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番外編(小沢裁判)!阿修羅の一隅で、たった三人の討論会。案外、真実はここにあるかも !
http://www.asyura2.com/11/senkyo122/msg/410.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2011 年 11 月 16 日 21:58:37: X1PiEpHWt8BJA
 

10月29日から、下記二つの投稿で、延々と、阿修羅の一隅で、たった三人の討論会をしていました。
メンバーは、「お子ちゃま」様(勝手に私が名付けました)と「一隅より」様と私です。
「お子ちゃま」様と「一隅より」様は、私と敵対する立場の方と、私は勝手に認識しております。
でも、討論が進むうちに何か戦友のような・・・、なんか変な気分です。

しかし、議論には決着が着きません。永遠に着かないでしょう。
そこで、私は考えました。
この投稿に今迄の議論をまとめた最終論文を述べ、コメント蘭に、「お子ちゃま」様、「一隅より」様の今迄の議論をまとめた最終論文をコメントして頂こうと思います。
その後の『ほほえましい、ののしりあい』が、また、始まるのかも知れませんが、まあ、一応、ここらでお開きとさせて頂きたいな、と希望いたします。

もちろん、他の方の参加も大歓迎ですが、一旦、三人の論説を読んで頂き、ご自分の意見をまとめた上で、最終論文をコメントしてください。
お開きの後の『ほほえましい、ののしりあい』の参加は、ご自由にどうぞ。

『でも、案外、真実はここにあるかも !』

最後の聖戦(小沢裁判)!第三回公判の「おバカ症候群」!これでよいのか!訴追委員長。
http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/365.html
最後の聖戦(小沢裁判)!第4回公判の摩訶不思議!これでいいんかい!訴追委員会。
http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/629.html

この投稿の目的は、ひとりでも多くの皆様に、
『小沢裁判は、こんなに幼稚な世界なんだ』、
『弁護士が、ちゃんと弁護していないじゃないか』
『裁判官まで、指定弁護士とグルじゃないか』
ということを知って頂きたいことです。

---------------------------------------------------

三人の討論が、噛み合わない原因は、「土地の引き渡しの日」がいつであるかの概念が違う所にあると思います。

私は、あくまで、収支報告書に記載すべき年度は2005年である、との経理実務経験、会計上、法人税法上、政治資金規正法12条上、民法上の観点からの立場で、判断しています。

一方、「お子ちゃま」様、「一隅より」様は、あくまで、収支報告書に記載すべき年度は2004年である、との土地取引のプロから見た、特に契約上、土地取引の慣習、実務経験等の観点からの立場で、判断しています。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★ 【土地の引き渡しの日】 ★★★
さて、本登記は、小澤一郎個人名で行います。
当然、本登記の完了後、登記官が作成する権利書も、小澤一郎個人名義の権利書です。
つまり、形式的にも、実質的にも、小澤一郎個人から陸山会が小澤一郎個人名義の権利書を受け取った平成17年1月7日が、陸山会の「土地の取得日」になります。
----------------------------------------
【民法第176条】
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
----------------------------------------
これは、小澤一郎個人と陸山会代表小沢一郎との間で、『売ります』、『買います』の合意があれば、所有権は移転することを意味します。
つまり、所有権の移転日を決定できるのは、検察でも無く、石川氏でも無く、一人二役の小沢さんだけです。
そこで、登記することが許されていない陸山会と、小澤一郎個人との間の誓約として、「平成17年1月7日が、陸山会の土地の取得日であると合意した」ことの意思表示を書面にしたものが「確認書」です。

そして、とどめを刺します。
貸借対照表に記載する「取得日」の日付けは、登記簿に記載された「所有権移転日」です。
本件も、本登記をしていますから、2005年〜2011年以降の収支報告書に「取得日平成17年1月7日」と記載したことは正しい。

検察が、2006年〜2011年の取得日を「虚偽記載」として訴因にしていないのは、「デッチアゲ」の証拠です。
何で、2005年だけ取得日を2004年10月29日としなかったことを理由に「虚偽記載」としたのか?
ヤクザのいいがかりより、タチが悪い。

本来ならば、ここまでで、後は議論の余地は、無いのだが、売主と小澤一郎個人との間の「引き渡し日」の件で、裁判において、あまりにも幼稚なやりとりがあったので、バカにする意味で意見を述べます。

★売渡証書(権利証)の文面を見て下さい。
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http://deisui.sakura.ne.jp/data438.gif
売渡証書(権利証)
私は、私所有の後記不動産を平成壱六年壱○月弐九日貴殿に売渡しました。
ついては、当該不動産の権利関係について万一他から故障等を申し出る者があった場合は、私の全責任において処理し、貴殿に対し些かのご迷惑もおかけしないことを保証いたします。
 よって後日のため、本証書をお渡しします。
                            売渡し人  印
                        陸山会代表 小澤一郎  様
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⇒買主(小澤一郎)の横には、「様」と書かれているのですよ。
こんなもの、買主の名前を変えて、何枚でも作成できる代物です。
これは、単に買主(小澤一郎)に対する「保証(誓約)書」です。
「些かのご迷惑もおかけしないことを保証いたします。」の記述の意味は、売主が陸山会に対して『平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間(つまり、本登記するまでの間)、他の第三者に譲渡するようなことは致しません。』という意味で有り、陸山会に対する誓約書としての効力しかないということです。
重要なのは、逆を言えば、「売買契約書の特約事項の6(※1)」や、この売渡証書の誓約違反が「有り得る」ということです。

つまり、小澤一郎個人からいうと、「法人税基本通達2−1−2(※3)」に規定する土地の引き渡しの日は、「相手方(陸山会ではなく、まず先に小澤一郎個人)において使用収益ができることとなった日」でありますから、「上記売渡証書のような誓約書が不用となった日、すなわち、権利関係について万一他から故障等を申し出る者が、まったく、100%、無くなった日」であり、かつ、「小澤一郎個人が善意の第三者に、好きな時に、自由に譲渡することができることとなった日」です。
これに該当するのは、本登記完了後に登記官が作成した「権利書」が、小澤一郎個人に還付された平成17年1月7日です。

一方、売主の方はというと、「売買契約書の特約事項8(※2)」により、平成16年12月31日迄は、固定資産税を売主が負担する旨定めていますから、それまでは、売主が所有権者であると売主は認識しています。
また、「売買契約書の特約事項の6(※1)」に『本物件引き渡し日までに・・・』とありますから、本登記完了後に登記官が作成した「権利書」が小澤一郎個人に還付された平成17年1月7日が、売主が認識している所有権移転日と考えられます。

尚、「売買契約書の特約事項の6(※1)」や、この売渡証書の誓約違反があれば、即刻、この「売渡証書」も「所有権移転請求権仮登記」も効力を失うことになります。
その場合、陸山会は、この「売渡証書」と交換に返金を受けることとなります。

★指定弁護士は、問題の土地の「売り渡し証書」を示し、そして、「所有権移転請求権仮登記」を証する書面であるのに『続いて、引き渡し完了書を示します。』と断言しました。
そして、『日付が平成16年10月29日となっていますね』と質問する。
証人(不動産仲介会社の社員)「これは移転手続きというのは『仮登記』のことで、『本登記』が完了したという意味ではありません」
⇒このバカを「ののしる」皆様のご意見を伺いたい。
そして、疑惑を抱いて下さい。
『弘中弁護士は、何故、私達のレベルの反論をしないのか?と、』


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★ 【小澤氏からの借入金の真相】 ★★★
実際には、担保提供契約証書等に小澤氏個人の署名、実印の押印をもらうのが、29日の午後に成ってしまいました。でも、これで融資実行に必要な書類が全部揃い、銀行に提出して、融資が同日に実行されました。
つまり、支店長が、29日の午前10時までに融資が実行可能と思っていたというのは、担保提供契約証書等に小澤氏個人の署名、実印の押印をもらうのが、29日の午前10時前にできると思っていたからです。

ということは、小澤氏個人の署名、実印の押印をもらう必要のない書類等や担保提供する定期預金は、とっくに、銀行に預けてあったということです。
では、いつ?
指定弁護士の質問等のやりとりから、28日の夕方に融資申し込みをした際に、通帳を銀行に預けて、後で「改めて定期預金を組んでおいてもらった」と考えるのが普通です。
そして、「前年からの繰越額 151,229,466円」であることから、その定期預金の原資は、12日に小澤氏から預かった4億円であるということになります。
★★★★★
つまり、土地代金支払い時間より前に、既に定期預金を組んでいたことになります。
従って、土地代金は、小澤氏から預かった4億円で支払ったものでは、ありません。
★★★★★

陸山会裁判(石川被告等)の検察側冒頭陳述で、『29日の午後に政治団体からの寄附を集め、それを原資に陸山会名義の定期預金を組み、・・・』と陳述していること、支店長の供述に『土地代の決済は29日午前で、融資が間に合わない可能性もあるので、決済後(土地代金の)でも融資できますか、と石川氏が聞いた』と供述していること、小沢裁判第3回公判で『小沢被告の5つの関係政治団体から、陸山会に現金が移動した経緯が示されていることが判明した』こと等、かんがみて、政治団体からの約3億円と小澤氏個人からの「預り金の残り」を原資として、土地代金を支払っていると考えられます。
石川氏は、土地代金を支払う、29日午前10時時点での通帳残高が把握できていなかったようです。
(ましてや、通帳残の内訳など、解かろうはずはありません。)

尚、この土地代金の支払いは、全て「預り金」の中から支払われているので、2004年の収支報告書には記載しません。
2005年の収支報告書に、会計上の確定主義により、土地の取得が確定したとして、「資産等_土地」、「支出事務所費(土地代金)」、「収入_寄附(政治団体分)」を同時に「みなし計上」することとなります。

★頭の悪い検察官や裁判官は、この「みなし計上」が理解できずに、『2005年における事務所費の総額を架空記載であるとする議決書(この中には、「秘書寮の取得原価 23,226,000円」までも含まれている。)』が「デッチアゲの動かぬ証拠」となることに、今以て気付いていないのである。

陸山会裁判(石川被告等)の時の支店長の証言は、名目上、融資目的を土地購入としてあるが、結果的に、資金ショートに備えるための財務目的のものであることになっても問題がないかを、石川氏が尋ねたものです。
つまり、28日の時点で、陸山会名義の普通預金通帳には、担保提供するための定期預金の原資としての「4億円」が有り、29日午前10時迄に「土地代金 332,640,000円(※)」以上の入金予定が有ったというワケです。

【※】余談ですが、一部マスコミの報道は、「土地代金 352,640,000円」と成っていますが、契約書を見れば解かりますが、29日に支払ったのは手付金1千万円を差し引いた、残金の「332,640,000円」です。
いかに、マスコミの報道が冤罪に加担するものであるかが窺えます。

★【これが、真相です。】
「お預かりした4億円」を原資として、10月28日に小澤氏個人名義の4億円の定期預金を組み、それを担保に小澤氏個人名義で4億円の銀行融資を29日午後に受けた。陸山会は、資金ショートに備える為、又貸ししてもらい(資産等_借入金)、それを2億円×2本の陸山会名義の定期預金(資産等_預金等)にして、これを2004年の収支報告書に洩れなく記載した。
資金ショートが無かったので、2005年と2006年に、それぞれ、2億円の定期預金を解約(資産等_預金等の減額)し、小澤氏へ返済したとして収支報告書に記載(支出_その他の経費、資産等_借入金の減額)することにより、簿外処理となった「預り金」の4億円を、銀行の返済期限の2007年5月に銀行に返済し、担保の取れた4億円の定期預金を解約し、小澤氏個人名義の普通預金通帳に振込しました。

★頭の悪い検察官や裁判官は、小澤氏への返済は、既に2005年と2006年に完済しているのに、陸山会の通帳から出金しているので、『てっきり、不記載だと思い込み』、訴因に「不記載」としたことが、2007年の翌年への繰越額が「67,176,032円」なので、これが、「デッチアゲの動かぬ証拠」となることに、今以て気付いていないのである。

★【定期預金の名義について】
小澤氏からの「預り金4億円」を原資に、定期預金を組み、その定期預金を担保に小澤氏個人名義の銀行融資を28日に申し込みました。29日の午後に、担保提供契約証書等に小澤氏個人の署名、実印の押印をもらい銀行に提出し、融資金を受け取りました。
その融資金を陸山会に又貸ししました。

ゆえに、担保の定期預金は、小澤氏個人名義が正しい。

たとえ、陸山会名義で作成してしまったとしても、それは、事務手続き上の支店長の錯誤であり、陸山会事件とは、まったく別の、支店長自身の問題です。
何故なら、支店長は、陸山会名義の定期預金を担保に小澤氏個人が借入をすることは、陸山会の資産を、私的に流用する行為であり、特別背任罪を問われかねない行為である、ということを認識していなければならない立場であったからです。
今となっては、事故がなかったのですから、法的に何の問題も無いのですが、違法な名義で作成された定期預金の当該名義は錯誤として取り扱われます。


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http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
※1:【売買契約書の特約事項の6】
売主はその責任と負担において本物件引き渡し日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。尚、買主は当該届出に協力するものとし、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主へ返還するものとします。
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※2:【売買契約書の特約事項8】
本書第九条による固定資産税・都市計画税はなく、精算はありません。
【解説】
固定資産税は、その年1月1日に登記簿に記載されている所有者(売主)に、その年1年分の請求が行きます。
「精算はありません。」ということは、平成16年12月31日迄は、固定資産税を売主が負担すると言っています。
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※3:【法人税基本通達2−1−1】
棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
【法人税基本通達2−1−2】
棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、相手方において使用収益ができることとなった日によるものとする。
【解説】
『2-1-1の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。』
⇒ここまでが、この通達の前段で、原則論です。
本件の場合は、土地なので、「相手方(陸山会)において使用収益ができることとなった日によるものとする。」と、読みます。

次に、以下の後段については、
『この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日』
⇒原則論で、「引渡しの日がいつであるかが」明らかになっているので、この後段は適用されません。
条文は、前段が常に原則論であり、優先されます。
後段は、原則論で判定出来なかった場合にのみ、適用します。
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コメント
 
01. 2011年11月16日 22:24:07: 0EopofEgjc
まず「最後の聖戦(小沢裁判)!弘中惇一郎弁護士が一番許せない。何なのだ。この裁判は!」スレにオレがカキコした>>57

「オレたち(阿闍梨、一隅よりさん、オレ)は、10月29日〜翌年1月7日までの間をどう解釈すべきなのかで頭を悩ませているだろ?
なんではっきりしないかって言うと、多分、代金完済日(10月29日)〜登記日(1月7日)までの間はどちらも使用収益権を「積極的に行使しようとしていない(ある意味放棄している)」からだよ。
売主は代金完済日(10月29日)に抵当権抹消して(抵当権を設定する事=使用収益といえるだろ?)、それ以来自分の為に土地を使用収益する事をしていない。
買主は元々売買自体を翌年にしたかったから、わざわざ登記日(1月7日)をずらし、その間は当然使用収益しようなんて絶対思っていなかったはずだ。
だから、所有権=使用収益権と考えると「代金完済日(10月29日)〜登記日(1月7日)」は空白期間なんだよ。
どちらもその権利を(積極的に)主張しようとしてないんだから(これ自体が特異なケースだよな)、水掛け論になって当然だよ。」

について意見を聞かせてくれ。


02. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月16日 22:49:13: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>01 「お子ちゃま」様

阿闍梨(あじゃり)です。
異論は、ありません。
「代金完済日(10月29日)〜登記日(1月7日)」の空白期間に、実際は売主は当該土地をほったらかしていたのでしょうか?
たぶん、陸山会の方は何もしていなかったのだろうと思うのですが?

ちょっと、気がついちゃったんですけど。
土地の引き渡しって、更地にして引き渡すって、聞いたことがあったように記憶しているのですが、じゃあ、この土地を更地にしたのは、いつ?

ねー!やっぱり、この裁判は、おかしいよ。
こうゆう重大な事項が、全部スルーしてる。


03. 2011年11月16日 22:55:08: 0EopofEgjc
それと「引渡日」に拘るのも危険だと思う。
なぜなら、契約書の中に必ず「引渡日」を明記しなければならないって、宅建業法で定められているからだ。
だから、契約書(10月5日付で署名捺印されている例のヤツ)の裏面にはっきり書かれているぞ。
だから、「最後の聖戦(小沢裁判)!弘中惇一郎弁護士が一番許せない。何なのだ。この裁判は!」スレの>>58>>59に至ったんだよ。
今までの先入観を捨てて読んでみてくれ。

#今はオレはなんとかオマエの見方をしようとしている。
#だから、オマエとは反対の立場から見たらどう受け取れるかも考えながら何とかいい方法を見つけようとしている。
#オレは決して小沢擁護派じゃないが、今はそれは置いておいてこの裁判にどうやったら被告が勝てるかだけを考えているんだぞ。


04. 2011年11月16日 23:34:33: 0EopofEgjc
>>02

www
ほほえましい疑問だな。

>。ヨ代金完済日(10月29日)〜登記日(1月7日)」の空白期間に、実際は売主は当該土地をほったらかしていたのでしょうか?

