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統帥権問題再び?    西岡昌紀
http://www.asyura2.com/11/senkyo122/msg/361.html
投稿者 西岡昌紀 日時 2011 年 11 月 15 日 12:55:52: of0poCGGoydL.
 

*

http://blog.livedoor.jp/nishiokamasanori/archives/4845785.html
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1795716172&owner_id=6445842

TTP問題が、何だか、かつての統帥権問題に似て来た気がするのは私だけでしょうか?

(統帥権問題について御存知でない方はこちらをお読み下さい)
           ↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%B3%E6%B5%B7%E8%BB%8D%E8%BB%8D%E7%B8%AE%E4%BC%9A%E8%AD%B0(37分前)
(クリックして下さい)


平成23年11月15日(火)


                    西岡昌紀(内科医)

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<TPP>野田首相「国益損ねてまで交渉参加しない」
(毎日新聞 - 11月15日 11:35)

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1812794&media_id=2

参院予算委で自民・山本一太氏の質問に答える野田佳彦首相=国会内で2011年11月15日午前9時44分、藤井太郎撮影
 参院予算委員会は15日午前、野田佳彦首相と全閣僚が出席して11年度第3次補正予算案に関する基本的質疑を行った。首相は環太平洋パートナーシップ協定(TPP)について「交渉参加に向けて関係国と協議に入る」と表明したことに関して「何が何でも、国益を損ねてまで交渉参加することはない」と述べた。協議の結果次第で不参加を判断する可能性に言及することで、協議入りに理解を求めた発言だ。


 自民党の山本一太氏が「(協議の)結果によっては参加しない選択肢もあるのか」とただしたのに答えた。首相は「あくまで国益を実現する視点で協議に入る。主体的な判断を我々がすることはある」と指摘。また「9カ国の同意がいるので、我々がいろいろ言っても(9カ国が)『入らないでくれ』と言うこともある。予断は許さない」と述べた。


 鹿野道彦農相は「交渉参加を前提とするものではないと理解している」と述べた。


 またコメについて首相は「センシティブな品目の一つだ」と述べ、交渉で配慮が必要との認識を示した。国民皆保険制度の維持については「公的な保険制度を根本から変えることをやるわけはないと基本的に思う。あった場合には当然、拒否する」と強調した。


 また首相は、アジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議での成果について「日米首脳会談を通じて、アジア太平洋地域で我々が連携をしながら発展させるイニシアチブを取っていくことで合意ができたことは最大の成果だ」と述べた。【佐藤丈一、笈田直樹】


 

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コメント
 
01. 2011年11月15日 13:37:58: txfDxGOXwI
最低限守るべきものというのは交渉の手の内以前の問題で、交渉テーブルにつくための大前提。それをやらないとネガティブリスト方式に縛られて譲歩オンリーになる。最低限守るべきものを明確にした上でさらに何をどこまで譲れるかという交渉に出来ないなら交渉テーブルにはつくべきではない。
このままでは最低限守るべきものを最終ゴールにしようとする外務省と米国の合作青写真通りになる事が見え見えだ。野田は外務省の言いなりにならず、最低限守るべき事を国民に向けて明言すべきだ。それなしでの参加表明は許されない。

02. 2011年11月15日 13:56:09: FUviF2HWlS
小沢裁判で、国会が証人喚問をおこなわず、司法を弾劾しないのも統帥権干犯問題の類なのだが、憲法が条約の上なのか、条約が憲法の上なのか、日本国憲法第98条は極めて曖昧に記されている。

【日本国憲法第98条】
1.この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2.日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第98条の1の、「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部」に続き、「条約」と記されていれば、異論なく「憲法が条約に対して上」であると解釈できる。
ところが、第98条の1に「条約」が入ることなく、第98条の2に条約および国際法規は「誠実に遵守せよ」とある。

一旦、TPPが批准され、そのTPPにラチェット規定が入っていたならば、日本国憲法は、司法によってTPPを違憲とすることができず、憲法判断によるTPP脱退も不可能である。

もともと日本国憲法第98条は、米国が日本に不平等を条約を押し付けることを妨げないように仕組まれていた憲法である。


03. 2011年11月15日 16:27:43: oNPpAIafgM
日本国憲法は、GHQが日本支配するためには
天皇と総理大臣の首根っこを押さえておけば済むよう、
巧妙に作られているよ。

三権分立は見かけだけ。

昭和20年からの7年間について、日本人はもっと勉強すべきだ。


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