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しつこく狙われ続ける小沢一郎 小沢の国会での説明全く無用 (日刊ゲンダイ) 
http://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/906.html
投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 10 月 22 日 00:06:41: igsppGRN/E9PQ
 

しつこく狙われ続ける小沢一郎 小沢の国会での説明全く無用
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-4059.html
2011/10/21 日刊ゲンダイ :「日々担々」資料ブログ


こんな小さな個人の事件より解決すべき重大な政治課題はいくらでもあるのに、小沢一郎問題にどれほどの意味があるのか誰も説明できない

不完全内閣の“受験勉強期間”も終わったということか。ようやく臨時国会が召集された。会期は12月9日までの51日間。最大の焦点は第3次補正予算の成立。これに尽きる。早いとこ予算をつけなければ、被災地の復興もままならないのだ。

それなのに、野田政権は相変わらずモタついている。復興債の償還期間も、たばこ増税の扱いも、二転三転でフラフラと腰が定まらない。
「与党は今月28日の補正予算案提出を目指していますが、この調子じゃ、今月内に提出できるか分かりません。審議入りは早くて11月上旬。ところが、11月はAPECやASEANをはじめ野田首相の外交日程が目白押しだから、日程は綱渡りになりそうなのです。さらに、今国会は、補正の他にも郵政改革法案や公務員給与の減額法案、『一票の格差』是正など重要テーマがズラリ。会期内に処理しきれるかどうか……」(民主党国対関係者)

チンタラやってたら、とても追いつかないのだ。特に、復興には野党も全面協力すると言っているのだから、一気呵成で決めるしかないだろう。

ところが、である。口では「復興を急げ」と正義ヅラしている野党も大マスコミも、小沢裁判のスタートを受けて、気が狂ったように騒いでいる。「政治とカネの集中審議をやれ」とか「証人喚問が必要」だとか、復興そっちのけで小沢問題にかまけているのだ。本音では、被災地の暮らしや国民生活なんて、どうでもいいと思っているのだろう。
復興より小沢問題が重要だと本気で考えているとしたら度し難い。ほとんど偏執狂か小沢ストーカーの類いだ。

◆証人喚問というバカげたショー

「そもそも陸山会の問題は、単なる期ズレの形式犯です。本来なら修正で済む話だし、実際にこれまでは、そうしてきた。自民党の政治家だってそうです。しかも、小沢氏の場合は、記載に関与したかどうかが問われているだけ。それなのに、さも一大疑獄みたいに騒ぎ立て、『国会で説明しろ』『国会は言論の場だ』と迫る。マッチポンプもいいところです」(ジャーナリスト・魚住昭氏)

やみくもに「説明責任」とやらを振りかざす連中に聞きたいが、瑣末な期ズレ問題を国会で取り上げて、いったい何の解決になるのか。政治にどんなプラスがあるのか。この国にとって、どんな未来につながるのか。それこそ、キッチリ説明してもらいたいものだ。
政治評論家の本澤二郎氏もこう言う。
「小沢問題など、大した話ではありません。今は、それどころではないはずです。被災地の復旧・復興政治もそうですが、野田政権が強引に決めようとしているTPP参加には日本の命運がかかっている。自民党も、政治とカネより、TPPの集中審議を求めたらどうなのか。結局、野党は政権を奪うことしか考えていないのです。だから、ことさら小沢問題を大きくしたがる。証人喚問を求めるのも、ワーワーと騒げば民主党にダメージを与えられるからです。小沢氏は、こんなバカげたショーに付き合う必要などない。与党も与党で、小沢氏の政治とカネに国民の注目を引きつけ、そのスキに増税やTPPを強行しようという魂胆が透けて見えます。党利党略、私利私欲の連中が、どんなに小沢氏を非難攻撃したところで、説得力はありません。政治不信というなら、政治とカネより、何ひとつマトモに決められない国会の機能不全の方がよっぽど問題ですよ」
小沢を責める前に、まずは自分たちが襟を正したらどうなのか。

◆「4億円」キーワードに世論を煽る

大マスコミもしつこい。ヘビのようだ。西松事件で大久保隆規秘書(当時)が逮捕されてから、もう2年半が過ぎている。ブームの主が芸能人なら、とうにピークが過ぎたころだ。メディアから見向きもされなくなっていておかしくない。だが、相手が小沢となると話は別だ。延々と攻撃を続ける。一向にやめる気配はない。

大新聞やテレビが好むキーワードは「4億円」だ。陸山会の土地購入のために小沢が用立てた「4億円」が、どうにも怪しい。「4億円の出どころに疑問がある」「4億円の原資を説明しろ」と騒いでいる。ま、自分たちだけでは不安なのだろう。世論調査をやるたびに、「小沢ケシカラン」という声を拾い集め、「国民も問題だと思っているんだぞ」と吠える。世論の威を借りて、自らを正当化するのだ。

