http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/131.html
Tweet |
土地取引2年後に書類作成 小沢氏「たまたま」
http://www.asahi.com/national/update/1020/TKY201110200672.html
2011年10月21日6時1分 朝日新聞
「陸山会」の土地取引をめぐって裁判が続く小沢一郎・民主党元代表が20日の会見で、土地の権利関係を定めた書類を実際の取引の2年後に作成していた事実を認めた上で、「たまたま作成されていなかっただけで、問題はない」とする見解を示した。
小沢氏は2005年分の政治資金収支報告書に4億円以上の「事務所費」を計上したことについて、07年2月に記者会見を開いて説明した。その中で、陸山会が購入した土地を自らの名義で登記した理由について、「登記は自分名義だが、個人資産にはしない」とした05年1月7日付の「確認書」を公表した。
しかし、東京地検特捜部の捜査で、この確認書の本当の作成日は、取引から2年後の会見直前だったことが判明した。小沢氏はこの日の会見で「他の書類と一緒に作成を指示したが、落ちていたので事後的に作成しただけだ」と説明した。
◇
小沢氏個人の土地と疑われないよう不記載か
http://www.asahi.com/seikenkotai2009/TKY201001160430.html
2010年1月17日7時8分 朝日新聞
小沢一郎・民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地取引をめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑で逮捕された元秘書の衆院議員石川知裕容疑者(36)が、この土地が小沢氏の個人資産と疑われないように購入原資を政治資金収支報告書に記載しなかった疑いがあることがわかった。
東京地検特捜部は、小沢氏が「便宜上、個人名義」としているだけで同会の所有とする根拠とした「確認書」が、取引の2年後に作られていたことに注目。不可解な取引の理由の解明を進めている。
問題の土地は、陸山会が2004年10月29日に約3億5千万円で購入した476平方メートルの宅地。当時の同会の事務担当者だった石川議員が「小沢氏が父親から相続した資金」と供述した4億円が、陸山会に入金されて購入費に充てられた。一方で、陸山会のような政党以外の政治団体は登記できないとの理由で、登記上の所有者は代表である小沢氏個人とされた。
07年になって、この土地の購入費が05年分の政治資金収支報告書に内訳不明のまま「事務所費」名目で記載されていたことが表面化。「政治団体が解散すれば、小沢氏個人の資産に変わるのではないか」との批判も出た。
これに対し、小沢氏は07年2月20日に会見を開き、便宜上、小沢氏個人の名義で登記したにすぎないと主張し、根拠として「確認書」を示した。個人の「小澤一郎」氏が何の権利も持たず、陸山会代表の「小沢一郎」氏の指示がなければ処分や担保権の設定はできない――とする内容で、小沢氏が二つの立場で署名していた。「公私の区別をはっきりつけるための私自身の意思表明」と説明した。
陸山会は収支報告書に、この土地の購入日を05年1月7日としており、確認書の作成日も同日付と記されていた。
しかし、特捜部が09年3月の西松建設の違法献金事件の捜査で陸山会事務所を家宅捜索して押収したパソコンのデータを分析した結果、実際に確認書が作成されたのは小沢氏が会見した07年2月20日の直前だったことが判明。小沢氏側が会見で蓄財批判をかわすために準備した文書だった疑いが強いことがわかった。
さらに、登記上の名義人は小沢氏個人で、小沢氏が原告となった民事裁判の確定判決も「陸山会が購入した不動産が陸山会のものであると断定することはできない」と認定。小沢氏が死亡したり団体が解散したりすれば、土地が法的には親族や小沢氏に帰属する可能性があるという。
◇
「小沢不動産」に関する各紙の報じ方と確認書
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/121253/
2007/02/21 15:55 阿比留瑠比 国を憂い、われとわが身を甘やかすの記
昨日は、民主党の小沢一郎代表が急に資金管理団体「陸山会」の事務所費を公表することになったので、ちょっとバタバタしました。夜は夜で飲み会が入ったため、ブログ更新を怠ってしまいました。で、おいしいベルギービールを飲みすぎ、本日はなんとか職場に出勤したものの、頭がぼーっとしています。
さて、小沢氏の領収書公開の件ですが、私はもともと領収書の有無には関心がなかったので、小沢氏が10億余の不動産購入について何と説明するかに注目していました。小沢氏は、不動産については陸山会との間で「小沢氏は権利を有しない」という確認書をつくってあり、政界引退後は「若い政治家」「後進」のために使いたいと話しました。
