点にして「裁判ごっこ」をしているのでしょうか?』


★さて、本題に入ります。
本件の真相を探るのは、定期預金を遡れば簡単に解明できます。
第3回公判で、指定弁護士は、2005年に小沢さんからの借入金が2億円に減少したのは、『借りたお金を戻したのか?』と、質問しました。
社会通念上、『返済したのか?』と質問しますよね。
ここに、皆さんがダマされる秘密が隠されています。

★指定弁護士のこの意識操作の目的は、2005年に小沢さんからの借入金が2億円に減少しているのに、普通預金通帳からの出金記録が無いので、収支報告書を好きなように『いじくっている』という印象を裁判官というより、傍聴席に与えたかったからでしょう。
その証拠に、2006年には触れず、これを訴因としていません。

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【根拠の公判記録】
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111028/trl11102818550015-n1.htm
第3回公判(15:30〜16:10)
指定弁護士「小沢さんからの借入金が2億円になったことを知っていましたか」
証人「はあ…、半分に…」
指定弁護士「小沢さんから借りたお金を戻したということですか」
証人「池田がやっていたので。私は関わっていないので分かりません」
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【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【2004年の収支報告書】
前年からの繰越額+本年収入額−支出総額=翌年への繰越額
翌年への繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380円
610,051,380−471,500,000=138,551,380円
「3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等) 471,500,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
【2005年の収支報告書】
「4 支出の内訳 政治活動費 その他の経費 239,702,734円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (預金等) 256,500,000円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 263,939,061円」
【2006年の収支報告書】
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
「48頁の 2 資産等の項目別内訳 56,500,000円 定期預金」
「49頁の 2 資産等の項目別内訳 借入金 小澤一郎 35,928,973円」
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★【解説】
上記の収支報告書の内容の通り、2004年に、「小沢さんからの借入金 4億円」を原資として、陸山会名義の定期預金「2億円×2本」の定期預金が組まれていたことが解かります。
担保提供した定期預金は、2007年の返済期限迄銀行に保管されていますから、この陸山会名義の定期預金は、融資実行後の融資金を原資にして組まれたことに成ります。

2005年と2006年に、「借入金」も「預金等(定期預金)」も「2億円が減少」していること、2006年の官報に成る前の収支報告書に「政治活動費の内訳 借入金返済 2億円 小澤一郎」と記載されていたことから、次のような辻褄の合うストーリーが考えられます。

★【収支報告書に記載されている通りにストーリーにしてみました。】
「お預かりした4億円」を原資として、10月28日に小澤氏個人名義の4億円の定期預金を組み、それを担保に小澤氏個人名義で4億円の銀行融資を29日午後に受けた。陸山会は、資金ショートに備える為、又貸ししてもらい(収入_借入金、資産等_借入金)、それを2億円×2本の陸山会名義の定期預金(資産等_預金等)にして、これを2004年の収支報告書に洩れなく記載した。
資金ショートが無かったので、2005年と2006年に、それぞれ2億円の定期預金を解約(資産等_預金等の減少)し、小澤氏へ返済したとして収支報告書に記載(支出_借入金、資産等_借入金の減少)することにより、簿外処理(通帳の残高は、減少しません)となった「預り金」の4億円を、銀行の返済期限の2007年5月に銀行に返済し、担保の取れた「4億円の定期預金証書」の返還を受け、これを解約し、小澤氏個人名義の普通預金通帳に振込しました。

★上記ストーリーが正しければ、土地代金は、小澤氏個人からの借入金を原資としたものでは無く、小澤氏個人からの「預り金」と政治団体から集中させた入金を原資としていることになります。
しかし、2004年に「収入_寄附」を計上してしまうと、小沢さんが翌年になって『陸山会に貸すことにした。』と成った場合、2005年の収支報告書に「収入_寄附 マイナス金額」と記載することになり、これは、政治資金規正法上、できません。
政治資金規正法上、この判定を年末時点で知り得た情報で判断することになります。
そこで、2004年では、政治団体が立替えてくれた「預り金」として処理し、2005年に陸山会が権利書を受け取った時点で、「収入_寄附」、「支出_事務所費(土地代金)」、「資産等_土地」を、同時に、「みなし計上」したものと考えられます。
(尚、この処理で、小澤氏個人へ土地代金相当額を支払った事になり、2004年の小澤氏個人からの「預り金」部分の金額は、再び「預り金」として簿外処理(お預かり)したことになります。)

★従って、「2005年における事務所費の総額を架空記載であるとする議決書」は、あまりに、会計知識の乏しい人達による審議の結果であったと言わざるを得ません。

★弁護は、この辻褄の合ったストーリーで闘うべきである。
公判のやりとりは、検察ストーリーの術中にハマッた状態で『トンチンカンな方向の反論をしている』のが現状である。
(高学歴なのに・・・。)

