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●「検察審議決そのものが無効である」(EJ第3168号)
http://electronic-journal.seesaa.net/article/232091659.html
2011年10月26日 Electronic Journal
6月13日から書き始めた今回のテーマ「この国は何によって
支配されているのか/日本の政治の現況」は、本日を含めてあと
8回で終了します。
この8回は、小沢一郎氏が強制起訴による裁判で来年4月に無
罪が勝ち取れるかどうかについて検証したいと思います。なぜな
ら、これが日本の政治の方向に影響を与えるからです。
小沢裁判の第1回目が行われた10月16日に弁護側が出した
冒頭陳述の最初の部分をまず読む必要があります。
―――――――――――――――――――――――――――――
検察官役の指定弁護士は、訴因を「陸山会が16年(2006
年)10月12日ごろ元代表から4億円を借り入れたが収支報
告書に計上せず、虚偽記載した」とするが、この訴因について
検審は22年(2010年)4月27日に起訴を相当とする議
決をしておらず、その後、検察も不起訴としていない。その結
果、検審は処分当否の審査をしておらず、同10月4日公表の
起訴をすべきだとの議決は無効。前記訴因の公訴提起は有効な
議決を欠く。 ──「弁護側の冒頭陳述要旨」
2011年10月7日付、産経新聞
―――――――――――――――――――――――――――――
これは、2010年10月15日に小沢弁護団が東京第5検察
審査会の起訴議決を無効であるとして、行政訴訟を起こしたもの
の、最高裁によってそれは行政訴訟ではなく,後の刑事訴訟の中
で司法判断を求めるべきものであるとして退けられているので、
冒頭に書かれたものと思われます。しかし、実際に検察官役の指
定弁護士は選任され、裁判が始ってしまっています。しかし、こ
の問題は必ず後で問題になります。
検察審査会は、検察の下した不起訴処分に対して不満がある場
合に検察審査会に告発が行われ、審議して「不起訴相当」や「起
訴相当」を出すものです。しかし、その審議は検察が不起訴とし
た訴因について行われるのは当然のことです。
しかし、第5検察審査会の2回目の議決には、新しい事実が訴
因に加わっており、その議決そのものが無効であるとしているの
です。その新しい事実とは何でしょうか。
第5検察審査会の2回目の議決で犯罪事実とされているのは、
次の2つです。
―――――――――――――――――――――――――――――
1.陸山会の土地購入をめぐるいわゆる「期ずれ」について
の虚偽記載の事実
2.陸山会が小沢氏から借り入れた4億円の資金についての
の虚偽記載の事実
―――――――――――――――――――――――――――――
しかし、これらのうち2については、検察の不起訴処分の犯罪
事実にも第1回の第5検察審査会の「起訴相当」の犯罪事実にも
入っていないのです。つまり、第5検察審査会の第2回の議決に
おいて2を犯罪事実に新たに加えているのです。つまり、犯罪事
実になっていないものまで含めて「起訴相当」の議決に加えてい
ることになります。これは明らかに違法であり、無効です。
もし、こんなことを許すと、検察審査会自体が新たな犯罪事実
を加えて「起訴相当」議決を出せるようになってしまいます。し
たがって、小沢弁護団としては、第5検察審査会の第2回の議決
そのものが無効であるので、強制起訴もなかったことになると主
張したのです。このあたりのことを記者クラブメディアはきちん
と伝えず、4億円のことばかりを異常なほど繰り返し報道してい
るので、多くの人が誤解してしまうのです。
にもかかわらず、よくわからないのは、この問題が何ら解決さ
れないまま小沢裁判が始っていることです。しかし、これが後で
問題になることは確実で、判決にも大きな影響を与えることにな
ると思います。なぜなら、違法による強制起訴であり、裁判その
ものが無効になりかねないからです。参考までに、小沢弁護団が
2010年11月30日に発表した「今後の対処方針について」
という書面の一部を関連情報に載せておきます。
この行政訴訟提訴に関しては、「日本がアブナイ!」というブ
ログで、相当詳細に検討されているので、このブログを参照して
いただきたいと思います。
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≪日本がアブナイ!≫
http://mewrun7.exblog.jp/13423856/
―――――――――――――――――――――――――――――
小沢氏は初公判において「検察の不当、違法な捜査で取られた
調書を根拠に誤った判断がなされており、この裁判は打ち切るべ
きだ。百歩譲って裁判を続けるとしても、罪に問われるようなこ
とは全くない」と述べていますが、これはこの強制起訴による裁
判そのものが無効であるとの思いをにじませての言葉であると考
えます。
法的なことはよくわかりませんが、小沢弁護団は強制起訴によ
る裁判を戦いながら、その裁判が無効であるという刑事訴訟を起
こすことを考えているのでしょうか。それとも強制起訴裁判でも
勝てると考えてその刑事訴訟を見送るのでしょうか。それは小沢
弁護団による宣言──「関連情報」──の中の次の文章に何か暗
示されていると思います。
―――――――――――――――――――――――――――――
当弁護団が起訴議決の違法・無効を刑事訴訟手続で主張した場
合に,刑事裁判所が行政処分だからという理由で判断を拒否す
ることはできなくなったからです。 ──小沢弁護団
―――――――――――――――――――――――――――――
何となく最高裁は第5検察審査会の議決の無効を訴える行政訴
訟から逃げたような印象があります。いずれにしても、小沢弁護
団自身は絶対に「無罪」を勝ち取れると考えているようです。
── [日本の政治の現況/94]
≪画像および関連情報≫
●小沢弁護団による小沢裁判の進め方の宣言
―――――――――――――――――――――――――――
先般当弁護団から申し立てた特別抗告・許可抗告に対する
最高裁の決定において,第五検審の起訴議決の違法・無効に
ついては,行政訴訟ではなく,後の刑事訴訟の中で司法判断
を求めるべきものであるとされました。このような訴訟方法
における交通整理は,小澤氏が違法・無効な起訴議決に基づ
く刑事訴訟手続を甘受せねばならない不利益を一切考慮しな
いものであり,行政訴訟において司法が果たすべき役割や行
政訴訟の裁判を受ける権利を放棄したに等しく,甚だ遺憾で
あります。
最高裁が今回の決定で,起訴議決の違法・無効については
刑事訴訟手続の中で判断を求めうるとしたことは,極めて重
要な意味を持ちます。なぜなら,当弁護団が起訴議決の違法
・無効を刑事訴訟手続で主張した場合に,刑事裁判所が行政
処分だからという理由で判断を拒否することはできなくなっ
たからです。むしろ,刑事訴訟手続の冒頭でまず起訴議決が
違法かどうかの論点について決着を付けないと犯罪事実に関
する通常の審理に進めないことを意味すると言えましょう。
だとすれば,当弁護団としては,行政訴訟でのこれまでの主
張を,今後は刑事訴訟手続の中で主張すれば必要かつ十分で
あるということになります。以上の理由により,当弁護団が
先に東京地裁に提起している行政訴訟の本案の訴えについて
は,本日これを取り下げることとし,所定の手続をとりまし
た。今後,当弁護団としましては,刑事訴訟手続に全精力を
集中し,そもそも検察審査会が権限を逸脱して行った起訴議
決に基づく指定弁護士による起訴手続自体が無効であること
を訴えて,早期に裁判の終結を求めるのはもとより,公判に
おいて小澤氏が無実であることが明らかになるよう弁護活動
を展開して参る所存であります。
http://www.asyura2.com/10/senkyo100/msg/841.html
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