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(回答先: 「検察審査怪の年齢クルクル」のカラクリがわかったぞ! (一市民が斬る!! ) 投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 11 月 02 日 18:18:10)
抽出する時に条件を1つでも加えれば、それはもはや「無作為抽出」とはいえない。たとえば「70歳以上はカットして選べ」あるいは「男と女の割合を2対1になるよう選べ」などである。各群それぞれ100人の候補者を選ぶ市町村の選挙管理委員会(検察審査会法・第9条)で然り、検察審査員及び補充員22名を選ぶ検察審査会事務局長(検察審査会法・第13条)も然りである。
もし「条件付抽出」を行なったなら、明らかな検察審査会法違反である。審査員の選出は無効になり、最初の段階からやり直しとなるはずだ。「決まったんだから、もういいじゃねえか」とはいかない。このことは審査会事務局も重々承知しているはずである。
さてそこで例の「再々訂正」の醜態の話に戻る。「平均年齢31歳の審査員は若すぎる」と疑念が起こったとき、なぜ「偶然そうなっただけだ」で押し通さなかったのか。上記の「条件付抽出」をやっていたからではないのか? 「じゃあ全部の生年月日を言ってみろ」とか「抽出ソフトの中身を見せてみろ」とかなると面倒なので、「すいません、間違ってました」とアッサリ間違いを認めたのではないか?
森ゆう子議員の『検察審査会の謎を解明せよ・検察審査会調査報告書(23年6月30日)・・同氏のブログ資料サイト内』によれば、くじ引きソフトは「恣意的判断等が入る余地が存在し・・・」と判明しており、無作為でない抽出が可能だそうである。あくまで可能性の問題ではあるが。
それでは第5検察審査会は「完全な無作為抽出を行ったのか否か」。これを証明する義務がないとは言わせない。
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