★【私の意見のまとめ】
【第25回】の次の「一般常識」と「物の道理」を公判で明らかにするべきだ。
・陸山会が「権利書」を取得したのは、2005年1月7日
⇒「所有権移転に関する合意書」が取得日を決定するものであるかを、ちゃんと、審議すべきである。
・2005年における事務所費の総額を架空記載であるとする議決書
⇒強制起訴は無効であると主張すべきである。
・陸山会の定期預金を担保は、不可
⇒支店長に2007年迄、銀行に保管されていた定期預金証書の名義を確認すれば良い。
 もし、陸山会名義だったら、オリンパスや大王製紙を例にして、支店長のミスを認めさせれば良い。
・4億円の返済が不記載なのに、翌年への繰越額は「67,176,032円」
⇒決定的な冤罪の証拠である。
「公訴権濫用論(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)」の適用を、最高裁に願い出ることです。

★最後に、弁護側にとって決定的に有利な証拠を、弁論しようともしないことは、弁護士法1条・弁護士職務基本規定46条の「誠実義務」違反であります。
 最高裁も、憲法34条3項の規定の解釈について、「効果的な弁護を受ける権利」を保証しているものであり、この裁判は、憲法違反となります。
 

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コメント
 
01. 2011年11月22日 15:15:16: pPjSouVmLo
大論文ですね。「ストーリー」の中で次の2点、疑問に思いました。

1 融資担保の定期預金は小澤氏個人名義⇒証人の銀行支店長が「陸山会の定期預金です」と証言してる。(裁判関係者は事実を承知だろう)

2 「2005年における事務所費の総額を架空記載であるとする議決書」⇒土地代金(3億なにがし)分だけ過大に報告されたと言ってるだけだろう。


02. 2011年11月22日 15:30:04: 0EopofEgjc
>>阿闍梨

相変わらず頑固だねw

>⇒支店長に2007年迄、銀行に保管されていた定期預金証書の名義を確認すれば良い。
 もし、陸山会名義だったら、オリンパスや大王製紙を例にして、支店長のミスを認めさせれば良い。

別に債務者と被担保物権提供者が同一である必要はないんだって。
大王製紙は、それが私的に流用され、それが焦げ付いた事、また容疑者の独断に近い行為(自分の地位を利用し、私的な目的で融資を受けた・・・でもきちんと返してさえいればここまで大きな事件にはならなかったはず)だから刑事事件になってるだけ。
陸山会名義の定期預金を担保に小沢個人が融資を受けたとしても、被担保物権提供者がその契約書にちゃんと了承する旨の署名捺印をし、それが提供者の意思であれば何も問題はないんだよ。


03. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月22日 17:09:18: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>01 02 「お子ちゃま」様

また、会えたねー。
よく、公判の内容を読んでごらん。
担保提供した定期預金証書の名義が、陸山会なんて一言も言っていないよ。

他人名義の定期預金証書を銀行に持って行って、解約しようとしても出来ないでしょ。
ましてや、それを担保に借入したいと言ったら、警察沙汰だよ。
同じく、定期預金証書を渡されて、借金は返したからね。
って、君達はよく納得しちゃうね。
それ、他人様の銀行印がないと、いや、あっても、他人様の委任状等がないと、なかなか、銀行は解約してくれないよ。

2004年〜2006年の収支報告書を、もう一度よく見てごらん。
4億円の定期預金は、担保提供した定期預金と、融資が実行された後の陸山会名義の定期預金と、二つの4億円の定期預金があるのです。
融資が実行された後の定期預金証書を見せて、『名義は?』と質問したんじゃないの?

銀行の支店長がミスして、担保提供した定期預金も陸山会名義で作成しちゃったとしても、「お子ちゃま」様の言う通り、何の問題も無いよ。

何故か?

そうなると、検察ストートリーに矛盾が生じる事に成るからね。
@29日午後に政治団体から、かき集めた4億円を(担保にするための)定期預金にしたことになるね。
Aなんで、ワザワザ、その定期預金を担保にして、銀行借入し、その融資金を2億円×2本の陸山会名義の定期預金にする必要があるの?
そんなことしなくても、@だけでいいじゃん。
28日に支店長に借入申込をしていたのは、断れば済む話でしょ。

だから、上記の状況で、どこに小澤氏個人を引っ張り出す必要があるの?
小澤氏個人名義の借入は、ひとつは、融資が間に合うか不安だったこと(実際に間に合わなかったしね。)、ひとつは、もともと小澤氏個人から「お預かりしたお金」だから小澤氏個人名義の借入の方が借りやすいと思ったこと、いずれにせよ、後の資金繰りに余裕がほしかったためです。
そうゆう理由だから、土地代金を支払った後は、資金繰りだけの話なんだから、@だけでいいってワケさ。

こんな感じなんで、政治団体の入金は、土地代金の支払い時間までには、集まっていたと思うよ。

まッ、銀行支店長と石川氏がバカだから、と言われちゃ、反論はしないけど。
でも、ここまで、バカやるー。フツー。


04. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月22日 17:39:35: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>01 様

阿闍梨(あじゃり)です。

2005年の収支報告書について、検察審査会の議決書の犯罪事実の中に、
『土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』
と、記述されています。
土地代金の「342,640,000円」が過大とは、到底読めません。