朝日新聞の最新世論調査では、「小沢は国会で説明すべき」が60%に上ったという。だが、その中で「4億円」の何が問題なのかを理解している人は、果たして、どれだけいるのだろうか。ロクな証拠もないのに小沢の元秘書3人を有罪にしたデタラメ判決の中でも、「4億円の原資は裏金だ」などという認定はされていない。
「4億円」が怪しいカネだという立証は、一切なされていないのだ。

それでもメディアは「4億円」は怪しいカネというイメージを振りまき、読者や視聴者に「小沢は汚いカネで土地を買った」と植え付ける。60%という数字が捏造でないのなら、それだけ自分の頭で判断しない人が多いということだ。

◆ネチネチ報道に呆れる国民

昨年12月に収監された鈴木宗男前衆院議員も、大マスコミは国後島の「日本人とロシア人の友好の家」の建設をめぐる疑惑について、通称名の「ムネオハウス」をキーワードに煽(あお)ったが、逮捕のきっかけは「やまりん」から500万円を受け取ったあっせん収賄容疑。ムネオハウスでは立件されなかった。

国民はちゃんと考えた方がいい。興味本位で味付けし、読者や視聴者を引きつけるのは、マスコミの常套手段だ。小沢を叩き続けるのも、それが正義だなどと思っているからではない。「国会で説明しろ」と騒ぐのも、実現すればワーワーと騒げるし、商売になると計算しているだけだ。

政治評論家の山口朝雄氏が言う。
「事あるごとに小沢氏を攻撃するのは、手っ取り早くネタになるからです。これだけバッシングを繰り返しているから、小沢=悪のイメージは国民に定着している。だから、叩きやすいし、報道で刷り込まれた人たちからも『そうだ、そうだ』と共感を得られていると思い込んでいるのでしょう。しかし、マトモな国民は、もう嫌気が差していると思いますよ。小沢問題など大したことではないし、ネチネチした報道に呆れている。世論調査で“国会で説明が必要”としたのが6割いるといっても、『絶対に必要』という積極派は、結局のところどれだけいるのか。もっと報じなければならないことは、たくさんあるはずです」

世界経済は混沌とし、円高やデフレの退治もままならない。そんな中で庶民生活が木っ端みじんに打ち砕かれる消費税の増税までぶち上げられている。年金支給開始年齢も引き上げられそうだ。問題山積でも小沢バッシングを続け、政治空白に手を貸す。そんな大マスコミが日本を悪くしているのだ。

 

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コメント
 
01. 2011年10月22日 00:41:30: pgCNsczY7c
そのとおり。

しかしこの国のマスコミは狂っておりそれに同調するアホ国民も多い。

しかしアホがいくら沢山いてもことを理解していないのだから説得力を持った説明一つ出来ない。問題がどこにあるかはすでにハッキリしている。


02. 2011年10月22日 01:05:27: 0ZzZGUhQ7Q

2003・7に日本国家は腐敗の極に達していた。
大本営日本国民は、
今頃気が付いたのか?

「辻元前議員逮捕は不当」、落合恵子さんらが声明
2003年07月23日 Asahi
 社民党前衆院議員の辻元清美容疑者(43)らが秘書給与を詐取した容疑で逮捕された事件について、逮捕を「不当だ」とする評論家の佐高信さんや吉武輝子さん、作家の落合恵子さんらが23日、国会近くの参院議員会館で記者会見した。「今回の逮捕は、暗い時代への曲がり角の事件だったといつか認識されるだろう」と訴えた。

http://esashib.web.infoseek.co.jp/mitubishi01.htm
「ワアワア万引き」と言われる窃盗手法がある。
仲間が店員の廻りでワアワア騒いでいる内に、万引きを決行する。

小沢や菅叩きのけたたましさが意図的に作られたものであることは誰でも知っている。
すべてのマスコミが徹底的に利用された。



03. 2011年10月22日 01:21:35: rWmc8odQao
「事あるごとに小沢氏を攻撃するのは、手っ取り早くネタになるからです。これだけバッシングを繰り返しているから、小沢=悪のイメージは国民に定着している。だから、叩きやすいし、報道で刷り込まれた人たちからも『そうだ、そうだ』と共感を得られていると思い込んでいるのでしょう。しかし、マトモな国民は、もう嫌気が差していると思いますよ。小沢問題など大したことではないし、ネチネチした報道に呆れている。世論調査で“国会で説明が必要”としたのが6割いるといっても、『絶対に必要』という積極派は、結局のところどれだけいるのか。もっと報じなければならないことは、たくさんあるはずです」

賛成です。自分で取材しない、調査しない、適当な感想文を書いて「ジャーナリスト」を気取るナルシスト。もちろん筆頭は検察犬。


04. 2011年10月22日 10:16:29: 6mp0wtFJYz
何故四億の原資について騒ぐのか?


