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土地取引2年後に書類作成 小沢氏「たまたま」 (朝日新聞) 
http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/131.html
投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 10 月 22 日 19:06:29: igsppGRN/E9PQ
 

土地取引2年後に書類作成 小沢氏「たまたま」
http://www.asahi.com/national/update/1020/TKY201110200672.html
2011年10月21日6時1分 朝日新聞


 「陸山会」の土地取引をめぐって裁判が続く小沢一郎・民主党元代表が20日の会見で、土地の権利関係を定めた書類を実際の取引の2年後に作成していた事実を認めた上で、「たまたま作成されていなかっただけで、問題はない」とする見解を示した。

 小沢氏は2005年分の政治資金収支報告書に4億円以上の「事務所費」を計上したことについて、07年2月に記者会見を開いて説明した。その中で、陸山会が購入した土地を自らの名義で登記した理由について、「登記は自分名義だが、個人資産にはしない」とした05年1月7日付の「確認書」を公表した。

 しかし、東京地検特捜部の捜査で、この確認書の本当の作成日は、取引から2年後の会見直前だったことが判明した。小沢氏はこの日の会見で「他の書類と一緒に作成を指示したが、落ちていたので事後的に作成しただけだ」と説明した。

       ◇

小沢氏個人の土地と疑われないよう不記載か
http://www.asahi.com/seikenkotai2009/TKY201001160430.html
2010年1月17日7時8分 朝日新聞

 小沢一郎・民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地取引をめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑で逮捕された元秘書の衆院議員石川知裕容疑者(36)が、この土地が小沢氏の個人資産と疑われないように購入原資を政治資金収支報告書に記載しなかった疑いがあることがわかった。

 東京地検特捜部は、小沢氏が「便宜上、個人名義」としているだけで同会の所有とする根拠とした「確認書」が、取引の2年後に作られていたことに注目。不可解な取引の理由の解明を進めている。

 問題の土地は、陸山会が2004年10月29日に約3億5千万円で購入した476平方メートルの宅地。当時の同会の事務担当者だった石川議員が「小沢氏が父親から相続した資金」と供述した4億円が、陸山会に入金されて購入費に充てられた。一方で、陸山会のような政党以外の政治団体は登記できないとの理由で、登記上の所有者は代表である小沢氏個人とされた。

 07年になって、この土地の購入費が05年分の政治資金収支報告書に内訳不明のまま「事務所費」名目で記載されていたことが表面化。「政治団体が解散すれば、小沢氏個人の資産に変わるのではないか」との批判も出た。

 これに対し、小沢氏は07年2月20日に会見を開き、便宜上、小沢氏個人の名義で登記したにすぎないと主張し、根拠として「確認書」を示した。個人の「小澤一郎」氏が何の権利も持たず、陸山会代表の「小沢一郎」氏の指示がなければ処分や担保権の設定はできない――とする内容で、小沢氏が二つの立場で署名していた。「公私の区別をはっきりつけるための私自身の意思表明」と説明した。

 陸山会は収支報告書に、この土地の購入日を05年1月7日としており、確認書の作成日も同日付と記されていた。

 しかし、特捜部が09年3月の西松建設の違法献金事件の捜査で陸山会事務所を家宅捜索して押収したパソコンのデータを分析した結果、実際に確認書が作成されたのは小沢氏が会見した07年2月20日の直前だったことが判明。小沢氏側が会見で蓄財批判をかわすために準備した文書だった疑いが強いことがわかった。

 さらに、登記上の名義人は小沢氏個人で、小沢氏が原告となった民事裁判の確定判決も「陸山会が購入した不動産が陸山会のものであると断定することはできない」と認定。小沢氏が死亡したり団体が解散したりすれば、土地が法的には親族や小沢氏に帰属する可能性があるという。

       ◇

「小沢不動産」に関する各紙の報じ方と確認書
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/121253/
2007/02/21 15:55  阿比留瑠比 国を憂い、われとわが身を甘やかすの記