架空記載としたこの金額は、2005年における事務所費の総額であり、この金額の中には、土地代金の「342,640,000円」の他に、通常の「事務所費 49,388,243円」や、当該土地の上に建設した「秘書寮の取得原価 23,226,000円」が含まれていることが2005年の収支報告書を見れば容易に解かります。

何の事は無い。
本文の通り、「みなし計上」だった為、普通預金通帳の出金記録が無いので、とりあえず架空計上としたのはいいが、頭が悪いせいで、その金額が解からなかったので、土地代金に付随費用でも入っていると勘違いでもしたのでしょうね。
こともあろうに、2005年における事務所費の総額を架空計上と議決書に書いてしまったのでしょう。


05. 2011年11月22日 19:20:27: 0EopofEgjc
>>03阿闍梨

>担保提供した定期預金証書の名義が、陸山会なんて一言も言っていないよ。

石川被告が言ってるよ。

『弁護人「4億円の定期預金の名義は?」

 証人「陸山会名義です」』

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111101/trl11110116520018-n3.htm

>他人名義の定期預金証書を銀行に持って行って、解約しようとしても出来ないでしょ。
ましてや、それを担保に借入したいと言ったら、警察沙汰だよ。
同じく、定期預金証書を渡されて、借金は返したからね。
って、君達はよく納得しちゃうね。
それ、他人様の銀行印がないと、いや、あっても、他人様の委任状等がないと、なかなか、銀行は解約してくれないよ。

でも定期預金担保の場合、定期預金には質権設定(権利質)されて物を銀行に取られる訳だから、債務不履行の場合には優先弁済権を行使され、担保提供者は被担保物件による弁済を拒めない。
つまり、裁判所の命令が下されるって事だ。

ところで話は変わるが、

《指定弁護士はりそな銀行に4億円の融資を申し込む際に記入した約束手形のコピーを出した。ここにも『小澤一郎』と署名がある》

ここで出てくる「約手」って何だ?
担保提供しても別に「約手」が必要なの?


06. 2011年11月22日 19:48:37: jouI9QIwCI
>>04 >2005年の収支報告書について、検察審査会の議決書の犯罪事実の中に、『土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』と、記述されています。

私がインターネット上で見た「議決書<全文>」の記事では、

第1 被疑事実の要旨 の2に「・・・平成17年分の陸山会の収支報告書に,本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨・・・」とありました。

また、 別紙 犯罪事実 の第2には「・・・真実は,陸山会が,平成17年1月7日に土地取得費用等として合計3億5261万6788円を支払っていないのに,平成17年分の収支報告書にこれらを支出として記載して,・・・」とありました。


07. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月22日 20:47:37: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>05 「お子ちゃま」様

石川被告は、「陸山会名義です。」と言っているからバカだと言っているんだよ。
自分で自分を『有罪』にしちゃうなんてなー。
しかし、指定弁護士は、『担保提供した2007年まで銀行に保管されていた定期預金証書の名義は?』とは、一度も聞いていないよ。
それが証拠に、4億円の定期預金が二つあるとは、指定弁護士は言っていないだろ。

だから、みんな定期預金と聞けば、担保提供した定期預金のことと思ってしまう。
指定弁護士は、あとでバレても、あれは、融資後の定期預金の名義を聞いたまでで、勘違いしたのは、そっちだろ、とウソぶくことでしょうね。
なんと、キタナイ奴なんだ。
支店長の証言も、しかり、です。

約束手形の名義が小澤一郎となっているということは、短期貸付の場合に銀行振出約束手形を使ったということです。銀行振出約束手形に「小澤一郎」と裏書きすれば、手形期日=返済期限で、即、融資実行と成ります。
まあ、一種の手形割引ちゅーやつです。
で、これは、貸付方法の問題であって、担保は、もちろん必要です。


08. 2011年11月22日 21:00:35: 0EopofEgjc
>>07 阿闍梨

オレに対して屁理屈こねるんじゃない!w
お尻ペンペンするぞwww

『 弁護人「4億円の定期預金の名義は?」

 証人「陸山会名義です」

 《定期預金は陸山会名義だったが、その定期預金を担保に受けた融資は小沢被告名義だった。弁護人はその点についての説明を求める》

 証人「前日(10月28日)の遅い時間に融資の相談に行ったので、小沢さん(名義)の方が借りやすいと思った」

 弁護人「陸山会名義でも借りられることは知っていたはずだ」

 証人「ひとつは、小沢さん名義の方が、金額も大きいので借りるのが確実だと思った」

 弁護人「それ以外とは」

 証人「小沢先生から借りた形をはっきりさせたかった」』

これで満足か?w

で後半の

>約束手形の名義が小澤一郎となっているということは、短期貸付の場合に銀行振出約束手形を使ったということです。銀行振出約束手形に「小澤一郎」と裏書きすれば、手形期日=返済期限で、即、融資実行と成ります。
まあ、一種の手形割引ちゅーやつです。
で、これは、貸付方法の問題であって、担保は、もちろん必要です。