おそらくな。
売渡し証書も、10月29日以降の土地に関する責任はとれませんって事なんじゃないだろうか。
それに、まだ畑のまんまだから、使用収益するには抵当に入れて金借りるくらいしか方法はなかっただろう。
それを踏まえた上で>>60を読んでくれ。

>ちょっと、気がついちゃったんですけど。
土地の引き渡しって、更地にして引き渡すって、聞いたことがあったように記憶しているのですが、じゃあ、この土地を更地にしたのは、いつ?

更地にして引き渡すのは、「定期借地権(期間50年以上)」と「事業用定期借地権(期間10年〜50年)」の場合だけだ。
あと「建物譲渡特約付き定期借地権(期間30年以上)」と「普通借地権(期間30年以上)」については更地にする必要がない(「建物譲渡特約付き定期借地権」はその名の通り契約満了時には建物は土地所有者に譲渡される。「普通借地権」は、契約満了時に借地人は所有者に建物買い取り請求権を持つ。つまり殆ど問答無用で地主が建物を買い取らなきゃならない)。
多分オマエが言ってるのは、実際土地を売る時には建物付きだと土地の価格が下がるからだろう。
一般的には更地の方が売り易いんだ。
この土地は畑のまま売られているから(関西など、地方によっては畑を転用目的で売る時は、宅地に造成してからじゃないと所有権移転できない所もある。しかし東京の場合、農転届さえあれば畑のままで所有権移転できる)、陸山会が購入した後宅地用に造成したんだろう(宅地用に造成され更地になっていれば、地目変更できるし、その方が売主としては土地の価格も高く売れる−当然費用がかかっているからな)。


05. 2011年11月17日 00:53:35: ys9TYjHKqY
弘中弁護士は虚偽記載はないと言っている。検察側は虚偽である立証するせきにんがある。弘中はちゃんとこの点を主張したのか。虚偽である証拠を求めよ、検察に、指定弁護士に。

06. 2011年11月17日 01:33:58: 0EopofEgjc
それと

>これは、小澤一郎個人と陸山会代表小沢一郎との間で、『売ります』、『買います』の合意があれば、所有権は移転することを意味します。
つまり、所有権の移転日を決定できるのは、検察でも無く、石川氏でも無く、一人二役の小沢さんだけです。
そこで、登記することが許されていない陸山会と、小澤一郎個人との間の誓約として、「平成17年1月7日が、陸山会の土地の取得日であると合意した」ことの意思表示を書面にしたものが「確認書」です。

どうなんだろうな。
だって契約書には陸山会代表として署名しているし、後で小沢自身がそれと同じ事を(契約は陸山会代表として行ったって)言っている。
それに確かに個人間での売買はできるが、それは小沢本人がそう証言しない事には証明できないぞ。
小沢が前言撤回して、「最初は私個人が土地を購入し、それを購入価格と同じ値段で陸山会に売り渡した」ってな。
さらにそうなると秘書にすべて任せていたという言い訳は通用しなくなる。
そうすると、逆に小沢個人が土地を購入した事を世間に知られたくないから、ワザと陸山会が買ったように見せかけて本登記をずらしたりして、国会議員資産公開法に定められてる資産公開を逃れたって言われて、まるで小沢がすべての筋書きを描いた主犯だと思われ兼ねないような気がするんだが・・・


07. 2011年11月17日 07:20:30: FbJeatStSs
ゴロツキ司法は捏造インチキ裁判で有罪判決は決定済み。

なぜ、自民党にこれ以上悪質な議員がいるのに、地検は手をださないのか?

今回の小澤事件は国家官僚、売国政治屋による、完全クーデターである。

日本国民に対するテロ行為である。

奴らが枕を高くして眠られるわけがない。テロリストの運命を認識すべきである。


08. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月17日 09:09:05: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>03 04 06 「お子ちゃま」様

『#オレは決して小沢擁護派じゃないが、今はそれは置いておいてこの裁判にどうやったら被告が勝てるかだけを考えているんだぞ。』
⇒涙が止まらないほど、嬉しい。

「04」は、特に、とても参考になりました。

確かに、裁判で、「国会議員資産公開法」の話も出ていますしね。
なにしろ、裁判所が冤罪を製造しているのですから、お話になりませんね。

『悔しいなー!』

おっと、忘れてた。
前スレの「62」の
『あと一点気がかりなのが、収支報告書の記載上、支払い日と取得日を合致させるのが重要(必要)な事なのか、ってとこだね。
これは純粋に会計分野の問題だと思うから、阿闍梨に聞いてみたい。』
⇒「支払い日と取得日を合致させる」ことは、しません。
特に、本件では、会計上の「確定主義」が適用され、「支出が確定した日」に「支出_事務所費(土地代金)」と「資産等_土地」を「みなし計上」することになります。
で、「支出が確定した日」とは、支払日ではなく、取得日なのですが・・・、討論は、まだまだ続きそうですね。

最終論文を、楽しみにしております。


09. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月17日 12:05:34: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
皆様
投稿者の阿闍梨(あじゃり)です。

すみません。スレを1つ貼り忘れていました。
最後の聖戦(小沢裁判)!弘中惇一郎弁護士が一番許せない。何なのだ。この裁判は!
http://www.asyura2.com/11/senkyo122/msg/206.html

ちなみに、「一隅より」様が、討論に参加されたのは、この投稿からです。


10. 2011年11月17日 13:54:50: EMG3p7zL7Y
「代金支払日」と「占有権移転の日(引き渡しの日)」と「所有権移転の日」と「登記申請の日」は、それぞれ分けて考えなければいけません。
わたしの知る限り、ほとんど、どこにも触れられていませんが、いつ取得したかについて最も重要なのは、登記簿に記載された取得原因たる「原因 平成17年1月7日売買」です。

登記簿(記録)には、

登記の目的 所有権移転
原因 平成17年1月7日売買

と記載(記録)されていますが、これは、「平成17年1月7日の売買によって所有権が同日移転した」という意味です。

登記の申請は、売買日以降であればいつでもいいのです。ですから、「登記日」については、わかりにくくなるので考えない方が良いでしょう。

検察は、平成17年1月7日売買というのは虚偽ではないかと、相当に調べたと思います。真実の売買日が平成16年10月29日であるということが確認されていれば、電子的公正証書原本不実記録で立件したはずです。つまり登記原因たる売買日付を偽ったことになるからです。

検察は、売主、買主間で交わした、決済日を平成17年1月7日に延期するとの合意文書が真実のものであると認定したと思われます。

平成16年10月29日の支払いは、代金相当額の前払いで、平成17年1月7日に代金に充当する、という考え方が成り立つように思いますが、定かでありません。

この事案については、確認書によって、平成17年1月7日に個人小沢一郎から陸山会に所有権が移転するとの考え方はとらない方が良いと思います。「陸山会代表小沢一郎」として売買をすれば、直接陸山会に所有権は移転すると考えられています。

もともと個人小沢一郎が取得し所有していたものを、今度陸山会に移転しようという場合には、新たに移転登記ができない(小沢一郎から小沢一郎への移転となるので。同名異人間は可能。)ので、所有権移転の確認書面を確定日付のあるものあるいは公正証書で作っておく必要があります。


「代金支払日」と「占有権移転日(引渡日)」と「所有権移転日」と「登記申請日」をきちっとわけて考えればわかりやすいものを、検察もマスコミも、登記日をずらしたことのみ強調し、いかにも胡散臭く流しているような気がします。

繰り返しますが、登記簿に記載された「原因 平成17年1月7日売買」というのが重要で、この日に所有権は移転していますし、そう考えるべきです。

なお、占有権の移転とは、例えば図書館で本を借りれば、借りた時点で、本についての占有権は図書館から借りた人に移ります。借りた人は、その本を排他的に支配することができますが、その権利を占有権といいます。

占有権は、代金支払いや所有権移転、登記とは関係なくおこりえます。ただ、通常の取引では、すべてを同時に行うというだけのことです。


11. 2011年11月17日 14:57:02: 0EopofEgjc
>>08

>涙が止まらないほど、嬉しい。

大げさな奴だなw
オレとしては、何度も論破したはずなのに、その都度まるでゾンビのように立ち上がってくるオマエに根負けしたというか、熱意に押し切られたというか・・・
そんな感じだ。
だが今まで逆から見ていた事が、今のオレの状況にプラスになっているのは間違いない。
オレの最終的な主張は、今考え中なので少し時間をくれ(その間も議論は続けていきたい)。


12. 2011年11月17日 15:34:39: 0EopofEgjc
>>10

「占有権」はどうなんだかな?
かえってそれを持ち出すと、いたずらに議論が混乱するだけだと思うんだが・・・
なぜなら、引渡日は契約書に絶対記載されているはずだ。
また、10月29日〜翌年1月7日までの間は双方とも占有権を行使も主張もしていない。
だとすれば、占有権が移転した時期としては、「所有権移転日(こればっかりは当事者がどう思っていようと占有権も移転する)」とするしかない。
通常の不動産取引の場合、「代金完済日=引渡日=所有権移転日」なのでこう言った問題は起きない。
だから登記を先延ばしすることに合意した時、一体どういう話で合意したのか、具体的に知りたいな(登記とともに引き渡しも先延ばしするっていう合意なら助かるよな)。
また、

>検察は、売主、買主間で交わした、決済日を平成17年1月7日に延期するとの合意文書が真実のものであると認定したと思われます。

ここに出てくる「合意文書」ってのは何の事?
登記原因証明情報?
良く分かんないな・・・
さらに

>真実の売買日が平成16年10月29日であるということが確認されていれば、電子的公正証書原本不実記録で立件したはずです。つまり登記原因たる売買日付を偽ったことになるからです。

だが、残念なことに不動産登記法では「登記原因を偽って申請する」ことについては全く触れられていない(罰則があるにはあるが、該当しそうなのは第160条「虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪」位だし、それについても少し内容が異なる−だって「登記名義人確認情報」に関してだからね)。
しかも登記簿に記載されている内容が真正であるという保証はしていない(公信力がない)。
あるのは「権利推定力(登記があれば登記通りの“実体関係”があると“推定”される)」だけだ。
それについても「権利の実体関係を推定できる」というだけで(つまり現状の権利を推定できるって事)、「いつから権利を獲得したか」などを証明する機能はないって事だ。
だから「登記が真実とは限りませんよ。登記所や登記官は申請された内容で登記するだけですよ」ってわざわざ断ってるんだよ。
そもそも登記は、現状の権利を守るためのものだからね。

なんかいい切り口はないもんかな?
もし何かいい案思いついたら教えてねw


13. 2011年11月17日 18:34:10: 0HLw548weU
>>12

>「占有権」はどうなんだかな?
かえってそれを持ち出すと、いたずらに議論が混乱するだけだと思うんだが・・・
なぜなら、引渡日は契約書に絶対記載されているはずだ。
また、10月29日〜翌年1月7日までの間は双方とも占有権を行使も主張もしていない。

上、本文に、
★指定弁護士は、問題の土地の「売り渡し証書」を示し、そして、「所有権移転請求権仮登記」を証する書面であるのに『続いて、引き渡し完了書を示します。』と断言しました。
そして、『日付が平成16年10月29日となっていますね』と質問する。

というのがあり、「引き渡し完了書」が占有の引き渡しを示しているのではないかという可能性を考えました。ただ、仮に占有が陸山会側に移っていたとしても、所有権の移転とは別問題ですから、問題はないでしょう。

>ここに出てくる「合意文書」ってのは何の事?
登記原因証明情報?
良く分かんないな・・・

登記原因証明情報ではなく、石川被告の証人尋問の中に、
指定弁護士「代金の支払いや、不動産登記を翌年にまわそうとしましたね」
証人「契約の締結を翌年にしようとしました」
指定弁護士「10月20日ごろに、決済を先延ばしした方がいいという話になった?」
証人「はい」
指定弁護士「売り主は(不動産移転登記の翌年への先延ばしを)了解しましたか」
証人「所有権(の移転登記)は、われわれの希望を受け入れてもらいましたが、代金は先に(払うことに)なりました」
指定弁護士「この件で売り主と契約文書をつくりましたか」
証人「はい」
《ここで指定弁護士が合意書の書面を法廷内に設置された大型モニターに映し出す》
指定弁護士「あなたが合意したという文書はこれですか」
証人「はい」
指定弁護士「この文書は売り主と陸山会で合意したものですね」

という、この「合意文書」のことです。


>だが、残念なことに不動産登記法では「登記原因を偽って申請する」ことについては全く触れられていない(罰則があるにはあるが、該当しそうなのは第160条「虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪」位だし、

不動産登記法ではなく刑法の第157条です。


>しかも登記簿に記載されている内容が真正であるという保証はしていない(公信力がない)。
あるのは「権利推定力)」だけだ。

の問題ではなく、「公正証書の原本に『原因 平成16年10月29日売買と記載すべきを、平成17年1月7日売買』と不実の記載をさせた」ことの罪です。


14. 2011年11月17日 18:58:24: N2lVoYK5nk
勝手読み、勝手解釈で組み立てた検察さえも唖然とするような妄想ストーリー、己の説に従わん者此れ全て敵、こりゃ、ピエロを通りこして、セルバンテス、ドン・キホーテの世界ではある、弘中先生も堪ったものではないと同情申し上げるが、先生はじめ本件に関係する会計士や弁護士も全く相手にしていない。小沢氏に会わせろなんて止めた方がいい。
あほらしくて投稿を読む気もしないが一言だけ言わせて貰えば、浅慮の石川氏が行った登記の引き伸ばしに経済合理性があるのか、その行為が何らかの政治的効果を狙ったものであれば重軽はあっても政治資金規正法違反を問われても止むを得ない。至極単純な話。しかし石川氏のこの愚かな行為は小沢氏とは何の関係も無いというのが弘中先生の主張である。
尚不動産業者は土地代金を100%受け取り、所有権移転登記申請に必要な書類を陸山会に引き渡している以上、2004年度に譲渡益を計上している事間違いない。計上していなければどうなるか、不動産業者ならイロハの問題、こんな馬鹿な契約で翌期に伸ばしていたら、仮装隠蔽の罪で重課も食らいかねない。一発でアウト。
一般の会社が土地を取得する場合、代金を100%支払い所有権移転登記申請に必要な書類を受け取った時点で土地勘定に計上し速やかに登記する。此れを怠れば職務怠慢、社内で大問題になるのが当たり前、遅らせることに『経済合理性』など何も無い。

15. 2011年11月17日 19:38:37: 0EopofEgjc
専門書を参考にしながら、物権変動の観点から考えてみた。
とても長いので、我慢して斜め読みをしてくれw

[所有権の移転時期の図解]
A(売主) B(買主)
契約の締結 →債務の成立 → 履行(弁済の提供・受領)
「代金支払い」「登記」「引渡」

[契約時移転説:判例]
契約締結と同時に移転するというのが判例の基本的な考え方である(債権行為時説)。
しかし、特殊な事情があれば、「特例」として所有権の移転時期はずれる。

[学説の考え方:通説]
代金支払い・登記・引渡のいずれかがあったときに所有権は移転する。
これを通説は、有償性の原理(参照533条)から説明する。
代金支払いの時に所有権が移転するというのはよくわかる。
しかし、引渡があればその時に所有権は移転するのか。
「参照」:割賦販売法7条 「・・所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは割賦販売業者に留保されたものと推定する」。
この規定の意味はなんだろう。物を売るということは、物を(物の所有権を)失うということである。とすれば、「移転時期」の問題は「いつ所有権を失ってよいか」という問題としてとらえなおすことができる。物権的な保護を手放さない。債権だけでは心許ない。
ちゃんと履行してくれるかどうかわからない。もし物権的な保護を手放したらどうなるか。
つまり、相手の信用状態に不安があるときには「物権的な保護」を手放すわけにはいかない。そうすると、「移転」時期は、信用を授与した時点と考えるべき場合があるのではないか。したがって、仮に「引渡」があっても「信用授与」がないときには、所有権は移転しない。

「特約」=当事者間の合意がある場合にはその時期に所有権が移転するという点では判例学説は一致する。
そうであるとすると、特約がない場合でも同様に契約の解釈の問題として捉えることができるのではないか。
_____________________________________

