http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/517.html
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http://blog.livedoor.jp/syukenzaimin/archives/52117926.html
“一請求状一揆” で腐敗司法に天誅を!
自分で訴追請求状を書いてみよう!
【サンプル文書例】
・http://www.kumamoto-okami.net/
(http://www.kumamoto-okami.net/nipponissin/newpage1.html)
・http://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/615.html
登石裁判官の訴追請求状のサンプルを書き上げました…が、自分の趣向で言いたいホーダイ…の結果、えらい長文になってしまい、とても一般的なサンプルにはなりません。
又連名での提出には問題が多く、話が前に進まないとのことです。
(受け取った訴追委員会から、全員に問い合わせがあり、一人が1箇所でも異議を唱えたり、欠けたりすれば、全体がすべて無効、修正も大変、代表者の資格が煩い…等々)
手短なサンプル(A4、1〜2枚)を見つけたので(上記のサンプル例)
これをそのまま提出か、あるいはこれに自分の言葉で自分の言いたいことを追加して提出されたらいいと思います。
ただ法律文書に不慣れな一般市民は、その独特のルールや表現に戸惑うだろうと思い、自分で書く際のポイントをいくつか指摘することにしました。
普通の文書との違いがわかれば、誰でも自分なりの請求状が書けるはずです。
請求状は数が多いほどパワーアップします。
多くの市民が参加され、「腐敗司法に天誅を下す」一請求状一揆の一助とならんこと、願っております。
そしてこうした運動をきかっけに、一般市民が自分自身で法的手段に訴えことのハードルが低くなれば、民主主義は本当の意味で質が高くなるはずです。
法治国家のルールに則り、一人一人が自分の言葉で権利を訴え、違反を指摘する、それこそが自立した個人の一人一人が物を言い、作り、支える、自分たちの民主主義=民主主義の理想的なあり方だと思います。
そして本件訴追状は、ビギナーがこれを実行するのに格好の事例です。
なぜなら法令違反が、あからさまで、つっこみどころ満載だから。
通常はもう少し判断が微妙なグレーゾーンで違反するものですが、登石判事の場合は、初心者が簡単に指摘できる違反の宝庫で、どこからでも自由自在にかかっていけます。
訴追請求状を自作するポイント
法律文書と他の文書(随筆、文学、投稿、コメント等)との違い
1. 他の文書では、例えば阿修羅投稿では拍手を得られ、投稿やコメントに反応がある等ですが、法律文書では主張が認められれば必ず何らかの法的効果が発生します。有罪となって投獄されたり、賠償を命じられたり、又本件では、登石裁判官はクビになったりします。意見を言うだけの軽いものではない。
2. こうした重い効果が発生するのだから、その効果発生の条件が法律で厳格に定められています。それが法治国家です。
3. 判定者(訴訟では裁判官、本訴では訴追委員会委員)は、法に従い、証拠を元に客観的に判断せねばならない。似た事件が判定者の主観で正反対の結論になったり、世論の予測と全く違っていたりすれば、我々は、予想がつかず安心して生活できません。悪くないのに、賠償させられたり、有罪になったりでは、法的安定性を欠き、世の中が安心して回っていかない。
4. 登石裁判官の判定方法―証拠によらず、自分の頭の中の推理で判定を下す態度は正にこれにあたり、これだけでも、いかに危険な、罪刑法定主義に反することかがわかるはずです。似た事例の村木判決と正反対はおかしい。(しかも村木判決の後に、前代未聞の特捜部による証拠改ざんが発覚し、前田検事の有罪判決が確定しているのに。前田検事は大久保秘書の取り調べも担当しているのに)
5. 判定者は公平に双方の言い分を聞かねばならない。一方的な主張を勝手に認めてはならず、反論権を保障し、争いの中身が十分に吟味されねばならない。
6. 特に刑罰権行使では、巨大な組織的国家権力・マスコミ相手に私人が一人戦で戦うわけであり、対等な当事者の戦いではない。私人同士でせいぜい金銭賠償の民事訴訟とは全く趣が異なる。負ければ投獄され命まで奪われる弱い立場の被告人には、反論権を十分保障する必要がある。
