http://www.asyura2.com/11/senkyo122/msg/410.html
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10月29日から、下記二つの投稿で、延々と、阿修羅の一隅で、たった三人の討論会をしていました。
メンバーは、「お子ちゃま」様(勝手に私が名付けました)と「一隅より」様と私です。
「お子ちゃま」様と「一隅より」様は、私と敵対する立場の方と、私は勝手に認識しております。
でも、討論が進むうちに何か戦友のような・・・、なんか変な気分です。
しかし、議論には決着が着きません。永遠に着かないでしょう。
そこで、私は考えました。
この投稿に今迄の議論をまとめた最終論文を述べ、コメント蘭に、「お子ちゃま」様、「一隅より」様の今迄の議論をまとめた最終論文をコメントして頂こうと思います。
その後の『ほほえましい、ののしりあい』が、また、始まるのかも知れませんが、まあ、一応、ここらでお開きとさせて頂きたいな、と希望いたします。
もちろん、他の方の参加も大歓迎ですが、一旦、三人の論説を読んで頂き、ご自分の意見をまとめた上で、最終論文をコメントしてください。
お開きの後の『ほほえましい、ののしりあい』の参加は、ご自由にどうぞ。
『でも、案外、真実はここにあるかも !』
最後の聖戦(小沢裁判)!第三回公判の「おバカ症候群」!これでよいのか!訴追委員長。
http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/365.html
最後の聖戦(小沢裁判)!第4回公判の摩訶不思議!これでいいんかい!訴追委員会。
http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/629.html
この投稿の目的は、ひとりでも多くの皆様に、
『小沢裁判は、こんなに幼稚な世界なんだ』、
『弁護士が、ちゃんと弁護していないじゃないか』
『裁判官まで、指定弁護士とグルじゃないか』
ということを知って頂きたいことです。
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三人の討論が、噛み合わない原因は、「土地の引き渡しの日」がいつであるかの概念が違う所にあると思います。
私は、あくまで、収支報告書に記載すべき年度は2005年である、との経理実務経験、会計上、法人税法上、政治資金規正法12条上、民法上の観点からの立場で、判断しています。
一方、「お子ちゃま」様、「一隅より」様は、あくまで、収支報告書に記載すべき年度は2004年である、との土地取引のプロから見た、特に契約上、土地取引の慣習、実務経験等の観点からの立場で、判断しています。
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★★★ 【土地の引き渡しの日】 ★★★
さて、本登記は、小澤一郎個人名で行います。
当然、本登記の完了後、登記官が作成する権利書も、小澤一郎個人名義の権利書です。
つまり、形式的にも、実質的にも、小澤一郎個人から陸山会が小澤一郎個人名義の権利書を受け取った平成17年1月7日が、陸山会の「土地の取得日」になります。
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【民法第176条】
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
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これは、小澤一郎個人と陸山会代表小沢一郎との間で、『売ります』、『買います』の合意があれば、所有権は移転することを意味します。
つまり、所有権の移転日を決定できるのは、検察でも無く、石川氏でも無く、一人二役の小沢さんだけです。
そこで、登記することが許されていない陸山会と、小澤一郎個人との間の誓約として、「平成17年1月7日が、陸山会の土地の取得日であると合意した」ことの意思表示を書面にしたものが「確認書」です。
そして、とどめを刺します。
貸借対照表に記載する「取得日」の日付けは、登記簿に記載された「所有権移転日」です。
本件も、本登記をしていますから、2005年〜2011年以降の収支報告書に「取得日平成17年1月7日」と記載したことは正しい。
検察が、2006年〜2011年の取得日を「虚偽記載」として訴因にしていないのは、「デッチアゲ」の証拠です。
何で、2005年だけ取得日を2004年10月29日としなかったことを理由に「虚偽記載」としたのか?