そっか、約手振出してさらに担保積めば即効融資してもらえる訳か・・・
勉強になった、サンキュw


09. 一隅より 2011年11月22日 22:41:02: PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
覚醒とか、歴史に残るとか・・・・・・

私ははじめから同じこと(=不動産取引についての事実に関すること)だけを言っていたのであり、
自ら「覚醒」もしなければ、ましてや他の人たちを「覚醒」させるなんて・・・

むしろ阿闍梨さんに、上記事実についての間違いに気づいて欲しかった、だけです。


私の意図とは違うふうに、コメントが引用されたり、要約されているようです。

私は、裁判所や(弘中)弁護士が、『おかしい』などという認識を「共有」していません。
指定弁護士も、検察審査会の意を受けて活動するのだから、有罪を立証すべく努力するのは当然だと考えています。

だから、「覚醒(?)した時、とても重要な副産物」といわれても、
私はむしろ、>「指定弁護士」は「有罪」を勝ち取ることだけを目的にしているのは当然だし、裁判官もそれを黙認していても何の問題もないと思います。


また、私の「再度のまとめ要旨」、とくに、

>指定弁護士「あなたの経験に照らして1月7日に売買があったと思いますか」
>証人(仲介会社の社員)「僕の認識ですと、売買は(売買契約書を交わした)10月5日だと考えています」
>《代金を完済した「10月29日」とする回答を期待していたのだろうか。指定弁護士は証人にもう一度同じ質問をするが、再び「10月5日」と回答したため、尋問を終えた》』

のところも、私の意図と異なります。

ポイントは、仲介会社の社員さんが「10月5日」というのも正当、指定弁護士が「10月29日」と答えさせたかったのも正当だったということです。
ただそこに用語上の混乱があり、指定弁護士がその混乱を放置したために、「証人は無知だ」などの誤解が生じた
そしてこのやりとりは、少なくとも「1月7日ではない」という点で、指定弁護士側に有利にはたらいただろうということです。


阿闍梨さんは、
>「所有権移転に関する合意書」等のように、小沢側にとって決定的に有利な事実が確認できる重大なる資料が提示されたにも拘わらず、公判においては、まるで石川氏に不利な証拠のような印象をあたえる扱いであることに、(「お子ちゃま」さんが)気付きました。

といっているが、「合意書」は、
>「小沢側にとって決定的に有利な事実が確認できる」証拠ではなく、むしろ指定弁護士がそう考えたように、>「石川氏に不利な証拠」(=意図して登記を遅らせた)になる可能性があると思います。

「合意書」があることは「合意」があったことを推認はさせるが、決して「合意があったこと」とイコールではない。
もし、物事の実態と「合意書」とがずれていれば、むしろそのような「合意書」をあえて作成したことが、別の意味で問題とされることもあるでしょう。

阿闍梨さんはいったい、1月7日に「売買」ないし所有権移転があった、「所有権移転に関する合意書」や「売渡証書」はその証拠だ、とお考えなのでしょうか。
それとは違う前提に立って、資金の動きから見て、あるいは会計法上、政治資金規正法上、帳簿(報告書)記載に違法はない(可罰的なほどの)という立論を期待しているのですが。


いまのお二人のやりとりは興味深く読ませていただいています。私の知らないところのことなので、勉強になります。


10. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月22日 22:47:52: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>08 「お子ちゃま」様

だから、
『 弁護人「4億円の定期預金の名義は?」
 証人「陸山会名義です」』
⇒@4億円の定期預金:2007年まで銀行に保管されていた分
⇒A陸山会名義の定期預金(2億円×2本):融資後に定期預金にした分
⇒どっち?

@の場合、土地代金の支払いは小澤氏個人から「お預かりした」4億円ではないと言っていることになります。(定期預金にしたのだから。)
ということは、指定弁護士の言う「本件4億円」は、ちゃんと、記載されていることになり、「不記載」では無いことになる。
指定弁護士に説明してもらおうじゃないか。

Aの場合、政治団体からの入金を原資に担保にした定期預金は、「3」の通り必要無いことになります。

そうなると、小澤氏個人から「お預かりした」4億円を原資に「担保提供した4億円の定期預金」を組み、融資後に「2億円×2本」の陸山会名義の定期預金にしたと考える他はありません。
ゆえに、土地代金の支払いは主に政治団体からの寄附で支払ったということに成ります。
これは、本文のストーリーです。
全て、収支報告書に記載されている通りのストーリーです。

ね。名義なんて大した問題じゃない。
バカが間違えた、バカが思い違いをさせられた、どーでもいいことよ。

指定弁護士の定期預金の名義の質問は、自ら矛盾を暴露しているのに、弁護団は脳みそが腐っちゃったのか?

>>06 様

「第1」で、「土地代金分過大の4億1525万4243円」というところが、フザケルナと言っているのです。
そもそも、2004年10月29日に土地代金の「342,640,000円」を「不記載」としたから、2005年1月7日に架空記載と辻褄をあわせたワケでしょう。
2005年の事務所費の総額を、ここに記述する必要が、どこにある?