と言うか四億の原資しか攻撃することが無いのでしょう。


秘書三人の妄想判決で認定された西松や水谷は自民党から石原都知事まで幅広く名前が挙がっており、やぶ蛇になる恐れがあるからです。


また、期ズレ問題も、詳しくやればやるほど小沢氏擁護が増えると気づいたのでしょう。


なんせ支払日と登記日をずらすという当事者が納得済みなら何の問題もない事を大事件の様に報じ続けたのですから、国民には思考停止していて貰うのが得策ですからね。


そして四億の隠蔽についても、報告書には記載してあるし、当時の新聞屋が小沢氏が陸山会に借入金ときちんと報道しています。


「隠蔽していませんよ、当時の新聞にも載ってますよ!」 と言われて終わりである。


結局、四億の原資しか攻撃材料が無くなったという事です。


05. 2011年10月22日 10:41:01: VakF4nKSH2
>小沢の国会での説明全く無用

エロ広告新聞による負け犬の遠吠えにすぎない。

小沢には証人喚問で説明しなければならない、数々の問題がある。


裁判では、小沢側への数々の巨額な違法献金が事実認定された。
これだけでも小沢には、道義的責任がある。

さらに4億円の原資を巡っては、相続税の脱税疑惑、贈与税の脱税疑惑があり、阿修羅でも厳しく指摘されている。

このような問題だらけの小沢の証人喚問での徹底追及は当然のことなのである。



06. 2011年10月22日 11:47:41: nJyL39LJnQ
>>05 この季節、五月蝿は凍え死んだはずだが、まだ飛んでいろのか。(笑)

小沢潰しもカダフィ殺害も米国の属国からの利権獲得である、

邪魔者は殺せとアメリカが笑っている。

リビアと同じ運命が待っていると脅している。野田以下自民党歴代総理は皆支配に従順だったが、小沢だけは違った。

だから邪魔な奴は罪をデッチ上げ、五月蝿、お前のようの馬鹿者を洗脳し、利用し後は、国民をひねり潰すのだ。


07. 2011年10月22日 17:54:47: 7nGTnQinYI
小沢氏の「国会での説明が必要」と言っている人の大部分は「よくわからないけど説明したほうがすっきりするんじゃないの?」程度の話で「説明しなければ許せない」っていうようなことじゃないでしょ。
国会で説明したらその60パーセントはちゃんと聞くの?「へぇ〜説明したの?」で終わりでしょ。

ゴミ新聞も人をバカにするのもいい加減にしてほしい。
そういえばすっかり凋落した田原総一郎もサンプロで口を開けば「国民は説明を求めている」ってフリップ片手に叫んでいた。
まぁもう叫ぶ場所もないだろうけどね。


08. 2011年10月22日 18:48:43: VakF4nKSH2
>>07
>よくわからないけど説明したほうがすっきりするんじゃないの?」程度の話で

小沢の巨悪は裁判で事実認定されているんだよ。

@ 西松建設から小沢側への偽装献金が裁判で事実認定された。
A 水谷建設から小沢側への裏献金も裁判で事実認定された。
B 判決では、小沢側と企業の公共工事をめぐる癒着も断罪された。(下記)
「いずれの事件も長年にわたる公共工事をめぐる小沢事務所と企業との癒着を背景とするもの」

「よくわからないけど」などというレベルの話ではない。
いずれも裁判で事実認定されているのだ。

これらについて、証人喚問で小沢を徹底追及するのは当然のことなのだ。

それから逃げるのは、卑劣な小沢とそのカルト信者だけである。



09. 2011年10月22日 18:54:18: JrPYjVYQO2
小沢一郎の癒着ニュースはしつこい。
他にもっと怖くて重大な癒着が沢山あるのに

10. 2011年10月22日 20:31:58: TRRpJiKxeo

前回のTVタックルで原口議員は

小沢氏の国会での説明は必要だ、とのたもうた。

なんて野郎だ。

小沢シンパのレッテルはがしに躍起になっている。

お前はもう終わっているんだよ。

胡散臭さの臭気レベルがあがっている。


11. 2011年10月23日 14:37:43: 3pzJyybIjk
角栄さんのときには解らなかった!