[登記を必要とする物権変動]
すべての不動産物権変動を登記に反映させ、物権を外部からも可視的なものにすることによって、不動産取引の円滑を図ろうとする公示の原則の理想からすれば、すべての物権変動が登記されることが望ましい。
 しかし、そのことは、直ちに現行法上すべての物権変動につき対抗要件として登記が要求されることを意味しない。177条は、本来意思主義に関する176条との関連において存在し、意思表示に基づく物権変動のみについて予定された規定であるといえるからである。
 ただ、この建前を貫くと、著しく公示の原則が破壊される。そこで判例・学説は、対抗要件としての登記を意思表示に基づく物権変動に限らず、広く要求するに至っている。
 なお、177条は不動産物権の「得喪及び変更」を第三者に対抗するためには、登記を要する旨定めがあるが、不動産登記法3条はこれを受けてより詳しく、不動産について権利の保存(建物の新築等)・設定(抵当権設定)・移転(所有権移転等)・変更(地上権の存続期間の延長等)・処分の制限(永小作権の譲渡制限等)・消滅(地役権の消滅等)について登記する旨を定めている。

[177条対抗要件としての登記の効力]
177条は、不動産物権を有する主体側から、不動産に関する物権の得喪及び変更は登記しなければ、第三者に対抗することができない旨規定している。すなわち、登記を不動産物権変動の対抗要件とし、物権変動の効力発生要件ではないとする。では、登記を対抗要件とすることの意味、「対抗」ということの中身は何か。

[対抗要件ということの意味]
 物権変動は登記がなくても意思表示だけでその効力を生じる。その意味では登記は物権変動の効力要件ではない。しかし、第三者に対して物権変動の効力を主張するには、登記が必要である。すなわち、登記は第三者に対して物権変動の効力を主張するための法律要件であり、これが、対抗要件ということの形式的意味である。
 要するに、登記が対抗要件であるというのは、一応有効な物権変動が存在することを前提とし、物権の取得し、又は物権による負担を免れた者が、そのような物権変動があったことを「第三者」に対して主張する場合についていえることである。

[意思主義と形式主義]
 物権変動が法律行為に基づく場合、私的自治の原則からして、当事者の意思表示が不可欠である。他方、取引の安全を図るために、物権変動を一般第三者に公開するという公示の原則の採用も重要である。そこで、ここでは、物権変動の効果が発生するためには、前者の意思表示だけで足りるのか、さらに公示方法の具備まで要求されるのかということが問題となる。
176条に関しては意思主義の表れであり、177条・178条に関しては対抗要件主義の表れである。
 176条は「物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみによって、その効力を生じる」と定め、意思主義を採用している。
 意思主義は、公示の要求を専ら対第三者との関係にとどめ、当事者間の物権変動をこれと切り離して考えている。すなわち、意思表示によって当事者間に物権変動が生じ、登記・引渡しによって第三者に対する対抗力が生ずる。登記・引渡しは物権変動の効果発生の法律要件ではなく、対抗要件として理解される。177条178条は対抗要件主義の表明である。こうして、どのような場合に物権変動が生ずるかの問題とは別に、どのような場合に登記・引渡しが要求されるか、という「対抗問題」が生ずることになる。
 これに対し、形式主義のもとにあっては意思表示だけでなく、登記・引渡しまで具備しなければ物権変動は生じないから、物権変動を生ずるか否かという形で常に問題が生じ、対抗問題を生じる余地はない。
 意思主義をとる民法上にあっても、質権設定契約だけは例外であり、目的物の引渡しが効力発生要件とされていることに注意してほしい。また、留置権や先取特権のように、法律の規定によって生ずる物権には意思主義の適用がないことは当然である。

[独自性の有無と意思主義の関係]
 物権行為の独自性の問題とは、176条の「意思表示」の内容として、債権債務を発生させる債権契約(売買契約等)で足りるか、それとも債権契約とは別個独立の物権の変動そのものに向けられた物権契約をも必要とするか、という問題である。
 これは、176条にいう「意思表示」の解釈問題であって、上述した意思主義をとることから論理必然的に物権行為の独自性を否定することにはならないことに注意すべきである。この点、学説上は争いがあるも、判例は一貫して物権行為の独自性を否定しているものと解されている。通説も、176条の文理に忠実であること、かつ、物権変動そのものについて、何ら形式を要求していない民法の解釈として最も素直であることから、物権行為の独自性を否定している。

[要約]
 176条の意思表示は、売買などの債権発生を目的とする意思表示で足り、かかる意思表示によって、債権的諸効果に伴って物権変動も生ずるということである。
 たとえば、売買契約の中にすでに所有権を移転するという意思表示が含まれていて、それに基づいて所有権も移転するということである。

[物権変動を生ずる時期]
 民法が意思主義を採用し、かつ、物権行為の独自性を否定しているとしても、それは、所有権移転などの物権変動に何ら形式は必要ではないということを意味するにとどまり、そのことから、論理必然的に所有権移転など物権変動の具体的時期まで決定されることにはならない。取引の実情や当事者の合理的意思などを考慮して、その具体的時期については、解釈の余地があるからである。
@ 物権変動の具体的時期については当事者間で特約があるときは、私的自治の原則から、その特約に従って物権変動の時期が定まることについては異論がない。
A かかる特約のない場合について、判例は一貫して、原則として売買などの債権契約成立と同時に、所有権移転などの物権変動も生ずると解している。

具体的時期についてみてみる
[行為当時物権変動の障害がない場合]
原則 法律行為の効力発生時に直ちに物権変動が生じる。(意思主義)
@ 特定物売買 契約締結時に所有権が移転する。
A 特定物の遺贈 遺言の効力発生時期に所有権が移転する。
B 第三者のためにする特定物移転契約 第三者の受益の意思表示があったときに所有権が移転する。
C 代物弁済 代物弁済契約の意思表示の時に債権者に目的物の所有権が移転する
「例外」:物権変動の時期について当事者間に特約がある場合その特約に従う。

[行為当時物権変動の障害がある場合]
障害が除去された時に直ちに物権変動が生じる。
@ 不特定物売買 目的物が特定した時に所有権が移転する。
A 不特定物の遺贈 遺言執行者が目的物を特定した時に受遺者に所有権が移転する。
B 特定物の他人物売買 売主が目的物の所有権を取得したときに当然に買主に所有権が移転する。
C 特定物の他人物抵当権設定 債務者が将来取得すべき特定不動産上に抵当権を設定する旨の合意をした場合、債務者が所有権を取得すると同時に抵当権設定の効力が生じる。
「例外」:物権変動の時期について当事者間に特約がある場合その特約に従う。

[176条 物権の設定及び移転]
 物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

[177条 不動産に関する物権の対抗要件]
 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

[原因]
 物権の変動とは、物権の発生、変更、消滅をいう。
 物権変動をその原因に応じて二つに分けることができる。
@法律行為による物権変動
「具体例」: 契約(売買・贈与・地上権設定・抵当権設定)・単独行為(遺言・物権の放棄等)・合同行為
A法律行為に基づかない物権変動
「具体例」:時効・混同・先占・遺失物拾得・埋蔵物発見・添付・相続・その他、物の自然発生・自然的消滅・公用徴収・没収など

[公示の原則と公信の原則]
@公示の原則
 公示の原則とは、物権変動は、外部からこれを認識しうる、何らかの表象を伴わなければならないという原則をいう。
 物権の直接支配性・排他性から、物権にはこの公示の原則が要請され、具体的には、不動産物権については登記(177条)、動産物権については引渡し(178条)が公示方法として採用されている。
A公信の原則
 公信の原則とは、物権の存在を推測させる公示が存する場合には、たとえその公示が実質的権利を伴わないものであったとしても、かかる公示を信頼した者を保護する原則をいう。そしてこの場合に、物権の公示を信頼する者に公示通りの物権を取得させる効力を公信力という。
 民法上、動産物権変動については「占有」に公信力が与えられているが、不動産物権変動について登記に公信力を認めた規定は存在しない(ただし、解釈上は、判例が一定の場合に、94条2項の類推適用により、登記に公信力を実質的に認めたのと同様の結果をもたらしている)。

[@とAの相互関係]
 公示の原則は、公示がない以上はそのような物権変動はないであろうという、公示に対する第三者の消極的信頼を保護するものである。これに対して、公信の原則は、公示がある以上はそのような物権変動があるという、公示に対する第三者の積極的信頼を保護するものである。
「例」:AからBが土地を買い、移転登記を済ませたとする。そこへCが現れて、この土地は自分の方がBより先にAから買い受けたと主張しても、公示の原則の適用によってBが権利を取得する。
 ここで注意すべきは、不動産については原則として公信の原則は適用されないということであり、動産については公示方法が「引渡し」であり、公示方法として不十分なものであるから、それを補完するために公信の原則を採用しているという点である。
_____________________________________

[物権変動に必要な行為は何か]
  176条 物権の設定及ひ移転は当事者の意思表示のみに因りて其効力を生す   
「意思主義と形式主義」
   意思主義…物権変動は当事者の意思表示のみによって生ずる。(日本民法)
   形式主義…物権変動は当事者の意思表示のほかに、なんらかの形式を必要とする。
「物権行為の独自性」
  *物権行為の独自性
   →(通判)物権行為の独自性を否定する。即ち、物権変動は当事者間の債権契約によって効力を生じ、債権契約とは別個の意思表示は常には必要でない。
→(対説)物権変動が生じるためには売買契約などの債権契約のほかに、常に物権契約が必要である。
「物権行為の無因性」
  *物権行為が債権行為とは別に行なわれた場合( 独自性否定説でもこのような合意をすることは認められている)物権行為の原因となる債権行為が無効・取消されたときに、物権行為も無効になるか。
   →(通判)物権行為も無効である(有因である)。r.取引感情に合致する。

[物権変動はいつ生じるか]
  →契約時説(判例)r.意思主義の原則を忠実に適用する。
   c.代金も支払わず、登記もしていない段階で所有権が移るというのは取引の常識に反する。
       特約があればそれに従う。特約なきときは原則として契約の効力発生とともに買主に移転する。障害がある時(不特定売買・他人物売買)は、その障害が除去されると同時に所有権は買主に移転する。
  →有償性説(通説):登記・引渡・代金支払時の何れかに移転時期を求める。
      r.(独自性否定説から)債権行為のみによって物権変動を生ずるということは、そのまま、債権行為の時に、それと同時に物権変動を生ずるということを必ずしも意味せず、債権行為の内容即ち契約の解釈の問題として物権変動の時期を決する。
 代金支払時‥有償性原理(有償契約では互いの地位を安全に確保するために、相手方から対価としての給付が行なわれない限り、自分も給付しなくてもいいという関係−同時履行関係−を認める必要がある)から。
 登記・引渡時‥相手方を信用して同時履行関係を放棄した場合には所有権移転の意思があると見うる。
   →段階的所有権移転説(有力説):物権変動の時期をどこかある一点で確定することはそもそもできないとする。c.717・709、物権的請求権を行使しうる者は誰か、という点で所有権の帰属自体が問題となる。


三種類の文献を参考にしたが、どれも定まった見解がない。
特に、「特約」が大きな鍵となっている(当事者の合意を優先するという観点からだろう。また特約の中でも無効なものもあるので判断が難しい)。
また、登記が物権変動の必要要件なのかも見解が分かれる。
という訳で、まだオレの主張は定まっていない(残念w)。


16. 2011年11月17日 20:12:01: 0EopofEgjc
>>14

誠に一般大衆的な解釈の仕方だな。
実際、法学的見地から見るとアンタが言うほど単純な問題じゃない。
それに弘中弁護士は、虚偽記載自体を否認するって言ってたよな。
って事は、石川被告の行為についても有罪には当たらないって主張なんだよ。
それにアンタが言う『経済的合理性』って一体どういう意味だ?
オレも今まではアンタ同様虚偽記載は免れないと考えてたが、よく調べてみると強ちそうとも言い切れない。
ま、アンタの批判は謙虚に受け止めておくよ。
ただアンタの言ってる事には根拠がないところが難点だがなw
さらに言えば、本件のように自分の権利を積極的に主張しない(忌避、或いは留保する)ことがどれだけ特殊な事例なのかを少し考えてみろよ。
普通じゃあり得ない事だからな。
加えて言えば、もし売主が登記を先送りすると同時に、所有権移転も先送りする旨買主と口頭で特約を結んでいたら、アンタの一般論は通じないかもよ?
なんてったって契約は当事者の問題だからなw


17. 2011年11月17日 20:50:03: 0EopofEgjc
>>13

なるほどね、そんな合意書があったのか・・・
出来れば、その証言内容が見られるURLを教えてくれないかな?

それと刑法第157条だが
「不動産登記は「当事者たちから法に定める手続きに従った登記申請があった」ことを証明する制度であって登記内容が真実であることを証明する制度ではない。従ってどのような意図・悪意があろうとも、正当な当事者による登記は無形偽造と同じなので処罰対象とはならない。」
って事なんで、該当しないと思う。

だけど、合意文書の存在はスゲー参考になった。
ありがとう。


18. 2011年11月17日 21:06:25: 0EopofEgjc
>>17の追加。

>>13

そう言えば占有権の事を忘れてたw
占有権は民法180条で「占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。」と規定されている。
本件では10月29日〜1月7日の間は、当事者双方その意思があったとは認められないし、物の所持もしていない(不動産だから所持はできないが、例えば土地に「私有地につき立ち入り禁止」の看板を立てるとか、テントでも張ってそこに居座るか、自分の私有物をそこに置いておくとかしなきゃね)。


19. 2011年11月17日 21:14:50: 0EopofEgjc
ごめんw
また書き忘れていた事があった。

>。ヨ引き渡し完了書」が占有の引き渡しを示しているのではないかという可能性を考えました

オレの想像だがこの「引き渡し完了書」なるものは、おそらく仲介業者が社内で担当者が業務の終了を報告する為の単なる社内伝票だったんじゃないかと思ってる。
だからきっと仲介業者の社内で「やらなきゃならない事はすべて済ませました」って意味しか持たないんじゃないかな?


20. 2011年11月17日 21:24:28: gRYrmsUAIc
2010年09月02日(木)
小沢氏の「政治とカネ」問題は存在しない
http://ameblo.jp/aratakyo/theme7-10009516204.html

問題の土地は東京都世田谷区深沢8丁目28番地5号の476平方メートルである。この土地の登記簿謄本の記載から次のことが分かる。
小澤一郎氏は、2004年10月5日、所有者である東洋アレックスという不動産会社からこの土地を購入するため、「売買予約」をし、10月29日に「所有権移転請求権仮登記」をしたうえで、翌05年の1月7日に「所有権移転登記」を完了している。
「小澤」は小沢個人のとき。陸山会代表としては「小沢」と使い分けていることに留意願いたい。
なぜ、陸山会が契約しなかったかというと、人格なき社団のため不動産登記ができないからである。
小澤氏は「所有権移転請求権仮登記」をした10月29日に3億4200万円を売主である東洋アレックスに支払った。
小澤一郎名義で所有権移転登記を完了した05年の1月7日、小澤一郎は、小沢一郎を代表とする陸山会との間で下記の確認書を交わした。

「本件不動産は甲(陸山会)が政治活動に使用するため売主より購入するものである。ところが、甲は法律上、人格なき社団であるため、甲の名義で不動産を登記することができない。そこで便宜上、乙(小澤個人)を甲の代表者として明記したうえで、売主との間で不動産売買契約を締結し、また、乙の名義で所有権移転登記申請を行うものとする(登記済み権利書は甲または甲の設定する者が保管する)。しかし、あくまで本物件は甲が甲の資金をもって購入するものであり、乙個人は本件不動産につき、何の権利も有さず、これを甲の指示なく処分し、または担保権の設定をすることはできない。売買代金その他購入に要する費用、ならびに本件不動産の維持に関する費用は甲がこれを負担する。」

この確認書に基づき、同じ1月7日、陸山会は小澤個人が立て替えていた3億4200万円に登記関係の諸費用を加えた3億4264万円を小澤個人に支払った。
小澤氏はあらかじめ、陸山会の資金が土地購入により減少することを見越し、04年10月29日に小澤個人が3億4200万円を売主に支払うと同時に、4億円の銀行融資を受け、そのまま陸山会に転貸した。

陸山会は即日、その資金を2億円の定期預金2本に組んだ。
陸山会は定期預金を05年、06年と2億円ずつ解約して小澤個人に返済した。これは収支報告書で確認できる。小澤氏は07年に4億円を銀行に返済した。

この間、陸山会の収支にかかわる資金の動きは、04年10月29日に小澤個人から転貸された銀行融資4億円、05年1月7日に小澤個人へ支払った土地取得代金など3億4264万円、05年、06年に小澤個人に返済した2億円ずつ計4億円である。

これらはいずれも各年の収支報告書にもれなく記載されており、虚偽記載はどこにも見当たらない。

検察は04年10月29日に陸山会が土地代金3億4264万円を支払ったのに不記載としたが、これは前述したとおり、小澤個人が3億4200万円を支払ったものである。陸山会の報告書に記載されたとしたら、それこそ虚偽記載にあたる。