これに異常性を見い出さない、あなた方は、なんなのだ?

『平成17年1月7日に土地取得費用等として合計3億5261万6788円を支払っていないのに』
⇒この金額の根拠を教えてください。
「9,976,788円」の差額はなにか?
または、「23,212円」の差額はなにか?

それから、契約書を見れば解かりますが、10月29日の土地代金の支払いは、手付金1千万円を差し引いた「332,640,000円」です。
つまり、総額で「342,640,000円」です。
一部マスコミで、「352,640,000円」と書いているようですが、お間違えではないですか?


11. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月22日 23:31:45: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>09 「一隅より」 様

すいません。私は、すぐ人を信じちゃうタチなので・・・。

『阿闍梨さんはいったい、1月7日に「売買」ないし所有権移転があった、「所有権移転に関する合意書」や「売渡証書」はその証拠だ、とお考えなのでしょうか。』
⇒またまた、お二人に任せっきりで、すいません。
所有権移転の件に関しては、お二人のように公判において、ちゃんと審議すべきであり、結論を出すべきだと考えております。
10月29日と結論が出たとしても、それでいいと思っています。
1月7日と結論が出た場合には、裁判に大きな影響が出るでしょうから、事実の見直しが行なわれることを期待したいと考えております。

『それとは違う前提に立って、資金の動きから見て、あるいは会計法上、政治資金規正法上、帳簿(報告書)記載に違法はない(可罰的なほどの)という立論を期待しているのですが。』
⇒本文の通り、虚偽記載はまったくありません。
収支報告書通りのストーリーは、全て辻褄が合っています。
検察ストーリーは、断片的で、ことごとく、辻褄が合いません。

説明をしなければならないのは、指定弁護士の方です。
って言っても、弁護士が解かっていないのでは、どーにもなりませんが。

本文の理論上、「資産等_土地 取得日平成16年10月29日」と記載すべきこととなったとしても、2005年の収支報告書に「収入_寄附」、「支出_事務所費(土地代金)」、「資産等_土地 取得日平成16年10月29日」と、同時記載することになるということです。

2004年の収支報告書に、記載されることはありません。
そして、2006年以降の収支報告書には、「資産等_土地 取得日平成16年10月29日」と記載され続けるということになります。

総務省が『記載されていれば良いですよ』と言うのは、「収入」・「支出」に関しての記載漏れは許されないが、第三項の「資産等_土地」については取得日まで厳密でなくても良いですよ、決定したなら次年度から修正しておいてね、と言う意味だと、私は解釈しております。


12. 2011年11月22日 23:52:36: jouI9QIwCI
>>10

詳細数値の確認はできませんが、「土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨」という言葉の意味は、「土地代金(3億なにがし)分だけ事務所費や支出総額が過大に報告された」という意味に違いないと思います。


13. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月23日 00:29:58: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>12 様

それじゃあ、2004年の小沢さんからの借入金4億円の不記載は、『借入金分不足の「580,024,645円」として収入した旨』と議決書には、書いてあるのですか?

それじゃあ、2007年の小沢さんへの借入金返済の4億円の不記載は、『借入金返済分不足の「115,060,981円」として支出した旨』と議決書には、書いてあるのですか?

それじゃあ、教えて下さい。
その借入金返済分の4億円の返済が不記載なのに、2007年の翌年への繰越額は「67,176,032円」とは、これいかに?


14. 2011年11月23日 00:44:31: 0EopofEgjc
>>11阿闍梨

>そうなると、小澤氏個人から「お預かりした」4億円を原資に「担保提供した4億円の定期預金」を組み、融資後に「2億円×2本」の陸山会名義の定期預金にしたと考える他はありません。
ゆえに、土地代金の支払いは主に政治団体からの寄附で支払ったということに成ります。
これは、本文のストーリーです。

に関してはこういう見方もできるぞ。
「小沢個人から借りた4億円のうち約1500万円(手付&仲介手数料)を陸山会に戻し(これは石川がそれらしいことを証言していたように思う)、残りを陸山会の口座に分散入金した。で、本当はその金で定期預金(担保にした分)を組むつもりだったが、融資が間に合わないと判断して、まず土地代金支払いに当てた。その後、いそいで他団体から金をかき集め、担保の定期預金を組み小沢から融資申込書にサインをもらい融資申込みをした。
時間的なことを考えるとそのほうが事実と符合すると思う。

また人隅よりさんのスレを読んで、オレが合意書の所有権移転に関する部分にまだ少々疑問を持ってることを忘れるな。
それと人隅よりさんが気にしているのは、前にも言ったが、「虚偽記載をするために合意書を作成したのなら、それは公序良俗に反する行為じゃないか」ってことだと思う。
もしそのように判断されたらヤバイ(合意書全体を見てみないとなんとも言えないが、売買時期をずらす依頼の過程で生まれた合意書なので、登記だけってことはないような気がする。もし登記だけなら、あんな書き方(「所有権移転は・・・」)なんてせずに、「本登記は・・・」って書くと思うから。売主も不動産屋だからそこらへんはちゃんとわかってると思うんだよな。にしてもちょっと曖昧な書き方だよな、あれに所有権移転は2005年1月7日に行うってかいてればよかったのに)
そのあとの「所有権移転はダメ(合意=特約じゃずらせない)」って部分はオレは違うと思ってるので保留。
ただ