もう昔のことになってしまったが、金権腐敗の巨悪の根源のように言われ、そのまま信じ込まされ、今にして思えば、コーチャン氏の免責条件下アメリカ公聴会での
証言を、日本の最高裁が証拠採用して、有罪の根拠になった、と最近になって小沢さんについて確かめているうちに、知ることになった。

ナントカいう評論家が盛んに書きたて、××研究、が一般世論には決定的な役割を果たしたが、後から、日中国交回復、という独自外交をやったために、アメリカから火をつけられた陰謀だった、が今定説になったといっていいだろう。

小沢さんの場合もよく似ているが、今はネットによる情報で私の様なものも、若者も、うそくさいかどうか、実は違うだろうぐらいわかってしまうことは、決定的に違う。
しかもその過程でおかしいのは、自民党だけでなく民主党も、その他いろいろあっても亀井さんのところのほか、社民党、共産党まで、役に立たないことが薄いけど広くバレてきてることも昔と違う。
小沢さんをよく知らなかった私の場合も、登石判決の、推認や認定を見れば、かえって小沢さんが無罪なのだろう、と逆に、推認することになるのは皮肉な結果だが当然想像できることだ。
誰かがここで言ってるように、××が事実認定されてる、というのは、<推認・認定登石判決>のことだろう。
確かに裁判で判決されれば白も黒と認定される。だが今、昔と違い皆の眼には、白く見えている。見えてる人は、はるかに多い。
何時までもこのまま、無理を続ければ、認定クロのウソが、村木さんのときのように、バレるときがくる。


12. 2011年10月23日 19:11:29: topEgSpnNU
自民党。民主党の反小沢派に言いたい。「政治とカネに」ギャアギャアと騒ぐ前に、なぜ「企業、団体による政治献金の即時禁止」を決めないのだ。多数決で10月中にでもやれるはずだ。我利我利亡者らよ、小沢さんに言いがかりをつけるのは汚いやりかたダ。カネで騒ぐなら、ありえもしない小沢さんへの「疑惑」なるものをデツチ上げるまえに、フクシマ原発の放射能地獄で国民と国土へ核攻撃を加えたような被害を与えて10兆円以上の損害を与えた原発推進派「産。官。学ら」の国賊たちを糾弾すべきでないのか?責任者を片端から逮捕して処刑せよ。「個人の責任は追及しないでくれ」と原子力学会は7月に言つたがとんでもない。」

13. 2011年10月23日 19:16:56: Zc4LsHROVM
単純に考えてみてください。ロシア人はムネオハウスなんて英語は絶対使いません。また鈴木宗男さんはムネオハウスで捕まったのではありません。

14. 2011年10月24日 12:52:12: YM3C12JP2c
小さな個人の事件なら、サッサと国会議員や国民に説明しちゃえばよかったのに。

15. 2011年10月28日 03:46:25: zXEv2p9YSQ
VakF4nKSH2 このせんずり野郎はまたまた出てきやがる。なにかお前さん、Vaka呼ばわりされている。そう馬鹿らしいな。お前の快感は小沢批判。ここでせんずりばかりこくな。下品な餓鬼よ。心ある人が馬鹿呼ばわりしていることに恥ずかしくないのか? 野猿の行為だな。

16. 2011年10月28日 16:13:49: PktLm8ZD6Y
そのとおり

陸山会疑獄を直ちに止めよ


17. 2011年11月03日 00:53:40: nnKH851F5w
何が虚偽か分からずに皆虚偽だ、虚偽だといきりたっている。何処が虚偽なのか、分かっているひと答えてください。

18. 2011年11月28日 12:10:26: tCTeyFIUac
日本でよく「説明責任」といわれますが、この問題には論理性・規範性が無いといわれる日本人独特の問題があると思います。

何であっても、「責任」が伴うためには「根拠」が必要なのです。「法律」の定め又は「契約」です。

また、基本的に「説明」とは相互関係のコミュニケーションであって、そもそも一方的/片務的に成り立つものではない!。

従って強制には根拠法が必須。そもそもこの重要な点が欠落しているのではないでしょうか。

社会ルール規範として、何か人にものを尋ねるためには、あるいはケチをつけるには、まず自分がそれ以上勉強して説明したうえでないといけない。

説明には少なくとも「何を」が具体的に丁寧に示されなければならないのです。私何を聞いたらいいのでしょうか?ではいけない。


人に説明してもらうには、まず自分が何を知りたいか等について説明する事が先で、何でもそうだが白紙でいきなり人に説明せよということはできない。

『六何(5W1H)の原則』と言って、人に説明を求めるには、「事実関係」を特定した上で無ければならない。

また人は無いものを「無い」と証明することは出来ない(これを「悪魔の証明」と呼ぶ。)

此のルールは、民事であれ、刑事であれ、訴えた方に「説明責任」《立証責任》がある事に現れています。訴えられた方は、一切立証する責任を負わないのです。

日本人は心情的で論理的でない、規範意識がないといわれます。説明できないからどうこうというのは、そもそもこうした基本的ルールに反する間違いです。(人は何もないことを説明できない。財布は自由。)

そして訴えた方(ケチを付けた方)が立証に失敗したら《敗訴・無罪》となる(刑事訴訟法338条)。(刑事の場合は、検察官《行政府》が立証責任(挙証責任)を負います。(挙証責任検察官負担の原則。)

つまり、すでに何回も説明している者に対し、それ以上の義務のないことを強要するのは明らかに間違い、まず説明の義務が無いことを知って、そのことの立証を含めた「説明責任」があるはずです。(重要!)