 昨日は、民主党の小沢一郎代表が急に資金管理団体「陸山会」の事務所費を公表することになったので、ちょっとバタバタしました。夜は夜で飲み会が入ったため、ブログ更新を怠ってしまいました。で、おいしいベルギービールを飲みすぎ、本日はなんとか職場に出勤したものの、頭がぼーっとしています。

 さて、小沢氏の領収書公開の件ですが、私はもともと領収書の有無には関心がなかったので、小沢氏が10億余の不動産購入について何と説明するかに注目していました。小沢氏は、不動産については陸山会との間で「小沢氏は権利を有しない」という確認書をつくってあり、政界引退後は「若い政治家」「後進」のために使いたいと話しました。

 ふーん。「自分のものにはしない」というのはいいのですが、では何のために10数カ所で不動産を買う必要があったかについては、よく分かりませんね。「資産として活用した方が有効」だと小沢氏はいいますが、そのまま受け取っていいのでしょうか。まさか「後進」とは、ご自分の息子さんということはないでしょうが…。

 この確認書にしても、陸山会代表である小沢氏が、小沢氏個人との間で約束したという何だかよく分からない形ですし、法的効力のあるものではありません。確認の当事者は自分なわけですから、気が変わればそれまでです。小沢氏は、「国民に監視していただきたい」と言いますが、10年、20年後にはだれも覚えていないか、覚えていてもわざわざ監視して追及しようとは思わない気もします。

 では、今朝の在京各紙はこの問題をどう報じているでしょうか。まずは産経からみると、1面トップで「不動産『権利ない』」という小沢氏の言い分を掲載したうえで、その下で「取得、必要なのか」という北野弘久・日大名誉教授のコメントも載せています。政治資金や税法に詳しい北野氏はこう指摘しています。

 《不動産の所有権などの権利は、あくまで小沢氏個人には存在せず、また小沢氏死亡後は小沢氏の相続人が相続できないことを公正証書の作成などで法的措置を講ずることが必要である。以上の諸要件が満たされない場合には、当該不動産の取得に充てた政治資金分を含め、現行法の下でも小沢氏個人の雑所得として所得税の申告を行い、納税をすべきである》

 なるほど。産経はまた、3面では「なお残る疑問」と書き、他紙の社説にあたる「主張」では、小沢氏の領収書公表を評価しつつ、「政治資金による不動産資産の形成は政治資金規正法には触れないものの、国民感覚からかけ離れたものであることを指摘しておきたい」と記しています。

 次に東京新聞はとみると、やはり1面トップで扱っていますが、見出しは「不動産取得に10億円」とありました。陸山会の不動産が計10億円超になることは、弊紙は既報でしたが、東京新聞的には「ニュース」だと判断したのでしょう。袖見出しには「私物化は否定」とありますが、10億円という数字が印象付けられる形になっています。

 内容はと読むと、「政治資金で高額の不動産を取得することの是非をめぐり、今後各党間の議論を呼ぶことになりそうだ」と書いていました。東京はこれまで、小沢不動産問題についてはあまり熱心ではないという印象でしたから、舵を切ったということでしょうか。

 でも3面の「小沢氏捨て身、閣僚に迫る」という記事を読むと、やはり小沢氏に優しい感じがします。ここには「代表の捨て身≠フ戦術により、民主党にとっても、事務所費問題の『足かせ』(党関係者)が外れたのは確か」とありましたが、本当にそうかな。一方、不動産購入に対する小沢氏の説明については「必然性に欠ける印象も」とするだけで、追及はとても柔らかでした。

 社説はとみると、「さあ松岡農相らの番だ」と張り切っています。小沢不動産については「庶民感覚からは理解しがたいものがある」としているものの、これで自民党側を攻められると何だかうれしそうな雰囲気が伝わってきます。でも、社会面には岩井奉信・日大教授の「何のために億単位の不動産を持っているのか。小沢代表が言う『後進のため』というのは、有権者が納得できる説明とは言いがたい」「法律上は小沢代表の資産に当たり節税対策や私的流用という見方もある」とのコメントも掲載しているので、バランスは取れているか。