05年1月7日に陸山会が、小澤氏の立て替えた3億4200万円に登記関連費用を加えた3億4264万円を小澤個人に支払った時点で、報告書に記載しており、この処理こそ論理的、合理的である。

小沢氏を起訴相当とした東京第五検察審査会の示した「容疑内容」は以下のようなものだった。 
「04年分の陸山会収支報告書に、土地代金の支払いや土地を記載せず、05年分の収支報告書に、土地代金分を含む約4億1500万円を事務所費として支出し、土地を05年1月7日に取得したと虚偽記入した」

陸山会が土地代金を小澤個人に支払って土地を取得したのは05年1月7日であるから、小澤個人と陸山会の確認書に法的問題がない限り、虚偽記入という検察審査会の判断は事実誤認といわざるをえない。

ただここで小澤氏が04年10月5日に売買予約をし、10月29日に「所有権移転請求権仮登記」をした段階、つまりまだ本登記に至らない時点で、土地代金全額を支払っているのはなぜかという疑問を抱く読者もいるだろう。

これについて、Dさんは次のように解説する。
「おそらく売主が『全額現金をいただけるなら、登記を来年の1月1日以降にして、来年分の固定資産税を当方で負担します』と言ったのではないかと推測します。税法によれば、1月1日の所有者がその年の固定資産税を負担することになっているからです。そしてこのような『操作』は、不動産取引においてはきわめて常識的で日常的なことです」

さらに、こういう疑問も湧くだろう。なぜ陸山会なり、小沢氏はこうしたことを説明しないのか。Dさんの推測を参考に紹介しておく。
「1月7日の本登記までの実務は、小沢氏側の、たとえば石川氏であるとか、あるいは出入りの司法書士などではなく、すべてプロである東洋アレックス側で行ったものと推測します。石川氏や大久保氏は当時の記憶脳や思考脳が混乱して、検察の手玉に取られたのではないかと思われます。1月7日といえば、言ってみれば御用始めの時期であり、1月1日の所有者が固定資産税を負担するということを念頭において進めた実務の結果としては、大いにありうる日付です」

なかなかの推理ではないか。判断は読者にお任せしたい。

いずれにしても、ここで強調したいのは、筆者が確認した限りでは、陸山会に収支報告書の記載上の不備が見い出せないということである。

そして、不思議なのは、登記簿謄本など関係資料のチェックは取材のイロハであるにもかかわらず、なぜマスメディアは前述したような正確な事実関係を無視して、検察の発表なりリークなりを鵜呑みにした報道を続けたのかということだ。
もし、公的な資料に記載された事実経過を知りながら、あえてそれを無視した報道を繰り返してきたとすれば、国家、国民の利益を損ねる大いなる犯罪といわねばならない。

新 恭  (ツイッターアカウント:aratakyo)


横からごめんやす(笑
阿闍梨氏はなんかとんでもない輩に噛みつかれてますね。経済的合理性って言葉も知らないような人物には真っ当な法律解釈など無理ですわ。
上記は新恭氏のものですが、他に細野公認会計士や以前の私の投稿など所有権移転登記の日は1/7とするものがネット上にはたくさんありますね。
昨年だったか?私も阿闍梨氏の投稿に法人税基本通達や仕訳の事例を書き込んだことを覚えています。一般的法解釈では1/7が所有権移転登記の日であり、その経済的合理性は陸山会は人格のない社団等にて土地の売買が出来ないことにあると主張しても何ら問題はないものと解されます。

私はオツムのいかれた方と論争する暇はありませんので悪しからず。
ここを覗かれた方の良識、常識がどのような判断をするかは確認するまでもありませんね。では、あまり阿呆の相手に労力を費やさないようにご忠告申し上げます。
 


21. 2011年11月17日 22:13:35: 0EopofEgjc
>>阿闍梨

>>20のような無茶苦茶な主張をする奴がいるから話がグチャグチャになるんだなw
自分のコメの矛盾も分からんのか?w
「経済的合理性」って言葉がいったいどう本件と関わってくるんだかwww
この輩は小沢本人が土地代金約3億5000万円支払って、おまけにそれとは別に銀行から4億円借りて陸山会に貸し付けたって言ってるのか?
じゃあオザワは約8億円現金持ってたって事かよw
それに小澤と小沢って登記する時は印鑑証明いるんだから、小澤名に決まってるだろうがw
そんなこと言ったら契約書の署名の「陸山会代表小沢一郎」ってのはどう説明するんだ?
アホだなwww


22. 2011年11月17日 22:35:57: N2lVoYK5nk
>>16
経済合理性とは、在る行動をとる時、その行動によって齎されるbenefitとcost&
riskを比較して前者が多ければ行動をとり、逆であれば行動をとらないという基準となるもの、つまりその行動が経済的に見て合理性があるかどうかの判定基準となるものである。
石川氏のとった行動のbenefit とは何ですか、其処を説明できなければ検察が土地譲渡をずらしたかったのだろうと主張するのは至極当然のこと。契約当事者がどのような契約を結ぼうと自由だがそれが第三者に通用するかどうか、その判断基準が経済合理性だよ第三者に通用しなければ殆ど無意味である。裁判や税法の適用でも良く出てくる概念だとおもうがね。
ドン・キホーテにしても法律に精通していることをひけらかしたい気持ちはわかるが論語読みの論語知らずというのもある。

尚土地の引渡しに関しては実質課税の原則により下記判例も有るのでご参考まで。
『土地の引渡しの日とは現実の占有移転時期や売買契約書の引渡し時期にとらわれることなく実質的にその資産に関する支配関係の変動があった時期とすべきで、売買代金の大部分の支払を受け所有権移転登記に必要な全ての書類を引き渡した日とするのが相当である』
法律の大家お二人でお遊び下さい。


23. 2011年11月17日 22:53:29: N2lVoYK5nk
>>20
他人の投稿の借り物でしか議論できない脳天気は相手にしない。あしからず

24. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月17日 22:54:57: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>21 「お子ちゃま」様
阿闍梨(あじゃり)です。>>20 は、検察の廻し者ですよ。
下記の投稿に、D氏も、細野公認会計士のことも、かいてあります。
私が、ここまでやらなきゃいけなくなっちゃったのは、こいつらのせいだ。

特に、郷原氏に依頼された、細野公認会計士、こいつが、最初に検察ストーリーを正当化した記事を、「THE JOURNAL」に載せたことから、私の正論が誰にも相手にされなくなった。
D氏は、「小沢真っ白チラシ」の奴だと思うが、私の投稿をパクったあげく、間違いだらけの解釈をネット中にバラまいた奴です。
「20」の中身も、私の過去の投稿から拾い集めた内容だ。
D氏と同じことをしているのか?それとも、私の投稿をパクった「小沢真っ白チラシ」をパクったのか、定かではない。

ムネオ氏の二の舞いになるぞ!THE JOURNALも、郷原氏も、平野氏も、マスコミと一緒じゃないか。『衝撃暴露版』
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 9 月 09 日 21:35:01
http://www.asyura2.com/10/senkyo94/msg/526.html

取り急ぎ、報告いたします。


25. 一隅より 2011年11月17日 23:11:27: PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
少なくとも、解釈の前に、客観的な事実にもとづいて論じる必要があるでしょうね。
以下のこと(◇印)はすべて客観的な事実です。

すべて必ずそうか、例外はないか、と言われれば、
これは原則、一般、通例にすぎません。例外はあります。
でもそれはまた、別問題です。
 ↓


所有権移転や引渡しその他について、契約書の条文(裏面)がどうなっているか(いたか)、上で話題になっている(>>12など)。
私はこれまでも、契約書裏面の条文はまず間違いなく・・・と書いてあるといい、それを前提にコメントして来たが、ここでまとめて紹介しておく。(「まず間違いなく」、書いてあります。)
 ↓

(所有権移転の時期)
第○条 本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転する。

(引渡し)
第○条 売主は、買主に本物件を売買代金全額の受領と同時に引渡す。

(所有権移転登記の申請)
第○条 売主は、売買代金全額の受領と同時に、買主または買主が指定する者の名義にするために、本物件の所有権移転登記申請手続きをしなければならない

(公租・公課の負担)
第○条 本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡日の前日までの分を売主が、引渡日以降の分を買主が、それぞれ負担する。

--------------------


その変更の合意書も、上で話題になっている。
内容を目にすることはできない(ようだ。どなたかご存知ですか)。

ただ、その一部が読み上げられている。
 ↓
http://astand.asahi.com/magazine/judiciary/articles/2011102900004.html

問い: 決済の先送りをしようと思いついたのは・・・いつ?
答え: 契約した、もうちょっと後です。
・・・・・・
問い: 売り主は了解した?
答え: 検討してくれた。所有権の移動は希望を受け入れてくれたけれど、代金は先に払ってと。

問い: そのとき、文書は作った?
答え: はい。

問い: いつ作成した?
・・・・・・
答え: 27〜28日ごろだと思う。はっきり覚えていない。

問い: 甲26号証。合意書。これのこと?
答え: はい。

問い: 売り主と陸山会の合意内容が書かれている。所有権移転はこちらの希望を聞いたと。それはこのどこに書いてある?
答え: ・・・第1条だと思う。・・・第1条の2行目から3行目のところだと思う。

(裁判長) 読んでみて:
問い: 原契約代金の支払いとともに行われる所有権の移転は、平成16年10月29日から、平成17年1月7日に行うものとする。ここ?
答え: はい。

問い: 誰が言い出したこと?
答え: ○○コーポレーションに相談して、先方の司法書士の先生が考えた。


この読み上げられた(と思われる)1行については、その正確性(正確に読み上げられたか、および読み上げられたものが正確に記事にされたか)の問題がある。

正確に読み上げられ記事にされたとして=確認書第1条にそう書いてあるとして、その内容(出来具合=厳密さ、明確性)の問題がある。

また、原契約書の条文(裏面)と、それを変更する特別の合意としてのこの「確認書」第1条との関係の問題がある。

が、とりあえず今は上記の客観的な情報の投稿・ご紹介のみにて失礼します。


>>20さん

>Dさんの推測を参考に紹介しておく。
「1月7日の本登記までの実務は、小沢氏側の、たとえば石川氏であるとか、あるいは出入りの司法書士などではなく、すべてプロである東洋アレックス側で行った・・・」

(東洋アレックスとは売主のことだとすれば)、そんなことはあり得ません。Dさん、および新恭さんが間違えています。


>>19 0Eo・・・・さん

>「引き渡し完了書」が占有の引き渡しを示しているのではないかという可能性・・・
>「引き渡し完了書」なるものは、おそらく仲介業者が社内で担当者が業務の終了を報告する為の単なる社内伝票だったんじゃないか・・・

どちらでもありません。

まず、占有の引き渡しを示すというような法律的な意味は、大してありません。

また、>「やらなきゃならない事はすべて済ませました」って意味しか持たない、のはそのとおりですが、仲介業者が単に社内で、ではありません。

「売主買主および仲介業者はやらなきゃならない事はすべて済ませました」という意味です。
実質的には、「すべて済ませた、だから売主買主は互いに文句はいわない。また、売主買主は仲介業者に文句をいわない」、という意味が大きいです。

「すべての完了の確認」という意味はもちろんあります。しかしまた仲介業者が仲介料を受け取る裏づけとして、これを取り付けるというニュアンスのものでもあります。

私がこのように言うのは、
 ↓
この文書は、仲介業者が3枚複写で作成・準備して、売主・買主・仲介業者がそれぞれ記名押印し、そのうち1枚を仲介業者が自分用に保管する、

ということが根拠です。


26. 2011年11月17日 23:36:21: 0EopofEgjc
>>22

そんなに横文字使わなくても意味くらい知ってるよw
それに石川被告は土地取得をずらしたかったんだよ。
そんなの本人が証言してるだろ?
「経済的合理性」なんて言う理由じゃなくなw
アンタ流に言えば"disadvantageous"で"costly&risky"で"dangerous"な選択を強いられたんだよ。
それとアンタがわざわざ教えてくれた判例だがな、悪いがそんな事はなから分かってるし今回の件には当てはまらないな。
残念だが・・・w

>契約当事者がどのような契約を結ぼうと自由だがそれが第三者に通用するかどうか

アホかw
第三者の為に契約する訳じゃないんだぞ?
契約の概念からお勉強し直すこったなw
それに第三者に通用するかの判断基準が「経済的合理性」?
珍説だなwww


27. 2011年11月18日 00:23:53: 0EopofEgjc
>>24. 阿闍梨

納得w
通りでおかしな事言うはずだwww
了解したよ。

>>25. 一隅よりさん

助かったよ。
合意書はあるんだね。
それも内容は「所有権移転自体が延期された」んだね。
それは使えるね、ってかもう弁護団が使ってるか〜w
って事は、前に言った「売主が所有権(土地)を善管注意義務を持って維持管理する」って解釈できるね。
ならもう「買主が所有権移転請求権を留保をした」と考えて問題ないな。
実際は売主買主双方歩み寄りって事か・・・
全く問題なさそうじゃん。

それと「引き渡し完了書」は、メーカーから派遣された業者が客の家に行って電気製品でも修理した時に修理完了伝票に客のサインもらって客に複写を置いてって、社内に一枚、メーカーから委託料請求するためにメーカーに一枚送るような感じの奴でしょ?

そうなるとさ

>>阿闍梨

こういう場合、所有権移転した時に支出や取得を記載する方法でいいんだよな?
あと、担保にした4億円の定期の名義は陸山会になってても、別に陸山会が金出してる訳じゃないんだから(陸山会が預かった金だって考えれば)収支報告書には関係ないもんな。
これでもし売主が証言してくれて「1月7日まで所有権(土地)を善管注意義務を持って維持管理する合意をした」って言ってくれれば最高だな。
なんか見えて来たなw


28. 一隅より 2011年11月18日 00:42:53: PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
続き(自分の、>>25の)。

私は、>>14さんが.
>浅慮の石川氏が行った登記の引き伸ばし
>石川氏のこの愚かな行為は小沢氏とは何の関係も無い
と書くのに賛成。
事実はほぼそうだったのだろうと考えます。

ただ、
>(石川氏が)重軽はあっても政治資金規正法違反を問われても止むを得ない
かどうかは、ちょっとまだ何ともいえません。
石川氏らのしたことが果たしてそれほどに(可罰的なほどに)違法なことだったのか、それとも不当な政治的攻撃だったのか、という問題があるからです。


事実が問題、客観的な事実・・・と25でも書いたので、次のような説明のしかたを思いつきました。
 ↓

売渡証書や、引渡完了確認書の意味が「問題」になっています。
指定弁護士らは、それらの書類で何か法律的な意味のあることを証明しようとしているかのようです。
阿闍梨さんや0Eo・・・・さんは、また別の「意味」があると解釈しようとしているようです。

私は、そんなに大した意味のあるものでは無いと言ってきました。

そこでこんな説明のしかたはどうでしょう。
 ↓

契約書は、売主買主にとって意味のあるものです。そこで2枚つくって、各々1枚ずつ保管します。
(じつは1枚だけの場合も結構ありますが、それはまた全く別の理由です。)

それにくらべて、「売渡証書」などの登記原因証明書(情報)は司法書士が1枚だけ作ります。登記所(法務局)に出します。
押印は、売主のみ、売主買主とも、あるいはどちらもいらない、などいろいろです。押印には大して意味がないからです。

いずれにしても作られるのは1枚だけです。登記所に提出するためだけの目的のものだからです。
また登記のためのみに必要なのですから、必要とするのは司法書士(の都合)です。
だから今回も、司法書士用の用箋が使われています。

最後に、取引完了確認書は>>25に書きましたが、3枚複写です。仲介業者のためでもあるからです。
(ちなみに重要事項説明書も、仲介業者の利益のためのものですから、3通複写か、あるいは買主と業者の2通複写です。)


何とか客観的な根拠らしいものをと思って、枚数と用紙のことにしぼって書いてみました。

これを指定弁護士が、まるで何か重大な法律的意味のある文書のように見せかけようとしているとしたら、それこそ、その点を攻撃しなければいけないと思います。
このことについて、こちらにもう少し詳しく書きましたので、ご覧ください。
 ↓

「売渡証書」は全部で3種類ある。そのうち使用されなかった1通を、小沢も指定弁護士も持ち出してきている。
http://www.asyura2.com/11/senkyo122/msg/408.html
投稿者 一隅より 日時 2011 年11月16日

--------------------

>>27、0Eo・・・・さん

>合意書はあるんだね。
>それも内容は「所有権移転自体が延期された」んだね。

ところが私は、

>検討してくれた。所有権の移動は希望を受け入れてくれたけれど・・・ (証人)
>売り主と陸山会の合意内容が書かれている。所有権移転はこちらの希望を聞いたと。(尋問者)
>(裁判長に読んでみてと促されて、) 原契約代金の支払いとともに行われる所有権の移転は・・・(尋問者が読み上げる)