誰も説明義務のない人に、聞かれないことを説明する人はいないでしょう。

何であっても、「責任」には責任たる根拠が必要で、責任が伴うには法律の定めか契約が必要なのです。

宅地建物取引法、消費者契約法、特定商取引法、金融商品取引法。医療法、会社法、保険業法、商法・・等の主に取引など、客が求めずとも、「法律」に依って、説明義務・告知義務が課されているのです。

それ以外は、まったく自由なのです。《表現の自由》

そもそも(取引等に関係無い)「政治家」にはこうした「説明責任」を課す法律は必要なく、かつ存在しないのです。

憲法「良心の自由」、「表現の自由・政治活動の自由」、「財産権の自由」、「民法・契約自由の原則」などがあり、こうしたことはそもそも「自由」だとしていて、別に説明しなければならないというようなものではないのです。

「良心の自由」が主に「内心の自由」であるのに対し、「表現の自由」は、行為・行動を含む広範な自由です。

「政治倫理綱領」というのが有るが、「行為規範」などすべて、最高規範たる憲法の定める「良心の自由」「表現の自由」に含まれてしまうものなのです。

何度も繰り返し説明責任を言う人は、礼を尽くして、何が知りたいのか示したうえでちゃんと聞けばいいのです。そして、知らない人たちに教えてあげればいいのです。


日本人は、政治家に直ぐに「説明責任」をと言いますが、政治家が「説明責任」を果たさなければならない事は、政策や政治理念、結果責任(政治責任という)に対してです。

その上で、行政府に属する政府・公務員は、その行政に関わる’口座に振り込まれた)「税金」(アカウント)の使われ方等の情報を納税者・国民に知らしめ公開しなければならない(アカウンタビィティ)。

これを誤訳し、間違って使っているのが「説明責任」ということのようです。「説明責任」というものは、そもそも語法にあやまりがあり、そういうものがあるわけではないのです。

政治責任《結果責任》を負う選挙で選ばれた「政治家」は、自身が「説明する必要がある」と判断した事を適切に説明すれば良いのであり、何でも説明しなければならない「責任」などないのです。


19. 2011年11月28日 12:32:17: tCTeyFIUac
>>18
補足

朝日新聞の最新世論調査では、「小沢は国会で説明すべき」が60%に上ったという。・・と言うけど、「何を」がないですね。

こうしたものは本当に説明責任を求めていると思われません。「何が」が無ければ意味が無いから。

裁判進行中に国会での証人喚問にについては>>18の他に、以下の視点から、してはならないと考えられます。

憲法は司法権の独立(憲法76条)以外に、以下の重要な規範をさだめている。

・国会は「国権の最高機関」であること。(憲法41条)
・最高裁判所裁判官の「任命権」は「内閣」に在ること。(憲法79条)
・かつ最高裁判所裁判官は「国民審査」を受け、多数が裁判官の罷免を可とすると きは、その裁判官は、「罷免」されること。(同憲法79条)

国権の最高機関たる国会に於いて、裁判に関わる《結果等》「特定個人の有罪性」を探求議論することは、司法権の独立を侵害することとされている。

国会が憲法上国権の最高機関である限り、いかなるものであっても「特定個人の有罪性」であるかぎり影響を及ぼすことになるのです。

たとえ、判決が憲法違反であっても、その判決の有罪判決の結果為されるものであれば、その違憲判決を国権の最高機関が追認・容認した事になり、裁判の独立を侵すことになるはずです。

三秘書裁判(陸山会裁判)は憲法・推定無罪の原則(刑事訴訟法338条)をはじめ「公正な手続の保証」《罪刑法定主義》を定めた憲法に違反しているとされます。


裁判は裁判所で行われます。

国会が裁判ごっこ(「特定個人の有罪性」の探求=証人喚問)をする必要はないのです。

小沢さんが、サンケイのバカ記者に言おうとしたのは、日本には「三権分立」というもんが有って、「裁判」は裁判所が行なうものだから、国会が裁判のまねをしなくてよい、すべきでないということでしょう。