>そしてこのやりとりは、少なくとも「1月7日ではない」という点で、指定弁護士側に有利にはたらいただろうということです。

これに関してはそもそも仲介業者は登記に関しては、売主と買主の合意をもとに司法書士がすべて行うことになっていたと思うから、1月7日なんて日付は仲介業者の口からはでてきっこない。仲介業者の役割は、10月5日の契約締結から10月29日の代金支払い&登記書類の引渡しですべて完了してたはずだからな。
だから前にも言ったが、売主が証言台に立って「所有権移転は1月7日にする旨合意した」っていってくれるのが一番なんだ。


15. 2011年11月23日 10:03:14: KstFKzvifY

総務省が『記載されていれば良いですよ』と言うのは、

「収入」・「支出」に関しての記載漏れは許されないが、

第三項の「資産等_土地」については取得日まで厳密でなくても良い、

という程度ですね。

それを証拠もなく、裏金だ、天の声だのとおおりたてるから、
バカな国民は「怪しい虚構」情報に洗脳されてしまう。

やはり、だます側が悪いな〜〜〜

北海道警察も裏金認めた(2004年9月13日)
正義の顔してて、組織的に不正やらかす側がもっとも質が悪いわ〜
検察、マスコミのみなさん、よく聞けよ〜♪

(ムネオ派)


16. 2011年11月23日 12:37:32: 0EopofEgjc
>>15

>総務省が『記載されていれば良いですよ』と言うのは、「収入」・「支出」に関しての記載漏れは許されないが、第三項の「資産等_土地」については取得日まで厳密でなくても良い、という程度ですね。

何を言いたいのかよく分からんのだが、「資産等 土地」を取得したら寄付なら「収入」、買ったんなら「支出」(普通の考えじゃね。今回の要に事務所費に全部ぶち込んだりしないでさ)にも記載されるんじゃないの?
それにどっちにしろ総務省は裏取らないんだから、領収書が必要ない科目なら全然OKだろ?
それとこの話って総務省からわざわざ聞いてきたの?


17. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月23日 14:53:29: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>14 「お子ちゃま」様

『に関してはこういう見方もできるぞ。』
⇒おいおい、しっかりしてくれよ。
もう一度、「03」のAの所を読んでほしいな。

土地代金を支払った後で、借入する必要は、全く無いのだよ。
かき集めた現金が目の前にあるのだから。

本当は、小澤氏への融資金が間に合えば、当該融資金を陸山会に又貸ししてもらい、その借入金(ここ重要。ここで初めて小澤氏からの借入金計上となることに留意)で、土地代金を支払う予定でした。

【陸山会裁判第2回公判の当該支店長の証言】
『土地代の決済は29日午前で、融資が間に合わない可能性もあるので、決済後(土地代金の)でも融資できますか、と石川氏が聞いた』
⇒支店長の証言は、名目上、融資目的を土地購入としてあるが、結果的に、資金ショートに備えるための財務目的のものであることになっても問題がないかを、石川氏が尋ねたものです。

実際には、融資が間に合わなかったのですから、財務目的のものである借入をすることに成ったワケです。
でも、借入は資金ショートに備えるために行うワケですから、担保提供の為の4億円の定期預金は、必要なワケです。
ということは、支店長が電話を受けた時点で、担保提供の為の4億円の定期預金を「改めて組める現金」は、既に銀行にあったということです。

だいたい、定期預金に組んであろうがなかろうが、担保にする4億円が無かったら、『資金ができてから、また相談に来て下さい。』てなもんですよ。

そうゆうワケで、土地代金は、政治団体からの入金の中から、支払ったと考える他はないのですよ。

『小沢から融資申込書にサインをもらい融資申込みをした。』
⇒気がついたんだけど。 これ、違うかも。
銀行で振り出してもらった約束手形に裏書き(小澤氏の銀行印?陸山会の銀行印?)して、割引手数料(利息450万円)を支払い、割り引いてもらったのだから、融資申込書は、不要です。
だから、この借入方法は、即、入金できるのです。

29日午後に、小澤氏のサインと実印の押下をもらったのは、定期預金の担保提供契約書類だと思います。
実印だけはさすがに、前もって押下しておいてはもらえないですからね。
このシチュエーションで、陸山会名義の定期預金を組むか?フツー。

これで、この件は、一件落着ですね。
小澤氏個人資産である定期預金を担保提供したので、銀行振出約束手形を裏書し、割引手形として、銀行に差し入れた。
割引手数料(利息450万円)を差し引かれ、(陸山会?)の普通預金通帳に入金した。
尚、この場合、裏書きが、小澤氏の銀行印でも、陸山会の銀行印でも、どちらでも差し支えありません。

