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優遇を受けながらの医師(とりわけ産科医)とパチンコ屋の脱税規模は有名だが、医師や病院に関する税制の問題には触れない。
記事にある「厚生労働省はより詳細な実態把握が必要としており、12年度に改正されるかどうかは微妙だ」という内容からも、「混合診療」の解禁や営利企業による病院経営容認が日本の医療をおかしくするという観点でTPP参加に反対している医師会や歯科医師会などに対する“揺さぶり”ではないかと勘ぐることができる。
消費税引き上げスケジュール化法案に反対していた自民党も、本部駐車場(国有地)の“私物化”問題をネタに財務省から諭され、消費税増税を政局にしない方向に舵を切った。(TPP参加問題も、経団連との会合で叱責され、とにかく国民にきちんと説明しろという路線に切り替えた)
自民党の場合、駐車場はほんのオサワリで、本部全体の敷地が国有地で格安の賃貸料しか払っていないことを持ち出される恐れがあるから、元々反対ではない消費税増税を政局ネタから外すことにしたのだろう。
医師会など、このアドバルーンが現実化されると影響を受ける組織も、それとこれは別ということを肝に命じ、TPP参加反対を貫いていただきたい。
医師会のなかにも、混合診療や営利事業化を期待する“隠れ推進派”がそれなりにいるのだから...
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医師の税優遇見直しへ 政府税調 経費概算計上廃止も
政府税制調査会は、医師や小規模な病院に認めている経費の概算制度について、廃止も含めて見直す方針を決めた。実際の経費が概算経費より大幅に少ないケースが多く、税逃れに使われているとして会計検査院が見直しを求めていた。2012年度税制改正大綱に見直し方針を盛り込む。
概算経費は年間の保険診療の収入が5千万円以下の医師や病院が税務申告する際、実際の経費にかかわらず経費率を57〜72%とみなして計算できる特例措置。小規模な病院の事務負担を減らし、医療に専念させる目的で1954年に導入した。開業医の4割が適用を受けている。
だが会計検査院が調べたところ、制度の利用者の85%超が実際の経費を計算した上で、概算経費と比べ有利な方を選んでいることが判明。自由診療で多額の収入がある病院が、保険診療を5千万円以下に抑え特例を使うケースもあったという。
検査院は利用実態が特例の目的に沿っていないとして財務省に見直しを求めていた。ただ厚生労働省はより詳細な実態把握が必要としており、12年度に改正されるかどうかは微妙だ。
[日経新聞11月18日P.5]
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