のいずれも、「所有権移転自体の延期」を意味するかどうか、と思っているのです。

合意書の内容の出来具合、その厳密さ、明確性の問題と書きました。
所有権移転登記(本登記)のことではないか、と疑っているのです。

もちろん、>売主が証言してくれて「1月7日まで所有権(土地)を善管注意義務を持って維持管理する合意をした」って言ってくれれば、
話は(まったく)別ですが。


29. 2011年11月18日 02:02:55: 0EopofEgjc
>>28一隅よりさん

>浅慮の石川氏が行った登記の引き伸ばし
>石川氏のこの愚かな行為は小沢氏とは何の関係も無い

こんな騒ぎになっちゃったから、石川被告の行為が浅慮と言えばそうなんだけど、今こうして事実関係がだんだん分かってくると、そうとも言えないんじゃないかな。
小沢が何も知らなかったって主張するのは当然だよ(小沢は自分で「期ズレ」や「記載漏れ」を認めてしまっているから、「よもやそんなことになってるとは思ってなかったからそういう発言をした」ってことで一貫して主張しないとまずいよ)。
ただ、「オレとは関係ない」っていう発言をすべきって言ってるんなら、オレは違うと思う。
小沢は「私は知らなかったが、元秘書らは私の為にできる限り(勿論違法行為は抜いて)の事をしようとしてくれただけだ。もし彼らを責めるなら、その監督者として私も甘んじて責めを受けるつもりだ」くらい言わないとさ・・・
で、石川被告については、もうあんまり法的な専門知識がない事が分かってきてるよね。
だから、合意書を読んで「所有権移転が1月7日に延期できたんだ(合意書の文章そのものでしょ)」って思って当然。
売主だって不動産業なんだから所有権移転と登記の違い位理解していて当たり前。
って事は売主は、買主が所有権移転本登記するまでは(1月7日を期限に)、土地の所有権は責任もってこちらで維持しておきますっていう意思を持ってたに違いないよ。
だって、売主側に不利益は何もないからさ。
って事は虚偽記載にも当たらない可能性が増えたね。
35条書面については特に何も言う事はないので省略するね。
で、37条書面については、新たに出て来た合意書があれば、特約が加わったと解釈できると思う。
37条書面にある「所有権移転時期」と「所有権移転登記の申請」の条件の修正に当たるんじゃないかな(第○条ってるからもっと他にもいろいろ書いてあるんだろうね)。
それと「引渡完了確認書」についてはオレはただの伝票だと思ってるからw
単に買主に業務を完了したからサインもらって、売主にはそれにまたサインもらって仲介料を請求して、社内にはちゃんと担当業務終了しました、って報告するだけのもんなんじゃなかな(で当事者みんなに控え渡してさ)?
あ、今ふと思ったけど、例の使われなかったであろう売渡証書、あれに所有権移転の事が抜けてたのは、合意書の中に所有権移転の事が明記されてたからなんじゃないかな?
実物見てみたいね。
それとオレの事は阿闍梨が呼んでるみたいに「お子ちゃま」でいいよ〜w


30. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月18日 09:19:06: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>27 「お子ちゃま」様

『こういう場合、所有権移転した時に支出や取得を記載する方法でいいんだよな?
あと、担保にした4億円の定期の名義は陸山会になってても、別に陸山会が金出してる訳じゃないんだから(陸山会が預かった金だって考えれば)収支報告書には関係ないもんな。』
⇒10月29日の件は、お二人のレベルについて行けませんので、受講させてください。
さて、経理屋からの観点で、今、我々が議論していることは、収支報告書の、どの辺の位置関係にあるかということを、説明いたしますので、参考にしてください。

「政治資金規正法第十二条第一項」では、「収入」を記載する事を規定しています。
「政治資金規正法第十二条第二項」では、「支出」を記載する事を規定しています。
「政治資金規正法第十二条第三項」では、「資産等」を記載する事を規定しています。

そして、その年の「収入」・「支出」を計上したものの中で、「第三項」に限定列挙しているものだけの、『年末残高のみ』を記載します。
ただし、「定期預金」は、現金預金の範疇なので、「翌年への繰越額」の中の移動にすぎず、『年末残高のみ』を記載します。

本件における「収入」・「支出」と「資産等」の関係は、次の通りです。
小澤氏からの借入金:「収入_借入金」⇒「資産等_借入金」
小澤氏への返済:「支出_その他の経費」⇒「資産等_借入金」

定期預金を組む:「資産等_預金等」
定期預金を解約:「資産等_預金等」

政治団体からの寄附:「収入_寄附」

土地代金の支払い:「支出_事務所費」⇒「資産等_土地」

私が、何故、「定期預金の名義」に拘るかというと、小澤氏からの入金時は、まず、「預り金」であり、「収入_借入金」となるのは、「定期預金を陸山会名義で組んだ時点」だからです。
皆さんも、裁判も、入金時即「資産等_借入金」で話をしているように思えます。
「資産等_借入金」は、年末残高だけを記載すれば良いのです。
従って、2004年に小澤氏から2度の「4億円」の入金があり、2度共、陸山会名義で「定期預金」に組んだ場合に、初めて「収入_借入金」を「8億円」と記載できるのです。
2004年の収支報告書に「資産等_借入金 4億円」と記載されているということは、もう1つの定期預金は、小澤氏個人名義として処理しているにもかかわらず、石川さんは、証言において「陸山会名義です」と答えていることになります。

そして、白熱した土地の取得日についても、「資産等_土地」で、皆さん議論されているように、感じます。
裁判も、土地代金の支払いが、「支出_事務所費」として、「支出が確定した日」はいつかについて、との目線とはなっていません。
「支出_事務所費」の計上がなければ、「資産等_土地」の記載はありません。
「08」でも書きましたが、「支出が確定した日」が「支出_事務所費」と「資産等_土地」の記載日です。
でも、「支出が確定した日」は、取得の日ですから、今の議論のままで正解なのですが、まあ、経理屋の目線は、こんな感じです、と受け止めてください。


31. 2011年11月18日 13:23:38: BrtU3VMH0g
>>17

>なるほどね、そんな合意書があったのか・・・
出来れば、その証言内容が見られるURLを教えてくれないかな?

残念ながらわかりません。
また、ほかに、
第2回の検察審査会議決書、第3 検察審査会の判断、5 状況証拠 中に、
「・・・、平成16年10月29日に売買代金を支払い取得した土地の本登記を平成17年1月7日にずらすための合意書を取り交わし、合意書どおりに本登記手続を同年1月7日に行うなど、・・・・」
と述べていて、検察審査会は、これを悪だくみと判断したようです。

伝えられる様子から、陸山会側にとってまったく当然の内容で、不利になるものはなにもないと思われます。経験的に想像すれば、大変簡潔な内容であると思います。
検察は、これにより、所有権移転時期を平成17年1月7日と認めざるをえなかったのでしょう。しかし、あえてこのことはリークも発表もしなかった。その結果、期待どおり、マスコミと似非評論家と検察審査会が暴走した、ということでしょう。

>それと刑法第157条だが
正当な当事者による登記は無形偽造と同じなので処罰対象とはならない。」
って事なんで、該当しないと思う。

についてですが、やはり刑法にふれる犯罪となると考えます。丁度いいのがありましたので転載します。

>弁護人「不動産の仕事でうその登記内容とか、虚偽の登記をすると刑罰に処せられることを知っていましたか」
証人「分かりません」
弁護人「司法書士から、こういう登記はまずいと聞いたことがありますか」
証人「ありません」
《弁護側は初公判で、不動産取引の適法性を繰り返し主張している。司法書士というプロが手続きを「適法」と判断したことを強調したい狙いのようだ》
弁護人「司法書士はどんな人ですか」
証人「お人好しのおじいちゃんという感じです」
弁護人「以上です」
《弘中弁護士の証人尋問が終了した。ここで指定弁護士の1人が「1点だけ」と立ち上がり、再び、証人に質問する》
指定弁護士「今問題になっている土地の移転登記ですが、平成17年1月7日に売買と記載されています。あなたは売買が1月7日であるというふうにお考えでしょうか」
《証人が黙っていると、指定弁護士が再度、同じ質問を証人にぶつけた》
《弁護人の1人が「異議がある」と立ち上がる。「証人には法的な評価ができない」と質問の却下を求める》
《一方、指定弁護士は「認識を聞いているだけだ」と主張し、質問が認められる》
指定弁護士「あなたの経験に照らして1月7日に売買があったと思いますか」
証人「僕の認識ですと、売買は(売買契約書を交わした)10月5日だと考えています」
《代金を完済した「10月29日」とする回答を期待していたのだろうか。指定弁護士は証人にもう一度同じ質問をするが、再び「10月5日」と回答したため、尋問を終えた》


証人は不動産仲介会社の社員だと思いますが、売買日を10月5日と答えたのが大変興味深いです。

占有の移転(引渡し)は、今回の事案では所有権移転の時期が明確で、本来論じる必要もないのですが、「引き渡し完了書」によって移転時期が混乱するといけないので、あえてふれました。


32. 2011年11月18日 15:25:12: 0EopofEgjc
>>31

レス有難うございます。
前半部分は了解です。
わざわざ調べてくれたんですね、感謝します。
後半部分(登記の件)ですが、やはり本件が刑罰の対象となるとは思えません。
なんでかって言うと、まず登記には遡及力がない事。
つまり、登記原因がいつであろうが登記する事によって発生する効力は登記後初めて発揮されるという事。
また、登記が内容の真正性を保障したものではない事。
さらに本件が登記義務者と登記権利者が共同申請するという原則に反していない事(正式な委任状が提出されていたと考えられるでしょ?)。
当事者及び利害関係者が異議を唱えていない事。
さらに、登記に関して刑罰対象となるのはその「表題部」の記載に関してであり、「権利部」については罰則対象とはならないと考えられている事。
そんな感じかな?
確かに登記に絡んで刑事事件となる事は確かにあるよね。
例えば、債務不履行で民事訴訟を起こされていた場合、土地が差し押さえられるのを防ぐ目的で、架空の譲渡をでっち上げ、それを登記した場合なんかだね。
でもそれは、民法で言う「虚偽表示」という立派な刑法犯だからね。
本件の場合は、別に架空の実体関係を登記したものじゃない(登記によって発生した効力=所有権移転には偽りがない)し、正当な当事者の受任者として司法書士(だと思う)が登記したものなのでまさに上記「無形偽造」に該当すると思うよ。

また何かあったらその時はよろしくお願いします。
別にこのレスへの反論でも構わないよw


33. 2011年11月18日 16:33:26: 0EopofEgjc
>>30. 阿闍梨

大体了解w
オレが>>15で長々と言ってたのは、前にオレがまだオマエと敵対してた時に言った「登記だけをずらした」という立場に立った場合、物権変動(=所有権移転)は判例や学説ではどういうふうに捉えてるんだろうか?って考えてたんだ。
で、結局は意見が分かれる。
その中で一つだけ共通点があった。
それは「特約があった場合はその特約に従う(それが無効な特約じゃない限りね)」って事。
つまり、つい最近>>31が教えてくれた「合意書」で「 原契約代金の支払いとともに行われる所有権の移転は、平成16年10月29日から、平成17年1月7日に行うものとする。」という部分を、その文言通り解釈すると「原の契約に基づいて支払いが行われた場合、土地の所有権移転は10月29日〜翌年1月7日までの期間に行われる」、さらに平たく言うと“その期間の間ならいつでもいいですよ”って事だ。
「良きに計らえ」って感じだね。
>>15の最後の方に書いた[物権変動はいつ生じるか]の三説(契約時説・有償性説・段階的所有権移転説)のどれを取っても、この合意書を「特約」と考えれば(オレは特約以外の何物でもないと思う)1月7日に所有権が移転したという判断を否定するものはないしね。
だから、土地取得に関しては虚偽記載の可能性は薄いな。
という事で「期ズレ」の事実はほぼ否定されたとみていいんじゃないかな?
残る問題は、その後の金の出し入れに関する虚偽記載容疑だね。
そっちは専門外だからなぁ・・・


34. 2011年11月18日 16:40:29: 0EopofEgjc
>>32で少し表現の誤りがあった。

>。ハ登記によって発生した効力=所有権移転には偽りがない)→×

(登記によって発生した効力=所有権には偽りがない)→○
          


35. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月18日 16:49:01: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
阿闍梨(あじゃり)です。
「30」の続きです。

指定弁護士は、28日の夕方には、『定期預金はなかった』と証言させ、『改めて定期預金を組むことで融資を申し込むということか』と言っています。

ほらー、おかしいじゃないですか?
土地代金の原資は、12日に「小澤氏から預った4億円」であると、指定弁護士は、言いたいのである。
一方、担保提供の為の、4億円の定期預金の原資は、政治団体から29日午後に、かき集めて陸山会名義の定期預金を組み、小澤氏名義で融資してもらい、陸山会に又貸ししたと言っています。

『目の前にある現ナマをワザワザ定期預金にして、担保にしないで、そのまま使えばいいだろう』と、言えば終わってしまうので、横においておきます。

上記の検察ストーリーでは、「4億円の定期預金」は、1回しか出現していませんよね。そして、融資金4億円の顛末も、何も触れていません。

◆【2004年の収支報告書】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047155.pdf#page=162
翌年への繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
610,051,380−471,500,000=138,551,380円
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等) 471,500,000円」

⇒担保提供した、1回だけ出現した4億円の定期預金(預金等)は、記載されていますので、又貸しの後、定期預金にしていないことになりますから、「現金・普通預金繰越額」は、融資金の又貸しの後の4億円以上の金額でなければならないハズです。

故に、検察ストーリーは、ウソがあるということになります。

何が、ウソかというと、「定期預金(預金等) 471,500,000円」の中身は、融資金の4億円を又貸しの後、定期預金にしたものであって、「担保提供した、1回だけ出現した4億円の定期預金」では無いということになります。

ということは、担保提供した4億円の定期預金の原資は、12日に「小澤氏から預った4億円」であるということになります。

『さあ、大変なことになりました。』

『政治団体から29日午後に、かき集めて陸山会名義の定期預金を組み、・・・』
⇒ウソと判明しましたから、定期預金は組んでいません。
つまり、土地代金の原資は、政治団体からの寄附ということになります。

政治団体から29日午後に、入金し、原資もないのに、29日午前10時に土地代金の支払をしていることになります。

『なんじゃ、こりゃー。』

あたりまえですが、
「収入が確定した時間」は、入金時間より、後です。
「支出が確定した時間」は、原資金の入金時間より、後です。
「支出_事務所費」の計上がなければ、「資産等_土地」の記載はありません。

「支出が確定した時間」は、原資金の入金時間より、前なんですかー?
⇒時間差ですが、「支出_事務所費」の計上がないのに、「資産等_土地」を記載せよと言っていることになります。

また、「収入_寄附」を「不記載」として訴因にしていないことは、この政治団体からの寄附は、「預り金」との認識であると検察側は、認めていることになります。

よって、検察は、「支出_事務所費」の計上の日(=「資産等_土地」の取得日)を明らかにするため、土地代金の支払いの原資の内訳を明らかにしなければならない。

同じく、2005年における事務所費の総額(415,254,243円)を架空記載であるとする議決書は、その内訳を明らかにしなければならない。
そして、「秘書寮の取得原価 23,226,000円」が含まれている総額を架空記載とした理由を説明しなければならない。


36. 2011年11月18日 17:25:00: 0EopofEgjc
>>35

こういうふうには考えられないだろうか?

@小沢から陸山会へ4億円貸した(それが土地購入の原資になっていたかは、10/29に他の政治団体からの入金もあったし、もはや判別が不可能だ)。
               ↓
A陸山会は陸山会名義の定期預金4億円を小沢に貸した。
               ↓
B小沢が陸山会名義の定期を担保に銀行から4億円借り、陸山会に転貸した。

って考えると、@+A+B=「4億円陸山会が借りた」になるよ。
Bの融資は飽くまで小沢個人名義で借りたものなので、その担保を陸山会が提供するのは(融資金の使途を考慮しなければ)少し不自然だ。
だから、小沢が定期預金を陸山会から借り受けたと考えるべきだ。
または、陸山会名義で銀行から融資してもらえた事は事実だが、石川被告が言うように4億円という大金なので、銀行から陸山会名義では融資できないと言われると考え、都合上小沢の名義を借りた(登記簿の所有者が小沢名義になってるのと同じようなもんだ。金返せなきゃどっちみち陸山会名義の定期が銀行に取られちまうんだからね)。
そう考えれば、最初に借りた4億円と銀行融資を転借した4億円を安直に足して計算する事自体が間違いなんじゃないの?
              