疑惑を国民の前で明らかにするというのは裁判と同じです。疑惑といっても証拠なしの《無罪:刑事訴訟法338条・憲法》憲法違反の有罪判決です。

また、裁判を超える証言内容が証人喚問で出て来る筈もありません。

また、人にケチをつけようとするには、まずそのことを説明・立証しなければなりません。


野党は、証人喚問を政争の道具としたいだけです。

政争のために、裁判と並行して裁判ごっこ(証人喚問)を行うことは国政の調査であるはずがありませんし、意味もありません。


「証人喚問」に名を借りた政争が正義で在るはずが無い。

以上の理由からも、「証人喚問」は理がなくすべきでもない。



20. 2011年11月29日 17:51:49: tCTeyFIUac
国会における「証人喚問」など『“特定個人の「有罪性」の探究”を唯一の目的とする調査』は、司法権の独立を侵害すると考えられている。

したがって、小沢さんについて上に言われているような「証人喚問」は、「国政調査」であっても、司法権の独立を侵害する行為と考えられます。

したがって、これは小沢さんが言ったように、「三権分立」の精神からして許されないことです。

特定個人は許されない。

国会がその「有罪」を前提として、有罪と決めてかかる、あるいは、それを支持するような「『有罪性』の探求」はそれがいかなるものであっても許されないのです。

「証人喚問」というのは、党利党略や権力闘争などの政治抗争等で「政争の具」として最大限利用されるでしょう。

国権の最高機関たる国会が、判決を利用しようとすることは、判決を支持固定することになります。

その判決が、憲法に違反するものであっても、まだ裁判進行中であってもです。

判決を利用するということは、その判決を支持を前提としたものであるから支持・容認したということになります。(重要!)

支持もその逆も、国権の最高機関たる国会がすることは、「司法権の独立」を侵害する
許されざる行為となります。


裁判は裁判所が行なうものです。

国会が裁判ごっこをする必要はないし、政争の具としてはならないことです。

因みに政治家は説明の責任はありませんし、既に説明を充分していると思います。

憲法は、「良心の自由」、「表現の自由」を保証しているのです。

さらに言えば、「財産権の自由」、「契約自由」<民法)を保証しているのです。


21. 2011年11月30日 10:04:57: tCTeyFIUac
よく、『国民の知る権利』と言って、「知る権利」という言葉が使われる。

よく誤解されることだが「知る権利」というものがあるわけではありません。

憲法にも、法律にもありません。マア人権のひとつくらいのものでしょう。

「表現の自由」の一つと考える人もありますが逆です。異論もある。

「表現の自由」とは、むしろ情報を発信する・しないの自由を含むもであって知る権利ではない。

「知る権利」というものを認めると、「説明責任」を広範に認めるるということです。

これは「表現の自由」を侵すことです。

「情報公開法」に、知る権利を入れる事が検討された事が有るが、こうした事から入れられておらず。

「知る権利」というものは、どこにも明文もないもの。「情報公開法」にさえないもの。

[知る権利]のためとして、「説明責任」を求めるのが多いが、これは間違いです。

「表現の自由」は、そういうことは自由だとしているのです。

「知る権利」ということと、「表現の自由」は真逆の関係にあります。

勝手に勉強する「学問の自由」はありますが、誰も義務のないことを義務のない者に何でも説明する義務はありません。《表現の自由》

知るということは、コミュニケーションであって、知らなければ教えていただくものであって、当然礼を尽くし、自らも説明しなければ成立しない。

相手は自分の鏡です。

誰も自分に敵対する者に、何も聞かない人に教えてあげる義務は無いし、するばかもいない。これが「説明」(コミュニケ−ション)を考える上で基本といえます。

国民の「知る権利」に奉仕するために「証人喚問」とか「説明責任」というロジックは無い。

憲法が保証するのは「知る権利」(ない)ではなく、「表現の自由」《21条》です。


22. 2011年11月30日 21:13:33: tCTeyFIUac
参考までに証人喚問についてだが、「証人喚問」の開催は多数決で決められるものの、「全会一致」が原則。国民新党の亀井静香代表は反対等もあり、実現は難しい。

