http://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/894.html
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もはや、検察や裁判所の悪口等を言っている場面ではなくなりました。
弁護士や最高裁までも、「おしおき」をしなくてはなりません。
それには、【第25回】の訴追請求を成功させ、公開の法廷で審理を行う弾劾裁判の場へ最高裁長官までも引きずり出して、「一般常識」と「物の道理」を踏みにじった有罪判決の「説明責任」を果たしてもらわねばなりません。
【第25回】の小沢裁判の大善文男裁判長を弾劾裁判にかけることにより、司法に巣食った「闇の者」を炙り出してやりましょう。
『自分にできる事を教えて』と言うコメントを、あちらこちらで目にします。
小沢さんに、私のブログや、この投稿が届けば、「最後の聖戦」は、勝利します。
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
『皆さんも一緒に闘いましょう!』
陸山会事件を、小沢善悪論等の不毛な議論に、話をすりかえている諸君。
「訴追請求の証拠」に言及しない弁護士や親小沢派のコメンテーター等に喝采を送る諸君。
『諸君も、目を覚ましてほしい。』
★★【訴追議決へのプロローグ】
訴追委員会が本当に開かれるのかどうかをチェックしなくてはなりません。
それには、小沢さんに大善文男裁判長に対する訴追請求状が受理されたことを伝えなくては成りません。
小沢さんが、訴追委員会委員長である小沢 鋭仁衆議院議員や訴追委員会庶務小委員の中村哲治参議院議員に、訴追委員会への召集があったかどうかを確認すれば事足ります。
【訴追請求の今後の流れ】
受理⇒『立件⇒審議⇒訴追議決⇒弾劾裁判所の受理⇒審理⇒判決⇒罷免』
次に、陸山会裁判は、「一般常識」と「物の道理」が踏みにじられた「有罪判決」であることを具体的に説明した【第25回】を、小沢さんに伝えねばなりません。
【第25回】最後の聖戦!初手は、大善文男裁判長を訴追請求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html
訴追請求の証拠は、次の「一般常識」と「物の道理」であります。
・陸山会が「権利書」を取得したのは、2005年1月7日
「一般常識」として、収支報告書への記載は、2005年です。
・2005年における事務所費の総額を架空記載であるとする議決書
寮の建築費までも、架空計上?(怒)「物の道理」が通りません。
・陸山会の定期預金を担保は、不可
「一般常識」です。陸山会の定期預金を担保にすることは、不可能です。
・4億円の返済が不記載なのに、翌年への繰越額は「67,176,032円」
きわめつけの阿呆、世界中の「恥っさらし」です。「物の道理」が通りません。
★★【弾劾裁判へのプロローグ】
弁護側にとって決定的に有利な「訴追請求の証拠」を、公判で提示しようともしなかったことは、弁護士法1条・弁護士職務基本規定46条の「誠実義務」違反でありますから、石川弁護団及び小沢弁護団に、弾劾裁判にて、説明責任を果たしてもらいましょう。
【第24回】(陸山会裁判)の登石郁朗裁判長に対する訴追においては「不訴追決定」となりましたが、前原誠司氏が訴追委員会委員長でしたので、弾劾裁判にて、「本当に訴追委員会が開かれたのか」等の説明責任を果たしてもらいましょう。
裁判官弾劾法によれば、高等裁判所長官及び東京地方裁判所長は、『弾劾による罷免の事由があると思料するときは、最高裁判所に対し、その旨を報告しなければならない』とありますから、弾劾裁判にて、東京地方裁判所長に、弾劾による罷免の事由すなわち「訴追請求の証拠」を最高裁判所に対し報告しなかったことの説明責任を果たしてもらいましょう。
裁判官弾劾法によれば、『最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない』とありますから、弾劾裁判にて、最高裁判所長官に、弾劾による罷免の事由すなわち「訴追請求の証拠」を隠滅したことの説明責任を果たしてもらいましょう。
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【裁判官弾劾法】
第15条(訴追の請求) 何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。
2 高等裁判所長官はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の下級裁判所の裁判官について、地方裁判所長はその勤務する裁判所の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、最高裁判所に対し、その旨を報告しなければならない。
3 最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない。
4 罷免の訴追の請求をするには、その事由を記載した書面を提出しなければならない。但し、その証拠は、これを要しない。
【ミニ説明】
裁判官弾劾法の「〜なければならない」という文言は、本件の場合、「訴追請求の証拠」のように「一般常識」と「物の道理」でもって、容易に察知できた事項を、無視し又は隠滅した場合には、罪(職権乱用罪?)に問われることになります。
蛇足ですが、これに対し、もし、「〜することができる」という文言であった場合には、当該長官・所長等の裁量に委ねられることになります。
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