37. 2011年11月18日 17:54:46: 0EopofEgjc
>>32でまたまた間違ったw

>でもそれは、民法で言う「虚偽表示」という立派な刑法犯だからね。
              ↓
でもそれは、民法で言う「虚偽表示」という立派な民法違反だからね、これは刑法157条が適用されるだろうね。


38. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月18日 18:08:27: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>36 「お子ちゃま」様
阿闍梨(あじゃり)です。

『(それが土地購入の原資になっていたかは、10/29に他の政治団体からの入金もあったし、もはや判別が不可能だ)。』
⇒実際は、そうだったと思います。
本文でも、そのように私の考えを述べています。

でも、指定弁護士が「他の政治団体からの入金は、午後」であると言っていますから、、指定弁護士の頭の中は、定期預金を組んだのも「午後」ということになります。
ということは、「他の政治団体からの入金」は、土地代金には、使われず、担保提供した定期預金の原資だと、これは、指定弁護士が言っているのですから、尊重してやりましょう。

ということは、「午後」に、「他の政治団体から入金した現金」を、そのまま資金繰りに使えば良いので、AとBは、本当は、まったく、やる必要が無い。
⇒指定弁護士の矛盾が見えたということです。
もう一度、「35」を注意深く読んでみてください。

お金の流れは、「定期預金」を追いかければ、検察のウソが全て解かることが判明しました。⇒快挙です。


39. 2011年11月18日 18:36:31: 0EopofEgjc
>>38

オマエも知ってると思うが、上脇博之が盛んに自分のブログで小沢を攻撃している。
もともと奴は、検察の主張をそのまま擁護している。
奴の主張を論破できないかな?
一度奴のブログを見てみてくれ。

http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51627992.html


40. 2011年11月18日 19:05:08: 0EopofEgjc
土地取得に関するオレの考えの結論を述べる。

「所有権移転に関する合意書」がある限り、土地所有権は一度小沢個人に移転していたなどという苦しい弁明をする必要はない。
1月7日までは、所有権は売主が善管注意義務を持って保持し、所有権移転本登記日に直に陸山会に移転したとみて問題はないはずだ(その補強証拠として売主が裁判でその旨証言してくれればそれに越したことはないが)。
特約を結んだ事(または前金とも受け取れる形で代金を受領する事)は違法ではない。それは>>15に書いた「相手方を信用して同時履行関係を放棄した場合には・・・」という法学者の言にも表れている。
つまり、買主たる陸山会は同時履行抗弁権を放棄したと考えてよい。
だから、当事者双方の合意を無視して正式な土地取得日を、判事や第三者が勝手に判断できるものではない。
もはや取得日についての議論は無用だと考える。


41. 一隅より 2011年11月18日 21:42:25: PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
>>33、「お子ちゃま」さま、

>[物権変動はいつ生じるか]の三説(契約時説・有償性説・段階的所有権移転説)のどれを取っても、この合意書を「特約」と考えれば(オレは特約以外の何物でもないと思う)1月7日に所有権が移転したという判断を否定するものはないしね。


合意=「約束ごと」の意味はどう解釈されるか。

ふつうは当事者双方が事態をわかったうえで(事態について誤解なく、明瞭に意識して)合意したときは、その合意どおりに決まります。どんな突拍子もない合意でもよい。ただし公序良俗違反はだめ。

ところが所有権移転はダメです。甲26号証=「合意書」のことです。

たとえば、差押え逃れのため父親から息子に登記を移して、「双方合意で所有権移転しました」といっても認められない。実質どうか、で判断されます。
(所有権の移転や、放棄=オレはもういらない、は認められない場合もあるのです。)

--------------------

>>31さん、


指定弁護士「今問題になっている土地の移転登記ですが、平成17年1月7日に売買と記載されています。あなたは売買が1月7日であるというふうにお考えでしょうか。・・・あなたの経験に照らして1月7日に売買があったと思いますか」
証人「僕の認識ですと、売買は(売買契約書を交わした)10月5日だと考えています」
《代金を完済した「10月29日」とする回答を期待していたのだろうか。指定弁護士は証人にもう一度同じ質問をするが、再び「10月5日」と回答したため、尋問を終えた》

>証人は不動産仲介会社の社員だと思いますが、売買日を10月5日と答えたのが大変興味深いです。


情報ありがとうございます。

すごく単純な「用語」の問題です。
不動産業界では、契約書にハンコを押して手付金を交わすことを「契約」「契約成立」、その日を「契約日」と呼び(今回なら10/5)、契約書にしたがって最後に(今回なら、予定変更がなければ10/29に)、残代金支払い・引渡し・所有権移転登記(の申請手続必要書類の受け渡し)をすることを「決済」「決済日」と呼びます。

金融機関(や金融機関出入りの司法書士)は、前者(10/5)を「仮契約」、(本来なら)10/29を「(本)契約」「売買」と呼びます。

ここからすごく重要です。
つまり、上のような用語の違いは知っているのに(ちょっと聞けばすぐにわかるのに)、指定弁護士はまるで知らないかのようにして、この尋問をして(混乱させて)いるということです。

--------------------


>>10さん、>>12(0Eo・・・・)さんや、>>13さん、たちの間で、「引渡し」とか「占有」ということが問題になっています。

不動産の場合、たとえば先行して造成工事をゆるすとか、物理的に土地を「渡す」「先に使わせる」ということはあります。
また逆に、残置物の取壊し・撤去はあとでもいいよ、とか、もう1ヶ月住んでていいよ、とか。
もっともそういった場合には、特別な約束や、具体的な行為(行動)、その期間分のお金のやりとり=清算があります。

そういった特別な場合でなければ、ふつうは「引渡し=登記」です。

ただ、そうすると、売主から買主への登記必要書類の受け渡しと、買主の登記申請の時がズレた場合が問題です。

私は、その場合には「引渡し=登記必要書類の受け渡しの時」、と見るがどうですか。反論がありますか。
>>22さんがすでに言っています。
 ↓

>尚土地の引渡しに関しては実質課税の原則により下記判例も有るのでご参考まで。
>『土地の引渡しの日とは現実の占有移転時期や売買契約書の引渡し時期にとらわれることなく実質的にその資産に関する支配関係の変動があった時期とすべきで、売買代金の大部分の支払を受け所有権移転登記に必要な全ての書類を引き渡した日とするのが相当である』

「実質課税の原則により」のところは、私にはわかりません。
しかし税法上の問題は別として、不動産取引の問題としても、当事者間では「実感として」そう受け取られている(=書類受け渡しのときと受け取られている)、と思います。

--------------------


(自分の、>>25の修正)

>>20さん
>「1月7日の本登記までの実務は・・・すべてプロである東洋アレックス側で行った・・・」
「そんなことはあり得ません。Dさん、および新恭さんが間違えています。」
のところ。

わかりにくかったです。
「買主が、売主に登記をまかせる」なんて、そんなバカなことは100%絶対にありません、の意味です。

--------------------


「お子ちゃま」さま、(以下は、本論を離れたことですが)。

>「引渡完了確認書」についてはオレはただの伝票だと思ってる・・・

たしかに、
>社内にはちゃんと担当業務終了しました、って報告する・・・
という面はあります。

これを(売主または買主から、あるいは双方から)もらって、会社に提出しないと、担当者は仕事をすませたことにならない、という扱いの会社は多い。
つまり、その担当者の仕事の成果が上がったことにならない(成績がつかない、お金にならない)というわけです。
(その意味ではあなたのいうことは当たっています。でもそれを言ってしまっては実も蓋もない。)

しかしやはり何といっても、仲介会社が顧客(売主または買主、あるいは双方にたいして)、すべて済んだのだからあなたたちは以後もう仲介会社に文句はいえないんですよ(=だから仲介料は返しませんよ)、という意味が最大です。
(まあ、だから会社もその担当者の仕事完了を評価する=成績をつける、報酬を出す、というわけです。)

これにくらべれば、売主買主が互いにもう文句はいわない、という意味は一応ありますが、実質的にはそれは微々たるものです。


42. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月18日 21:53:56: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>40 「お子ちゃま」様
阿闍梨(あじゃり)です。

すごい。
やりましたね。お疲れさまでした。

>>39 の上脇博之という、検察の犬は、「2010年05月23日」に、
おもいっきり、やっつけておきました。まだ生きていたのか。
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51397067.html
(当時の乏しい情報の中での投稿でしたので、間違いだらけです。お恥ずかしい。)
以下、最後の部分です。

23. 上脇博之2010年05月23日 15:13
冨田秀隆 様

>  なにしろ、2004年から2007年迄の収支報告書と登記記録等の内容から全部辻褄のあった推測がてきているのは、この日本中で私だけなのですから、この説明を石川氏や小沢氏に求めるのは、お門違いですよ。

そうであれば、石川氏の弁護士に教えてあげてください。

> もし、あなたが真実を求めているのであれば、下記の収支報告書の記載内容を示して、これをどのように記載すれば起訴されなかったのかをマスコミに発表するよう求める姿を見せて下さい。

そのような責任は私にはありません。


43. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月18日 22:08:31: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>>42の阿闍梨(あじゃり)です。

冨田秀隆←阿闍梨(あじゃり)の大昔の名前です。


44. 2011年11月18日 22:22:37: 0EopofEgjc
>>41. 一隅よりさん

>ふつうは当事者双方が事態をわかったうえで(事態について誤解なく、明瞭に意識して)合意したときは、その合意どおりに決まります。どんな突拍子もない合意でもよい。ただし公序良俗違反はだめ。
ところが所有権移転はダメです。甲26号証=「合意書」のことです。
たとえば、差押え逃れのため父親から息子に登記を移して、「双方合意で所有権移転しました」といっても認められない。実質どうか、で判断されます。
(所有権の移転や、放棄=オレはもういらない、は認められない場合もあるのです。)

まさにオレが>>32で挙げた例の事だね。

>例えば、債務不履行で民事訴訟を起こされていた場合、土地が差し押さえられるのを防ぐ目的で、架空の譲渡をでっち上げ、それを登記した場合なんかだね。

これ。
でもこれは>>32でも言ったけど、「虚偽表示」っていう民法上の契約無効条項(民法94条1項)に該当するからなんだよ。
だから所有権移転時期を特約で決める事自体を否定したものじゃない。
実際にそれに関する法学者三人の見解を>>15から抜き出すね。

>[契約時移転説:判例]
契約締結と同時に移転するというのが判例の基本的な考え方である(債権行為時説)。
しかし、特殊な事情があれば、「特例」として所有権の移転時期はずれる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
“「特約」=当事者間の合意がある場合にはその時期に所有権が移転するという点では判例学説は一致する。”
_____________________________________

>[行為当時物権変動の障害がない場合]
原則 法律行為の効力発生時に直ちに物権変動が生じる。(意思主義)
@ 特定物売買 契約締結時に所有権が移転する。
A 特定物の遺贈 遺言の効力発生時期に所有権が移転する。
B 第三者のためにする特定物移転契約 第三者の受益の意思表示があったときに所有権が移転する。
C 代物弁済 代物弁済契約の意思表示の時に債権者に目的物の所有権が移転する
“「例外」:物権変動の時期について当事者間に特約がある場合その特約に従
う。”
_____________________________________

>[物権変動はいつ生じるか]
  →契約時説(判例)r.意思主義の原則を忠実に適用する。
   c.代金も支払わず、登記もしていない段階で所有権が移るというのは取引の常識に反する。
    “特約があればそれに従う。特約なきときは原則として契約の効力発生とともに買主に移転する。”・・・・・
  →有償性説(通説):登記・引渡・代金支払時の何れかに移転時期を求める。
   “r.(独自性否定説から)債権行為のみによって物権変動を生ずるということは、そのまま、債権行為の時に、それと同時に物権変動を生ずるということを必ずしも意味せず、債権行為の内容即ち契約の解釈の問題として物権変動の時期を決する。”
  代金支払時‥有償性原理(有償契約では互いの地位を安全に確保するために、相手方から対価としての給付が行なわれない限り、自分も給付しなくてもいいという関係−同時履行関係−を認める必要がある)から。
  “登記・引渡時‥相手方を信用して同時履行関係を放棄した場合には所有権移転の意思があると見うる。”
 “→段階的所有権移転説(有力説):物権変動の時期をどこかある一点で確定することはそもそもできないとする。”

二重引用符の部分を見てよ。
ね、分かるでしょ?
所有権移転時期は、その契約内容や特約によって(つまり当事者の合意によって)決定される事を判例も学説も肯定しているんだよ。
だから、それが不法行為が前提となっていない限り(契約や特約が無効にならない限り)、当事者の合意に従って実行されると解釈して何も問題ないんだよ。



45. 2011年11月18日 23:02:29: 0EopofEgjc
>>42. 阿闍梨

へへへw
でもオレ、途中からオマエの側についてよかったよ。
じゃないと、大恥かくとこだったw
大体法律の事は理解してたつもりだったんだけど、調べてみると結構思いちがいをしてるもんなんだなって事が今回よく分かったよ。
でもオレが短期間で調べてこういう事が分るんだから、きっと弘中弁護士はもうとっくに気付いてると思うな。
弘中さん、土地取得の虚偽記載問題に関しては余裕しゃくしゃくなんじゃない?
問題はその後の金の動きに関する虚偽記載の事だと思うよ。
だから、会計の専門家とか仲間に入れたんだろうな。


46. 2011年11月18日 23:34:48: 0EopofEgjc
連投失礼。
>>41. 一隅よりさん

あと例の「引渡し確認書」のことだけど、この書類の重要性はきっとこれが媒介契約によるものだからだと思う。
売主と仲介業者が媒介契約したら、進行状況や完了を遅滞なく報告しなきゃならないでしょ?
それなんじゃないかな?


47. 一隅より 2011年11月19日 21:37:40: PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
これまでの繰り返し、再度のまとめ。最終論文なんてものではない。結論は、「ここから先は阿闍梨さんのやることだ」、ですから。
 ↓

1.
事実はほぼ私の述べたとおりです。
固定資産税の清算など、事実関係が分からなかったり、考えが定まらなかったり、考えが多少変わったりしたところはありますが、大筋は間違いないです。

10/29までに売主は農転届出受理通知書を入手していた。
根拠は、農業委員会スケジュールがそうなっていること、10/29に売主が全額支払を要求し買主が全額支払っていること。

10/29に本登記必要書類はすべて揃い、おそらく売主は買主にそれを渡した。根拠は、10/29全額支払。

売主は10/29、受け取った代金をみずほ銀行に返済(費消)してしまっている。
よって以後、売主が第三者に(二重に)売買すれば横領罪。確立した考え方です。

10/29以降、土地を利用して収入があればそれ(果実)を自分のものにする権利は、代金を支払った買主にある。確立した考え方です。


なお以上の事実は、「・・・権はいつ誰から誰に移動・移転したか」、というような解釈とは無関係なことです。

事実が以上のように進行したと考えるのは、不動産業者はまずこのように仕事を進めるからです。
たしかに手を抜く業者はあります。
しかし、今回の売主Tアレックスも、仲介会社Mコーポレーションも、そんな会社ではありません。


2.
この事実をどう解釈するか。

(1)
たしかに解釈の分かれる(余地のある)ところはあります。
たとえば、「引渡し」はいつか。

(2)
解釈はどのようにされ、事実の意味はどう確定されるか。


当事者双方が事態をわかったうえで(事態について誤解なく)合意したときは、その合意どおりに決まります。どんな突拍子もない合意でもよい。ただし公序良俗違反はだめ。

ただし所有権移転はダメです。甲26号証=「合意書」があるので言っておきます。所有権には社会的責任がともなう。


合意が無い、不明、曖昧、あるいは当事者双方のズレがあれば、社会通念にしたがって解釈されます。
裁判で「解釈が争われる」ときには、そこが争われます。

だから、これこれの解釈が理屈では正しい、などと論じても無意味です。
「社会通念はこれこれだ」、と主張すべきです。
最後は裁判所が、「何が社会通念か」、判断します。裁判所の判断=社会通念、です。

(例)
だから、
「小澤一郎個人名義の登記がされたからその瞬間だけは小澤一郎の所有物で、それから合意で陸山会(代表・小沢一郎)に受け渡された。それが証拠に権利書も渡され、陸山会が保管する」、・・・はダメです。
社会通念が、そうなっていない。

社会通念ではもちろんご存知のように、法人格のない団体ではその代表者名義で登記してもその土地は団体のものです。確立した考え方です。
団体が買った以上、小澤一朗個人名義の登記がされようと一瞬たりとも土地が小澤一郎個人の所有物であることはありません。
そうでなければ、小澤一郎に「万一のことがあれば奥さんのものになる」という、TBSの誰か並みのバカなことになります。
(小澤一郎が、「(一時的に)俺が俺のものとして買ったのだ」と主張すれば別ですが、そのような主張はされていない。)