ゆえに、実印を持っている小澤氏個人でなければ、担保提供契約はできず、当該担保物件は、「小澤氏個人資産(である定期預金)」でなければなりません。


18. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月23日 15:27:51: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>16 「お子ちゃま」様

阿闍梨(あじゃり)です。
「15」の話は、ちょっと昔に「どっかのバカ」が総務省に聞いたら、『記載されていれば良いですよ』と言われて、土地の記載自体を「いつ記載しても良い、と言ったんだ」と勘違いしたようで、この阿修羅でも、けっこう大騒ぎしていたようですよ。
私は、タイトルしか見てませんから、内容までは知りませんけど。
世の中、こういうバカがはびこるから、ややこしくなるんだ。>>15 (ムネオ派)様
「11」で、私が言ったのは、第三項の項目は、年末残のみを記載する項目なので、取得日いかんにかかわらず記載されていればよい。取得日は、裁判で確定次第、修正すれば良いですよ、と総務省の役人は、言ったのではないかと、私は解釈しております。との意味です。

決して、第三項の項目(資産等_土地)を、軽んじて良い項目と言っているワケではありません。
ハッキリ言わせてもらいますが、本当の意味は、総務省に『バカな質問なんか、するんじゃない。』と言っているのです。

「お子ちゃま」様
私の不用意なジョークのつもりの言葉が、誤解を生んだようで、申し訳ありません。
本件での、「取得日」の位置は、最重要項目です。
1月7日ともなれば、公判維持が難しくなるでしょう。
是非、真実を最後まで、追求して頂きたいと希望いたします。


19. 2011年11月23日 17:55:44: 0EopofEgjc
>>18 阿闍梨

>是非、真実を最後まで、追求して頂きたいと希望いたします。

分ってるよw
別にギブしちまったわけじゃないってwww
ただ、新しい手がかりが何もないんで、小康状態ってだけだ。
11/30確か公判だよな?
そん時にまた新しい情報が入るといいんだがな・・・

それと

>このシチュエーションで、陸山会名義の定期預金を組むか?フツー。

普通はなw
でも石川だからなwww
さらに

>ゆえに、実印を持っている小澤氏個人でなければ、担保提供契約はできず、当該担保物件は、「小澤氏個人資産(である定期預金)」でなければなりません。

この考えは捨てた方がいいぞ。
なぜなら、もしそれが事実なら検察が「小沢から陸山会が借りた金は8億円だ」なんて絶対言わないはずだ。
陸山会名義の定期預金になっていたと考えてまず間違いないな(だからこそ最初の現金4億+銀行融資の転借分4億=8億って言ってるんだろう。でなきゃ検察がそんな事を言い出すとは思えないよ)。
恐らく石川は銀行融資の転借4億円の担保の事が明るみに出た場合を考えて、もともとはオザワの資産公開法上簿外の金だからオザワ個人名じゃなく陸山会の定期にしたんだろうな。
きっと気をまわしたつもりだったんだろう。
でもバカだから陸山会名義の4億の定期を担保にオザワ個人が銀行から融資を受けそれを陸山会に転貸するという行為自体の矛盾に気付かなかったんだな(陸山会が4億の定期を組むだけの資金的余裕があるならわざわざオザワ名義で融資してもらい転借するなんて事全く不必要、ちょっと考えればその矛盾に気付いて当然だと思うのだが・・・)。


20. 2011年11月23日 19:21:40: 0EopofEgjc
あーなんかコメントできなくなっちまった

21. 2011年11月23日 19:22:51: 0EopofEgjc
ごめん、できたw

22. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月23日 19:50:45: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>19 「お子ちゃま」様

『恐らく石川は銀行融資の転借4億円の担保の事が明るみに出た場合を考えて、もともとはオザワの資産公開法上簿外の金だからオザワ個人名じゃなく陸山会の定期にしたんだろうな。きっと気をまわしたつもりだったんだろう。』
⇒ピンポン!私も、そう思っています。

やっぱり、石川はバカだったんだね。
だから、石川(アレ?私まで、いつのまにか、呼び捨てになってる?)は、資産公開法の質問『陸山会名義だから?』に『はい』と答えている。
この裁判は、資産公開法の裁判じゃないっつーの。

でも、ウーーン。難しい。
今までは、「陸山会名義の4億円の定期預金を担保に借入契約証書による証書貸付で、小澤氏個人が4億円の借入をした」と、認識していました。
この場合、銀行側としては、重要なのは、名義うんぬんよりも、「4億円の定期預金を担保」という所であり、銀行内の稟議や承諾をもらうのに名義は支障ないとも思える。
勘ぐれば、資産公開法の方が、小沢さんにとって困るだろうとの支店長の判断も、あったかもしれない。何事も無ければ、特別背任の問題は自然消滅してしまうのだから。
と、まあ、考えもしていたのですが・・・。

しかし、実際には、「小澤氏個人資産を担保に、陸山会が銀行振出約束手形の裏書による手形割引方式で借入した」のであります。
この場合、銀行側としては、重要なのは、「小澤氏個人資産を担保」ということであり、担保の金額の総額は「4億円」ということになります。担保の内訳は、単に定期預金だったというだけです。
ですから、この借入の方式の場合は、担保の金額の総額の範囲内で、手形割引方式なら、その場で割引料を差し引かれて、通帳に振込みされます。

おかしい。
この方式の場合、陸山会の資産による担保提供契約は、実印の無い陸山会には、出来ません。

やっぱり、支店長はウソをついているのか?
いや、ここまで、突っ込んだ質問をされていないだけか?