つまり、「証人喚問」なんて可能性は限りなくゼロに近いのだ。

無理、無理、「証人喚問」だなんてムリです。

もう過去の人になったが、菅なんとかとか、あの馬鹿幹事長が、菅内閣があれほど狂気になって、束になってかかってもできなかったのです。


さらに、議院証言法では「刑事訴追」を受けた人は証言を拒むことができる。

「証人喚問」をしたところで、全ての質問に対して、「刑事訴追を受けているため答えられない」と憲法により証言を拒否できる。

そうなれば、喚問の意味がなくなってしまう。

全く意味ないことです。


・議院証言法第4条 
証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。

・憲法38条(自己負罪拒否特権)「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」


23. 2011年12月03日 11:15:14: tCTeyFIUac
>>22

「強制起訴」というのは、行政でも、司法でもない(もちろん立法でもない)、法的作用が「三権」のどこにも帰属せず空中楼閣。

その存立する憲法上の「法的根拠」が無く不明で違憲。

かつ小沢氏の強制起訴は「検察審査会法」の定める「起訴要件」を満たさず「罪刑法定主義」に反し違憲・違法。

かつ「第五検察審査会」というのが実在しなかった疑惑が残っている。

そもそも、検察審査会で審査が本当に有ったのかさえ立証されていないのだ。

憲法違反もそうだが、その前に「検察審査会法」そのものにも違反する違法なものとされる。

刑事訴訟法第338条第4号、「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当し「小沢起訴」は、そもども「無効」です。

その上で、以前、どうせ小沢さん「証人喚問」云々に対し、「強制起訴」されると、「証人喚問」の意味は無くなるといわれていた。

それは「議院証言法」で、起訴されると実質、証言を拒否できることに依る。

議院証言法で起訴される恐れ、有罪とされる恐れがある時は証言を拒否できると定めているのだが、起訴されてしまうのだ。有罪の恐れが有ることになる。

憲法38条「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」の定めに依って不利益な供述を強要されない事が保証されているのだ。(自己負罪拒否特権)

裁判中であっても、「証人喚問」は可能とか宣う輩もいるが、これはひたすら、無知・不勉強の賜なのです。それは憲法違反です。

憲法はこの「38条・自己負罪拒否特権」に依って、実質的にも「三権分立」を保証しているのだ。

起訴とは、「行政府」が「司法府」(裁判所)に対し、法の適用を求めるという手続です。この起訴手続に依って、「司法」に移ったということです。

憲法38条(自己負罪拒否特権)は、司法の中だけでなく、広く国会での「国政調査」にもおよぶものです。

起訴されたものは証言を拒否できることとなる、このことは「三権分立」の確認とも解せられます。

国会での証人喚問は、この憲法の重い定めに依ってもできない事なのです。

小沢さんの「三権分立」を知ってるのか?というのは、まっとうです。

マスコミ等こそは、このことを重く受け止め潔く謙虚に勉強してもらいたい。


24. 2011年12月03日 20:35:40: tCTeyFIUac
>>18-23

何であっても、「責任」があるためには根拠が必要です。日本人等は非論理的で規範意識が無いと言われます。

この問題は日本だけで、日本独特の問題があると思います。

憲法第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

(英文) At regular intervals and at least annually the Cabinet shall report to the Diet and the people on the state of public finances.

財政法46条1項は、「内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。」と定めている。

これは(大日本帝国憲法にはなかったもので)、日本国憲法第91条に基くもので、この政府の財政上の「報告義務」を「アカウンタビリティ」と呼ぶ。

これを日本語日本絡時に誤訳したものが「説明責任」です。

「説明責任」というものは誤訳に基ずく誤用です。

そもそも、「説明責任」(アカウンタビリティ)とは、官僚を含む政府・公務員の財政上の「報告義務」のことです。

主に政府官僚であって、政治家の「説明責任」というものはありません。

財政法その他はじめ、宅地建物取引法、消費者契約法、特定商取引法、金融商品取引法。医療法、会社法、保険業法、商法・・等等の如く、何でも様々だが、それが「責任」を伴うには,強制力を伴うためにはそれぞれ「法律」の定め又は「契約」が必要なのです。

「責任」とは道義・道徳・倫理ではないのです。憲法は、思想・信条・良心・価値観・倫理観などについて、「自由」(思想・良心の自由)としているのです。(憲法19条)

「道義的責任がある」などと主張する人は、要するに「俺の倫理観に反している」と賜っているだけで根拠(妥当性)があるわけではないのです。

良心や価値観・倫理観は多様なのです。

日本人は、政治家に直ぐに「説明責任」をと言いますが、政治家が「説明責任」を果たさなければならない事は、政策や政治理念、結果責任(政治責任という)に対してです。

・「政治家の説明責任」という「責任」は存在しない。(表現の自由)

政治責任《結果責任》を負う選挙で選ばれた一般の政治家は、自身が「説明する必要がある」と判断した事を適切に説明すれば良いのであり、何でも説明しなければならない「責任」などないのです。

なお、「政治責任」は外野がどうこういうことではない。・・

・憲法上・法律上「知る権利」というのは存在しない。

・起訴され司法に上ったものに「証人喚問」は不可。(→議院証言法4条) 
 何人も,自己に不利益な供述を強要されない。(憲法38条)