逆にいえば、社会通念がそうなっているのだから、2007年のあんな小澤・陸山会「確認書」なんかも、もともといらなかったのです。

権利書だけでなく、売渡証書も、引渡完了(取引完了)確認書の意味も、当事者双方が一致して「それは(特に)こういう意味で作りました」という場合は別として、そうでなければ社会通念で解釈されます。
(それらの書類が普通どう考えられているかは、何度も書きました。)


3.
(ここからは阿闍梨さん、「お子ちゃま」さんへのメッセージ。私の考える道筋はまたその後に書きます。)

以上は、事実の意味・解釈は社会通念で決まる、だから裁判では、「これこれの事実がある。その事実は普通は(=社会通念上は)、これこれという意味だ」、と主張すべきだ、という話でした。

ところが社会通念にも(社会通念にもとづいた解釈にも)、幅、揺れ、曖昧さがあります。(「お子ちゃま」さまのいう)、ダブル・スタンダードです。

そして、ダブル・スタンダードは相手にいいように(有罪にもっていくのに有利なように)、利用される危険があります。
(「お子ちゃま」さまの言うように、ダブル・スタンダードをこちらで利用するということもあるかも知れないが、いまの力関係では、利用される危険のほうが大きい。)


4.
だから私が阿闍梨さんに言いたいことは、こうなります。

まず、以上の(最初に述べた)事実の解釈問題で争うことはあまり実りがないのでないか。
(指定弁護士側の「解釈」もおかしいところがあり、それは争う必要があるが、それではたして勝ち目があるかどうか、ということです。)

だから最初に述べた事実をベースに、その事実を踏まえてもなお、会計処理上、政治資金規正法上、1/7記載計上は正しいのだ、という論を立ててもらいたい。
(たとえば、1/7本登記がある以上、1/7記載計上は正しいのだ、とか。資金の動きが・・・であるから1/7計上で正しいのだ、とか。)

しかし、最初に立てるべき「事実」の認識に違いがあったり、その解釈に間違い(社会通念とのズレ)があったりしてはいけない。
だから私はこの点についてだけ繰り返しコメントさせていただきました。


私は、>(「一隅より」は)、収支報告書に記載すべき年度は2004年である・・・との立場、などではありません。
私には、会計法や政治資金規正法のことは分かりません。どのような記載が正しかったかの判断はできません。
たとえば立替払いの場合の記帳のしかたとか、借入は名目は誰だれ名義のものだが実質は誰だれのものだ、とか。
これまでも、資金がいつ誰から誰へ、どのように移動したかについては、コメントしていません(できない)。

そこは、阿闍梨さん、「お子ちゃま」さんたちに、期待しておまかせします。
(でも、これは「まとめ」だといっておきながら、これからも「事実」の認識におかしいと思うところがあったら、またコメント割り込みしますよ。)

--------------------


最後に、私の考えです。

1.
この件は、(上でいったように資金や会計のことはすべて脇へ置いておいて)、不動産取引としてはじつに奇妙です。
石川さんたちや、石川さんたちにアドバイスした人たちの中に、何か勘違いをしていた人がいるのではないか。

2.
その結果、帳簿記入としても、「正しくない」記帳がされたかも知れない。
かりにそうだとすると、形式犯あるいは過失犯が問われうる。

そうすると、形式犯・過失犯として、その違法の程度は罰しなければならないほどの悪質なものなのか(知らなかった、悪意はなかったで済むものなのか)、問われてくる。

登記を1/7にした理由は何か問題とされる。土地購入資金の出所も説明を求められる。
(私は、そんなことは説明する必要はないし、すでにされている説明で十分だとは思いますが。
それでも攻撃はされ、それがまた小沢批判の政治的宣伝に利用されます。)

小沢さんも加わった共謀の事実は立証できない可能性があります。
もともと検察は、十分に捜査した結果、この点の証拠がないから小沢さんについてのこの件の立件を見送ったのでしょうから。

だからこの件は、検察の起訴見送りまでが事実問題・法律問題だったのであり、例の検察審査会の強制起訴騒ぎ以降は、狙いをもった政治ショーに過ぎないのではないかと思います。
そのショーの間に、小沢さんの政治生命を奪う、あるいは傷をつけることができれば、それで目的は達するのだから。

もっとも私は、今回小沢さんが有罪になっても、(あるいはもしかりに小沢さんについて、なかなか説明の難しい大きな資金の動きがあったとしても/あったと認定されたとしてさえも)、
小沢さんという政治家が、日本の政治にとってもつ意味の大きさはかわらない、と考えます。


48. 2011年11月19日 23:47:53: ikCwRSgDmo
>47

>(たとえば、1/7本登記がある以上、1/7記載計上は正しいのだ

「たとえば」と断ってあり、こだわるのも多少抵抗があります(>47さんはわかっていると思うから)が、陸山会裁判では登記の日が1月7日になっているのはまったく関係ありません。

>登記を1/7にした理由はなにか問題にされる。

1/7に登記申請をする理由は、「1/7に売買により所有権の移転があったから」なお言えば「所有権移転後、時間をおかず登記を終えることによって、第三者の権利登記(二重売買による移転登記や差押登記など)が入ることを防ぎ、速やかに完全な取得をはかる」ということくらいで、登記申請自体は1/8でも1/9あるいは1/31でもよいのです。

裁判で問題になっているのは、陸山会が土地を取得したのはいつかということで、大分理解は深まったと思います。取得の日は、登記簿に「原因 平成17年1月7日売買」と1/7に取得したことが明確に記載されています。
あとは、「1月7日売買」が虚偽かどうかということですが、検察は虚偽の証拠は見つけられなかった。前に説明があるとおりです。

最終の決済日を1/7とすることの調整をした仲介会社の社員は、所有権移転日はいつだったと思うかとの質問に10/5と答えるなど、石川さん共々、意図的に偽装工作をしたとは到底考えられない(あえていえば無知とも言える)証言をしています。

「1/7本登記」などの登記日を問題とする言い回しは、検察、マスコミのくせ球で、一般国民を混乱させることはあっても、真実の理解を深めることにはなりにくいように思います。

「1/7登記」の言い回しは、慎重にされるよう願っています。と同時に、1/7売買が重要であることを広めていただきたいと思います。


49. 2011年11月20日 02:40:13: 0EopofEgjc
>>47. 一隅よりさん

また議論が戻っちゃったなw
オレから質問させてもらえますか?
まず、

>売主は10/29、受け取った代金をみずほ銀行に返済(費消)してしまっている。
よって以後、売主が第三者に(二重に)売買すれば横領罪。確立した考え方です。

これについて。
10月29日以降に売主が他の第三者に二重売買したとして、仮登記で所有権移転の順位が保全されています。だから陸山会が本登記する管にその第三者が本登記しても、陸山会が本登記した時点で第三者の登記の効力は失われます(不登法109条2項)。横領罪が成立(というか横領する事が)出来ますか?
それは何故あなたの考えが「確立した考え」と言えるんでしょうか?
その根拠も教えてください。
次に>>10/29以降、土地を利用して収入があればそれ(果実)を自分のものにする権利は、代金を支払った買主にある。確立した考え方です。

果実(ややこやしいので法廷果実に限定します)は、物権法(または債権法)によって権利者と認められたものに収得権がある筈です。
ということは

>なお以上の事実は、「・・・権はいつ誰から誰に移動・移転したか」、というような解釈とは無関係なことです。

無関係な訳ないじゃないですか?
所有「権」がなければ収得「権」もないに決まってるじゃないですか。
次に

>事実が以上のように進行したと考えるのは、不動産業者はまずこのように仕事を進めるからです。
たしかに手を抜く業者はあります。
しかし、今回の売主Tアレックスも、仲介会社Mコーポレーションも、そんな会社ではありません。

どちらも手を抜いた訳じゃありませんよ。
買主の要望を受け入れただけで、その要望に沿った行動をしただけじゃないですか(代金支払いは原契約の通りに行われましたが)?
次に

>当事者双方が事態をわかったうえで(事態について誤解なく)合意したときは、その合意どおりに決まります。どんな突拍子もない合意でもよい。ただし公序良俗違反はだめ。
ただし所有権移転はダメです。甲26号証=「合意書」があるので言っておきます。所有権には社会的責任がともなう。

所有権が駄目だという根拠はなんでしょうか?
それにどんな権利にも責任が伴いますよ(どれも社会的責任といえるでしょう)。
公序良俗違反のなかには「取得を遅らせる事」も含まれるという意味ですか?
この社会的責任とは具体的にどんな事を指しているんでしょうか?
次に

>合意が無い、不明、曖昧、あるいは当事者双方のズレがあれば、社会通念にしたがって解釈されます。
裁判で「解釈が争われる」ときには、そこが争われます。

合意書は合意があった証ではないんでしょうか?
オレも少し問題があるかもしれないな、という危惧はあります。
それは売渡証書に所有権移転の事が明記されていた場合です。
ただしそれを問われるのは被告じゃなく、売主でしょうね。
契約書については問題ないでしょう、だってあれを作成したのは10月5日なんですから。
それから代金支払い日までの間に買主が売買の延期を申し入れ、売主と協議した結果があの合意書ではないんでしょうか?
1月7日の前に実際買主が土地を何らかの形で使用収益していたのなら、話は全く変わってきます。
しかし実際そんな事はなかったようですよね。
事情を知らないものが外形状の支払い等の事実を見て判断できるような、当たり前の売買じゃなかったんですよ?

オレはこと土地取得問題については、「所有権移転時期」こそがすべてだと思います。



50. 2011年11月20日 10:08:27: wEeXnqe5FY
 >>49

>合意書は合意があった証ではないんでしょうか?
オレも少し問題があるかもしれないな、という危惧はあります。
それは売渡証書に所有権移転の事が明記されていた場合です。

売渡証書の内容ですが、次の趣旨のものと想像します。

「当社は、貴殿に対し、後記不動産を平成16年10月5日付売買予約契約により売渡すことを約しました。ついては所有権移転請求権保全の仮登記を申請するにあたり本書を差し入れます。  平成16年10月29日  売渡人 某 ㊞」

上記の趣旨であれば心配はないでしょう。


>それから代金支払い日までの間に買主が売買の延期を申し入れ、売主と協議した結果があの合意書ではないんでしょうか?

同感です。平成16年10月5日付売買契約書による所有権移転時期を、新たな合意書により平成17年1月7日に変更したということでしょう。

>1月7日の前に実際買主が土地を何らかの形で使用収益していたのなら、話は全く変わってきます。

所有権移転より先に占有権を移しても問題はないと思いますが・・・。印象としては変わるでしょうが・・・。

>オレはこと土地取得問題については、「所有権移転時期」こそがすべてだと思います

まったく同感です。


51. 2011年11月20日 13:44:50: 0EopofEgjc
>>47 一隅よりさん

オレの>>49のレス、なんか(# ゚Д゚) ムッキー
って感じだよねw
すんません・・・
実はオレのPC、facemoodにやられちゃってすっかり調子悪くなっちゃって、
昨日の夜一生懸命駆除してたんだ(まだ完全に治ってないけど・・・仕事でも使ってるから壊れたら大変w)。
今日読み直したら「感じ悪ぅ〜」って思ってさw
それに一隅よりさんのレス見てちょっと思いなおしたってか、少しどうなんかな〜って部分も出て来た(>>49で言ってる事は大体は間違いないと思うんだけど・・・)
それは、「合意書」の文面。
「原契約代金の支払いとともに行われる所有権の移転は、平成16年10月29日から、平成17年1月7日に行うものとする。」
余りにもざっくりし過ぎだよね。
前にオレが「10月29日〜1月7日は空白期間だ」って言ったけど、見ようによってはこの合意書も同じこと言ってるように感じる。
だから「これじゃあ所有権移転時期については何にも決めてないのと一緒だ〜!」って・・・
ふと、ホントに「良きに計らえ」って解釈していいんかなぁ?って思ったりして(阿闍梨、ゴメンw)。
実際問題土地の所有権移転時期についての争いなんて、租税公課の負担の事以外、権利を主張し合う場合がほとんどだからね(今回みたいに権利を主張しないために登記を使うなんて普通はあり得ないからな)。
ただ、一つ言える事は、わざわざ合意書を作ったんだから、「契約書で交わした合意とは異なる何らかの合意」があった事は間違いない。
それと一隅よりさんは、「虚偽の記載をする目的で交わした合意書が有効だと認められるか?」っていう事を言いたいんだと思うんだけど、そこは捉え方の問題なんだよね。
買主が「売買全体を先送りしたい」と要請して、売主が「もう抵当権抹消の交渉等履行に着手してしまった。だから代金支払い日“だけ”は、原契約通りにしてもらいたい。後はそちらの要望に合わせる」っていうふうに解釈できれば問題はない。
でも普通の感覚で言ったら(家計簿付ける時なんか・・・ちょっと例が余りに幼稚なんだけどw)その支払いを記載するのは、物を受け取っていようが何しようが「実際に支払った日」だと思うんだよね。
そこんとこの整合性がどうなんだかなぁ?


52. 2011年11月20日 13:57:20: 1cPdiOYqn6
熱い議論の最中に失礼します。
指定弁護士側の冒頭陳述要旨の記事に、次の記述がありました。
その中の「1月5日」というのは誰かの間違えなのでしょうか?

「…5団体から05年1月5日に寄付があったと偽装、虚偽の事務所費を記載した。」


53. 一隅より 2011年11月20日 16:21:17: PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
>>48さん

お考えに反対というわけではありませんが、(それに48では、いくつか注意点をご指摘されただけで、お考えを全面的に展開されているわけではないようですが)、私からもひとつだけ。
 ↓

>最終の決済日を1/7とすることの調整をした仲介会社の社員は、所有権移転日はいつだったと思うかとの質問に10/5と答えるなど・・・(あえていえば無知とも言える)証言をしています。

これについては>>41で、
>「用語」の問題です。不動産業界では、契約書にハンコを押して手付金を交わすことを「契約」「契約成立」、その日を「契約日」と呼び(今回なら10/5)、契約書にしたがって最後に(今回なら、予定変更がなければ10/29に)、残代金支払い・引渡し・所有権移転登記(の申請手続必要書類の受け渡し)をすることを「決済」「決済日」と呼びます。

と書き込ませていただきました。無知といわれては不動産会社の社員さんがかわいそう・・・

--------------------

>>49、「お子ちゃま」さま

>横領罪が成立(というか横領する事が)出来ますか?・・・その根拠も教えてください。

ご指摘のとおりです。私が間違えていました。
 ↓

「売主が10/29、受け取った代金をみずほ銀行に返済し費消してしまった以降は、売主が第三者に(二重に)売買すれば、
(第1買主にたいする背任罪か、もしかしたら横領罪か、第2買主にたいする詐欺罪か、とにかく)何らかの犯罪になりそうだ」、
にあらためます。

理由は、第2の売買によってけっきょく何らかのトラブルを引き起こし、第1・第2いずれかの買主に経済的損失を与え、それが犯罪と評価される場合があるだろうからです。
それが犯罪になるか、それとも、トラブルや経済的損失は損害賠償として民事的に解決すればよいから犯罪にはならないか、の境い目を区別するのは難しいです。

実質的にはどうでしょう。(ここからは、法律論というよりものすごく実質的なはなしです。)

仮登記で順位が保全されているからといって、第1買主の権利は絶対万全に確保されているといえるでしょうか。
仮登記権利者がそれを本登記にするときには、うしろの所有権・抵当権・賃借権などの登記名義人の承諾が必要な場合があります。
もちろん承諾するのをイヤだということはできませんし、イヤだといわれても承諾を求める裁判をすれば必ず勝ちます。

しかしそれでも、第1買主には、手間と費用がかかります。
そうしてそこで、「第1買主さん、承諾のハンコは押してあげますからその代わりちょっと・・・」というやつがいないとも限りません。

第1買主にとってトラブルや経済的損失、と書いたのはそういうわけです。
それが犯罪と評価されるかどうかは、売主および第2買主の悪意とか、具体的事情によります。

なお、それでもなお「もしかしたら横領罪」と書いたのは、そもそも今回の、「10/5手付け、10/29残代金支払い、1/7本登記」という流れが、
「10/5所有権移転請求権が発生し、そのまま1/7まで所有権移転はなかった」と評価されるかどうかあやしいからです。



>果実・・・は、物権法(または債権法)によって権利者と認められたものに収得権がある筈です。

→ 「これでいいんかい!訴追委員会」のコメント103に、
『代金は支払ったがまだ引渡しがされていないとき』には、果実の帰属はどうなるか書いておきました。

物の売買のばあい、果実の帰属は所有権の移転や引渡しとは直接の関係なく、民法575条では「代金の支払い」と関連して決められています。
つまり、「・・・権はいつ誰から誰に移動・移転したか」、というような解釈とは無関係です。



>この社会的責任とは具体的にどんな事を指しているんでしょうか?