 次は日経新聞です。1面に「不動産12件 計10億円」と、東京と同じく10億円を見出しにとってきました。この記事には「資金団体の不動産保有は法的には可能だが、政治活動のあり方を巡って議論を呼びそうだ」とあり、この書き方も東京に似ていますね。また、2面には「『政治とカネ』民主が先手」という記事がありましたが、この中でも「ただ多額の不動産所有の実態には批判の強まりも予想され」と書いています。ふむふむ。

 日経が他紙と違う切り口を見せたのは、「小沢氏資料 コピー・撮影ダメ」という囲み記事でした。小沢氏が領収書などの文書の撮影やコピーを禁じ、公開時間も1社あたり30分間だけにとどめたことを書いています。まあ、公開はしたものの、詳細な調査・検討はご遠慮願いたいというところでしょうか。

 日経も社説で「管理団体が秘書の寮を持ったり、多数の不動産を所有したりする必要があるのだろうか。政治資金の性格からみて疑問は残る」と指摘していました。普通はそう感じるのでしょうね。社会面でも「事務所費の明細は、4億円を超える不動産取得費が含まれるなど庶民感覚との乖離を感じさせる内容だった」と書いています。

 さて、毎日新聞はどうかな。こちらは1面3段見出しで「小沢氏が領収書公表」と、淡々とした扱いです。ただ、記事の中では「確認書は個人資産にならないことを法的に担保するものではなく」ときちんと押さえていますね。2面の記事でも「引退後に個人資産として引き継げる可能性があるなど疑問は残った」とちゃんと指摘していています。うん、うん。

 さらに「次は自民党が公表する番だ」とのタイトルがついて社説では、「そもそも『団体代表・小沢氏』と『個人・小沢氏』が文書を交わすというわずらわしい手続きまでして政治献金で不動産取得や秘書寮建設をする必要があるのかという根本的な疑問は残る」とずはり切り込んでいます。この点はまったくその通りだと思います。あの小沢氏の説明で納得しろと言われても無理があるように思います。

 読売新聞をみてみます。ここも1面の袖見出しで「不動産12件10億余取得」とやってきました。なんだか小沢氏は領収書を公開することで、逆に小沢不動産問題を国民に強くインプットしてしまったような…。まあ、私はそうなるだろうなと予測していたのですから、少し意地悪な言い方かもしれませんが。

 読売は4面の解説記事「税優遇の政治資金 『不明瞭な使い方』指摘も」で、「有識者からは疑問の声が上がっている」と書き、やはり岩井日大教授の「なぜ多くの不動産が必要なのか。仮に売却して利益が出た場合、不動産売買で資金運用したのと同じ結果になる。制度上の不備だ」というコメントを使っています。

 読売の社説は特徴的でした。他紙とは論点が違い、タイトルは「小沢さん、前副議長の問題もある」です。社説は「小沢代表の事務所費公表には、こうした民主党の現状を打開するテコにしたいという計算もうかがえる。それならば、民主党の角田義一前参院副議長の疑惑についても真相を調査し、明らかにすべきだ。(中略)事務所費とは異質かつ遥かに重大な問題だ」とビシっときました。やるなあ。

 さあて、いよいよ朝日新聞です。結論を先に言えば、小沢氏に大甘の紙面づくりでした。1面記事の見出しは「不動産『個人所有せず』」で、小沢氏の言い分をそのまま載せたという印象です。もちろん、小沢氏の言い分を載せること自体は当たり前の話ですが、この記事をはじめ2面の記事にも社説にも10億円の話も、確認書の効力への疑問もなく…。

 「小沢氏は約130人の報道陣を前に自信たっぷりに自らの事務所費問題を説明した」「入念に準備したことをうかがわせた」などと、思い入れたっぷりに小沢氏に肩入れしています。まあいいけど。「さあ、どうする自民党」というタイトルの社説も、「公開に踏み切った小沢氏の決断を評価したい」とベタ褒めする一方、小沢不動産への疑問には触れていません。露骨だなあ。

