http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/365.html
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『第三回公判まで、普通、やるか(維持するか)?』
『これじゃあ、阿呆の集団だ!』
『情けなくて、涙も出やしない!』
小沢さんに大善文男裁判長に対する訴追請求状が受理されたことを、早く、伝えなくては成りません。協力してください。
【第25回】最後の聖戦!初手は、大善文男裁判長を訴追請求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html
★★【第3回公判の「おバカ症候群」】
『第三回公判で、石川議員は、2004年分報告書の「小澤一郎 4億円」の記載について「小沢先生からお預かりした4億円です。記載は、きちんとしたつもりだ」と虚偽記入を否定した。』
⇒との、報道が有るが、検察官役の指定弁護士も、小沢弁護団も、大善文男裁判長も、どいつもこいつも、阿呆の集団そのものだ!
2004年〜2007年迄の収支報告書を並べて、石川氏等の「有罪判決」に基づき、修正できる者がいますか?
『どうやったって、こうやったって、辻褄が合やあしないだろ。』
⇒辻褄が合うというのは、2007年の翌年への繰越額が「67,176,032円」に成る事です。従って、「2007年に小澤氏への返済4億円が不記載」と有罪判決した登石裁判長は、世界中の笑い者に成っている事でしょう。
『弁護士は、こう記載すれば罪に成らなかったという記載を、示せ!と、検察側にも、裁判長にも、要求しろよ。それが解からなくて、弁護できるか!』
『当然の権利だろうが!』
収支報告書の「翌年への繰越額」の中身は、手元現金と普通預金と定期預金の合計額です。
それから、手元現金と普通預金通帳の合計額と実際の残高との差額は、小澤さんからの「預り金」です。
石川さんが、「お預かりした4億円」との供述は、入金時は「預り金」と認識していたと言うことです。
つまり、4億円に関する実際のストーリーは、こうなります。
「お預かりした4億円」を原資として、小澤氏個人名義の4億円の定期預金を担保に小澤氏個人名義で4億円の銀行融資を受け、資金ショートに備える為、陸山会に又貸しし、それを2億円×2本の陸山会名義の定期預金にして、これを2004年の収支報告書に記載した。
資金ショートが無かったので、2005年と2006年に2億円の定期預金を解約し、小澤氏へ返済したとして収支報告書に記載することにより、簿外処理となった「預り金」の4億円を、銀行の返済期限の2007年5月に銀行に返済し、担保の取れた4億円の定期預金を解約し、小澤氏個人名義の普通預金通帳に振込しました。
検察側の主張は、2004年の収支報告書に記載されている「4億円」は、「陸山会の定期預金を担保にした銀行借入であり、小澤氏からの借入金では無い」と言うものであるが、実印を持っていない陸山会は、かかる担保提供契約は出来ません。
また、陸山会名義の定期預金を担保に小澤さん個人が借入れる事は、違法であり、出来ませんから、例え、定期預金に「陸山会代表」との記述があったとしても、これは、銀行側の錯誤ですから、虚偽記載とは無関係です。
まだ、こちらを読んでいない方には、理解が難しいと思いますので、【第01回】を参照しながら、【第14回】をお読み下さい。
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
★★【土地代金等の計上は、確定主義】
土地代金の支払いは、2005年の収支報告書に「寄附」として記載されている金額の内、約3億円を2004年10月29日の午前10時までに陸山会の普通預金通帳に資金移動したもの(これも「預り金」です)と、小澤氏からの「預り金」にて、「仮払い」として支払っております。尚、当該約3億円は、翌年の権利書の受領時に、「寄附」に計上しております。
つまり、「売買契約書の特約事項の6」により、仮登記時に「仮払い」しただけであり、売主の二重売買などの不正もなかったので、結果的には、全額前払いした格好になりましたが、陸山会が「権利書」を取得したのは、あくまで、2005年1月7日でありますから、2005年の収支報告書に、寄附、土地、事務所費を確定主義に基づき同時記載したのは、正しい会計処理です。
従って、2005年における事務所費の総額を架空記載であるとする議決書を「鵜呑み」にして、「寮の建築費までも、架空計上である」と有罪判決した登石裁判長は、世界中の笑い者に成っている事でしょう。
★★【第2回公判の「おバカ症候群」】
第2回公判で、土地を仲介した不動産会社の担当者は、「支払いと登記は同時にするのが業界の常識。司法書士も非常に珍しいと言っていた」と証言したとの報道がある。
実に、おもしろい。
たぶん、小沢裁判も「非常に珍しい」から、「有罪」にするつもりのようである。
大善文男裁判長も、いや、いや、日本の司法全体が、今頃、世界中の笑い者に成っている事でしょう。
ところで、「期ずれ」について、農地転用等を争点にする者がいるが、それは、話を「そらす」為の工作なので注意されたい。
これは、反小沢派の情報ですが、重要な情報がありました。
【小澤氏土地本登記の遅れは農地の為ではない(政治とカネ233)】
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/archive/2010/10/19
農地転用の受理書の日付は、解かりませんが、以下の重要な事項があります。
地目変更日(畑から宅地)は、平成17年7月29日
地目変更登記日は、平成19年4月5日
⇒ほらね、農地転用の日付なんて、本事件に何の重要性もないでしょ。
重要な事項は、売主の不動産業者は、2004年10月29日に抵当権設定解除をしていることから、当該仮登記日が、銀行への返済期日だった為に「全額の仮払い」を要求したのでしょう。
従って、2004年10月29日に支払をしたから、その日に本登記しないのが「非常に珍しい」のではなくて、本登記して、権利書と引換えに2005年1月7日に支払をしなかったのが「非常に珍しい」のです。
本来ならば、本登記日(2005年1月7日)に支払いをするのが、業界の常識ですが、上記の理由で、仮登記日に「全額の仮払い」を要求され、二重売買を防止する為に「特約事項6」を結んだということが、これで解かりました。
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