所有権の取得・保持・放棄にともなう社会的責任については、具体的事情を抜きにすべてのケースで一概にいうことはできません。
税法上の責任(=所有している者は正しく申告して税を負担しなければならない)、とかもあります。

今回の場合に、「所有権(の取得)にともなう社会的な責任」とは、
「大きな金銭を支払って土地所有者となったことについての、政治資金規正法上さだめられた社会的責任」、です。

--------------------


>>48さんの、
>取得の日は、登記簿に「原因 平成17年1月7日売買」と1/7に取得したことが明確に記載されています。

および、
「お子ちゃま」さんの>>49、またそれに賛成される>>50さんの、
>こと土地取得問題については、「所有権移転時期」こそがすべて・・・
について

もしそのように言うなら、こうではないでしょうか。
 ↓
土地取得問題については、「実質的な」所有権移転時期こそがすべてです。
そしてそれは、売渡証書にどのように記載されていたかとか、登記簿の「登記原因」欄にどう記載されているか(両者は一致する)、とかによっては決まりません。

所有権移転時期は、社会常識上許容される(=合理的な事情・理由のある)合意、特約によれば、代金支払いや引渡しのときとは別の時と定めることができます。

そうでない場合には、常識的には、代金支払いや引渡しや、登記必要書類の受け渡しと、所有権移転とは一致します。
「常識的には」というのは、すべて一時にいっしょにやるのが普通だ、そうでなければ(=合理的な理由がなければ)、ふ・つ・う・は・代金全額を支払わない、という意味です。


(以上を書いてからあとに、>>51のコメント、>>52さんの重要なコメントがありました。
いずれも難しくて、すぐにはわからないことばかりです。)


54. 2011年11月20日 16:27:26: 0EopofEgjc
>>52

これだね?

>「そこで池田は平成18年3月ごろ、石川と相談し、実際の資金移動がないのに5団体から寄付があった旨の記載をすることにした。しかも17年1月7日に土地代金などを一括で支払ったことにするには、その時点で担保の設定されていない預貯金、現金が存在していなければならないところ、収支報告書上、これに不足していたことから、寄付のうち2億8千万円(A)を1月5日にあったことにした」

どうなんだろうな?
官報の収支報告書の記載が、団体ごと一括で書かれているから何とも判断のしようがないんだけど、
●小沢一郎政経研究会から 9、500万円
●誠山会から          2千万円
●民主党岩手県第4区総支部から 7千万円
____________________
           計18、500万円(B)
裁判の中で、これが2004年に陸山会に渡っていた事を検察側は示唆し、石川被告は概ね認めている。
という事は、これは2004年度の収支報告書に記載されていなかったって事か?

一方、収支報告書の記載では

<2004年度>
民主党岩手県第4区総支部 1億5千万円
新政治問題研究会       5百万円
未来産業研究会        2百万円
民主党            10万円
___________________
計         1億5、710万円(C)
<2005年度>
民主党岩手県第4区総支部 1億3千万円
小沢一郎政経研究会    1億5千万円
小沢一郎東京後援会      2千万円
新政治問題研究会       5百万円
未来産業研究会        1百万円
民主党           306万円
___________________
計           3億906万円(D)

で、どういう訳か
(A)+(B)≒(C)+(D)≒4億6、500万円・・・誤差116万円
これは偶然なのかな?
検察側が言いたいのは、(B)の2004年度に未記載だと指摘している18、500万円は2005年度の収支報告書に架空記載したという意味かな?
で、帳尻を合わせるために約9、500万円を2005年に他団体から寄付させた。
だから、2005年度に記載されている1月5日付けで寄付された2億8千万円(A)の実際の寄付実行日は全くでたらめだって言いたいのかな?
よく分かんないな。
阿闍梨助けてくれw


55. 2011年11月20日 18:06:13: 0EopofEgjc
>›53. 一隅よりさん

これだね?

第575条
1.まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
2.買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。
※ただし、買主が代金の全額を支払ったときは、引渡し前でも果実の収取権は買主に移転すると解されている(大判昭和7年3月3日)。
_____________________________________

果実:売買契約成立後、引渡までに生じた果実(土地や建物の賃料など)は、売主に帰属する(民法575条1項)。
所有権の移転時期の問題と関連する(所有権は、売買契約成立時に移転するものの、果実習得権は、引渡時に移転する趣旨と理解することができる)。目的物の保存管理費用は、引渡時まで、売主が負担すべきであると解されている。

確かにあなたの言うとおりだね。
幸い本件に果実がなかったからいいようなものの・・・
果実が絡んでいたら、ちょっといま以上に厄介な問題だったね。
また、

>今回の場合に、「所有権(の取得)にともなう社会的な責任」とは、
「大きな金銭を支払って土地所有者となったことについての、政治資金規正法上さだめられた社会的責任」、です。

この意味は、オレが、「虚偽の記載をする目的で交わした合意書が有効だと認められるか?」っていう事でいいのかな?
つまり、不動産購入という大金の支出だからこそ、実際に支出した日を記載すべきだって事。
その考えはオレも一緒。
だけど、そもそも売買自体を延期したいって言う買主の切迫した事情を考えると、
同情というか情状酌量の余地はあると思う。

>仮登記で順位が保全されているからといって、第1買主の権利は絶対万全に確保されているといえるでしょうか。
仮登記権利者がそれを本登記にするときには、うしろの所有権・抵当権・賃借権などの登記名義人の承諾が必要な場合があります。
もちろん承諾するのをイヤだということはできませんし、イヤだといわれても承諾を求める裁判をすれば必ず勝ちます。

これについては全く同意見。
利害関係者の承諾は必要だけど、承諾を得られなかったとしても実際は訴訟を起こして給付判決を得ればいいだけだからね。
承諾は裁判の手間を省くための措置と見なすべきだと思う。

>所有権移転時期は、社会常識上許容される(=合理的な事情・理由のある)合意、特約によれば、代金支払いや引渡しのときとは別の時と定めることができます。
そうでない場合には、常識的には、代金支払いや引渡しや、登記必要書類の受け渡しと、所有権移転とは一致します。
「常識的には」というのは、すべて一時にいっしょにやるのが普通だ、そうでなければ(=合理的な理由がなければ)、ふ・つ・う・は・代金全額を支払わない、という意味です。

そうなんだよね。
本件の難しい所は、これが極めて異例な内容の裁判だって事だよね(つまり、ふ・つ・う・じゃなって事だねw)。

あと一点抜けてたね。
>もしそのように言うなら、こうではないでしょうか。
 ↓
土地取得問題については、「実質的な」所有権移転時期こそがすべてです。
そしてそれは、売渡証書にどのように記載されていたかとか、登記簿の「登記原因」欄にどう記載されているか(両者は一致する)、とかによっては決まりません。

これについても同意見だよ。


56. 2011年11月20日 19:12:14: 1cPdiOYqn6
もう一つ素人の疑問で恐縮ですが、
預り金は収支報告には書かないものだとしても、次のような場合でも何も書かないのでしょうか?

政治団体Aが政治団体Bに預けた金で、BがB名義になる土地の代金を払った場合。


57. 2011年11月20日 20:04:18: 0EopofEgjc
>>56

契約上は、誰の金で支払おうが(それはAとBの問題だから)、契約者Bが金を支払ったら土地はBのものになる。
厳密に言えば、預かり金を使っちまう事自体預かってる事にならない(言ってみれば使い込みだろ?)から、収支報告書には「寄付」とかの形で収入として記載しなけりゃ、結局土地取得とその代金支払いは記載しなきゃならないんで期末残高が狂ってくると思うよ。
簿外の金が簿内に入り込んでくるからね。
だからそれをちゃんと記載しないと、帳尻合わせるために収支報告書をいじらなきゃならなくなるんじゃないかな。
架空の寄付とか作り上げてそれを虚偽記載したりしてさ。


58. 2011年11月20日 20:51:05: 1cPdiOYqn6
>>57

納得です。私もそのように思います。
丁寧なレスを有難うございました。


59. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月20日 21:48:04: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>54 「お子ちゃま」様>>52 56様
阿闍梨(あじゃり)です。

土地代金は、「小澤さんから、お預かりした残り数千万円」と、政治団体から陸山会の通帳に資金移動した、「これも、お預かりした約3億円」を原資として、支払っていました。
この政治団体側の扱いは、「確定していない、立替金」と表現できます。
政治団体側は、「立替金」は、記載しない項目ですから、もちろん収支報告書には記載しません。
陸山会は、これを「預り金」として処理する事になります。
「預り金」は、記載しない項目ですから、もちろん収支報告書には記載しません。

さて、皆さんのご質問にお答えしたいと思います。
会計上、現金主義会計であっても、確定主義が優先されます。
本件では、例えば、本登記できなかった場合には、政治団体に返金することになりますが、2004年に「収入_寄附」と計上してしまうと、2005年の収支報告書に「収入_寄附 マイナス金額」と、記載することになりますが、これはできません。
会計上の確定主義は、このように「収入」と「支出」については、後年になっても修正することが絶対に無いことを要求しています。

例えば、平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間に、小沢さんの気が変わって、『陸山会に当該土地は、貸し付ける事にした』となれば、政治団体に返金することとなりますから、そのような可能性が100%無くなるまでは、「預り金」として処理し、「収入_寄附」には計上できないというワケです。

つまり、政治団体に返金することが絶対に無いと確証のある日に、「収入_寄附」と「資産等_土地」に同時に「みなし計上」として記載することとなります。
本件では、陸山会が権利書を受け取った平成17年1月7日であれば、「確証のある日」と、言えると思います。

ただし、「資産等_土地」の「取得日」については、本登記日で良いのかどうかは、まだ、議論に決着が着いていないようですね。

また、所有権移転日が、いつであるかは重大な問題ですが、それは、収支報告書への記載に関していえば、「資産等_土地 取得日」の「取得日」の部分の問題です。
そして、政治資金規正法では、「収入_寄附」の計上があった時に、第三項に該当する「資産等_土地 取得日」を記載することとなります。つまり、「収入_寄附」を計上する前に「資産等_土地 取得日」だけを記載する事は、できません。


60. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月20日 23:05:19: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>59 の続きです。
阿闍梨(あじゃり)です。

最後の部分を、訂正させて下さい。
そして、政治資金規正法では、「収入_寄附」の計上があった時に、第二項に該当する「支出_事務所費」と第三項に該当する「資産等_土地 取得日」を記載することとなります。つまり、「収入_寄附」を計上する前に「資産等_土地 取得日」だけを記載する事は、できません。

2005年の収支報告書について、検察審査会の議決書の犯罪事実の中に、
『土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』
と、ありますが、架空記載としたこの金額は、2005年における事務所費の総額であり、この金額の中には、土地代金の「342,640,000円」の他に、通常の「事務所費 49,388,243円」や、当該土地の上に建設した「秘書寮の取得原価 23,226,000円」が含まれていることが2005年の収支報告書を見れば容易に解かります。

大善裁判長は、「支出_事務所費 342,640,000円」の「みなし計上」を認めなければなりません。
そして、こんな「デタラメ」な議決書による強制起訴は無効であることを宣言しなければなりません。


61. 2011年11月21日 12:05:22: 0EopofEgjc
>>59>>60. 阿闍梨

オマエおかしなこと言ってるぞw(どっちの味方だ?って言われそうだがおかしいものはおかしいって言わないと気が済まないw)

>大善裁判長は、「支出_事務所費 342,640,000円」の「みなし計上」を認めなければなりません。

もし2004年10月29日に土地代金支払いを記載するのなら、登記を2005年1月7日に先延ばしする必要もない。
だから、資金が不足していたなら、足りない分(ってか実際に回してもらった金)を他団体からの寄付として2004年に記載すればいいだけだろ?
そうやって土地の本登記を2004年10月29日に行い、その取得も支払いも他団体からの寄付も、問題になっている全てを2004年に記載できたはずだよ。
ま、実際は売買を翌年にしたかったんだから仕方ないけどさ。


62. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月21日 14:19:42: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>61 「お子ちゃま」様

そこに、何故弁護団も気が着かないんだろうね?
政治団体からの寄附を10月29日付けで記載すれば、「支出_事務所費 342,640,000円」も記載できるし、「資産等_土地 取得日 平成16年10月29日」と記載すれば、虚偽記載は無かったんですよね、裁判長?
裁判長『・・・』
アレ?でも、政治団体からの寄附は、29日午後のハズだし、土地代金は小澤氏個人からの借入金を原資に29日午前の支払いだったんじゃ???

やっぱり、支店長の証言通り、12日に小澤氏からお預かりした4億円は、担保提供の定期預金にして、土地代金の支払いは、政治団体からの寄附で支払っていたんだね。
29日午後に融資金が実行されて、それを陸山会名義の定期預金2億円×2本にしたんだね。それで、2005年に一本解約して小沢さんに返済したと収支報告書に記載したんだけど、公判で指定弁護士に9万円の利息がどうとか、ねちっこいんだよね。
2006年だって同じことを記載しているし、2007年に返済が不記載なんて、いいがかりもいいとこだよね。二重計上になっちゃうよね。翌年への繰越額は「67,176,032円」なんだから、バカじゃないの。プンプン。

でも、寄附を計上しちゃうと、もし、小沢さんの気が変わちゃって、陸山会に貸すことにしたなんてことになっちゃったら、この寄附と事務所費を2005年の収支報告書に「マイナス」で記載しなくちゃいけなくなっちゃうよなー。小沢さん、よく気が変わるからなー。
もし、気が変わらなかったら、「みなし計上」で記載すればいいことだしー、解かんないから、なんもせんとこーっと。


63. 2011年11月21日 17:16:19: 0EopofEgjc
>>62 阿闍梨

考えてみたら石川被告も間抜けだよなw
オザワから4億借りて、それでいらない詮索されないように銀行融資の形をとったくせに、借主の名義は小沢個人でしかも陸山会名義の定期を担保にしてる。
もし担保の定期の名義までは詮索されないと踏んでいたなら、小沢名義の定期にしておけばこんなにグチャグチャな状況にはなってなかったはずだ(そうすればオザワから4億一回借りただけなんだから、合計8億なんてイチャモン付けられないで済んだのにw)。
もし詮索されると思ってたなら、余計に陸山会名義の担保なんておかしい(だって陸山会が4億余分に-定期預金を組めるだけの金を-持ってるなら銀行から借りる必要はないだろ?)。
それにどっちみちオザワから4億借りたって2004年の収支報告書に記載してるんだから、そうした方がずっと良かったはずだ。
まぁ、頭悪いっていうか全体像を把握するセンスがなかったんだろうな・・・
で、陸山会が手持ち資金に余裕がなかった・・・しかし手狭になった事務所の事情や秘書の住居を確保する必要があり、土地を手に入れざるを得なかったので、ほかの団体から寄付を受け、それをちゃんと記載したって説明すれば何の事もなかったよな。
ホント後の祭りだけどさ、オレならそうしたなwww


64. 2011年11月21日 20:32:08: 0EopofEgjc
>>63の追加。

もし石川が初めから小沢の預かり金を小沢個人の定期にしていれば、土地取得代金の原資に関する疑惑もなかったに違いない。
それに小沢の個人資金が10月12日に陸山会に流れていたとの憶測もなかったはず。
最初から、預かり金を小沢名義の定期にしていれば、110月29日以前に土地購入資金を確保するために他団体から寄付として土地代金に足りるだけの資金移動をしていたはずだからな(時間的にもそれを行う余裕はあったはず)。
そして、陸山会の資金ショートを防ぐために小沢が個人で10月29日に銀行から融資してもらい、それを陸山会に転貸した。
それで一件落着じゃないか。
全部2004年の収支報告書に記載しても問題なかったと思わないか?


65. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月21日 20:56:55: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>63 64 「お子ちゃま」様

相変わらず、するどい、ののしりですね。
今回は、反論できません。って、ゆーか、反論したくない。
だって、石川はバカだから。

まッ、お口よごしと言っては何ですが、こんなのがあります。

【第13回】石川氏の裁判には、『弁護人がいない!』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201102/article_9.html

【第19回】石川弁護団と小沢弁護団との連携が深まればいいな
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201104/article_1.html


66. 2011年11月21日 21:20:44: 0EopofEgjc
>>65 阿闍梨

www
了解。
石川がバカだって事は、お互い合意ってわけだ。
じゃ、この件はこれまでにして、以前の本題に戻って小沢事件で無罪を獲得する事に専念するとするかw


67. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月22日 11:20:07: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM

「お子ちゃま」様
「一隅より」 様

阿闍梨(あじゃり)です。
もったいないから、討論会を、独断と偏見で『まとめ』てみました。

番外編(小沢裁判)!冤罪が明るみに出れば、三人の討論会は歴史に残ることでしょう。
http://www.asyura2.com/11/senkyo122/msg/597.html


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