http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/624.html
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本格的に原発稼働阻止に動きます。
全ての原発停止を求める訴状と、玄海原発4号機稼働差止対策としての仮処分請求書面を書き上げました。これから裁判所(夜間窓口)に提出してきます。。拡散よろしくお願いします。
訴状
「genpatu_anzenkakuninsojou.pdf」をダウンロード
仮処分申請書
「genkai4gou_karishobun.pdf」をダウンロード
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「原発とマスコミと司法の葬式」(略・原発の葬式)
原発にサヨナラ! 原発の供養祭です。
11月6日(日)15:00〜 経産省前。ヨロシクお願い致します。
〜 葬儀(準備)委員長/街カフェTV 藤島利久
http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/10/1030tv_d1a1.html
ご案内ビラはこちらにあります⇒ 「genpatunosoushiki.pdf」をダウンロード
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訴 状
平成23年11月3日
東京地方裁判所 御中
原 告 新 党 市 民(政治団体)
代表者 藤 島 利 久 印
連絡先 電話番号 090-1003-1503
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
被 告 国(経済産業省)
代表者 経済産業大臣 枝 野 幸 男
電話番号 03−3501−1501(代表)
原発安全性不存在確認請求事件
請 求 の 趣 旨
1. 日本国内の原子力発電所が安全ではないことを確認する。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
被告国は、福島第1原子力発電所の事故後、中部電力浜岡原子力発電所については危険性を認めて運転を停止させたものの、国内の残余の原子力発電所(以下「原発」という。)については安全である(その稼働に係る安全性が担保されている)として運転を継続し、点検および事故で停止しているものについても再稼働させる方針を維持している。
原告は、「脱原発」を掲げて国民的社会改革運動(原発を必要としない社会の実現)を実践する中で科学的調査研究にも取り組んでいるが、上記被告国の方針は科学的根拠を欠いており到底認められるものではない。よって、日本国内の原発が安全ではない(その稼働に係る安全性が担保されていない)ことの確認を求める。
なお、本訴においては、債務不存在確認請求等と同様に、原発の稼働に係る安全性についての立証責任が被告側にあると考えている。
以上の次第であるから、請求の趣旨どおりの判決を求める。
添 付 書 類
訴状・副本各1通
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仮処分命令申請書
平成23年11月3日
東京地方裁判所 御中
債 権 者 新 党 市 民(政治団体)
代 表 藤 島 利 久 印
連絡先 電話番号 090-1003-1503
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
債 務 者 国(経済産業省)
代表者 経済産業大臣 枝 野 幸 男
電話番号 03−3501−1501(代表)
原子力発電所稼働差止仮処分請求事件
¨ 仮処分により保全すべき権利「原子力発電所稼働差止請求権」
申 請 の 趣 旨
1. 債務者国は、九州電力株式会社に対し、玄海原子力発電所4号機につき、次回定期検査まで稼働を止めるよう命令せよ。
2. 申請費用は債務者の負担とする。
との裁判を求める。
申 請 の 理 由
第1. 被保全権利の存在
1. 本訴の存在
債権者は、債務者国を相手方として平成23年11月3日付け原発安全性不存在確認請求事件を提起し、「日本国内の原子力発電所が安全ではないことを確認する。」という判決を求めている。
2. 被保全権利の構成(原子力発電所稼働差止請求権の発生について)
本訴判決が、原告たる債権者の請求を認め、「日本国内の原子力発電所が安全ではないことを確認する。」と確定すれば、当然、債務者国は、各電力会社に対し、国内全ての原子力発電所(以下「原発」という。)の稼働を止めるよう命令しなければならなくなる。つまり、債権者ら国民は、本訴の勝訴判決により実質的に「原子力発電所稼働差止請求権」を有することとなる。
(以下、詳述する)
@ 債務者国は、福島第1原発の事故以降、中部電力の浜岡原発については危険性を認めて運転を停止させ、国内の他の原発が稼働停止に至った場合には過酷事故(シビアアクシデント)に備えた耐性検査(ストレステスト)を課すなど、再稼働条件を厳しくする旨決定している。
また、債務者国が、国内外に対し、「原子力安全対策の根本的な見直しが不可避であると認識している。」旨表明している事は、報道等で周知の事実である。
A 多くの国民は、放射能の危険性排除のため国内全ての原発を即時稼働停止にすべきであり、福島第1原発事故以後に停止した原発の再稼働は、安全性が徹底して確認されるまであり得ないと考え、脱原発デモなどに参加し行動している。
債権者自身は、原発は既に過渡期のエネルギーとしての役目を終えたと観念し、新しい技術をもって自然エネルギー由来の発電システムに移行することが、危険を伴う原発より遥かに合理的かつ経済的であると考え、高知県から東京に活動拠点を移して脱原発社会の実現を目指し日々活動している。