 同僚記者とも感想を述べ合ったのですが、朝日って本当に分かりやすいというか、片一方の側に立つと決めたら迷いがないというか。今回に限りませんが、この新聞一紙しかとっておらず、ネットものぞかない人には、日本社会はどう映っているのだろうとつい心配になります。

 それで、小沢氏と小沢氏との間の確認書の件ですが、昨日、閲覧に行ってきた後輩記者が面白い事実を見つけてきたので紹介します。小沢氏の不動産13物件中、6件については確認書の作成日が平成18年9月14日になっていたそうです。

@ 仙台事務所
所在地:仙台市青葉区錦町1−3
登記日:平成15年4月30日
確認書日付:平成18年9月14日

A 盛岡事務所
所在地:盛岡市開運橋通3
売買日:平成15年3月18日
確認書日付:平成18年9月14日

B 深沢事務所・土地(476平米)
所在地:世田谷区深沢8−28
登記日:平成17年1月7日
確認書日付:平成17年1月7日

C 深沢事務所・建物
所在地:同
登記日:平成18年6月6日(池田秘書は登記が事務的に遅れたためと説明)
確認書日付:平成17年9月14日

D チュリス赤坂事務所
所在地:赤坂2−17
登記日:平成6年1月25日
確認書日付:平成7年1月25日

E 水沢事務所
所在地:岩手県奥州市水沢区袋町6
登記日:平成11年11月30日
確認書日付:平成18年9月14日

F 政策事務所
所在地:赤坂2−17
登記日:平成6年2月22日
確認書日付:平成6年12月22日

G 赤坂事務所B
所在地:赤坂2−8
登記日:平成13年1月18日
確認書日付:平成18年9月14日

H 赤坂事務所A
所在地:赤坂6−1306
登記日:平成11年3月4日
確認書日付:平成18年9月14日

I 元赤坂事務所駐車場
所在地:元赤坂1−7
登記日:平成6年11月24日
確認書日付:平成6年11月25日

J 保管事務所(資料と機材の保管用)
所在地:赤坂2−14
登記日:平成6年12月22日
確認書日付:平成6年12月22日

K 南青山事務所
所在地:南青山2−2
登記日:平成13年12月22日
確認書日付:平成18年9月14日

L 元赤坂事務所
所在地:元赤坂1−7
登記日:平成6年11月24日
確認書日付:平成6年11月25日

 後輩が現場にいた小沢氏の弁護士にどうしてかと理由を聞いたところ、回答は「足りない分や紛失した分などがあり、私の方で作成をするよう勧めた」というものでした。また、「確認書には公正証書などのような法的な意味があるのか」と質問したところ、「法的な契約などではない」とのことでした…。確認書があるなんて、胸を張れた話なのかどうかと疑問に思います。

 

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コメント
 
01. 2011年10月22日 19:27:50: VakF4nKSH2
> 「登記は自分名義だが、個人資産にはしない」とした05年1月7日付の「確認書」を公表した。
>しかし、東京地検特捜部の捜査で、この確認書の本当の作成日は、取引から2年後の会見直前だったことが判明した。

まるで詐欺だね。

卑劣にもほどがある。

小沢がここまで汚かったとは。


02. 2011年10月22日 20:00:26: wWwfkH4gfc
バカなコメントを掲載して、まだ、小沢さんをアピールするB層がいると思うと
情けない。
日本の現状をよく考えなさい。誰かまだ信じるB層がいると思っているのか?
B層の代表、田崎か星、橋本、テレビに出たがるゴミばかりです。

03. 2011年10月22日 20:03:36: 0MZNp5vGRw
>>小沢がここまで汚かったとは。
まず自分の家のカネの使い込み・穀つぶしをやめ、働いて自分のカネを稼げるようのなってから
物を言えよ お子ちゃまニートくん