ふーん。「自分のものにはしない」というのはいいのですが、では何のために10数カ所で不動産を買う必要があったかについては、よく分かりませんね。「資産として活用した方が有効」だと小沢氏はいいますが、そのまま受け取っていいのでしょうか。まさか「後進」とは、ご自分の息子さんということはないでしょうが…。
この確認書にしても、陸山会代表である小沢氏が、小沢氏個人との間で約束したという何だかよく分からない形ですし、法的効力のあるものではありません。確認の当事者は自分なわけですから、気が変わればそれまでです。小沢氏は、「国民に監視していただきたい」と言いますが、10年、20年後にはだれも覚えていないか、覚えていてもわざわざ監視して追及しようとは思わない気もします。
では、今朝の在京各紙はこの問題をどう報じているでしょうか。まずは産経からみると、1面トップで「不動産『権利ない』」という小沢氏の言い分を掲載したうえで、その下で「取得、必要なのか」という北野弘久・日大名誉教授のコメントも載せています。政治資金や税法に詳しい北野氏はこう指摘しています。
《不動産の所有権などの権利は、あくまで小沢氏個人には存在せず、また小沢氏死亡後は小沢氏の相続人が相続できないことを公正証書の作成などで法的措置を講ずることが必要である。以上の諸要件が満たされない場合には、当該不動産の取得に充てた政治資金分を含め、現行法の下でも小沢氏個人の雑所得として所得税の申告を行い、納税をすべきである》
なるほど。産経はまた、3面では「なお残る疑問」と書き、他紙の社説にあたる「主張」では、小沢氏の領収書公表を評価しつつ、「政治資金による不動産資産の形成は政治資金規正法には触れないものの、国民感覚からかけ離れたものであることを指摘しておきたい」と記しています。
次に東京新聞はとみると、やはり1面トップで扱っていますが、見出しは「不動産取得に10億円」とありました。陸山会の不動産が計10億円超になることは、弊紙は既報でしたが、東京新聞的には「ニュース」だと判断したのでしょう。袖見出しには「私物化は否定」とありますが、10億円という数字が印象付けられる形になっています。
内容はと読むと、「政治資金で高額の不動産を取得することの是非をめぐり、今後各党間の議論を呼ぶことになりそうだ」と書いていました。東京はこれまで、小沢不動産問題についてはあまり熱心ではないという印象でしたから、舵を切ったということでしょうか。
でも3面の「小沢氏捨て身、閣僚に迫る」という記事を読むと、やはり小沢氏に優しい感じがします。ここには「代表の捨て身≠フ戦術により、民主党にとっても、事務所費問題の『足かせ』(党関係者)が外れたのは確か」とありましたが、本当にそうかな。一方、不動産購入に対する小沢氏の説明については「必然性に欠ける印象も」とするだけで、追及はとても柔らかでした。
社説はとみると、「さあ松岡農相らの番だ」と張り切っています。小沢不動産については「庶民感覚からは理解しがたいものがある」としているものの、これで自民党側を攻められると何だかうれしそうな雰囲気が伝わってきます。でも、社会面には岩井奉信・日大教授の「何のために億単位の不動産を持っているのか。小沢代表が言う『後進のため』というのは、有権者が納得できる説明とは言いがたい」「法律上は小沢代表の資産に当たり節税対策や私的流用という見方もある」とのコメントも掲載しているので、バランスは取れているか。
次は日経新聞です。1面に「不動産12件 計10億円」と、東京と同じく10億円を見出しにとってきました。この記事には「資金団体の不動産保有は法的には可能だが、政治活動のあり方を巡って議論を呼びそうだ」とあり、この書き方も東京に似ていますね。また、2面には「『政治とカネ』民主が先手」という記事がありましたが、この中でも「ただ多額の不動産所有の実態には批判の強まりも予想され」と書いています。ふむふむ。
日経が他紙と違う切り口を見せたのは、「小沢氏資料 コピー・撮影ダメ」という囲み記事でした。小沢氏が領収書などの文書の撮影やコピーを禁じ、公開時間も1社あたり30分間だけにとどめたことを書いています。まあ、公開はしたものの、詳細な調査・検討はご遠慮願いたいというところでしょうか。
日経も社説で「管理団体が秘書の寮を持ったり、多数の不動産を所有したりする必要があるのだろうか。政治資金の性格からみて疑問は残る」と指摘していました。普通はそう感じるのでしょうね。社会面でも「事務所費の明細は、4億円を超える不動産取得費が含まれるなど庶民感覚との乖離を感じさせる内容だった」と書いています。
さて、毎日新聞はどうかな。こちらは1面3段見出しで「小沢氏が領収書公表」と、淡々とした扱いです。ただ、記事の中では「確認書は個人資産にならないことを法的に担保するものではなく」ときちんと押さえていますね。2面の記事でも「引退後に個人資産として引き継げる可能性があるなど疑問は残った」とちゃんと指摘していています。うん、うん。