23. 2011年11月23日 20:44:42: 0EopofEgjc
>>22

>おかしい。
この方式の場合、陸山会の資産による担保提供契約は、実印の無い陸山会には、出来ません。

でもこれまでにも陸山会への融資はあったって支店長は証言してるし、指定弁護士まで「陸山会名義で融資を受ける事ができる」と認めてるよな。
って事は。金貸借契約は飽くまで私法の分野の契約だから、陸山会を社団法人と見なしたうえで、陸山会代表小沢一郎と署名し、代表者の実印を持って契約したとは考えられないか?
そうすれば担保提供契約も同じ方法でやれば問題はない訳だよな。


24. 2011年11月23日 21:17:17: fJdFSIq2Mo
新聞もテレビもこの問題を「政治と金」を連呼しただけで、
いくらが虚偽記載か?いくらが収賄か?まるで報道しない。
誰も断定できない。
なぜかというと、証拠がないからだ。
証拠がないから、いくら虚偽記載で、いくらが収賄か?
断定して報道できない。

「政治と金」は、証拠がないと誰も理解できない判決になる。

登石裁判官は、弾劾に値する判決をしてしまった。


25. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月23日 22:38:26: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>23 「お子ちゃま」様

『指定弁護士まで「陸山会名義で融資を受ける事ができる」と認めてるよな。』
⇒そう、おまけに弘中弁護士も反論しない。

銀行振出約束手形割引方式の場合、裏書きに陸山会の銀行印を使えば、「陸山会名義で融資を受ける」と、一般的に『フツー』に言いますよ。これも、融資の一種ですから。
だから、この方式の場合、根抵当権の場合と同じで、担保契約と融資は分離されます。

やはり、この裁判は『おかしい?』のだよ。
おそらく、小沢さんは、この事実は知らないだろう。
弘中弁護士も知らないと思うかね?高学歴なのに。
裁判官まで、8億円って叫んでいますからね。
よってたかって、真実を捻じ曲げて、喜んでいる。
『4億円の返済が不記載なのに、2007年の翌年への繰越額は「67,176,032円」とは、これいかに?』
⇒これを、『いかに捻じ曲げるか?』、それとも、『他に話をそらして逃げ切るか?』というのが、最後の課題ということかな?

どうりで、「合意書」の真実も明かさないワケだわ・・・。


26. 2011年11月23日 23:50:07: 0EopofEgjc
>>25 阿闍梨

オレは裁判がおかしいて言う前に、石川がおかしいと思う。
なぜ先に他団体から金をかき集めて土地購入を済ませなかったんだ?
それと同時進行でオザワの現金をオザワ名義の定期にして、それを担保に銀行から融資してもらってそれを陸山会が転借する(一度陸山会の口座に入金などせずにな)。
で、マスコミには「事務所や寮を確保するため土地が必要だった」って言えばいいじゃないか、ホントの事なんだから(足りない資金はその時点で他団体から寄付してもらってさ)。
そうすりゃただ銀行に転借した金を返済し、担保の定期をオザワに返却するだけっ立ったのに・・・
で、小沢名義の定期の原資を聞かれたら「家族名義の預金を使った」とか今言ってる原資の説明ウォすりゃそれで済んだはずだ(そうすりゃ小沢も銀行から借りただのなんだの説明がころころ変わる事もなかったと思うよ)。
もうあきれ果てるよw


27. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月24日 07:39:36: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>26 「お子ちゃま」様

阿闍梨(あじゃり)です。
まったく、同感です。

でも、やっぱり、裁判関係者は許せない。
『石川のような「バカなお子ちゃま」じゃないんだから。』

小沢さんも、そろそろ、首を洗っておいた方がよさそうだ。
ついでに、(政治家の)足もね。口も、ってかー。

(阿闍梨(あじゃり)、ついに壊れるの巻。)


28. 2011年11月24日 17:45:31: 5gn4dAiggI
弘中弁護士は、この裁判をマンガのような裁判だと
会見で述べていた。
徹底的に敵を叩きのめすだろう。

ただ、大手のマスゴミがほとんど報道しない。
小沢氏は、大手マスゴミ、それを支えようとする
大企業をとことん干上がらせるのだろう。
そうすれば、企業献金を得られない反小沢国会議員は
パニックになる。
自民党もかなり借金地獄と聞いたことがある。


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