ヤクザのいいがかりより、タチが悪い。
本来ならば、ここまでで、後は議論の余地は、無いのだが、売主と小澤一郎個人との間の「引き渡し日」の件で、裁判において、あまりにも幼稚なやりとりがあったので、バカにする意味で意見を述べます。
★売渡証書(権利証)の文面を見て下さい。
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http://deisui.sakura.ne.jp/data438.gif
売渡証書(権利証)
私は、私所有の後記不動産を平成壱六年壱○月弐九日貴殿に売渡しました。
ついては、当該不動産の権利関係について万一他から故障等を申し出る者があった場合は、私の全責任において処理し、貴殿に対し些かのご迷惑もおかけしないことを保証いたします。
よって後日のため、本証書をお渡しします。
売渡し人 印
陸山会代表 小澤一郎 様
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⇒買主(小澤一郎)の横には、「様」と書かれているのですよ。
こんなもの、買主の名前を変えて、何枚でも作成できる代物です。
これは、単に買主(小澤一郎)に対する「保証(誓約)書」です。
「些かのご迷惑もおかけしないことを保証いたします。」の記述の意味は、売主が陸山会に対して『平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間(つまり、本登記するまでの間)、他の第三者に譲渡するようなことは致しません。』という意味で有り、陸山会に対する誓約書としての効力しかないということです。
重要なのは、逆を言えば、「売買契約書の特約事項の6(※1)」や、この売渡証書の誓約違反が「有り得る」ということです。
つまり、小澤一郎個人からいうと、「法人税基本通達2−1−2(※3)」に規定する土地の引き渡しの日は、「相手方(陸山会ではなく、まず先に小澤一郎個人)において使用収益ができることとなった日」でありますから、「上記売渡証書のような誓約書が不用となった日、すなわち、権利関係について万一他から故障等を申し出る者が、まったく、100%、無くなった日」であり、かつ、「小澤一郎個人が善意の第三者に、好きな時に、自由に譲渡することができることとなった日」です。
これに該当するのは、本登記完了後に登記官が作成した「権利書」が、小澤一郎個人に還付された平成17年1月7日です。
一方、売主の方はというと、「売買契約書の特約事項8(※2)」により、平成16年12月31日迄は、固定資産税を売主が負担する旨定めていますから、それまでは、売主が所有権者であると売主は認識しています。
また、「売買契約書の特約事項の6(※1)」に『本物件引き渡し日までに・・・』とありますから、本登記完了後に登記官が作成した「権利書」が小澤一郎個人に還付された平成17年1月7日が、売主が認識している所有権移転日と考えられます。
尚、「売買契約書の特約事項の6(※1)」や、この売渡証書の誓約違反があれば、即刻、この「売渡証書」も「所有権移転請求権仮登記」も効力を失うことになります。
その場合、陸山会は、この「売渡証書」と交換に返金を受けることとなります。
★指定弁護士は、問題の土地の「売り渡し証書」を示し、そして、「所有権移転請求権仮登記」を証する書面であるのに『続いて、引き渡し完了書を示します。』と断言しました。
そして、『日付が平成16年10月29日となっていますね』と質問する。
証人(不動産仲介会社の社員)「これは移転手続きというのは『仮登記』のことで、『本登記』が完了したという意味ではありません」
⇒このバカを「ののしる」皆様のご意見を伺いたい。
そして、疑惑を抱いて下さい。
『弘中弁護士は、何故、私達のレベルの反論をしないのか?と、』
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★★★ 【小澤氏からの借入金の真相】 ★★★
実際には、担保提供契約証書等に小澤氏個人の署名、実印の押印をもらうのが、29日の午後に成ってしまいました。でも、これで融資実行に必要な書類が全部揃い、銀行に提出して、融資が同日に実行されました。
つまり、支店長が、29日の午前10時までに融資が実行可能と思っていたというのは、担保提供契約証書等に小澤氏個人の署名、実印の押印をもらうのが、29日の午前10時前にできると思っていたからです。
ということは、小澤氏個人の署名、実印の押印をもらう必要のない書類等や担保提供する定期預金は、とっくに、銀行に預けてあったということです。
では、いつ?
指定弁護士の質問等のやりとりから、28日の夕方に融資申し込みをした際に、通帳を銀行に預けて、後で「改めて定期預金を組んでおいてもらった」と考えるのが普通です。
そして、「前年からの繰越額 151,229,466円」であることから、その定期預金の原資は、12日に小澤氏から預かった4億円であるということになります。
★★★★★
つまり、土地代金支払い時間より前に、既に定期預金を組んでいたことになります。
従って、土地代金は、小澤氏から預かった4億円で支払ったものでは、ありません。
★★★★★
陸山会裁判(石川被告等)の検察側冒頭陳述で、『29日の午後に政治団体からの寄附を集め、それを原資に陸山会名義の定期預金を組み、・・・』と陳述していること、支店長の供述に『土地代の決済は29日午前で、融資が間に合わない可能性もあるので、決済後(土地代金の)でも融資できますか、と石川氏が聞いた』と供述していること、小沢裁判第3回公判で『小沢被告の5つの関係政治団体から、陸山会に現金が移動した経緯が示されていることが判明した』こと等、かんがみて、政治団体からの約3億円と小澤氏個人からの「預り金の残り」を原資として、土地代金を支払っていると考えられます。
石川氏は、土地代金を支払う、29日午前10時時点での通帳残高が把握できていなかったようです。
(ましてや、通帳残の内訳など、解かろうはずはありません。)
尚、この土地代金の支払いは、全て「預り金」の中から支払われているので、2004年の収支報告書には記載しません。