さらに「次は自民党が公表する番だ」とのタイトルがついて社説では、「そもそも『団体代表・小沢氏』と『個人・小沢氏』が文書を交わすというわずらわしい手続きまでして政治献金で不動産取得や秘書寮建設をする必要があるのかという根本的な疑問は残る」とずはり切り込んでいます。この点はまったくその通りだと思います。あの小沢氏の説明で納得しろと言われても無理があるように思います。
読売新聞をみてみます。ここも1面の袖見出しで「不動産12件10億余取得」とやってきました。なんだか小沢氏は領収書を公開することで、逆に小沢不動産問題を国民に強くインプットしてしまったような…。まあ、私はそうなるだろうなと予測していたのですから、少し意地悪な言い方かもしれませんが。
読売は4面の解説記事「税優遇の政治資金 『不明瞭な使い方』指摘も」で、「有識者からは疑問の声が上がっている」と書き、やはり岩井日大教授の「なぜ多くの不動産が必要なのか。仮に売却して利益が出た場合、不動産売買で資金運用したのと同じ結果になる。制度上の不備だ」というコメントを使っています。
読売の社説は特徴的でした。他紙とは論点が違い、タイトルは「小沢さん、前副議長の問題もある」です。社説は「小沢代表の事務所費公表には、こうした民主党の現状を打開するテコにしたいという計算もうかがえる。それならば、民主党の角田義一前参院副議長の疑惑についても真相を調査し、明らかにすべきだ。(中略)事務所費とは異質かつ遥かに重大な問題だ」とビシっときました。やるなあ。
さあて、いよいよ朝日新聞です。結論を先に言えば、小沢氏に大甘の紙面づくりでした。1面記事の見出しは「不動産『個人所有せず』」で、小沢氏の言い分をそのまま載せたという印象です。もちろん、小沢氏の言い分を載せること自体は当たり前の話ですが、この記事をはじめ2面の記事にも社説にも10億円の話も、確認書の効力への疑問もなく…。
「小沢氏は約130人の報道陣を前に自信たっぷりに自らの事務所費問題を説明した」「入念に準備したことをうかがわせた」などと、思い入れたっぷりに小沢氏に肩入れしています。まあいいけど。「さあ、どうする自民党」というタイトルの社説も、「公開に踏み切った小沢氏の決断を評価したい」とベタ褒めする一方、小沢不動産への疑問には触れていません。露骨だなあ。
同僚記者とも感想を述べ合ったのですが、朝日って本当に分かりやすいというか、片一方の側に立つと決めたら迷いがないというか。今回に限りませんが、この新聞一紙しかとっておらず、ネットものぞかない人には、日本社会はどう映っているのだろうとつい心配になります。
それで、小沢氏と小沢氏との間の確認書の件ですが、昨日、閲覧に行ってきた後輩記者が面白い事実を見つけてきたので紹介します。小沢氏の不動産13物件中、6件については確認書の作成日が平成18年9月14日になっていたそうです。
@ 仙台事務所
所在地:仙台市青葉区錦町1−3
登記日:平成15年4月30日
確認書日付:平成18年9月14日
A 盛岡事務所
所在地:盛岡市開運橋通3
売買日:平成15年3月18日
確認書日付:平成18年9月14日
B 深沢事務所・土地(476平米)
所在地:世田谷区深沢8−28
登記日:平成17年1月7日
確認書日付:平成17年1月7日
C 深沢事務所・建物
所在地:同
登記日:平成18年6月6日(池田秘書は登記が事務的に遅れたためと説明)
確認書日付:平成17年9月14日
D チュリス赤坂事務所
所在地:赤坂2−17
登記日:平成6年1月25日
確認書日付:平成7年1月25日
E 水沢事務所
所在地:岩手県奥州市水沢区袋町6
登記日:平成11年11月30日
確認書日付:平成18年9月14日
F 政策事務所
所在地:赤坂2−17
登記日:平成6年2月22日
確認書日付:平成6年12月22日
G 赤坂事務所B
所在地:赤坂2−8
登記日:平成13年1月18日
確認書日付:平成18年9月14日
H 赤坂事務所A
所在地:赤坂6−1306
登記日:平成11年3月4日
確認書日付:平成18年9月14日
I 元赤坂事務所駐車場
所在地:元赤坂1−7
登記日:平成6年11月24日
確認書日付:平成6年11月25日
J 保管事務所(資料と機材の保管用)
所在地:赤坂2−14
登記日:平成6年12月22日
確認書日付:平成6年12月22日
K 南青山事務所
所在地:南青山2−2
登記日:平成13年12月22日
確認書日付:平成18年9月14日
L 元赤坂事務所
所在地:元赤坂1−7
登記日:平成6年11月24日
確認書日付:平成6年11月25日
後輩が現場にいた小沢氏の弁護士にどうしてかと理由を聞いたところ、回答は「足りない分や紛失した分などがあり、私の方で作成をするよう勧めた」というものでした。また、「確認書には公正証書などのような法的な意味があるのか」と質問したところ、「法的な契約などではない」とのことでした…。確認書があるなんて、胸を張れた話なのかどうかと疑問に思います。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK121掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。