7. これにも登石判事は反しています。聞いたふりして、まず“有罪有りき”、裁判所ストーリィで頭の中で事実に反したお話を作っているからです。
8. 登石判事は検察ストーリィが破綻したのに、それを今度は自分が引き取って裁判官ストーリィに作り変えています。それは検察ストーリィを指摘した村木厚子氏、佐藤優氏、田中森一氏らの手記の、検察(調書)を裁判所(判決)に置き換えるとそのまますんなりと筋が通ることからもよくわかります。
9. ともあれ、こういう登石判事の判断を憲法や法令違反だとして、我々は糾弾するわけです。
10. なので、登石判事と同じ方法をとってはいけません。主観と推理ではなく、法と証拠に基づいて、どこがどう法令に違反するのかを指摘せねばなりません。
11. 悪そうだから、頭にきたから、許せないから…だけの感情論で糾弾したのでは、登石判事と同じレベルになってしまいます。そこで適用条文を示し、登石判事のどの言動や態度が、どの法令違反に当るのかを指摘しなければならない。
12. 裁判官をクビにしたいわけだから、相当重大な違反でないとだめです。
13. 重大とは、それに違反すると大変なことになる(結果が重大)、
14. 違反者には、それを守る義務があったのに守らずに違反した
15. 違反者が義務を果たすことはとても容易だったのに怠った
等を中心に論述します。
13.重大性の判定は、その法律が何のために制定されたのか(制度趣旨)から考え、違反行為が、法が守ろうとした重大な根本原理に違反するほど重大といえます。
「…その趣旨からすれば、こうした違反行為は、こうした根本理念を覆す重大事だとか、法が予想した典型的な場合だ」とか主張します。
例えば、「これが、法治国家、公平な裁判を受ける権利、刑事被告人の諸権利、基本的人権(自由)の保障、法の平等適用の原則、罪刑法定主義等、憲法の根源理念に触れる重大な違反ばかりだ」と言う具合に話を展開します。
14.守る義務があったのに違反したことは、例えば「裁量権を逸脱して違法」という言い方で表現しています。
裁量権とは、権限のある行為者が自由に判断できる範囲のことです。
法治国家といっても何もかも細かく法定され、指示されているわけではなく、行為者が自由に決めうる範囲があるが、それにはタガがはめられており、それを越えると違法な裁量権行使となって、違反となるという意味です。
法律というのは、三権分立と似た構造で、様々な利害のバランスを取っている。
権限を与えつつ行き過ぎなきよう牽制する。
上記の例でいえば、何もかも法定することはできず、行為者が勝手に決めうることは必要だが、あまりにも何もかも勝手にされたら困ると言う具合です。
裁量権の範囲のギリギリぐらいの部妙なゾーンでの違反だと、「絶対に悪いからクビ」とストレートにはいえませんが、本件はストレートにいえます。
こんな裁判官を放置していたら、検察に目をつけられたら最後、裁判所とグルになってストーリィを作り上げられ必ず有罪にされてしまう、悪くなくても安心して暮らせない、予測不可能な世の中になってしまう、大変重大な結果です。
15.義務を果たす事は容易だったとは、登石判事は東大→司法試験合格→裁判官という法曹エリートですから、(サルでもわかるくらい単純な)民主主義の根本理念を知らぬはずがなく、憲法99条の遵守義務も法曹エリートには特に重いはずです。他の一般公務員よりずっと法律に熟知しているから。
逆に、義務を果たすことが容易ではない状況とは、例えば現在の日本では、偏向報道で小沢一郎=悪と釣り込まれているので、国民が投票権や政策選択を正しく行うことが容易ではない状況等です。
(日本では投票は義務ではないが、例えばシンガポールでは義務なので、日本のような偏向報道があれば「正しく義務を果たすのが容易ではない」状況といえる)
こんな風に考えながら請求状を作成し、自分なりの独創性ある一揆参加作品ができればそれはとても楽しいです。
のみならず、その効果は絶大!
自分で論理を組み立てて「相手の悪さを突く」―これを戦国武将のゲーム感覚でするのは楽しく、主張を展開した訴追状を提出すれば鬱憤が晴れ(言いたいことをうまく表現できればすっきりする!)、民主主義的権利行使のトレーニングになり、登石判事は恥をかき、大善判事にもプレッシャーになって…単なる意見の言い放しではなく、多くの実効があるのです。
受け取る側にとっても、画一的文書ではなく、個人が智慧を絞った独創的な訴追状は、多ければ多いほど、多くの国民の一人一人の怒りが伝わってきて脅威とプレッシャーになります。
多くのかたのご参加を望みます。
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