B さて、本件仮処分申請に係る九州電力株式会社(以下「九州電力」という。)の玄海原発4号機(以下「本件原発」という。)は、人為的事故が原因で稼働停止に至っていたところ、平成23年11月1日23時に再稼働し、同4日(本件仮処分申請提起の翌日)には最大出力に至ると発表されたが停止すべきである。
何故なら、この再稼働に係る権限につき、債権者国(経済産業省原子力安全・保安院)は、現行法上は国にも地元自治体にも許しを得ず、一私企業に過ぎない九州電力の判断のみで再稼働出来るとしているのであって、これでは原発の安全性担保に係る科学的合理性を欠くと言わざるを得ず、国民感情としても全く理解し難い。更に再稼働権限の所掌について問い質せば、債務者国は、『九州電力の事故および対策に係る報告が妥当だとは判断したが、国が再稼働を許可したという関係にはなく、再稼働に係る判断はあくまで九州電力による。』旨説明するが、ますます国民感情から離れてしまっている。
つまり、債務者国の担当官僚らは、曖昧模糊とした状況を意図して作出し問題の本質を隠しているのであって、官僚特有の責任逃れの詭弁と非難されても致し方ない状況である。
C 考えるに、本件原発の再稼働には最低でも耐性検査(ストレステスト)の実施が必要である。すなわち、本件原発は、定期検査ではなく人為的ミスで事故を起こし稼働停止した。また、危険極まりないプルサーマル炉(3号機)に隣接していることからして、その再稼働にあたっては他の原発に実施される耐性検査(ストレステスト)よりも更に厳しい条件を課されるべきである。
少なくとも(上記@で示すように)、債務者国が、耐性検査(ストレステスト)実施を定めたのみならず、政府決定として国内外に対し、「原子力安全対策の根本的な見直しが不可避であると認識している。」旨表明していることの重さに鑑みれば、本件原発など大震災・原発事故後に不具合等に因って停止した原発は、全て耐性検査(ストレステスト)実施対象に含まれ、同テスト実施後でなければ再稼働が許されないと解すべきである。
この解釈、すなわち、本件原発再稼働条件に耐性検査(ストレステスト)が含まれることは、債務者国自身による行政上の決定に伴う効力(公定力)によって拘束されていると、法的概念から説明しても合理的である。
D そうであるにも拘わらず、債務者国は、本件原発再稼働に係る問題の本質を誤魔化している。つまり、本来議論されるべきは、本件原発が耐性検査(ストレステスト)の実施対象に含まれるか否かであるにも拘わらず、債務者国は、再稼働の判断が震災・原発事故以前と同様に私企業たる電力会社の経営判断の範疇に入ると歪曲して国民を欺いているのである。
いわんや九州電力は、電力会社各社に天下り先を確保したい債務者国の官僚らと意思を通じあった上で法の抜け道を探し出し、広告費が欲しいマスコミを利用して国民を騙す談合報道を為し、不当な再稼働を強行しているのである。
こうした卑劣な行いをする官僚・企業・マスコミに対し、国民の生命と安全ひいては地球的環境保全の責任を委ねることは断じて出来ない。
E 上記事情を総合すれば、債権者は、訴訟をもって問題を解決する以外なく、当初は債務者国が本件原発につき耐性検査(ストレステスト)を実施すべき旨の訴訟提起を考えた。しかしながら、本件原発は、平成23年12月中旬には定期点検に入り耐性検査(ストレステスト)を受ける予定である。
結局、債権者としては、本件原発が次回定期検査に入るまでの期間の稼働停止を求めれば事足りると判断し、本件仮処分申請の趣旨および保全権利を構成した(訴訟経済上の判断も含んでいる。)。
3. 保全の必要性
狭い国土に並べられた54基の原発が大量に抱える核燃料とその廃棄物の危険性については今更述べる必要も無く、国民の生命・安全確保には万全なる原発管理体制の構築が必要であるところ、地震対策など稼働中と停止中の原発では安全管理難度に極めて大きな開きがある。全く別物と言っても過言ではない。その稼働中の原発は、現在10基に過ぎず、越年すれば僅か4基となり、来春には0基となる。電力不足論議がまやかしであることは、今夏の経験から国民に顕著である。
要するに、真に国家的利益を考えるならば、原発は一分一秒でも早く全停止させ、直下型地震等に対する充分な安全確保に努め、新エネルギー発電システムに移行すれば良いだけの事である。故に、本訴を提起した。本訴判決によって、債権者ら国民は、実質的に原子力発電所稼働差止請求権を有し、すぐさま脱原発社会に向けて歩を進めることが出来る。これが本訴提起により期待される効果である。
然るに、本訴判決確定に至るまでに本件原発の稼働を許した場合、直下型地震など予期せぬ事態が発生しないとは言えない以上、債権者のみならず国民にとって重大かつ回復しがたい損害が発生する可能性を否定できない。また、上記のとおり、本件原発の再稼働にかかる異常な状況は放置し難く、本件原発はプルサーマル問題をも抱える危険極まりない存在であって、本訴判決の確定前に、その効果を失う危険性は徹底的に排除されるべきである。
以上の如き次第であるから、本件仮処分申請に及ぶ。
疎 明 方 法
報道等、周知の事実による。
付 属 書 類
仮処分命令申請書および副本 各1通
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元記事 http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/11/post_f937.html
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