04. 2011年10月22日 20:54:46: gCCrrNVboM
まだ新聞各社は、こんなバカまるだしのことを書いているのですか。
今は、パソコンを持っている家庭がほとんどなんだから、小沢先生を検索すれば、いかに国民に目を向けずマスコミ自身やアメリカ、官僚の保身の為にしか動いていないってもうすでにバレバレですよ!
僕は、今回の震災で釜石から所沢に移り住みましたが、震災当時
知り合いのお婆ちゃんが体調崩して病院に行ったのですが、検査の結果早急に手術をしなければ命の危険があるといわれましたが、あの状況化だったので医者が手術をしてくれなく、わらにもすがる思いで地元の議員に相談し、その議員が小沢先生に相談したら、次の日に手術をしてくれました。
小沢先生のおかげでお婆ちゃんの命は救われたんです。
小沢先生の国民一人一人を真剣に思う気持ちは本物です。
マスコミはもういい加減にしたらどうですか?
今は、被災地の人もマスコミの報道姿勢に不信感を持っていますよ。
小沢さんのことより、被災地での地元民による略奪や、窃盗、レイプ等真実を報道したほうがいいんじゃないですか?
きれいごとばかりいっていると、今回の震災で味をしめた輩や犯罪を侵してもお咎めなしという事実を知ったものは、関東とかで地震が起きた場合とんでもないことをしてしまいますよ。
だって略奪や窃盗、レイプは普通の市民が行ったんですから!
関東だったら間違いなく殺人事件が起こるはずです。
それを抑止させる使命が、今のマスコミにありますよ。

ます


05. 2011年10月22日 21:27:11: oXjyYrHR4I
>東京地検特捜部の捜査で、この確認書の本当の作成日は、取引から2年後の会見直前だったことが判明した。

 なら、何で二度も小沢氏が不起訴となったのか?
ダマスゴミの筆頭の朝日新聞よ、ここまで落ちぶれたか!
早々に会社を解散しろ!
無価値な新聞モドキの醜態を何時までさらす気か!


06. 2011年10月22日 21:32:12: GlvVqVy4BE
こんな官僚応援新聞、売国新聞、偽者新聞の記事をここに書き込む事自体がもう終わってる。

07. 2011年10月22日 22:06:36: EVskgte9f6
日本の過去を見ればこの程度の資金操作は当たり前の事だったのだろう。

脱税≒節税。
グレーならOK。

それが日本の(政界の)常識。
なぜグレーなことをするのか? そりゃ政治にはお金がかかるから。

当然だろう!という関係者の声が聞こえてきそうです。

とは言っても、鳩山さんみたいに、そこに疑問を感じて、政治にお金がかかる理由を研究する組織を立ち上げながら、自分は脱税し、おまけに時効になった分は払いませんというのは皮肉を通り越して思考停止してしまいそう。彼は議員辞めますとも言ってたけど、あれはなんだったのか。

小沢さんはどんなスタンスで臨むのかな・・・。
個人的予想では、赤信号、皆で渡れば怖くない、かな。期ずれの件では、まさにそういう主張をされていたようですし、たぶん、そういう感じで臨まれるでしょう。


08. 2011年10月22日 22:36:42: nJyL39LJnQ
売買契約書があれば、確認書なんぞ義務化されていない書類。

政治団体が法的人格の無い社団であり、確認書があれば、登記名義人が代表者個人にになっているが、団体が所有していることを示す補完書類にすぎない。

後で作成しようが、売買時に作成しようがどうでもよい話を朝夜新聞の馬鹿記者は今だ書くとは笑止ものだ。(大笑)


09. 2011年10月22日 22:42:44: KGOrBO969E
あまりしつこい男は嫌われるよ。

ストーカー以上。


10. 2011年10月22日 22:44:29: 755fUJerUA
>01 またもやバカがほざいている・・こいつは本当にクズだな!