2005年の収支報告書に、会計上の確定主義により、土地の取得が確定したとして、「資産等_土地」、「支出事務所費(土地代金)」、「収入_寄附(政治団体分)」を同時に「みなし計上」することとなります。
★頭の悪い検察官や裁判官は、この「みなし計上」が理解できずに、『2005年における事務所費の総額を架空記載であるとする議決書(この中には、「秘書寮の取得原価 23,226,000円」までも含まれている。)』が「デッチアゲの動かぬ証拠」となることに、今以て気付いていないのである。
陸山会裁判(石川被告等)の時の支店長の証言は、名目上、融資目的を土地購入としてあるが、結果的に、資金ショートに備えるための財務目的のものであることになっても問題がないかを、石川氏が尋ねたものです。
つまり、28日の時点で、陸山会名義の普通預金通帳には、担保提供するための定期預金の原資としての「4億円」が有り、29日午前10時迄に「土地代金 332,640,000円(※)」以上の入金予定が有ったというワケです。
【※】余談ですが、一部マスコミの報道は、「土地代金 352,640,000円」と成っていますが、契約書を見れば解かりますが、29日に支払ったのは手付金1千万円を差し引いた、残金の「332,640,000円」です。
いかに、マスコミの報道が冤罪に加担するものであるかが窺えます。
★【これが、真相です。】
「お預かりした4億円」を原資として、10月28日に小澤氏個人名義の4億円の定期預金を組み、それを担保に小澤氏個人名義で4億円の銀行融資を29日午後に受けた。陸山会は、資金ショートに備える為、又貸ししてもらい(資産等_借入金)、それを2億円×2本の陸山会名義の定期預金(資産等_預金等)にして、これを2004年の収支報告書に洩れなく記載した。
資金ショートが無かったので、2005年と2006年に、それぞれ、2億円の定期預金を解約(資産等_預金等の減額)し、小澤氏へ返済したとして収支報告書に記載(支出_その他の経費、資産等_借入金の減額)することにより、簿外処理となった「預り金」の4億円を、銀行の返済期限の2007年5月に銀行に返済し、担保の取れた4億円の定期預金を解約し、小澤氏個人名義の普通預金通帳に振込しました。
★頭の悪い検察官や裁判官は、小澤氏への返済は、既に2005年と2006年に完済しているのに、陸山会の通帳から出金しているので、『てっきり、不記載だと思い込み』、訴因に「不記載」としたことが、2007年の翌年への繰越額が「67,176,032円」なので、これが、「デッチアゲの動かぬ証拠」となることに、今以て気付いていないのである。
★【定期預金の名義について】
小澤氏からの「預り金4億円」を原資に、定期預金を組み、その定期預金を担保に小澤氏個人名義の銀行融資を28日に申し込みました。29日の午後に、担保提供契約証書等に小澤氏個人の署名、実印の押印をもらい銀行に提出し、融資金を受け取りました。
その融資金を陸山会に又貸ししました。
ゆえに、担保の定期預金は、小澤氏個人名義が正しい。
たとえ、陸山会名義で作成してしまったとしても、それは、事務手続き上の支店長の錯誤であり、陸山会事件とは、まったく別の、支店長自身の問題です。
何故なら、支店長は、陸山会名義の定期預金を担保に小澤氏個人が借入をすることは、陸山会の資産を、私的に流用する行為であり、特別背任罪を問われかねない行為である、ということを認識していなければならない立場であったからです。
今となっては、事故がなかったのですから、法的に何の問題も無いのですが、違法な名義で作成された定期預金の当該名義は錯誤として取り扱われます。
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http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
※1:【売買契約書の特約事項の6】
売主はその責任と負担において本物件引き渡し日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。尚、買主は当該届出に協力するものとし、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主へ返還するものとします。
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※2:【売買契約書の特約事項8】
本書第九条による固定資産税・都市計画税はなく、精算はありません。
【解説】
固定資産税は、その年1月1日に登記簿に記載されている所有者(売主)に、その年1年分の請求が行きます。
「精算はありません。」ということは、平成16年12月31日迄は、固定資産税を売主が負担すると言っています。
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※3:【法人税基本通達2−1−1】
棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
【法人税基本通達2−1−2】
棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、相手方において使用収益ができることとなった日によるものとする。
【解説】
『2-1-1の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。』
⇒ここまでが、この通達の前段で、原則論です。
本件の場合は、土地なので、「相手方(陸山会)において使用収益ができることとなった日によるものとする。」と、読みます。
次に、以下の後段については、
『この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日』
⇒原則論で、「引渡しの日がいつであるかが」明らかになっているので、この後段は適用されません。
条文は、前段が常に原則論であり、優先されます。
後段は、原則論で判定出来なかった場合にのみ、適用します。
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