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2011年10月20日 (木)
第6回『小沢一郎議員を支援する会』シンポ
10月21日金曜日午後6時半から、豊島区東池袋にある豊島公会堂で、「小沢一郎議員を支援する会」
および
「日本一新の会」
が共催する、第6回シンポジウムが開催される。
テーマは
「司法部を巻き込んだ小沢一郎攻撃」
—小沢一郎議員と3名の元秘書に対する裁判の動向—
である。
詳しくは、「小沢一郎議員を支援する会」サイトをご覧賜りたいが、以下に同サイトが掲載しているシンポジウムの告知を転載させていただく。
記
日時 平成23年10月21日(金)
午後6時 開場
午後6時半 開会
場所 豊島公会堂
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1−19−1
TEL:03−3984−7601
講師 衆議院議員 石 川 知 裕 氏(予定)
同 川 内 博 史 氏
同 辻 惠 氏
参議院議員 森 ゆ う こ 氏
評 論 家 植 草 一 秀 氏
日本一新の会代表
元参議院議員 平 野 貞 夫 氏
ゲスト元大阪高検公安部長
三 井 環 氏
参加費(含む資料代)お1人様 1,000円
本年9月26日、小沢一郎議員の元秘書3名に対する政治資金規正法違反被告事件について、東京地裁の登石郁朗裁判官により判決が言い渡されました。
驚いたことに、世間の予想をくつがえし、3名全員に対して有罪判決が宣告されました。
判決は、有りもしない小沢一郎議員と建設業界との金銭的癒着関係と、有りもしない水谷建設からの1億円の献金を妄想した挙げ句、だから秘書達は、4億円の金額を虚偽に記載したものと断定したのです。
又、西松建設についても、正当な政治団体をダミーと決めつけ、西松建設の献金なのに、ダミーの献金として虚偽記載した、と断定したのです。
判決は、そもそも、検察が起訴してもいない水谷建設の献金についてまで判断をし、それを根拠にして元3秘書を有罪としたものです。
本来、他の国家権力から独立して司法権を行使すべき裁判官がかくも行政権力におもねる理由は、一体何なのでしょうか。
それはとりも直さず、現在の司法部が、最早司法の独立を自ら投げ捨て、積極的に行政権、官僚に協力しているということに尽きます。
私達が自由、権利の最後の拠り所としていた裁判所までが私達の権利、自由を侵害し、かつ、国権の最高機関である国会あるいは国会議員に対する侵害を行なっている状況は、完全なるファシズムと言わざるを得ません。
私達は、このような日本の現状に大きな危機意識をもって対処しなくてはなりません。
私達としては、最早、裁判の経過を傍観しているだけでなく、国民の大きな運動のうねりで裁判所をとり囲み、無法な判決を書かせないための国民的運動を展開してゆかなくてはならないと考えます。
そのような目的で当会の第6回シンポジウムを開催することにしました。
多くの方々をお誘い合わせの上、奮って御参加下さい。
今回も又、日本一新の会との共催と致します。
(ここまで「小沢一郎議員を支援する会」掲載告知記事の転載)
「小沢一郎議員を支援する会」の運動趣旨は、小沢一郎議員の政治的主張を全面支持するというものではない。それ以前の、日本の民主主義の根本的な問題として、小沢一郎議員および小沢氏の元秘書に対する不正で不当な公権力の行使、司法部門の腐敗を告発し、国民運動としてこれらを糾弾するとともに、その是正を図ってゆこうとするものである。
誰が小沢一郎を殺すのか?画策者なき陰謀
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2009年3月3日に小沢一郎氏の公設第一秘書の大久保隆規氏が突然逮捕された。私はこれを「三三事変」と呼んでいる。
その内容は、「新政治問題研究会」ならびに「未来産業研究会」という名の政治団体からの献金を、事実通り収支報告書に記載したことが「虚偽記載」にあたるとされたものである。
ここで、十分に注意が必要であるのは、まったく同じ事務処理を行った政治資金管理団体を持つ国会議員が10名以上存在したなかで、小沢氏の資金管理団体だけが摘発されたことである。
三三事変の直前、2008年9月に麻生太郎政権が発足し、警察庁長官OBの閏間巖氏が官房副長官に起用されていたが、この閏間氏が小沢氏秘書の問題について、「自民党には波及しない」と述べたことも、記憶にしっかりととどめておく必要がある。
上記の事件は世間では「西松(建設)事件」と呼ばれている。2010年1月13日には、西松建設事件の第2回公判で、「虚偽記載」であるかどうかの判定基準として焦点になる、二つの政治団体が架空団体であるか実体を伴うのかという点に関して、西松建設元総務部長が、二つの政治団体には実体があり、そのことを大久保氏にも伝えていたとの重大証言が法廷で示された。
その二日後の2010年1月15日、大久保氏に加えて石川知裕衆議院議員、池田光智元秘書の3名が、別件で逮捕された。これを私は「一一五事変」と呼んでいる。
その内容は、小沢氏資金管理団体が2004年10月から翌05年1月にかけてに取得した不動産に関連して、
@取得時期を資金決済の2004年10月ではなく、登記が完了した2005年1月としたこと、
A資金決済に際して、銀行融資が実行されるまでのつなぎ資金を融通した小沢氏による立て替え資金の入りと出が収支報告書にきさいされなかったこと、
の二点が「虚偽記載」にあたるとされたものである。
世間ではこの事案を「陸山会事件」と称している。
しかし、客観的に判断すれば、これらの事務処理に関して、国会議員サイドと事務当局との間に見解の相違が生じた場合、これまでのすべての事務処理は収支報告書への記載の訂正で措置されてきたのであり、これを刑事訴追することは、どう考えても適正でない。
唯一、刑事訴追が正当化される場合があるとすれば、これらの事務処理が、収賄、あっせん利得、あるいは裏金受領などの、いわゆる「実質的な犯罪」を隠蔽するなどの目的で行われた場合である。
この点は、小沢一郎氏が10月6日に行われた小沢一郎議員の第1回公判で発言したことでもあり、これこそが正論である。
・・・・・
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