11. 2011年10月22日 22:53:26: uGxhIsZhPA
そういえば、最近はめっきり小沢事件は国策捜査だという奴いなくなったな。
本当に国策捜査だったら鳩小体制が一年近く続いた時点で雲散霧消してただろうから
消えてない時点で国策捜査という嘘がバレたも同然だったからな。

12. 2011年10月22日 22:54:56: kylFfBVYZM
そもそも、確認書なるものは法的には作る必要など無いものですよね、
作った時期が遅れていようがどうだろうが作っただけでも現在所有し
ている不動産に対しての確かな意思表示になる訳です、それ以上何の
問題があるのでしょうか?さっぱり解りません。

それより新聞社がテレビ局などを所有して一体となって世論操作して
いる方がよほど大問題だと思うのですけど。


13. 2011年10月22日 23:04:22: VakF4nKSH2
>>12
>確認書なるものは法的には作る必要など無いものですよね

つまり、法的には何の効力もない文書を小沢は言い訳にしているわけだ。
それも、文書の日付の偽装までしてね。

>この確認書の本当の作成日は、取引から2年後の会見直前だったことが判明した。

小沢一郎という人間はどこまで卑劣なのだろうか。


14. 2011年10月22日 23:09:41: kylFfBVYZM
VakF4nKSH2 様 期待どおりに出てきてくれましたね。

ですから所有している不動産についてどんな問題があるので
しょうか?


15. 2011年10月22日 23:10:32: 0EopofEgjc
>>12さんの意見に概ね賛成

確認書が法的な効力がないと判断された以上、それをいつ作成しようが何の罪にも当たらないのだから、いちいち記事にするのもどうかと思う。
それこそ、小沢に不利な事ならどんな事だろうが大げさに記事に書きたて、国民の印象操作をしようとしているとしか思えない(小沢に有利な事なら無視するくせにね)。
それに実際陸山会の事務所兼住居である事は歴然とした事実だろう。
単なるイチャモンとしか思えんな。


16. 2011年10月22日 23:54:46: SX6m0aOFkg
1.先ずこの「確認書」には何が書かれ、それはどういう意味を持っているのか。
http://deisui.sakura.ne.jp/data437.gif
内容的には極めてシンプルである。

・小沢さん個人の資産ではないと書いてある。
小沢さん個人の資産ではないということは、小沢さんに万一のことがあっても相続人には相続されないということである。
ほんとうに個人資産として相続されないのかと心配する向きもあるが、陸山会の収支報告書に資産として計上し、官報にも公表されているのだからこれ以上の証明はない。
2010年度の収支報告は来月末に公表されるので定かではないが、2009年度の陸山会の収支報告にもちゃんとこの土地は記載されている。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/101130/31400097.pdf

・次にこの不動産は政治団体である陸山会の所有であると書いてある。
陸山会が存続中は、不動産であれその他の資産であれ、処分して政治活動の資金として支出することはなんら差し支えないし問題にもされない。

この記事やコメントの危惧も、結局は、小沢さんが政界を引退し陸山会が解散した時にこれらの不動産が残っていた場合、その帰属はどうなるのかということだろう。

人格なき社団の財産は一般的に構成員の総有または合有に属すると考えられているが、具体的な判断は、その団体の規約や実態に基づいて決められるものだろう。

政治団体(政治家の資金管理団体も政治団体の1つである。規正法19条1項)も法人格はないので、人格なき社団には違いはないが、解散時の残余財産の帰属については、規正法は明確にはしていない。

現実には、解散前に政党や政治資金団体、他の政治家の資金管理団体や資金管理団体以外の政治団体に寄附をしているので問題になることがない。寄附の上限もない。

将来小沢さんが政治家を引退する時に、自分の政治思想を受け継いでくれる若い政治家の資金管理団体に寄附して清算されるのかも知れないし、多くの秘書を抱えているということであるから、その人達の退職金として支給されるものもあるかも知れない。

しかし、法律的には、やはり規正法自体で、解散時の残余財産の帰属あるいは処分方法自体は明確に定めるべきだろう。公益法人への寄附も考えられる。

いずれにしろ、残余財産の帰属の曖昧さがこうした疑念を生む元になっていることは確かである。

2.次に、書かれている内容が重要なのであって、書かれた時期はさしたる問題ではない。第三者との売買契約書があり、陸山会の収支報告にも資産として計上されている。これだけでも十分である。だから小沢さんは、毎日新聞の記者に「あなたは契約書は見たの」と聴き、「買主は陸山会となっているでしょう」と言っているのである。毎日新聞の記者が法律の専門家である必要はないが、法律的な質問をする時には予習くらいはして欲しいものである。