・法律上責任は無いものを「道義的責任」という。(良心の自由)


したがって、小沢氏に言われるようなことはすべて、実在しないものを集めた架空楼閣。憲法にも反している。


すでに、十分説明し尽くしているのに「何を」かも言わずに、さらなる根拠なき説明の強要が「迷惑行為」との認識さえない。

マスコミその他のひたすら無知と不勉強の賜に依って、政治を混乱させ停滞させていることは犯罪行為だということを知らねばならない。


(訂正)
 >>18.>>19.>>23
刑事訴訟法第338条→336条


25. 2011年12月05日 10:31:58: tCTeyFIUac
[政治倫理綱領」については、その昭和60年当時の成立過程からも、刑事や懲罰(議院の妨げ)など“『責任』を問えない”「倫理」の部分について、「責任」ではなく、その“倫理の在り方の基本“を、各議院単独の「綱領」として示したもの(衆議院・参議院規則)と言えます。

「政治倫理綱領」の「“政治倫理”に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合には・・・」でいうところの『政治倫理』とは、刑事とか“「責任」を伴うものを含むものでは無く”、文字通り“責任を問えない「政治倫理」の部分”に限定されたものと解釈されます。

最高法規たる憲法は、思想・信条・良心・価値観・倫理観などについて、「自由」としています。(思想・良心の自由(憲法19条))

また憲法は、行為・行動等を含む広範な自由『表現の自由・政治活動の自由』(憲法21条)を保証しているのです。

したがって倫理綱領・行為規範に基ずく、「政治倫理審査会規定」の、第一条の「“政治的道義的に責任”があると認められるかどうかについて・・」も自ずと、それが上記責任を問えない部分であると解されます。


26. 2011年12月14日 23:19:50: tCTeyFIUac
参考までに「倫理綱領」というのは、衆議院・参議院だけでなく、主だった企業や新聞協会、学会等の団体や地方自治体(議員政治倫理綱領)にもあり特別なものではありません。

いずれも法律ではありません。

法律で無いとは、強制力が無いということです。

法的には、法律でないという点では、自治会やマンション組合の規則と変わらないものです。

政治倫理の、あり方の基本を宣言した「綱領」ということで、対象は、衆・参各国会議員(本人のみ)で、その秘書は対象ではない。

そもそも含まれていない人の事で騒ぎたてることにも大きな問題が有ります。

政治倫理審査会規定
■第一条 政治倫理審査会(以下「審査会」という。)は、政治倫理の確立のため、委員の申立て又は議員の申出に基づき、議員が行為規範その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものとする。

この、「“行為規範”その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)の規定」の、「その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)」は実際は無く、「行為規範」ということです。

もちろん「政治倫理綱領」のことではありません。「政治倫理綱領」は、“議院の議決”により定めるものです。

つまり誤解が有るのだが、衆参議院の 「政治倫理審査会」の審査対象になるのは、「行為規範」に規定した要件“のみ”であり、「政治倫理綱領」という宣言規定は対象となっていないのです。(重要!)

審査会が取り上げるためには、「行為規範」の要件に著しく違反していることを明らかにした文書で申し立て、あるいは疑惑はないとの疎明文書で申し出することが必要なのです。

政治倫理綱領第四項の「政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはみずから真摯な態度をもって疑惑を解明し努めなければならない」という宣言規定が有るのだが、これら「政治倫理綱領」は政治倫理の審査の対象でないのです。(審査会規定)

制度の基本的仕組みを理解していないことが問題であり、世論から「疑惑」をもたれているとされる小沢氏に対し、審査会での審査対象となり、疑惑を解明して責任を明らかにせよ、と迫ることができると誤解しているようだ。

「政治倫理顧慮」や「行為規範」を含む倫理の問題も、基本的に憲法の定める広範な自由の中に含まれてしまうのです。


なんでも「説明」が「責任」を伴うには、財政法等や消費者契約法等のように「法律」の定めまたは「契約」が必要なのです。(重要!)

政治倫理及び政治倫理審査会制度についての不知・誤解があることが、こうした混乱の原因となっているようです。


27. 2011年12月16日 20:00:51: tCTeyFIUac
大久保氏を取り調べをした前田受刑者《元検事》は、今日12月16日の証言でついに言っちゃった・決定的なことを。

・「『これは小沢と特捜部の戦争だ小沢を挙げれなければ負けだ。』と上司の主任  検事に
  言われた。」

・「4億円の出所は裏金というのは検察の妄想だ。」

と証言した。

自分だけ悪者にして、一人だけいい子のなってる検察は許せないい・・こういうことだろう。
前田前検事が証人になるって、何を言うのかと思ってたら、結局この重大なことだった。

やはり悪いのは検察なのだ。



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