私に言わせれば、この「確認書」は法律的にはしつこい文書、そんな文書まで作る必要はないんじゃないのという思いである。

3.本筋ではなく、実にくだらないことであるが、当時の産経新聞の記事で、北野弘久・日大名誉教授のコメントとして公正証書云々が書かれているが、そもそもこの「確認書」を公正証書にすることができるのだろうか。

この「確認書」は陸山会と小沢さん個人の契約のような法律行為でもないし、事実実験公正証書の対象になるようなものでもない。

公証役場に行っても、公正証書にはしてくれないのではないか。せいぜい、私署証書の認証か確定日付を打つくらいではないのか。


17. 2011年10月23日 02:29:37: 6vEHRdEs7c
前に、小沢さんは
政治資金の有効活用として
家賃を払って借りるなら
団体の資産として活用したいと
説明していた
日本の政治家で小沢さんほど
スタッフを抱えている政治家はいるだろうか
これだけのスタッフがいるから
厄人やゴミどもと戦える理論武装ができる
善意を期待して自らのスタッフを持たない
奸やらVakaの賤獄他の政治家は
厄人の奴隷になるしかなくなる
ゴミや厄人から独立して戦うために
まじめに大量の秘書軍団を抱えている
偉くなるとグルメ三昧に蓄財にいそしむ
タイゾウでも一億溜まってしまう
まじめに働く議員は働けば働くほど
カネが貯まらない
奸たち役得を利用する奴ほど貯まる
しかし、ゴミは地獄谷の瘴気のようだ

18. 2011年10月23日 05:55:38: lnOeDbfGqg
基地外阿比留のブログなど読んでる奴など

殆んど産経関係者、偏執狂のネトウヨのみ

掲示板でブログへの誘導作業は

阿比留にでも頼まれた工作員の仕事。


19. 2011年10月23日 07:08:52: pphEUA8yso
だからさ、記載ズレだろう?それがどうした。鬼の首でも取った気でいるんか朝日さんよ。検察審査会の指定弁護士がこの朝日の記事を法廷に持ち込んで、判事に推認材料とさせる訳?重箱の隅を突っつく、女の腐ったようなB層相手の新聞社だな、朝日は!

20. 2011年10月23日 07:44:17: wWwfkH4gfc
朝日の過去の記事を利用しょうとする、ゴミたちの陰謀が見え隠れします。
ゴミの筆頭は、田崎か橋本か、倉重かもしれない。時代遅れの報道幹部だ。もう、これらのマスコミのゴミたちが日本の報道をダメにしているのが、わからないのか?

21. 2011年10月23日 07:57:40: rHKwLVpZwI
朝日新聞におかれましては、まずはシンジロウくん、ユウコくん、シンゾウちゃんの、先代からのカバンの引継ぎがどのように行われたのかを明確に検証されたし!小澤さんについては息子さんがおられるようですが、取り敢えずは政治家をめざすということはなさそうですから後々のもんだいでしょうね。

22. 2011年10月23日 10:16:37: 47ymqusthI
朝日新聞は、不動産登記というものが、わかっていないのではないか。

陸山会は権利能力なき団体であるから、不動産登記は「小澤一郎」の名義でなければ登記できない。

また、確認書については、作成してもしなくても、小沢氏が問題の土地を私有財産か、陸山会の財産か区別していれば済むものであるが、あえて2年後に文書化したのだろう。

日付は、当然、陸山会が所有した2005年1月7日にしたことは、実態に合っている訳であり、逆に確認書の作成日(2年後の2月)にした場合、それまで小澤一郎個人の所有だった事になるので、実態に合わせtr2005年1月7日(本登記の日)にしたのだろう。

まったく正しい処理である。


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